請求書の消費税記載なしは問題ない?必要性や受け取った場合の対応
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-27
- この記事の3つのポイント
- 請求書の消費税記載なしは違法ではないが、記載しないと受け手が仕入税額控除を受けられない
- 免税事業者も消費税の請求は可能だが、受領側が仕入税額控除を受けられないため取引が困難になる
- 消費税の記載がない請求書を受け取った場合は、再交付依頼や追記が必要
請求書を作成する際に、消費税の記載について迷うことはありませんか。そもそも消費税の記載は、必要とされているのでしょうか。
本記事では、請求書の消費税記載は「なし」でも認められるのかどうか、記載する場合はどのようにするのかについて解説します。
消費税の記載がされていない請求書を受け取った際の対応についても載せていますので、ルールや注意点を押さえて適切に取引を行いましょう。
請求書の消費税記載なしは問題ない?必要性や受け取った場合の対応
請求書への消費税の記載は必要
請求書に消費税を記載していなくとも、違法にはなりません。
しかしながら消費税の記載がないと、請求書の受領側が仕入税額控除を受ける際に必要となる消費税額がわからず、困る可能性があります。なお仕入税額控除は、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を差し引けるもので、二重課税を防ぐために欠かせない仕組みです。
また、2023年10月1日からはインボイス制度が導入され、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには適格(簡易)請求書と呼ばれる書類の保存が必須になりました。そのため適格請求書を作成する際には、消費税を必ず記載しなくてはなりません。
以上を踏まえると、請求書には消費税を記載するのが望ましいと言えます。
仕入税額控除の計算方法については、以下の記事で詳細に解説していますのでご確認ください。
適格請求書への記載事項
インボイス制度の開始に伴って、適格請求書を作成するには消費税の記載が必須だとお伝えしました。
では他の項目も含めて、具体的に何を記載をすればよいのかを紹介します。適格請求書に記載すべき項目は以下のとおりです。
- 適格請求書発行者の氏名や名称
- 登録番号
- 取引のあった年月日
- 取引内容(軽減税率の対象となる取引があれば、わかるように記載)
- 税区分ごとの合計金額と適用税率
- 税区分ごとの消費税額
- 請求書送付先(取引先)事業者の氏名や名称
消費税に関しては、税区分ごとの合計金額と適用税率、税区分ごとの消費税額が対象の項目です。
消費税率ごとに取引金額の合計を算出し、その額を各税率に分けて表記します。また、消費税額も税率ごとに記載しなくてはなりません。
なお計算時に端数が出る場合は、税率ごとにその都度端数処理を行う決まりがあります。切り上げか切り捨てかは、任意で選べます。
これらの記載項目がきちんと載っていれば、書式は発行側が自由に決めて問題ないのです。
インボイス制度に対応した請求書を作成するのが面倒な方に向けてテンプレートを配布しておりますので、よろしければご利用ください。
免税事業者も消費税を請求できる
インボイス制度に対応した適格請求書の発行が可能なのは、適格請求書発行事業者の登録をした課税事業者だけです。免税事業者は発行できません。
しかし免税事業者による消費税請求を禁止する法律もないため、取引金額に消費税を加えた状態で請求をしてもかまいません。そもそも消費税の上乗せをしないと、仕入れにかかった消費税を全額自己負担することになるため、免税事業者にとっても損になってしまいます。
ただし、免税事業者から受け取った請求書は適格請求書として認められず、請求書の受領者は控除を受けられなくなります。2029年までは免税事業者からの請求でも段階的に控除が認められますが、あくまで期間限定の特別措置です。
そのため、長期的に取引を継続していく予定なのであれば、免税事業者はインボイス登録も検討する必要があるでしょう。
免税事業者が取引する際の注意点ついては、以下の記事で解説しています。
消費税が記載されていない請求書を受け取った場合の対応
仕入先から消費税の記載がない請求書が届いた場合は、発行元に必要な事項を記入後に再交付してもらうか、内容を確認して自分で請求書に追記するなどの対応が求められます。
可能であれば、請求書を受領した時点で内容に不備がないかを確認し、なるべく早い段階で仕入先に修正と再発行を依頼するのがよいでしょう。
仕入先が適格請求書の保存形式に沿った請求書を発行するのが難しい場合は、内容が正確であることを証明できる場合に限り、自分で消費税を追記することも認められています。
ただしその際には、適切な確認と証憑書類の保管が必須となるため、受領側が修正できるケースはそう多くありません。仕入先への再発行依頼が原則であることを念頭に置いておきましょう。
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請求書に消費税の記載をしなくても罰則などはありませんが、記載しないのは仕入税額控除の観点からあまり望ましくありません。
特に適格請求書を作成するのであれば、必要事項を過不足なく記載する必要があります。
もし消費税の記載がない請求書を受け取った場合は、相手に再発行を依頼する、自分で追記するなどの手間も発生するため、作成時だけでなく受領時にも内容をよく確認しましょう。
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