収入印紙とは?購入場所や方法、必要なケースや正しい貼り方など徹底解説!
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-06
収入印紙は、日本政府によって発行されている証票を指す言葉です。具体的には、租税や手数料、その他の収納金徴収のために使用されます。多くの場で活用されているものではありますが、収入印紙が必要となるシチュエーションや貼らなければならない金額について、正確に理解しきれていない人も少なくないでしょう。
この記事では、収入印紙の基本知識や貼り付けが必要となる金額、購入方法、利用方法などについて解説します。収入印紙が不要なケースについても解説するため、参考にしてください。
収入印紙とは?購入場所や方法、必要なケースや正しい貼り方など徹底解説!
収入印紙とは
収入印紙は、日本政府が公式に発行をしている証票です。税金や手数料、その他の収納金の徴収に使用されます。さまざまなシーンで必要となるものであるため、どのタイミングで使用するのかをある程度把握しておくことをおすすめします。
収入印紙を使った場合の勘定科目は、租税公課となる点を押さえておきましょう。
収入証紙との違い
収入印紙と似たものに収入証紙があります。
収入証紙は、地方公共団体が条例に基づいて発行し、地方税や使用料、手数料などの収入金を徴収するための証票です。一方、収入印紙は、印紙税法に基づいて特定文書(課税文書)を作成した場合に課される国税を納付するための証票です。
収入印紙と課税文書
印紙税法の定めによって一定額の印紙税が課される文書を「課税文書」と呼びます。代表的な課税文書の例は、下記のとおりです。
- 企業間契約書
- NDA
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売上代金の受取書など
各文書の内容や金額によって納付すべき印紙税額が異なる点を覚えておきましょう。
収入印紙が必要な文書
収入印紙税法にのっとり、指定された文書には基本的に収入印紙を貼らなければなりません。たとえば、額面が5万円以上の領収書や不動産売買契約書などの契約書です。以下の見出しで取り上げる文書のほかにも、保険証券、預金証書などにも収入印紙は必要です。
ここでは、収入印紙が必要な文書について解説します。
額面が5万円以上の領収書
商品の販売やサービスの提供に伴う領収書で、金額が5万円を超える場合は収入印紙を貼る義務があります。
この条件においては、原則として消費税は含まれません。つまり、領収書に記載された金額が5万円を超えていても、税抜価格が5万円未満の場合には、収入印紙を貼る必要がありません。
不動産売買契約書などの契約書
印紙税法によれば、印紙を貼付する必要のある書類は「課税物件表」で定められた課税文書に限られます。主な課税文書としては、下記が挙げられます。
- 不動産の譲渡に関する契約書
- 土地の賃借権設定に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 請負に関する契約書
- 約束手形または為替手形
- 営業に関する受取書(領収書)など
約束手形や為替手形
約束手形は、売買や取引において支払いを約束するために使用される手形です。また、為替手形は第三者を介して受取人に支払いを行う手形です。
上記に挙げた手形を発行する際には印紙税がかかるため、手形の金額に対して適切な金額の収入印紙を貼りましょう。
収入印紙が不要な場面
収入印紙が不要になる主なケースは、以下のとおりです。
- 受取金額が5万円以下の領収書を発行する場合
- クレジットカード払いに対する領収書を発行する場合
- 契約金額が1万円以下の契約書を発行する場合 など
あらかじめ収入印紙が不要となるケースを知っておくことで、誤って収入印紙を購入する恐れが軽減されるでしょう。
電子データ取引の場合も収入印紙は不要
電子データ取引の場合も、収入印紙は貼る必要がありません。
印紙税は紙の書類を発行する際に課される税金であるため、電子発行の領収書や契約書では紙の書類が不要となります。そのため、収入印紙の貼付や印紙税の納税も必要なくなる点を把握しておきましょう。
2023年10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されたため、2024年12月31日には電子帳簿保存法の電子データ保存義務化の猶予期間が終了します。この影響もあり、今後はビジネス文書の電子化がますます進展し、紙の書類を使用せずに文書を管理する傾向が加速すると考えられています。
収入印紙にかかる費用
収入印紙の金額(印紙税額)は、文書の内容によって異なります。ここでは、収入印紙にかかる費用について解説します。
領収書に貼る収入印紙
商品やサービスの金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙の貼付が必要な領収書は、受取金額が5万円以上の場合に限られます。
契約金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
領収書以外での収入印紙
不動産売買契約書、不動産交換契約書などの契約書を交わす際に貼り付ける収入印紙の金額は、下記のとおりです。
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
収入印紙の購入場所
収入印紙は郵便局や法務局、役所などで購入できますが、取り扱いのある場所や収入印紙の種類には注意が必要です。収入印紙を購入できる場所は、下記のとおりです。
- 郵便局:郵便局では、基本的にすべての種類の収入印紙を販売しています。ただし、額面が大きい場合には取り扱っていない可能性もあります。
- 法務局:法務局では登記や戸籍などに関する手続きを行なうため、収入印紙が販売されています。
- コンビニやスーパー:コンビニやスーパーでは、200円の収入印紙を取り扱っている店舗が多くあります。
- 役所:すべての役所ではないものの、パスポートの申請用として収入印紙を販売しているところもあります。
収入印紙の貼り方
収入印紙を貼る基本的な方法は、切手と同じです。日本の法律においては、貼り方について決まった方法を定めてはいません。
ただし、契約書に貼る場合には、左右いずれかの余白に貼るのが一般的です。また、領収書には貼り付け欄が用意されていることもあります。収入印紙を貼り付けただけでは印紙税の納付にはならず、消印が必要である点には注意しましょう。
収入印紙の扱いに関して注意すべきこと
ここでは、収入印紙の扱いに関して注意すべき点について解説します。
額面と収入印紙の金額をしっかりと確認する
収入印紙の扱いに関して注意すべき点は、金額の確認を怠らないことです。収入印紙を用いる際は、契約書に記載された契約金額を確認し、適切な収入印紙の金額を確認しましょう。
もし誤った金額の収入印紙を貼付すると、ペナルティや納税金の超過などの損失が発生する可能性があるため、注意が必要です。
購入したい収入印紙が置いていない場合もある
収入印紙の扱いに関して注意すべき点は、購入場所によっては購入したい収入印紙が置いていない可能性がある点です。
たとえば、コンビニなどで販売されている収入印紙は、ほとんどが200円のものです。そのため、200円以外の収入印紙を買う場合は、はじめから郵便局や法務局で購入するようにしましょう。これにより、無駄足を避けられます。
一般的に購入後は現金での払い戻しができない
収入印紙を購入した後は、現金での払い戻しができない点にも注意が必要です。必要な量を十分にチェックしたうえで購入するよう注意しましょう。
ただし、現金での払い戻しはできませんが、未使用の収入印紙や課税文書ではない文書に貼られた収入印紙であれば、郵便局で他の収入印紙と交換できます。
収入印紙の貼り忘れや消印がない場合はどうなる?
ここでは、収入印紙の貼り忘れや消印がない場合のペナルティや対応方法について解説します。
ペナルティとして過怠税が課せられる
課税文書の作成者が印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合には、ペナルティが課せられます。具体的には、未納の印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額(=印紙税額の3倍)に相当する過怠税が課される点を押さえておきましょう。
税務調査の前に申し出た場合は1.1倍に軽減される
課税文書の作成者は、作成した課税文書に印紙税を納付していない旨の申し出を所轄税務署長にすることで、ペナルティが軽減されます。
申し出が3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない場合、過怠税は未納の印紙税額と、その10%に相当する金額の合計額になります。合計で印紙税額の1.1倍の金額を支払わなければなりません。
まとめ
収入印紙が必要な場面においては、対象となる金額に対して適切な額の収入印紙を貼らなければなりません。あらかじめ収入印紙に関わる基礎知識を十分に押さえておきましょう。
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