「バクラクビジネスカード」利用規約​

バクラクビジネスカード会員規約

「バクラクビジネスカード会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)が提供する、当社が物理的⼜は電磁的な方法により発行する「バクラクビジネスカード」(以下「カード」といいます。)を用いた決済サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用する全ての会員と当社との間で定めるものです。会員は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください

第1条(定義)

  1. 「アカウント」とは、当社から各会員に対して付与⼜は貸与されたカードに係る管理権限にアクセスを行うことができる各会員専用のウェブサイト並びに当該ウェブサイトに接続するために各会員に付与されるID及びパスワードを個別に又は総称していいます。
  2. 「カード使用者」とは、会員が当社から自らに付与⼜は貸与されたカードの利用者として、事業費をカードによって決済させることを目的としてあらかじめ指定する自らの従業員をいいます。
  3. 「カード情報」とは、当社から各会員に付与⼜は貸与されたカードに表示された、当該各会員の名称、会員番号及び当該カードの有効期限等をいいます。
  4. 「カード利用可能枠」とは、当社が会員に対して設定した、当該会員に付与⼜は 貸与されたカードに係る利用限度額をいいます。
  5. 「会員」とは、第2条に基づき当社に入会を承認された会員申込者をいいます。
  6. 「加盟店」とは、日本国内又は日本国外のVisa加盟店をいいます。
  7. 「支払日」とは、会員が当社に対して本カード利用等債務を弁済する日として別途定める日をいいます。
  8. 「Visa」とは、Visa Worldwide Pte. Limitedをいいます。
  9. 「本カード利用」とは、会員及びカード使用者が、当該会員に当社から付与⼜は貸与されたカードに係るカード情報を送信する方法により、商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けること等をいいます。
  10. 「本カード利用代金」とは、本カード利用をすることにより、加盟店より請求される商品若しくは権利の購入代金又は役務の提供に係る代金及びこれらに関する手数料をいいます。なお、当該手数料は、別途、当社ウェブサイト上に掲載いたします。
  11. 「本カード利用等債務」とは、当社が会員に対して通知する利用明細等に表示された、本カード利用代金の支払債務その他本契約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務をいいます。
  12. 「本契約」とは会員及び当社間の本規約に基づく契約をいいます。

第2条(入会)

  1. 会員となろうとする者(以下「会員申込者」といいます。)は、本規約の内容を理解し、かつ、これを承認した上で、当社所定の手続により、当社に対して必要な情報を届け出た上で、当社に本サービスへの入会を申し込むものとします。
  2. 当社は、会員申込者からの入会申込みを受け付けた場合、当社所定の手続に従い、入会の可否を審査し、当該会員申込者に対して、入会を承認するか否かを当社所定の方法により通知するものとします。なお、当社は、審査基準及び審査結果の理由について開示する義務を負わないものとします。
  3. 本契約は、当社が会員申込者に対して入会を承認する通知を発信した時に成立します。

第3条(会員及びカード使用者)

  1. 会員及びカード使用者は、当社から付与⼜は貸与されたカードを事業費の決済の目的のために利用するものとします。
  2. 会員は、本規約に基づきカード使用者がカードを利用する行為を全て会員の行為とみなされることに一切の異議を述べないものとし、カード使用者がカードを利用したことによる代金の当社への支払債務その他のカードの利用により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。
  3. 会員は、カード使用者の指定にあたり、カード使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得させるものとします。
  4. 会員は、カード使用者が会員の従業員でなくなった場合には、当社に対してその旨を通知するとともに、当該カード使用者に利用させることを目的として当社が貸与したカードを回収し、当社に対して返還するものとします。

第4条(カードの発行・管理)

  1. カードは、当社とVisaが提携して発行します。
  2. 当社は、会員に対し、カード情報を表示したカードを発行し、付与⼜は貸与するものとします。
  3. 会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもって、付与⼜は貸与されたカード、カード情報及びアカウントを使用及び管理するものとします。
  4. カード、カード情報及びアカウントは、当該カードを当社から付与⼜は貸与された会員及びカード使用者のみが利用でき、会員及びカード使用者は、当社から付与⼜は貸与されたカード、カード情報及びアカウントを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分を⾏い、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他⼈に使⽤させ若しくは使⽤するために占有を移転させることはできないものとします。
  5. 会員及びカード使⽤者は、当社からカード使⽤者が設定されたカード(物理的に発⾏されたものに限ります。)を貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に当該カードに係るカード使⽤者の⽒名を⾃署するものとします。
  6. 物理的に発行されたカードの所有権は、当社に属するものとします。
  7. 会員が本規約に違反(第19条に基づき表明し、又は保証した事項が真実ではなく、又は不正確であること(以下「表明保証違反」といいます。)を含みます。以下、本項において同じです。)し、その違反に起因してカード、カード情報及びアカウントが不正に利用されることにより、本カード利用がなされた場合には、会員は、かかる本カード利用代金全てについて支払う義務を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、カード使用者が本規約に違反し、本項に規定する本カード利用がなされた場合には、カード使用者は、カード使用者に対して当社より物理的に発行され、貸与されたカードに係る本カード利用代金について会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
  8. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、当社は会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
  9. 当社が、本条に基づき物理的に発行し、貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、Visaが定める規定により、当社が定めます。
  10. カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社が別途定めるカード取扱要領によるものとします。

第4条の2(暗証番号

  1. 当社は、会員又はカード使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申し出た場合、当社は登録を受け付けないことができるものとします。また、会員及びカード使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及びカード使用者は、そのために生ずる一切の債務について全て連帯して支払いの責を負うものとします。但し、カード使用者は、カード使用者に対して物理的に発行され、貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。

第5条(月会費)

  1. 会員は、当社に対して、当社所定の時期に、当社所定の月会費を支払うものとします。但し、当社が月会費を無料と別途定めた場合には、会員は月会費を支払う必要はありません。
  2. 当社の責めに帰す事由により本契約が終了した場合を除き、当社は、支払済みの月会費を返還しません。

第6条(カードの利用可能枠)

  1. カード利用可能枠は、次項に基づき会員が当社の指定する外部サービスにおいて連携される会員の預貯金口座の残高その他の事由により、当社がその裁量により定めた金額とし、会員に通知した金額とします。但し、当社が適当と認めた場合(減額の場合には、次項各号に掲げる事由を含みますが、これらに限られません。)は、いつでもカード利用可能枠を増額又は減額(カード利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じです。)できるものとします。
  2. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、前項の規定に基づき当社が会員のカード利用可能枠を減額できるものとします(但し、当社がカード利用額の減額を行うことができる事由は、これらの事由に限られません。)。また、当社は、当該減額を行う前に会員に対して通知等を行うよう努めますが、あらかじめ通知等を行う義務を負わないものとします。
    1. 会員が本規約に違反(表明保証違反を含みます。)した場合
    2. 会員が本カード利用等債務を弁済できないと合理的に認められる場合(会員が今後発生する本カード利用等債務を弁済できないと見込まれるものと合理的に認められる場合を含みます。)
    3. 会員の信用状態が悪化し、又は悪化する合理的なおそれが認められる場合
    4. 会員による本カードの利用が一定期間行われない場合
    5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正を含み、以下「犯収法」といいます。)その他の法令による規制に照らして当社が必要と認めた場合
    6. 前各号に掲げる他、当社が当該会員の利用額を減額する必要があると合理的に認める場合
  3. 会員は、当社が別途認めた場合を除き、当社の指定する外部サービスと連携し、当該外部サービスを通じて当社に対して預貯金口座の情報を提供しなければならないものとします。当該外部サービスにより連携された預貯金口座を追加、削除、停止又は変更した場合には、当社の判断において、カード利用可能枠を増額又は減額できるものとします。
  4. 会員及びカード使用者は、理由の如何を問わず、カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、カード利用可能枠を超えた金額を一括して、カードを使用した直後の支払日に合わせて支払うものとします。
  5.  会員が当社から複数のカードの付与又は貸与を受けている場合であっても、カード利用可能枠は累積されず、全てのカード利用可能枠の合計額を、本条第1項で定める金額とします。

第6条の2(外部サービス)

  1.  会員が本サービスを利用するにあたり、本サービスから、当社の指定する第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。会員は、あらかじめこれに同意するものとし、本規約及び外部サービスの利用規約等を遵守して、本サービス及び外部サービスを利用するものとします。
  2. 会員は、当社所定の手続により、本サービスと外部サービスとを連携させることができます。会員が本サービスと外部サービスとを連携させた場合、当社は、会員が本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める目的で、外部サービスより、会員が当該外部サービスのウェブサイト上で閲覧できる情報を取得し、利用いたします。
    1. 会員による本サービスの利用にあたり、会員の財務状況を調査するため
    2. 会員のカード利用可能枠の算定、その他本サービスの利用のための条件の有無を判断するため
    3. 販促施策の検討・実施のため
    4. 新規商品の検討・開発のため
    5. 会員の利便性向上のため
    6. 会員による本サービスの不正利用の防止のため
    7. 当社が従うべき法的義務を遵守するために必要な措置を講じるため(裁判所、行政機関その他の機関から法令に基づく開示命令に従う場合を含むがこれに限られません。)
    8. その他本サービスの提供、維持、開発及び改善のため
  3. 外部サービスへの遷移後に本サービスの利用を継続した会員は、外部サービスの利用規約等に同意したものとみなします。当社は、外部サービスについて何らの保証を行わないものとし、会員及び第三者が外部サービスを利用することにより生じる損害について、一切責任を負いません。

第7条(カードの利用方法)

  1. 会員及びカード使用者は、加盟店において、本カード利用を行うことができます。但し、1回の本カード利用による本カード利用代金が当社所定の金額を超える場合は、当該本カード利用代金がカード利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。
  2. 会員又はカード使用者が加盟店で本カード利用をした場合、会員は、(i)本カード利用代金について当該加盟店が契約するクレジットカード会社が立替払いすること、(ii)当該クレジットカード会社が当該本カード利用代金に係る債権を譲り受けること、 (iii)直接若しくはVisaを通じて(但し、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が立替払いし若しくは当該債権を譲り受けること、又は(iv)上記の他、当社が適切に選択した決済方法に応じた債権譲渡その他の措置を講じることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. Visaが会員又はカード使用者による本カード利用を日本国外における利用と判断した場合、当社は、会員に対し、日本国外での利用に伴う事務処理等に係る所定の費用相当分を徴収いたします。
  4. 会員は、本カード利用代金に関し、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますが、これらに限りません。)を放棄するものとします。
  5. 会員は、本カード利用代金の完済まで商品の所有権が当社に留保されることを認めるものとします。
  6. 本カード利用に際して、購入する商品若しくは権利又は提供を受ける役務又はこれらに対する対価の金額(利用金額)によっては、当社の承認が必要となります。また、当社は、カード利用可能枠内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域、通貨又は業種等を含みます。)、購入する商品若しくは権利又は提供を受ける役務又はこれらに対する対価の金額(利用金額)によっては、本カード利用をお断りすることがあります。
  7. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他の継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、本カード利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。

第8条(支払)

  1. 本カード利用代金の支払方法は、1回払いのみとします。
  2. 会員は、当社が通知するご利用明細等に表示されたとおりに、本カード利用等債務を負います。会員は、本カード利用等債務に係る金員を、以下の各号に定めるいずれかの方法のうち、当社が指定した方法により支払うものとします。
    1. 当社指定の預貯金口座(当社名義の口座の他、当社が収納業務を委託する収納代行業者が利用する口座を含みます。)への振込みにより支払う方法
    2. 会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」といいます。)から口座振替の方法により支払う方法
  3. 会員が、当社が前項の規定に基づき指定した支払方法と異なる支払方法によって本カード利用等債務に係る金員を支払うことを希望する場合には、会員は、当社に対して所定の申込みを行うことにより、当該支払方法を変更できるものとします。但し、当社のシステムの整備状況その他の理由により、当該申込みが承諾されない場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
  4. 本カード利用等債務は、当社所定の締め日に締め切り、当社所定の支払日に、本カード利用等債務に係る金員を支払うものとし、ご利用明細等に表示します。
  5. 会員がカード利用等債務に係る金員を第2項第(1)号の規定に基づき当社指定の預貯金口座に振り込む方法により支払う場合において、支払日が金融機関休業日のときには、会員は、当該支払日の前営業日までに当該支払いを行うものとします。
  6. 会員がカード利用等債務に係る金員を第2項第(2)号の規定に基づき口座振替の方法により支払う場合において、支払日が金融機関休業日のときには、当該支払日の翌営業日に引落手続が行われるものとし、会員はこれに同意するものとします。

第9条(日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外における本カード利用代金は、所定の売上票又は伝票その他売上データ記載の外貨額をVisa又は当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算の上、日本国内における本カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。

第10条(支払金等の充当順序)

会員が支払った金額が本カード利用等債務を完済させるに足りない場合は、当社は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当できるものとし、会員は、かかる充当について一切の異議を述べないものとします。

第11条(費用等の負担)

  1. 会員は、本カード利用等債務の弁済に要する一切の費用(送金手数料等を含みますが、これに限られません。)を負担するものとします。
  2. 会員は、本カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
    1. 支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料
    2. 契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いに要する費用
    3. 強制執行費用、競売費用等公共機関が行う手続に関して当該機関に支払うべき費用
    4. 前各号に定めるものの他、本カード利用に関し生じる一切の費用
  3. 会員は、本カード利用等債務の弁済に関し、以下の費用を負担するものとします。
    1. 支払遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合における当社所定の送付に係る手数料
    2. 支払遅滞等会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問回収した場合における当社所定の訪問集金に係る手数料
    3. 会員の当社に対する口座振替依頼書の送付に関する一切の費用
    4. 前各号に定めるものの他、本カード利用等債務の弁済に関し生じる一切の費用
  4. 会員が当社に支払う費用等に対して適用される公租公課に関する法令の改正その他の事情により、会員が当社に支払うべき費用が増加した場合には、会員は、当該増加分を負担するものとします。

第12条(遅延損害金)

  1.  会員は、本カード利用等債務について期限の利益を喪失したときは、当社に対して、期限の利益が喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、未払いの本カード利用等債務の額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 会員は、ご利用明細等に表示された本カード利用等債務の履行を遅滞したときは、当社に対して、支払日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第13条(紛失・盗難等)

  1. 会員がカードの紛失、盗難、詐取、横領又はアカウントに係る情報の漏洩、スキミング等(以下、総称して「紛失・盗難」といいます。)により、他人に、当社から自らに付与又は貸与されたカードを不正利用された場合であっても、会員は、その不正利用に起因して生じた本カード利用代金及び手数料全てについて支払う義務を負うものとします。
  2. 会員は、当社から自らに付与又は貸与されたカードの紛失・盗難にあった場合には、自らカード停止の措置を講じ、当社に通知するものとします。
  3. 会員は、偽造されたカードの利用に係る本カード利用代金について支払う義務を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は、被害状況等の調査に協力するものとします。
  4. 前項にかかわらず、偽造されたカードの作出又は利用について会員又はカード使用者に故意又は過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用に係る本カード利用代金を支払う義務を負うものとします。
  5. 当社は、紛失・盗難に係るカードが第三者に利用されるなど当社が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合には、当社の任意の判断で当該カードを無効とすることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第13条の2(会員保障制度)

  1. 前条第1項の規定に関わらず、会員は、紛失・盗難により、他人に、当社から自らに付与又は貸与されたカード(カード情報を含みます。)を不正利用された場合には、当社所定の手続に基づき、当社に対して、その不正利用に起因して生じた利用代金及び手数料相当額の損害(但し、当社が前条第2項に基づく通知を受領した日の60日前の日から当社が当該通知を受領した日までの期間の損害に限ります。)についての保障を当社に対して請求すること(以下「保障請求」といいます。)ができます。当社は、保障請求を受けた場合には、(i)会員がカードの紛失・盗難に起因する不正利用の被害を最寄りの警察署に申告したうえで被害届を提出し、かつこれが受理されたことを証する書面を紛失・盗難が生じた日から60日以内に当社に対して提出すること、及び(ii)次の各号に掲げる場合(なお、明示的に会員の故意又は過失を要求しているものを除き、会員の故意又は過失の存否を問わないものとします。)のいずれにも該当しないことを条件に、ある暦年の1月1日から12月31日までの期間において、2000万円を上限として(但し、当該期間において、会員から複数の保障請求があった場合には、当該保障請求に基づき当社が支払う金員の合計額が2000万円となるまでを上限とします。)当該損害を保障します。本項に基づく保障請求に応じて当社が保障を行う場合を除き、当社は、カードの不正利用その他の事項に関して会員に対する保障を行う責任を負いません。
    1.  会員又はカード使用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する損害が保障請求の対象である場合
    2. 会員の役員・社員、カード使用者の同居の親族又は別居の子、同居人、カードの受領に関する代理人による不正利用又はカードの盗取に起因する損害が保障請求の対象である場合
    3. 会員が当社所定の手続に基づく保障請求を懈怠した場合
    4. 紛失・盗難又は被害状況として当社に通知し、又は警察署に届け出た内容が虚偽であった場合
    5. 暗証番号の入力を伴う取引に係る損害が保障請求の対象である場合(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及びカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。)
    6. カードの署名欄に会員又はカード使用者の署名がない状態で発生した損害が保障請求の対象である場合
    7. 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害又は当該通知を当社が受領した日の翌日以降の日に生じた損害が保障請求の対象である場合
    8. 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて発生した紛失・盗難に起因する損害が保障請求の対象である場合
    9. 本条に規定する調査への協力、当社への通知、書類の提出その他の行為を会員又はカード利用者が行わない場合
    10. 2022年12月31日以前に生じた行為に起因する損害が保障請求の対象である場合
    11.  本規約に違反する使用に起因する損害が保障請求の対象である場合
  2. 保障請求を行った会員は、当社が損害の保障を行うにあたって必要と認める書類を速やかに当社に対して提出するとともに、当社又は当社の委託を受けた者が当該保障請求に係る被害状況等の調査を行う場合には、これに協力し、又はカード使用者をして協力させるものとします。
  3. 保障請求を行った会員は、紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、又はカード使用者をして当社に通知させ、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
  4. 会員及びカード使用者は、当社から損害の保障を受ける場合には、当該保障の対象である不正利用に起因して会員及びカード使用者が保有することとなった一切の権利を、保障を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続を履行するものとします。また、会員及びカード使用者は、当該保障を受けた後、当該保障の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
  5. 保障請求を行った会員は、前条第2項に従って当社に対して通知した事項又は本条の規定に従い当社に対して提出した書類を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社及び保険仲立人に提供することをあらかじめ承諾し、又はカード使用者をして承諾させるものとします。
  6. 前各項に掲げるほか、当社は、保険請求を行った会員又はそのカード使用者に対して、必要な協力を求め、又は資料の提出を求めることがあります。カード会員は当社の要請に応じ、又はカード使用者をして応じさせるものとします。カード使用者は、本条記載の協力を怠った場合には、保障請求に基づき支払われる金銭が減額されることがあることについて、あらかじめ了承するものとします。
  7. 本条の規定は、会員であった者が会員であった期間において生じた紛失・盗難により、他人に、当社から当該会員であった者に付与又は貸与されていたカード(カード情報を含みます。)を不正利用された場合における利用代金及び手数料相当額の損害を当社に対して請求する場合において準用します。この場合において、第1項の規定中「但し、当社が前条第2項に基づく通知を受領した日の60日前の日から当社が当該通知を受領した日までの期間の損害に限ります。」とある部分は、「但し、当社が前条第2項に基づく通知(但し、会員であった者が本契約の終了後に本条に基づく請求をする場合にあっては、当社所定の方法による通知)を受領した日の60日前の日から本契約が終了した日までの期間の損害に限ります。」と、同項第7号の規定中「前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害又は当該通知を当社が受領した日の翌日以降の日に生じた損害が保障請求の対象である場合」とある部分を、「前条第2項の紛失・盗難の通知(但し、会員であった者が本契約の終了後に本条に基づく請求をする場合にあっては、当社所定の方法による通知)を当社が受領した日の61日以前に生じた損害又は当該通知を当社が受領した日(但し、会員であった者が本契約の終了後に当該請求をする場合にあっては、本契約終了の日)の翌日以降の日に生じた損害が保障請求の対象である場合」と、第5項中「前条第2項に従って」とある部分を「前条第2項又は当社所定の方法に従って」と、それぞれ読み替えるものとします。
  8. 当社と前項の規定に基づく請求を行った会員であった者の間においては、必要に応じて本規約の内容が適用されることについて、当該請求を行う会員であった者は、あらかじめ了承するものとします。

第13条の3(カードの再発行)

カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員又はカード使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第14条(調査等への協力)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し、会員及びカード使用者の本カード利用時に本人の利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員及びカード使用者はこの調査に協力するものとします。
  2. 本カード利用のために加盟店にカード情報が送信された場合において、当該加盟店が当社に対してカードの第三者による不正使用を防止する目的のために要求したときには、当社は、当該カードに係る会員の名称、会員番号、所在地、電話番号その他当該本カード利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報とを照合し、これらの情報が一致したか否かを、当該加盟店に対して回答する場合があります。
  3. 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が別途指定する書面の提出及び当社が別途指定する事項の申告の求めに協力するものとします。

第15条(禁止事項)

会員は、以下に掲げる行為を、行ってはならず、また、カード使用者に行わせてはなりません。

  1. カード利用可能枠を超えた利用をし、又はしようとする行為
  2. 換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な行為
  3. 転売を目的とした商品の購入その他会員又はカード使用者が現金の取得を主たる目的とした本カード利用(以下「現金取得目的カード利用」といいます。)をする行為
  4. 不適切な本カード利用であると当社が判断する行為
  5. 1つのアカウントを当該アカウントに係る会員及びカード使用者以外の者が利用する行為
  6. 当社、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
  7. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
  8. 法令又は当社若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  9. 他の会員による本カード利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
  10. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
  11. 本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える行為又はそのおそれがある行為
  12. 本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
  13. 本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
  14. 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
  15. 他人のアカウント若しくはカードを使用する行為又はその入手を試みる行為
  16. 暴力団員等(以下に定義します。)へ利益を供与する行為
  17. その他、当社が不適切と判断する行為

第16条(会員の再審査)

当社が必要と認める場合、当社は、会員の適格性について、再審査を行うことがあります。この場合において、会員は、当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。

第17条(有効期限)

  1. カードの有効期限は、当社が指定する日又はカード表面に記載した月の末日までものとします。
  2. 有効期限の2か月前までに会員より申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、カードの有効期限を更新するものとし、当社より物理的に発行されたカードが存する場合には、新しいカードを送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
  3. カードの有効期限の2か月前の時点で一定期間カードの利用が無い場合、カードの有効期限を更新しない場合があります。
  4. カードの有効期限内に発生した本カード利用等債務については、カードの有効期限経過後といえども本規約が適用されます。
  5. 会員又はカード使用者は、当社より物理的に発行されたカードの貸与を受けている場合において、当該カードの有効期限が経過した場合には、当該カードを当社又は当社が指定する者に返送し、又は当該カードを直ちに切断(磁気ストライプ部分及びICチップ部分があるカードについては、これらの部分を切断することを含みます。)のうえ破棄するものとします。

第18条(退会及びカードの使用停止)

  1. 会員の都合により退会する場合は、当社宛にその旨の届出を行うものとします。
  2. 会員又はカード使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、当社より物理的に発行されたカードの一部又は全部を回収し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    1. 入会時に虚偽の申告をした場合
    2. 本規約に違反(表明保証違反を含みます。)した場合
    3. 本カード利用等債務の履行を怠った場合
    4. 会員の信用状態が著しく悪化した場合
    5. 途上与信により当社所定のカード使用停止基準に該当した場合
    6. 現金取得目的カード利用その他カードの利用が不適切又は社会的相当性を欠くと当社が判断した場合
    7. 住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
    8. 会員が預貯金口座の情報を提供しない場合又は当社からの当該情報の提供依頼を拒否し若しくは拒否していると当社が判断をした場合
    9. 会員が反社会的勢力であることが判明した場合
    10. 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による規制に照らして当社が必要と認めた場合
    11. その他、当社が会員として不適格と判断した場合
  3. 会員は、退会し又は会員の資格を取り消された後においても、既に発生した本カード利用等債務を負うものとします。
  4. 会員は、第2項により、会員資格を取り消された場合で当社より物理的に発行されたカードが存する場合には、直ちにそれらのカードの全てを当社に返還又は当社が会員に対し別途指示した場合には当該指示に従うものとします。また、会員又はカード使用者は、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めた場合、直ちに当該カードを当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。

第19条(表明保証)

  1. 会員は、本サービスへの入会を申し込む時点及びカードを利用する各時点において、当社に対して、次の各号に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
    1. 国内居住者たる法人であること
    2. 日本法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人であり、解散の事由が存せず、かつ、自己の財産を保有し、現在従事している事業を行う権限及び権能を有していること
    3. 本サービス利用等債務の履行に重大な悪影響を与えるような合併又は事業譲渡若しくは重要な資産の譲渡が行われていないこと
    4. 支払停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされておらず、かつこれらの手続の申立原因が発生していないこと
    5. 手形及び小切手の不渡りがないこと。また、電子記録債権の支払停止その他これに準ずる処分がないこと
    6. 会員の保有する重要な財産に対する仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てが行われていないこと
    7. 租税公課の滞納による督促、滞納処分又は保全処分を受けていないこと
    8. 本サービス利用等債務の履行に重大な悪影響を及ぼすような、会員又はその財産若しくは事業に対する請求、訴訟、仲裁、調停、行政上の手続等の提起、申立て又は開始がなされていないこと
    9. 自ら又は第三者を利用して第28条第2項各号に該当する行為をいずれも行っておらず、かつ、以前に行ったことのないこと
  2. 前項各号のいずれかが真実又は正確でないことが判明した場合、会員は、直ちに当社に対して書面により通知するとともに、かかる表明保証違反により当社が被った一切の損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第20条(期限の利益喪失)

  1. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本カード利用等債務について、当然に期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。
    1. 会員が本カード利用代金の支払いを1回でも怠った場合
    2. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合又は自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになった場合
    3. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをした場合
    5. 会員の資格が取り消された場合
  2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本カード利用等債務について、当社の請求により、期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。
    1. カードを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分をした場合
    2. アカウントの他人への提供、又は商品(権利を含む。以下同じです。)の担保供与、譲渡、賃貸等、当社の商品の所有権を侵害する行為又はこれに準ずる行為をした場合
    3. 本規約上の義務に違反(表明保証違反を含みます。)し、催告をしても相当期間内に是正がなされない場合
    4. その他会員に対する本カード利用等債務に係る債権の保全が必要な場合

第21条(届出事項の変更等)

  1. 会員は、当社に届け出た情報(会員の住所、名称、連絡先、カード使用者、預貯金口座その他の情報を含みますが、これらに限られません。)について変更があった場合には、当社所定の方法により、速やかに当社に通知するものとします。
  2. 当社は、届出のあった住所宛に通知又は送付書類等を発送した場合、会員に延着し又は到達しなかったときであっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第22条(諸法令等の適用)

  1. 日本国外でカードを利用する場合には、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約(外国為替及び外国貿易法を含みますが、これに限られません。)等(以下、総称して「法令等」といいます。)により許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。
  2. 当社が法令等の遵守のために必要と判断して、会員に対して、日本国外でのカードの利用の制限又は停止を要求した場合、会員は、かかる要求に応じるものとします。

第23条(債権譲渡)

  1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡すること、担保設定すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
  2. 当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡した場合において、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務の委託の終了を通知するまでは、会員は、当社に対して本契約に基づく債務を本規約の各条項に従い弁済するものとします。

第24条(地位譲渡の禁止)

会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をしてはならないものとします。

第25条(取引時確認等)

  1. 当社は、犯収法に基づく取引時確認の手続が当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消し又はカードの全部若しくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員又は会員の実質的支配者が犯収法に規定する外国PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等)又はその家族に該当し又は該当することとなった場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。

第26条(個人情報の委託)

当社は、本サービスに係る業務処理を第三者に委託し、本規約及び適用法令に反しない限度で、当該業務委託先に対し、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を提供することができるものとします。

第27条(カードの利用の一時停止・中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する事前通知及び会員の承諾なくして、カードの利用を一時停止又は中止することができます。
    1. システム保守その他本サービスの運営上の必要がある場合
    2. 天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
    3. その他当社が必要と判断した場合
  2. 当社は、カードの利用を一時停止又は中止したことに起因して会員に生じた一切の損害について、一切責任を負わないものとします。

第28条(反社会的勢力の排除について)

  1. 当社又は会員は、自ら(会員においてはカード使用者を含む。以下、本条において同じ。)が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社又は会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社又は会員は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は相手方が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  4. 当社又は会員は、前項に基づき相手方より本契約を解除された場合に自らに損害が生じたとしても、相手方がこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

 第29条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表した上で、本規約を変更することができるものとします。
    1. 変更が会員の一般の利益に適合するとき
    2. 変更が本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
  2. 前項に基づく本規約の変更の効力は、前項の効力発生時期の到来をもって生じるものとします。

第30条(秘密保持)

  1. 当社及び会員は、本サービスに関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
    1. 取得以前に既に公知であるもの
    2. 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
    3. 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
    4. 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
  3. 当社及び会員は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の履行の目的のためにのみ使用し、その目的に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製又は複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物又は複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
  4. 当社及び会員は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請若しくは命令を受けた場合又は当社又は会員に課される法令上の義務を履行する場合には、対象となる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
  5. 会員は、本契約が終了した場合、当社が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
  6. 本条は、本契約終了後3年間は有効に存続するものとします。

 第31条(免責)

  1. 当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、本カード利用に起因して生じた会員の損害について、一切責任を負いません。
  2. 会員又はカード使用者がアカウントの使用又は認証により加盟店から商品若しくは権利を購入する場合又は役務の提供を受ける場合、かかる商品若しくは権利を購入する取引又は役務の提供を受ける取引は、会員又はカード使用者と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該取引に関する商品、権利又は役務の不具合、不着、内容の不備等の苦情及びこれらに起因して生じた損害については、全て会員又はカード使用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて一切責任を負いません。

第32条(準拠法及び合意管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

保証金サービス規約

「保証金サービス規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)が提供する、当社が電磁的な方法により発行する「バクラクビジネスカード」を用いた決済サービスに関連する保証金サービス(以下「保証金サービス」といいます。)を利用する全ての会員と当社との間で定めるものです。会員は、保証金サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。

第1条(バクラクビジネスカード会員規約との関係)

本規約に定めのない事項については、バクラクビジネスカード会員規約が適用されるものとします。また、本規約において用いられる用語は、本規約において別途定義される場合を除き、バクラクビジネスカード会員規約において定義された意味を有するものとします。

 第2条(保証金サービス)

  1. 会員は、バクラクビジネスカード会員規約に基づき本サービスの利用を申し込むにあたっては、当該申込みと併せて、本規約に同意のうえ、本条に基づき、保証金サービスの利用に係る申込みを行うものとします。この場合において、当社が会員に対して本サービスに係る利用契約の成立に関する通知を発した場合には、当該通知を発した時点において、本規約に基づき、保証金サービスの利用に関する契約(以下「保証金サービス契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 保証金は、本カード利用等債務を担保することを目的とします。

第3条(保証金の差入れ)

  1. 会員は、前条に基づき保証金サービス契約が成立した場合には、当社に対して、当社が指定した方法により、保証金を差し入れることができるものとします。なお、差し入れられた保証金には利息を付さないものとします。
  2. 当社は、会員より前項に基づく保証金の差入れを受けた場合、当該会員に係るカード利用可能枠について、差入れを受けた保証金相当額分の増額をします。会員及びカード使用者は、増額されたカード利用可能枠の範囲内でカードを利用することができます。

第4条(保証金の返還)

  1. 会員は、当該会員に係る本カード利用等債務のうち、当社が当該会員に対し⽀払請求を通知したものが全て消滅している場合において、当該会員につき以下の各号に定める要件のいずれかを充足するときには、当社に差し入れた保証金の返還を要求することができます。この場合において、当社が保証金の返還を承認するときには、当社は、会員に対して、当該要求があった日から1か月以内を目途として、振替口座への送金により保証金を返還するものとします。振込手数料は会員が負担するものとします。
    1. 本契約が終了している場合
    2. 会員の財務状態が悪化している場合、会員において返還を受けた保証金の明確かつ合理的な資金使途がある場合等、保証金の返還を認めるやむを得ない事由があると当社が認めた場合
    3. 会員より保証金の差入れを受ける必要がないと当社が認めた場合
  2. 前項の規定に基づき保証⾦の返還を要求した会員は、当該要求とともに、当社に対して未払いの本カード利⽤等債務に保証⾦を充当することを当社に対して申し込むことができるものとし、当社は、当該申込みがなされた場合には、当該会員が差し⼊れた保証⾦を当該本カード利⽤債務に充当のうえ、残額がある場合には、これを前項の規定に従い会員に対して返還するものとします。
  3. 前各項の定めにかかわらず、会員が当社に対して本契約に基づき負担すべき債務が将来的に発生する可能性があると当社が判断した場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、当該必要性が消滅するまで、会員に対する保証金の返還を留保することができるものとします。
  4. 第1項⼜は第2項の規定に基づき保証金の返還を受けた会員は、保証金の返還(一部返還を含みます。)を受けた日から3か月の間、保証金の差入れによるカード利用可能枠の増額を申し込むことができません。
  5. 会員は、保証金の返還請求権を、第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をすることができないものとします。

第5条(保証金による充当)

  1. 当社は、支払期日までに当該本カード利用等債務が弁済されていない場合、当社の判断により、(i) 会員のカードの利用停止を行うことができ、また、 (ii) 当該会員が差し入れた保証金の全部又は一部を当該会員に係る本カード利用等債務に充当できるものとします。
  2. 前項に基づく保証金の充当をしたとしても本カード利用等債務を完済させるに足りない場合、当社は、会員への通知なくして、当該保証金を、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当することができます。
  3. 本条に基づく保証金の充当により本カード利用等債務が全て弁済された後、なお保証金が残存する場合において、会員が本条に基づく保証金の充当前に当該本カード利用等債務の全てを弁済することができなかったことについて合理的な理由があると当社が認めたときには、保証金サービス契約は継続するものとします。なお、当該合理的な理由がないと当社が判断した場合には、当社は、前条に準じて、会員に対して、残存する保証金を返還するものとし、当該保証金の返還後、保証金サービス契約は終了するものとします。
  4. 本条に基づく保証金の充当後、なお本カード利用等債務の残債務がある場合、会員は、当該残債務を直ちに弁済するものとします。当社が前項に基づく当該残債務の弁済を受けた後、保証金サービス契約は終了するものとします。
  5. 前項にかかわらず、会員が本カード利用等債務の全てを弁済することができなかったことについて合理的な理由があると当社が認める場合、会員は、本カード利用等債務の残債務の弁済後、再度、当社の指定する保証金を、当社に対して差し入れることにより、保証金サービス契約を継続できるものとします。

2022年7月27日 制定・施行
2022年8月10日 改定 
2022年11月17日 改定 
2022年12月23日 改定 
2023年1月27日 改定 
2023年4月14日 改定
2023年12月7日 改定