クレジットカードの領収書に収入印紙は必要?
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-09
領収書は、金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要となります。クレジットカードで決済した場合でも、印紙の貼り付けが必要か疑問に思っている担当者もいるでしょう。
本記事では、クレジットカード決済時の領収書の基本的な知識から、収入印紙が必要かどうか、代わりとなる書類などを解説します。ぜひ参考にしてください。
クレジットカード決済では領収書がもらえないのはなぜ?
そもそも領収書は「商品やサービスに対してお金を支払った際に、支払いが確かに行われたことを証明するために発行される書類」です。そのうえで、クレジットカード決済は代金後払いのため、販売側には領収書を発行する義務がないのです。
購入側が希望すれば、クレジットカード決済でも領収書を発行してもらえるケースはありますが、原則、もらえないと考えておきましょう。
クレジットカードで領収書の代わりになる書類
クレジットカード決済の場合、領収書が発行されないケースも多くありますが、経費精算のための証明が必要という場合も多いでしょう。クレジットカードで商品やサービスを購入した場合には、その他の書類を支払いの証明として利用することも可能です。
たとえば、クレジットカードの利用伝票やレシートなどは領収書の代わりとなります。基本的には、発行者名・取引年月日・取引内容・金額・支払者の宛名が記載されていれば、領収書の代わりとして扱えます。
クレジットカードの領収書に印紙は必要?
結論、クレジットカード決済の場合には、領収書に印紙を貼り付ける必要はありません。これは、印紙税法において規定される「収入印紙を貼る必要がある取引」に該当しないためです。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
クレジット販売の場合の領収書|国税庁
クレジットカードは、後払い決済です。その場で現金のやり取りが行われるわけではなく、決済会社によって後からお金が支払われます。購入時には金銭の授受がないことから、収入印紙を貼り付ける必要はないとされています。ただし、注意点もあるため、詳しくは後述します。
クレジットカードの領収書をもらう際の注意点
クレジットカードで決済をした際に、領収書の発行をお願いするケースもあるでしょう。領収書をもらうときの注意点を解説します。
法的効力がある書類ではない
クレジットカード決済で領収書を発行してもらったとしても、法的効力はありません。本来領収書とは、現金での取引の証拠となる書類を指します。クレジットカード決済では、現金の授受が発生しないため領収書を発行してもらったとしても、税法上有効な書類とはならないため注意が必要です。
クレジットカード決済を証明できるか
クレジットカード決済の領収書には、支払方法がクレジットカードであることが明記される必要があります。領収書を発行してもらう場合には、発行側の但し書きに、クレジットカード決済である旨を明記してもらいましょう。クレジットカード決済の表記がない場合、現金支払いと同じ扱いになるため、取引金額が5万円以上になると収入印紙の貼り付けが必要です。
必要項目が記載されているか
クレジットカード決済の領収書には、記載すべき必要項目があります。必要項目は以下のとおりです。
- 購入した商品・サービスの詳細
- 購入した年月日
- 金額など
お品代では具体性がなく、税務調査で追及される可能性があるため、具体的な商品名やサービス名などの詳細を明記しましょう。なお、クレジットカード決済の証憑書類が満たすべき要件は、下記の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードと現金を併用した場合は?
支払いの際に、クレジットカードと現金を併用するケースもあります。クレジットカードと現金を併用していても、領収書の発行は可能です。ただし発行の義務はないため、発行してもらえるかは取引先によります。現金支払いした金額が5万円以上の場合は、領収書に収入印紙の貼り付けが必要になるため注意しましょう。
まとめ
クレジットカード決済の場合、基本的に領収書は発行されません。また、クレジットカード決済では現金の授受が行われないため、収入印紙の貼り付けは不要です。ただし、クレジットカード決済の表記がない場合や、クレジットカードと現金を併用し、現金での支払いが5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要です。
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