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収入印紙の経費計上方法は?勘定科目や購入・ストック・決算など仕訳例を解説

契約書や領収書などの課税文書には、収入印紙を添付する決まりがあります。しかし、収入印紙関連の経費計上方法が分からず、困っている人も多いのではないでしょうか。購入後直ちに使用するかストックするかで、収入印紙の経費計上方法は変わるため、注意が必要です。この記事では、収入印紙の勘定科目や具体的な仕訳例を解説します。ぜひ参考にしてください。

収入印紙の経費計上方法は?勘定科目や購入・ストック・決算など仕訳例を解説

収入印紙の用途・購入できる場所

以下では、収入印紙を添付する必要のある課税文書や、収入印紙を購入できる場所について解説します。

収入印紙の用途

収入印紙は、印紙税の納付を目的として課税文書に添付されます。課税文書の例を以下に示しました。

・不動産売買契約書
・業務委託契約書
・工事請負契約書
・物品加工注文請書
・専属契約書
・運送契約書
・代理店契約書
・領収書
・借用書
・約束手形
・為替手形
・株券
・社債
・投資信託などの証券

課税文書ごとに適した印紙税が決まっているため、過不足なく収入印紙を添付しなくてはいけません。また、取引の金額によっては、上述した文書でも印紙が不要な場合もあります。

収入印紙を購入できる場所

収入印紙を購入できる場所を以下に示しました。

・コンビニエンスストア
・タバコ屋
・郵便局
・法務局
・金券ショップ

200円の収入印紙なら、比較的容易に購入できます。ただし、ほかの額面のものがほしいときは、郵便局や法務局まで行かないと手に入らない場合があります。必要なときにすぐ使えるように、余裕を持って準備しておきましょう。また、金券ショップで購入した収入印紙には、消費税がかかります。

収入印紙を経費計上するときの勘定科目

購入後直ちに使用するかストックするかで、選ぶべき勘定科目は変わります。

購入後直ちに使用するときは租税公課

購入後直ちに収入印紙を使用するときは、印紙税を納めたことになるため「租税公課」として経費計上します。租税公課とは、国や地方に納める税金と、公共団体へ納める会費や罰金などを合わせた勘定科目のことです。

租税公課には経費として認められないものもありますが、購入した収入印紙を直ちに使用した場合は経費にできます。

ストックするときは貯蔵品

購入した収入印紙をストックする場合は、印紙税を納めていないため「貯蔵品」として経費計上します。貯蔵品とは、未使用のまま保管されていたものを使用する際に使う勘定科目です。ほかにも、金銭的価値がある切手や回数券、各種消耗品、販売促進資材などが貯蔵品の対象となります。

収入印紙の経費計上に関する注意点

収入印紙の経費計上に関する注意点を解説します。金券ショップで購入した際の消費税や、雑費で計上するリスクなどに注意してください。

金券ショップで購入すると課税される

前述したように金券ショップで購入した収入印紙は、消費税の課税対象となるため注意しましょう。金券ショップを使えば収入印紙の購入費用を抑えられますが、消費税が発生するため仕訳が少々複雑化します。なお、課税事業者の立場からすると、課税仕入として収入印紙を購入することは消費税の節税につながります。

雑費では計上しない

「雑費」は、どの勘定科目にも該当しない支出を経費計上するときに使われる勘定科目です。収入印紙には租税公課や貯蔵品という勘定科目が割り当てられるため、雑費にはあたりません。仕訳で雑費を乱用すると、取引の内容が分からなくなり税務調査で指摘を受ける恐れもあります。収入印紙関連に限らず、むやみに雑費で経費計上しないようにしましょう。

電子データには収入印紙がいらない

電子データで作成した課税文書には、収入印紙を添付する必要はありません。国税庁の回答や国会答弁書にも、電子データには収入印紙不要と記載が見られます。電子データ化が進めば、収入印紙を使う機会が減り、コスト削減にもつなげられるでしょう。

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【具体例】収入印紙を購入後直ちに使用する場合の経費計上方法

収入印紙を購入し、直ちに使用する場合の経費計上方法を紹介します。購入場所別に要点を押さえましょう。

非課税で購入したとき

「法務局で、200円の収入印紙を50枚購入し、1万円を現金で支払った後、すべての収入印紙を使用した」場合は、以下のように記帳します。

借方

貸方

租税公課

10,000円

現金

10,000円

購入したものを即座に使用しているため、印紙税を納めたとして租税公課で経費計上します。

金券ショップで購入したとき

「金券ショップで、400円の収入印紙を10枚購入し、現金で3,920円支払った後、すべての収入印紙を使用した」と仮定しましょう。消費税率は8%です。

借方

貸方

租税公課

3,630円

現金

3,920円

仮払消費税

290円

  

租税公課として記帳する点は、購入場所を問わず同じです。ただし、金券ショップでの購入は課税取引となるため、仮払消費税を計上する必要があります。

【具体例】収入印紙を貯蔵品としてストックする経費計上方法

以下では、購入した収入印紙を直ちに使わず、貯蔵品としてストックする際の経費計上方法を解説します。

購入後ストックしたとき

「法務局で200円の収入印紙を100枚購入し、現金で2万円支払った後ストックした」場合は、以下のように記帳します。

借方

貸方

貯蔵品

20,000円

現金

20,000円

収入印紙を使っていないため、貯蔵品として記帳します。

収入印紙を貼付した文書を交付したとき

上記のように「200円の収入印紙が100枚ストックされている状態」で「1枚を契約書に添付して交付した」としましょう。以下のように記帳します。

借方

貸方

租税公課

200円

貯蔵品

200円

使用するタイミングで、貯蔵品から租税公課に勘定科目を変更してください。

決算時に在庫が残っていたとき

最初から貯蔵品として記帳しているため、決算時の経費計上は不要です。また、使用した分の収入印紙についても、すでに租税公課として記帳済みのため追加で処理をする必要はありません。

【具体例】収入印紙を決算時に貯蔵品とする経費計上方法

以下では、購入後に直ちに使わず、決算時に貯蔵品とする経費計上方法を解説します。在庫分を翌期に繰り越す方法も解説します。

購入後ストックしたとき

「法務局で、200円の収入印紙を50枚購入し、現金で1万円支払った後ストックした」場合は、以下のように記帳します。

借方

貸方

租税公課

10,000円

現金

10,000円

実際に使用した訳ではありませんが、便宜上、租税公課として記帳します。

収入印紙を貼付した文書を交付したとき

ストック時に租税公課として記帳したため、使用時の仕訳は必要ありません。つまり、ストック時に貯蔵品として記帳するよりも、租税公課として記帳した方が仕訳の手間を大きく削減できます。

決算時に在庫が残っていたとき

「法務局で200円の収入印紙を50枚購入してストックしておいたが、決算時に4枚残っていた」場合は、以下のように記帳します。

借方

貸方

貯蔵品

800円

租税公課

800円

残っていた在庫の金額800円分を、租税公課から貯蔵品へ移し替えます。

翌期に繰り越したとき

「前期に在庫を確認した200円の収入印紙4枚分を、今期に繰り越した」場合は、以下のように記帳します。

借方

貸方

租税公課

800円

貯蔵品

800円

決算でいったん貯蔵品に移し替えたものの、翌期には再び租税公課に戻している点がポイントです。

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まとめ

収入印紙は、租税公課または貯蔵品として経費計上します。法務局や郵便局で購入した収入印紙は非課税ですが、金券ショップで購入した場合は消費税が発生するため注意して経費計上してください。また、購入後直ちに使用するかストックするかでも、収入印紙の経費計上方法は変わります。本記事で解説した方法を参考に、適切に経費計上しましょう。

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