消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説

インボイス制度が施行され、消費税の取り扱いやインボイス制度に対応する必要性に悩んでいる免税事業者の方もいるでしょう。

そこで本記事では、免税事業者と課税事業者の違いや、インボイス制度における免税事業者への影響などをお伝えします。適格請求書発行事業者になる方法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

請求書・見積書・納品書を簡単作成「バクラク請求書発行」

請求書・見積書・納品書等あらゆる帳票の作成、稟議、送付、保存の一連の業務をデジタル化。基幹システムから出力するCSVファイルを瞬時に変換し、様々な帳票のレイアウトを柔軟に作成・編集可能です。もちろんインボイス制度と電子帳簿保存法にも完全対応しているため、負担の大きなバックオフィスの業務を一律で効率化する機能を提供します。

消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説

免税事業者とは?

免税事業者とは、消費税の申告・納付義務を免除されている事業者のことです。

免税事業者は、基準期間(前々年度)および特定期間(直前期の上半期)の課税売上高が1,000万円を超えていないことが条件で、個人事業主は開業から2年間は免税事業者に該当します。法人の場合は、資本金が1,000万円未満であることが免税事業者の条件です。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、いくつか違いがあるため注意が必要です。具体的にどのような相違点があるのか、詳しく見ていきましょう。

消費税の納付義務があるか

免税事業者は売上に含まれる消費税の納付義務がないのに対し、課税事業者には納付義務が発生します。

たとえば1年間に550万円の売上がある場合、免税事業者は全額を売上として計上でき、確定申告も不要です。一方で課税事業者は、消費税50万円を納付しなければなりません。

なお、消費税に関わる法律は定期的に改正されています。2024年12月時点での消費税法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:消費税法とは?改正内容や課税対象要件、税額の計算方法などを解説

帳簿付けの方式の違い

免税事業者の帳簿付けは税込経理方式のみですが、課税事業者は税込経理方式または税抜経理方式を選択できます。

免税事業者の場合は、消費税に関する記帳は不要です。課税事業者の場合は、選択した方式ですべての取引を記帳し、消費税に関する事項も忘れず記載しましょう。

消費税の還付があるか

消費税を納付しない免税事業者には還付がありませんが、課税事業者は一定の条件を満たすと以下のような場合に還付を受けられます。

  • 支払った消費税額が預かった消費税額を上回った場合
  • 中間申告時に納付した消費税額が確定申告時の金額より多い場合

インボイス制度における免税事業者の取り扱いとその影響

ここからは、インボイス制度における免税事業者の取り扱いとその影響について解説します。

インボイス制度のメリット・デメリットや意義については、以下の記事をご参照ください。

関連記事:インボイス制度のメリット/デメリットや「誰が得する?」といった意義を解説

免税事業者は適格請求書を発行できない

適格請求書の発行が可能なのは適格請求書発行事業者(課税事業者)のみで、免税事業者は発行できません。そのため、免税事業者の取引先は仕入税額控除を受けられず、消費税分の負担増が懸念されます。

場合によっては取引先から値下げを要求されたり、取引自体を断られたりする可能性があるため注意が必要です。

消費税の仕入税額控除について理解を深めたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:消費税の「仕入税額控除」とは? 計算方法・仕組み・要件をわかりやすく解説

免税事業者でも消費税を請求できる

インボイス制度の開始に伴い、取引先に消費税を請求すべきかお悩みの方もいるかもしれませんが、免税事業者による消費税の請求は違法ではありません。

消費税を請求する場合は、請求書に消費税の項目を立てるのが一般的です。項目名に決まりはなく、消費税相当額や調整費としても構いませんが、取引先とのトラブルを避けるためには消費税と明記するのが望ましいでしょう。

インボイス制度に対して免税事業者が取り得る対策

インボイス制度に対して、免税事業者が取り得る対策は以下の2点です。

  • 免税事業者のままでいる
  • 適格請求書発行事業者となる

それぞれのメリットや影響を詳しく見ていきましょう。

免税事業者のままでいる

免税事業者には消費税の納税義務がなく、消費税分を売上として計上できます。つまり課税事業者と比較して、単純に10%の増益が見込まれるでしょう。

ただし相手が課税事業者の場合は、先述のとおり今後の取引に影響する可能性があり注意が必要です。

インボイスに対応しないデメリットや対応不要のケースについては、以下の記事をご参照ください。

関連記事:インボイスをやらないとどうなる?登録する場合と未対応の場合のデメリット

適格請求書発行事業者(課税事業者)になる

適格請求書発行事業者(課税事業者)になれば、適格請求書を発行できるようになります。消費税の納税義務は発生するものの、取引先とはこれまで通りの関係を維持しやすくなるのがメリットです。

消費税の納付に伴う減益が懸念されますが、2割特例制度の対象であれば消費税の納付額を売上税額の2割に軽減できます。

インボイス制度による簡易課税制度への影響や、2割特例制度の概要については以下の記事をご参照ください。

 

関連記事:インボイス制度による簡易課税事業者への影響と2割特例について

免税事業者が適格請求書発行事業者になる方法

免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、登録申請書の提出が必要です。また、手続き完了後は請求書のフォーマットを変更しなければなりません。

それぞれの方法を解説しますので、インボイス制度への対応を検討中の方はぜひ参考にしてください。

1.登録申請書を提出する

まずは国税庁のホームページから登録申請書をダウンロードし、必要事項を記載して管轄地域の税務署に提出してください。管轄地域のインボイス登録センターへの郵送や、e-Taxによる申請も認められています。

2.請求書のフォーマットを変更する

登録手続きが完了したら、請求書のフォーマットをインボイス制度に対応させます。取得した登録番号を記載し、消費税の区分を分けて表示できる様式に変更しましょう。

適格請求書発行事業者の詳しい登録方法や注意点については、以下の記事をご参照ください。

関連記事:「適格請求書発行事業者」とは?税務署への登録手続きと消費税納付の義務を解説

インボイス制度に対応した請求書の発行なら「バクラク請求書発行」

インボイス制度の施行後も、免税事業者には消費税の納付義務がありません。しかし免税事業者のままでいると、取引先から消費税分の値下げや取引の中断を要求される可能性があり、注意が必要です。

インボイス制度に対応する場合は、請求書フォーマットの変更や書類の確認・保管などに手間と時間がかかります。専用システムを導入し、経理担当者の負担軽減と業務効率化を図りましょう。

バクラク請求書発行は、インボイス制度や電子帳簿保存法などの各種法令に対応した請求書発行システムです。請求書をはじめとした、あらゆる書類の作成・発行ができ、稟議との紐づけや書類形式の変換も手軽に行えます。

なお郵送を希望する取引先とは、システム導入後も従来の方法でやり取りできるのでご安心ください。郵送代行サービスを活用すれば、印刷・封入・郵送の手間を減らすことも可能です。

インボイス制度対応後の経理業務を効率化したい方は、バクラク請求書発行の導入をぜひご検討ください。システムの詳しい内容や無料の資料ダウンロード方法については、以下のページで紹介しています。

請求書・見積書・納品書を簡単作成「バクラク請求書発行」

請求書・見積書・納品書等あらゆる帳票の作成、稟議、送付、保存の一連の業務をデジタル化。基幹システムから出力するCSVファイルを瞬時に変換し、様々な帳票のレイアウトを柔軟に作成・編集可能です。もちろんインボイス制度と電子帳簿保存法にも完全対応しているため、負担の大きなバックオフィスの業務を一律で効率化する機能を提供します。