「バクラク郵送代行」利用規約

この規約(以下「本個別規約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)が提供する「バクラク郵送代行」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関する条件を、次条に定める契約者と当社との間で定めるものです。契約者は、本個別サービスを利用する前に、本個別規約をよくお読みください。

第1条(用語の定義)

  1. 本個別規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    1. 「個別サービス契約」
      本個別サービスの利用を目的とした契約
    2. 「契約者」
      当社との間で個別サービス契約が成立した法人、団体、組織又は個人等
    3. 「本契約当事者」
      当社及び契約者の総称
    4. 「基本サービス」
      当社が提供する「バクラク」サービスの総称
    5. 「本取引先」
      契約者の取引先のうち、本個別サービスの利用対象となる第三者の総称
    6. 「発送書類」
      契約者の指定する請求書などの書類の総称
    7. 「請求書送付元」
      契約者が本個別サービスを利用するにあたり、本取引先宛の発送書類の送付元として別途当社が指定する住所、e-mailアドレス又はその他のアカウントの総称
    8. 「共通規約」
      当社の定めるバクラク共通利用規約
    9. 「営業日」
      当社が営業を行う日としてインターネットの利用その他適切な方法により周知した日
    10. 「郵便物等」
      郵便、レターパック又は宅配便等、名称の如何を問わず書面を送付する手段の総称
  2. 本個別規約において、特段の定めのない用語は、共通規約において定められる用語が適用されるものとします。

第2条(適用)

  1. 契約者は、基本サービスの利用においては共通規約が適用されますが、本個別サービスの適用範囲においては、本個別規約が優先して適用されることにつき、予め同意します。
  2. 前項に関わらず、個別サービス契約において異なる定めがある場合は、共通規約及び本個別規約に優先して適用されるものとします。

第3条(本個別サービス)

  1. 本個別サービスは、基本サービスのオプションサービスとなります。したがって、基本サービスのご利用を前提とされない場合には、本個別サービスをご利用することはできません。
  2. 本個別サービスは、当社が、基本サービスに登録されている情報を基に、発送書類を紙媒体として印刷の上、封入し、請求書送付元より、契約者に代わって本取引先に対してこれを発送するサービスとします。なお、本個別サービスの営業日及び業務の詳細(以下、総称して「業務仕様」といいます。)については、第5条の定めにしたがうものとします。

第4条(本個別規約への同意)

  1. 契約者となることを希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本個別サービスの利用を希望する場合、当社が別途定める書式を当社に提出することにより、当社に対して本個別サービスの利用にかかる申込の意思表示をします。なお、契約希望者は、当該申込を行うことにより本個別規約に同意したものとみなされます。
  2. 当社は、前項の申込を受けた場合、当該申込の受領後に審査(以下「契約審査」といいます。)を行い審査の結果を契約希望者に対して通知します。なお、当社は契約審査の結果、当該期間を延長する必要があると認められる場合は、当該契約希望者に通知することにより、当該期限を延長することができます。
  3. 当社は、当該申込が、契約審査に合格した場合、契約希望者に対して合格の通知を行うものとし、当該合格の通知を当社が発したときをもって、個別サービス契約は成立し、契約希望者は契約者の地位を得るものとします。
  4. 当社は、契約審査に不合格であった場合は、契約希望者に対して不合格であった旨を通知します。また、この場合において当社は当該不合格の理由を説明する義務を負うものではありません。なお、第2項に定める期限内に契約希望者が契約審査の結果に係る通知を受けなかった場合は、契約審査に合格しなかったものとみなします。
  5. 契約希望者が、次の各号に定められる契約拒否事由の一に該当する場合は、契約審査に合格しない場合があります。
    1. 基本サービスのご利用をされていない場合又はその予定の無い場合
    2. 共通規約第2条4項に定められる申込不承諾事由のうち一に該当する場合
    3. 過去に共通規約又は本個別規約に違反したことがある場合
    4. 日本国外において本個別サービスを利用する場合
    5. 請求書送付元以外の場所において発送書類の発送をする場合
    6. 前各号に準ずる又は類似する場合

第5条(業務仕様)

  1. 契約者は、当社が策定する業務仕様に従って本個別サービスを利用することにつき、予め同意します。
  2. 当社は、基本サービスにおける仕様変更が生じた場合、自らの裁量において、業務仕様を変更することができます。
  3. 契約者は、基本サービスの仕様、業務仕様、郵便料金、運送費用、燃料費、資材費又は法律、法令、政令若しくは政府指針の変更又はその他の事情によって第8条に定められる本利用料金の変更が生じる場合があることにつき、予め同意します。

第6条(契約者の義務)

  1. 契約者は、本個別サービスの提供を受けるにあたり次の各号に定められる義務を順守しなければなりません。
    1. 本取引先に対して、自らの責任と費用において、請求書送付元の情報を通知すること。
    2. 当社が本個別サービスの実施に必要と認める情報を提供すること。
    3. 当社からの問い合わせが生じた際に、指定期限までに回答をすること。
  2. 契約者は、本個別サービスの提供を受けるにあたり次の各号に定められる禁止事項を自ら又は第三者をして行ってはなりません。
    1. 共通規約第17条において禁止される行為を行うこと。
    2. 当社の従業員に対して、労働法上の指揮命令を行うこと。
    3. 基本サービス若しくは本個別サービスの分析又は解析を目的とした利用を行うこと。
    4. 前各号に準ずる又は類似の行為を行うこと。
  3. 契約者は、本個別サービスの利用にあたり、当社又は当社が指定する業務委託先が発送書類を印刷又は複製することを予め承諾します。また、契約者は当該承諾をもって、本個別サービスの提供目的で取り扱う限りにおいて、当社が刑法第133条に定められる信書開封罪その他の法令(憲法における検閲、電気通信事業法における通信の秘密、プライバシー権に係る法令、郵便法、著作権法等を含むがこれに限らない)に関わる責任を有するものではないことを確認し、また、告訴、提訴、その他の刑事上及び民事上の責任追及を当社又は当社が指定する業務委託先に対して行わないこと及び本取引先をして行わせないことを表明し、保証します。

第7条(本個別サービスの実施)

  1. 当社は、本個別サービスを準委任の形態により善良な管理者の注意をもって契約者に提供します。
  2. 本個別サービスは特定の成果物や業務の完成を目的とした請負契約ではありません。したがって、当社が何ら契約不適合責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本取引先より、当社宛に連絡を受けた場合、これに応答を致しません。なお、当社の裁量によって当該連絡に応答をする場合があることにつき、契約者は予め同意します。
  4. 当社は、本個別サービスの提供にあたり、請求書送付元において本取引先より郵便物等の送付を受けた場合は、受取を拒否することができるものとし、契約者は当該拒否に対して一切異議申し立てを行わないものとします。
  5. 前項にかかわらず、当社が郵便物等を本取引先より受領した場合、当社は、自らの判断で郵便物等を契約者に転送又は廃棄することができます。なお、契約者は、当該廃棄にあたり、第9条に定められる知的財産権の権利不行使及び所有権の放棄等、必要な権限等の必要な権限を予め当社に対して付与します。
  6. 前項における転送又は廃棄にかかる費用は、全て契約者が負担するものとします。
  7. 当社は、本個別サービスの一部を第三者に再委託する場合があります。この場合、当社は、当該再委託にあたっては、本個別規約において自らが負う義務と同等以上の義務を当該再委託先に課すものとし、当該義務の履行に責任を持つものとします。

第8条(利用料金)

  1. 契約者は、本個別サービスの利用対価として利用料金(以下「本利用料金」といいます。)を当社に支払います。
  2. 本利用料金における価額及び支払期限は当社指定の料金表において定められます。
  3. 本利用料金は、契約者が本個別サービス上で発送書類に対する作業依頼を行ったときをもって発生します。なお、契約者が当該作業依頼を行った後に当該作業の中止を行った場合は、本利用料金が発生するものとします。
  4. 本利用料金は、日本円で当社の指定する銀行口座に対する振込の方法によってなされるものとし、当該支払における振込手数料は契約者が負担します。
  5. 契約者は、支払期限までに本利用料金の支払が為されなかった場合は、当該未払金に対する年14.6%の割合に基づいて算出した遅延損害金を当社に対して支払います。

第9条(知的財産権)

  1. 発送書類に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定められる権利を含む)、不正競争防止法上の営業秘密及びノウハウ(以下、総称して「知的財産権」といいます。)は、契約者又は本取引先に留保されるものとし、当社に移転するものではありません。
  2. 当社は、発送書類を除く本個別サービスにかかる全ての知的財産権を留保します。
  3. 契約者は、発送書類にかかる知的財産権につき、個別サービス契約において当社が本個別サービスを提供するために必要な範囲及び個別サービス契約の有効期間中、無償で利用を許諾し、著作者人格権を行使しません。

第10条(秘密保持・個人情報)

  1. 当社は、発送書類につき、共通規約第15条1項の定めに基づき取り扱います。
  2. 当社は、個人情報の取り扱いについては、共通規約第16条の定めにしたがって取り扱うものとします。
  3. 契約者は、共通規約第20条の定めが個別サービス契約においても適用されることにつき、確認します。

第11条(契約期間)

  1. 個別サービス契約の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、第4条に従い成立した個別サービス契約において定められる期間に従うものとします。
  2. 本契約当事者は、有効期間の満了前の1か月前までに、相手方に対して個別サービス契約の有効期間を延長しない旨の通知を当社の指定する方法により行わなかった場合、当該有効期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前項にかかわらず第10条の定めは、有効期間満了後1年間有効に存続するものとし、第8条、本項、次条、第15条3項、第16条3項、第17条、第18条及び第20条の定めは有効期間満了後も引き続き本契約当事者間において適用されるものとします。

第12条(契約終了後の措置)

当社は、個別サービス契約が終了した場合、契約者より預かっていた資料を契約者に返却又は廃棄します。なお、当該返却又は廃棄に要する費用は契約者が負担します。

第13条(不可抗力)

  1. 当社は、地震、台風、落雷、水害若しくは大雪等の天変地異、法改正、感染症の流行、労働紛争、火災、原発事故、電力、水道、通信インフラの故障、公共サービスの停止、配送・郵便事業者のシステム障害、暴動、テロ、戦争又はその他これらに準じる若しくは類似の不可抗力免責事由の発生により、本個別サービスの提供を中断することがあります。
  2. 当社は、前項に定められる不可抗力免責事由の結果、本個別サービスの継続が難しいと判断した場合は、本個別サービスの提供を終了する場合があります。

第14条(サービスの中断)

  1. 当社は、業務仕様の変更又は基本サービスの仕様変更等が生じた場合、契約者に事前に通知をすることをもって本個別サービスの提供を中断することができます。
  2. 前項にかかわらず、基本サービスにおけるセキュリティ上の問題又は不具合の解消を目的としたシステムメンテナンスその他緊急性を要すると当社が判断した場合においては、当該通知をすることなく本個別サービスの提供を中断する場合があります。この場合、当社は、事後速やかに契約者に通知します。
  3. 当社は、契約者が本個別規約に違反した場合若しくは第4条に定められる契約拒否事由に該当した場合又はそれらのおそれがあると認められる場合、本個別サービスの提供を中断する場合があります。

第15条(解約)

  1. 契約者は、個別サービス契約の有効期間中であったとしても、解約を予定する日の1か月前までに、当社に対して通知することにより、個別サービス契約を将来に向けて解約することができます。
  2. 当社は、前条第3項に定められる事由に契約者が抵触した場合、契約者に通知することをもって個別サービス契約を将来に向かって解約する場合があります。
  3. 前二項における解約が為された場合、契約者は、当該解約前までに実施した本個別サービスに相当する本利用料金を当社に対して直ちに支払うものとします。

第16条(解除)

  1. 本契約当事者は、相手方が次の各号のうち、一に該当した場合は、相手方に対する通知を要することなく、個別サービス契約を将来に向けて解除することができます。
    1. 基本サービスを利用することを目的とした契約が終了(解約、解除、期間満了等その性質を問わない)した場合
    2. 共通規約第18条2項各号の一に抵触した場合
    3. 共通規約第25条に抵触した場合
  2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、契約者に対して通知することにより、個別サービス契約を解除することができます。
    1. 共通規約第17条1項各号又は共通規約第18条1項各号の一に抵触した場合
    2. 第14条3項に定められる事由が発生したとき
  3. 前二項における解除が為された場合、契約者は、当該解除前までに実施した本個別サービスに相当する本利用料金を当社に対して直ちに支払うものとします。

第17条(免責)

  1. 当社は、本個別サービスの提供において、発送書類の正確性を担保するものではなく、契約者が設定した発送書類を現状有姿の形態により印刷及び封入の上、業務仕様にしたがって本取引先に発送します。したがって、発送書類における記載が不適切な内容であったとしても、当該記載を修正する義務を当社が負うものではありません。
  2. 当社は、本個別サービスの提供において、業務仕様に従って発送書類の印刷、封入及び発送業務のみを実施するものであり、業務仕様と合致しない契約者の意図に従ってこれらを発送することを一切保証するものではありません。
  3. 当社は、本取引先、配送又は郵便事業者の責に起因するか否かを問わず、当社の責によらない発送書類の不着、遅延やこれらの滅失、毀損若しくは誤配について、一切保証するものではありません。
  4. 当社は、本個別サービスの提供において、登録する発送書類の正確性を含め、本個別規約に明示的に定めのあるものの他、本個別サービスにおいて事実上又は法律上の瑕疵、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などが無いことを明示的であるか黙示的であるかを問わず一切保証しません。
  5. 当社は、前三条に定められる本個別サービスの中断又は終了によって、契約者が基本サービスを利用できなくなる場合があったとしても、何ら責任を負うものではありません。

第18条(損害賠償)

  1. 当社は、次の各号に定める事由に起因して契約者又は本取引先若しくは契約者の指定する第三者に生じる損害につき、何ら賠償する責を負いません。
    1. 第4条に定められる契約審査において不合格の判断をした場合
    2. 第7条に定められる本取引先への応答、受取拒否、郵便物等の転送、廃棄に起因して問題が生じた場合
    3. 第13条又は第14条に基づき当社が本個別サービスを中断した場合
    4. 第15条又は第16条に定められる解約権又は解除権を行使した場合
    5. 第17条の免責事由を原因とした請求を当社が受けた場合
  2. 当社は、前項を除く事由において、契約者に対して当社の故意又は重過失に起因して損害を与えた場合、契約者に対してその損害を賠償するものとします。なお、当該賠償においては、契約者において現実に発生した通常の損害のうち、当該損害が生じた時点から遡及して1年間の間に当社が契約者より受領した本利用料金の総額を上限とします。

第19条(本個別規約の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、本個別規約の内容を変更又は追加できるものとします。
  2. 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により事前に契約者に通知します。
  3. 前項に定められる変更又は追加後、契約者が当社に対して当該変更又は追加にかかる異議申立を行わず、本個別サービスの提供を受けた場合、契約者は当該変更に同意したものとみなします。

第20条(一般条項)

  1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、個別サービス契約における契約上の地位又は本個別規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をすることはできません。
  2. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本個別規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。
  3. 本契約当事者は、前項の無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本個別規約に拘束されることに同意するものとします。
  4. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
  5. 本個別規約の解釈及び準拠法は日本法とします。
  6. 本個別規約に起因して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年11月1日制定・施行