「バクラク法人追加オプション」利用規約

この規約(以下「本個別規約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)が提供する「バクラクシリーズ」(以下「基本サービス」といいます。)をご利用される契約者のうち、「法人追加オプション」(以下「本オプション」といいます。)の適用を受ける契約者(第1条に定められます。)と当社との間での取引条件を定めるものです。契約者は、本オプションの適用を受ける前に、本個別規約をよくお読みください。

第1条(用語の定義)

  1. 本個別規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    1. 「本オプション契約」
      本オプションの利用を目的とした契約
    2. 「主契約者」
      当社との間で本オプション契約が成立した法人、団体、組織又は個人等
    3. 「従契約者」
      本オプション契約上、主契約者との間で従たる支配関係を有する法人、団体、組織又は個人等とします。
    4. 「契約者」
      主契約者と従契約者の総称
    5. 「本契約当事者」
      当社及び主契約者の総称
    6. 「共通規約」
      当社の定めるバクラク共通利用規約
    7. 「共通規約等」
      バクラク共通利用規約及び契約者が利用する基本サービスにおいて適用を受ける個別規約の総称
  2. 本個別規約において、特段の定めのない用語は、共通規約において定められる用語が適用されるものとします。

第2条(適用)

  1. 主契約者は、基本サービスの利用においては共通規約が適用されますが、本オプションの適用範囲においては、本個別規約が優先して適用されることにつき、予め同意します。
  2. 前項に関わらず、本契約当事者間で合意した場合は、共通規約及び本個別規約に優先して適用される特約を本オプション契約において定めることができるものとします。

第3条(本オプション)

  1. 本オプションは、主契約者と従契約者との間における支配関係を根拠として主契約者における与信をもって本契約当事者間における契約、与信又は利用料金の請求に関する手続の効率化を行うことをもって、当社が利用料金における割引率を設定するものです。
  2. 主契約者及び従契約者は、本オプションの適用を受けた場合、基本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)から、当社所定の割引率を控除した価額(以下「割引料金」といいます。)で基本サービスを利用することができます。
  3. 本オプションは、全ての基本サービスにおいて適用されるものではなく、当社が指定した基本サービスに限り適用されるものであることにつき、主契約者は予め同意します。

第4条(主契約者及び従契約者の登録要件)

  1. 本個別規約において、従契約者として認められる契約者は、次の各号に定められる登録要件のうち、いずれか一を満たす者とします。
    1. 主契約者が支配的立場を有する子会社及び関連会社(いずれも、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の定義に従います。)に該当する者
    2. 主契約者が事実上、支配的立場を有すると当社が判断する者
    3. 上記に類似すると当社が判断する者
  2. 本個別規約において、主契約者として認められる契約者は、前項において支配的な立場を有すると当社が判断する者とします。
  3. 前二項に関わらず、当社が諸事情を総合的に考慮し、主契約者又は従契約者に支配的関係性に準じる関係性を有するものとして特に例外的取扱いを認める場合は、これらの限りではありません。

第5条(審査)

  1. 主契約者となることを希望する契約者(契約者の地位をまだ有していない第三者を含み、以下「契約希望者」といいます。)は、本オプションの適用を受けることにつき、従契約者となることを希望する者の情報を付した上で、当社所定の方法に従って当社に対して申込を行います。
  2. 当社は前項の申込を受けた場合、主契約者及び従契約者が前条に定められる登録要件に該当するか否かを審査し、その合否の結果を契約希望者に通知します。なお、契約希望者が前条に定められる登録要件に合致していた場合であったとしても、契約希望者又は従契約者となることを希望する者が次の各号のうち一に該当する場合は、当社は当該審査を不合格とする場合があります。
    1. 契約希望者において与信上の問題がある場合
    2. 契約希望者が次項に定められる調査に協力しない場合
    3. 基本サービスと同種、類似のサービスを自ら又は第三者をして提供している場合
    4. 共通規約第17条、第18条若しくは第25条に抵触する場合又はそのおそれがある場合
    5. 過去に当社との間における契約関係において契約違反等を理由に当社が契約を解除したことがある場合
  3. 当社は、前項に定められる審査を行う場合、登記事項証明書又は決算書等の調査書面の提出を契約希望者に対して求める場合があります。この場合、契約希望者は当該求めに対して遅滞なく当該調査書面を提出しなければなりません。
  4. 第2項に定められる合格の通知を当社が発したときをもって、本オプション契約は成立するものとします。なお、当該合格通知において、契約希望者より申込を受けた従契約者となることを希望する者の一部のみが審査に合格した場合は、当該一部の合格者のみを従契約者として本オプション契約が成立するものとします。
  5. 当社が、第2項に定める審査において不合格の通知を発した場合は、当該通知を発した時点をもって、第1項に定められる契約希望者の申込の効力は失効し、本オプション契約は成立しないものとします。なお、この場合、当社は契約希望者に対して不合格となった理由を説明する義務を負うものではありません。

第6条(主契約者の義務)

  1. 主契約者は、管理者の氏名、電話番号及び電子メールアドレス(以下、総称して「連絡先」といいます。)を当社所定の方法により、当社に通知しなければなりません。また、主契約者は連絡先に変更が生じた場合、速やかに当社に通知を行うものとします。なお、当社は当該連絡先をプライバシーポリシーにしたがって取り扱うものとします。 
  2. 主契約者は、基本サービスの利用に関する運用サポートを当社に依頼する場合は、従契約者より当社に対して直接依頼をさせてはならず、主契約者がこれらを取りまとめて当社に対して依頼しなければなりません。ただし、当社が認めた場合は、この限りではありません。
  3. 主契約者は、本個別規約において定められる従契約者が負う義務及び共通規約等において契約者が負う義務を従契約者に履行させることを表明し、保証します。
  4. 主契約者は、次の各号に定められる義務を当社に対して負うものとします。
    1. 主契約者又は従契約者が当社に対して負う割引料金における支払義務
    2. 主契約者と従契約者の関係につき、前条の審査時において当社に届出を行った事項に変化が生じた場合(商号変更、資本比率の変更を含む)に、直ちに当社に対して最新の情報を提供する義務
    3. 本オプション契約中において、当社より、主契約者と従契約者の関係を証する書面の提出を求められた場合に当該提出に応じる義務
  5. 前項第1号に関わらず、割引料金を主契約者が支払うものではなく、従契約者が支払う特約を当社が認めた場合、主契約者は従契約者が当社に対して負う割引料金にかかる支払債務につき、当該従契約者に連帯して当社に対して保証する債務を負うものとします。
  6. 主契約者は、自ら又は従契約者が本個別規約又は共通規約等に違反した場合に、自らの責任と費用負担により当該違反を是正するとともに、当該違反に起因して当社又は第三者に損害が発生した場合は、当該従契約者に連帯して当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第7条(本オプション契約の終了)

  1. 主契約者又は従契約者のいずれかが、次の各号の一に該当する事象が発生した場合、当社からの通知の有無にかかわらず、当該事象の発生と同時に本オプション契約が終了することにつき、予め同意します。
    1. 主契約者と当社の間において基本サービスの利用を目的とした本サービス利用契約が終了した場合
    2. 本個別規約若しくは共通規約等に違反したとき又はそのおそれがあると認められる場合
    3. 支払停止若しくは支払不能となった場合
    4. 破産、会社更生、特別清算、民事再生若しくは私的整理に関する手続が開始されたとき又は当該手続の開始申立があった場合
    5. 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合
    6. 第三者より財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    7. 租税公課の滞納処分を受けた場合
  2. 主契約者と従契約者の関係性が第4条に定められる登録要件を満たさなくなった場合、本オプション契約は終了します。
  3. 前項を原因とした本オプション契約に関する終了においては、従契約者の一部が前項に該当した場合は、当該従契約者に関する本オプション契約に限り終了するものとし、その他の従契約者に関する本オプション契約は存続します。
  4. 第2項を原因とした本オプション契約に関する終了においては、主契約者又は従契約者が希望する場合、新たに当社との間で基本サービスに係る利用契約を成立させることにより、引き続き基本サービスを継続利用することができます。ただし、当該継続利用においては、割引料金は適用されません。
  5. 本条によって本オプション契約が終了した場合、主契約者は直ちに期限の利益を喪失するものとし、利用料金又は割引料金につき当社はそれらを返金する義務を負わないものとします。

第8条(免責)

  1. 主契約者は、基本サービスにおける商品構成又はサービス内容が変動することにより、本オプションが予告なく終了する可能性があり、永続的に当社が割引料金の適用を保証するものではないことにつき、予め同意します。
  2. 当社は、理由の如何を問わず、当社の裁量により、終了を予定する日の1か月前までに主契約者に通知することにより、本オプション契約を終了することができます。なお、当該終了においては、基本サービスの終了を含むものではなく、本オプション契約が終了した日の直後に到来する基本サービスの利用契約の更新のときより、割引料金の適用が廃止されるものとします。
  3. 本オプションは当社と直接契約関係のある主契約者との関係においてのみ適用されるものとし、再販契約を通じて基本サービスを利用される契約者には適用されません。ただし、当社が書面により承諾した場合はこの限りではありません。

第9条(本個別規約の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、本個別規約の内容を変更又は追加できるものとします。
  2. 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により事前に主契約者に通知します。
  3. 前項に定められる変更又は追加後、主契約者が当社に対して当該変更又は追加にかかる異議申立を行わず、本オプションの適用を受けた場合、主契約者は当該変更に同意したものとみなします。

第10条(一般条項)

  1. 主契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本オプション契約における契約上の地位又は本個別規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をすることはできません。
  2. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本個別規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。
  3. 本契約当事者は、前項の無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本個別規約に拘束されることに同意するものとします。
  4. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
  5. 本個別規約の解釈及び準拠法は日本法とします。
  6. 本個別規約に起因して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年11月1日制定・施行