電子化した領収書に収入印紙は不要?電子化方法や注意点を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-12
収入印紙とは、書類に対して課せられる税金を支払うための証書です。領収書に収入印紙の貼り付けが必要なケースもありますが、電子化すれば基本的に不要です。この記事では、電子化した領収書における収入印紙の取り扱いについて解説します。電子化した領収書を正しい知識のもとで作成するためにぜひ役立ててください。
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電子化した領収書に収入印紙は不要?電子化方法や注意点を解説
領収書を電子化すれば収入印紙はいらない
電子化した領収書については、収入印紙の貼り付けは必要ありません。紙で発行していない電子領収書は、文書ではないと判断されるためです。印紙税の課税対象外であり、収入印紙も不要とされています。
領収書を電子化すれば印紙税の負担も抑えられます。紙で領収書を作成する際にかかる紙代やインク代なども必要ないため、領収書の作成費用を従来よりも削減できる可能性が高いです。
電子化した領収書に収入印紙がいらない理由とは
紙の領収書に収入印紙が必要な理由は、印紙税法で課税文書を作成した人が印紙税を納める義務がある、と定められているからです。しかし、電子化した領収書は、そもそも課税文書の作成に該当しません。印紙税基本通達第44条においては、課税文書は相手に交付する目的で作成されるものだという記載があります。
電子化した領収書のデータを送信しても、課税文書の交付には該当しません。よって、電子化した領収書には収入印紙が不要です。
まとめ
紙の領収書には収入印紙の貼り付けが必要になる場合がありますが、電子化した領収書については収入印紙の貼り付けは不要です。よって、電子化した領収書を導入すれば、従来は必要であった印紙税の負担を軽減できます。
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