取引先マスタで適格請求書発行事業者番号を自動判定
国税庁のHPで登録状況を確認する作業が省けます。
インボイス制度・電子帳簿保存法対応と
業務効率化を同時に実現
※:「バクラク電子帳簿保存」無料プランは、利用可能機能に制限があります。
インボイス制度とは、2023年10月より開始される消費税に関する新しい仕入税額控除の方式です。適切に対応しない場合は、取引先に迷惑がかかったり、納税額が増えてしまう可能性があります。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。インボイス制度開始時点(2023年10月)で適格請求書を発行するためには原則として、2023年3月までに申請する必要があります。
適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付義務があります。インボイス制度が始まるまでに、適格請求書や適格返還請求書を発行できる準備をしておく必要があります。
また、適格請求書写しの保存義務があるため注意が必要です。
仕入税額控除を受けるためには、適正な適格請求書の保存が必要なため、受け取った請求書・領収書等の確認や、内容に応じた記帳が求められます。
また、電子取引でインボイスを受け取った場合は、電子帳簿保存法に即した保存が必要です。
スムーズに対応するために、継続的な取引先(特に免税事業者)が適格請求書発行事業者かどうかを事前に確認することが重要です。また、取引先が適格請求書発行事業者の場合、どのような書類で適格請求書の要件を満たすことを予定しているのかを確認し、免税事業者の場合、取引価格や条件等をすり合わせる必要があります。
国税庁のHPで登録状況を確認する作業が省けます。
適正な適格請求書でない場合、仕入税額控除が受けられなくなる可能性があるため、受け取った請求書等の確認方法の検討が必要です。請求書を受け取った際の確認はもちろん、立替経費精算でも適格請求書の回収・申請がスムーズに行われるように、事前の周知や準備をしておく必要があります。
国税庁のHPで登録状況を確認する作業が省けます。
※「バクラク請求書」「バクラク電子帳簿保存」は実装済み。バクラク申請・経費精算は今後実装予定です。
帳簿の記帳要件は現行の区分記載請求書等保存方式と変わらないものの、帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる要件が変わることや、免税事業者の経過措置等、記帳時に気をつけないといけない論点が増加します。また、消費税の税額計算の方法も変わりうるため、事前に十分に検討しておく必要があります。
※仕訳データ作成機能は、原則として、連携対応済み会計ソフトに限定されます。 詳細はお問合せください。
請求書等を電磁的な方法(電子取引)で受け取る場合は、電子データで保存するなど、電子帳簿保存法に準拠した形で保存することが求められます。
また、複数の書類で適格請求書の要件を満たす場合は、それら複数の書類を合わせて保存する必要があります。
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