ETCカード特約
「ETCカード特約」(以下「本特約」といいます。)は、バクラクビジネスカード会員規約(以下「本規約」といいます。)に規定する会員及びそのカード使用者がETCシステムを利用することにより発生する通行料金を、本ETCカードを用いて決済し、本ETCカード利用代金として支払うにあたっての条件を定めるものです。会員及びカード使用者は、本ETCカードを用いて通行料金を決済する場合には、本規約及び本特約に従うものとし、かつ、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程及び同実施細則(以下「本利用規程等」といいます。)を併せて遵守してETCシステムを利用するものとします。また、頭書で用いられる用語は第2条に定義されるものとします。
第1条(バクラクビジネスカード会員規約との関係)
- 本特約に定めのない事項については、本規約が適用又は準用されるものとします。また、この場合には、本規約及び本特約の性質及び趣旨に反せず、かつ、当社の本規約に基づく会員及びカード使用者に対する権利を制限しない限りにおいて、本規約中、「カード」又は「カード情報」とある箇所は「本ETCカード」と、「カード使用者」とある箇所は「本ETCカード使用者」と、「加盟店」とある箇所は「道路事業者」と、「本カード利用代金」とある箇所は「本ETCカード利用代金」と、「本カード利用等債務」とある箇所は「本ETCカード利用等債務」と、それぞれ読み替えられるものとします。
- 本特約において別段の定めのない用語は、本規約の用語と同一の意味を有するものとします。また、本規約の定めと本特約の定めが抵触する場合には、本規約に別段の定め(前項の定めを含みますがこれに限られません。)がない限り、本特約の定めを優先して適用するものとします。
第2条(定義)
- 「ETC」とは、Electronic Toll Collection Systemの略称をいいます。
- 「ETCシステム」とは、ETC使用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を通過し、通行料金をETCカードにより自動的に決済するシステムをいいます。
- 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの使用者を識別するための媒体をいいます。
- 「本ETCカード」とは、当社が発行するETCカードをいいます。
- 「本ETCカード使用者」とは、会員が当社から自らに貸与された本ETCカードの使用者として、通行料金を本ETCカードによって決済させることを目的としてあらかじめ指定する自らの従業員をいいます。
- 「車載器」とは、会員がETCシステムを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
- 「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行または利用について徴収する料金をいいます。
- 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
- 「ETC-ID番号」とは、ETCカードに印字された「80」から始まる16桁の数字をいいます。
- 「本ETC利用契約」とは、会員及び当社間の本特約に基づく契約をいいます。
- 「本ETCカード利用代金」とは、本ETCカード利用をすることにより、道路事業者より請求される通行料金及びこれらに関する手数料をいいます。
- 「本ETCカード利用等債務」とは、当社が会員に対して通知する利用明細等に表示された、本ETCカード利用代金の支払債務その他本特約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務といいます。
第3条(発行申込み)
- 会員により本カード利用等債務に係る支払い方法として本規約第8条第2項第2号に規定する方法が選択され、かつ当該方法により支払いを行うために必要な当社所定の手続が完了していることその他当社が定める所定の条件を充足した者であって、本ETCカードの発行を希望する会員は、本特約に同意し、かつ本利用規程等を承認のうえ、当社所定の方法で本ETCカードの発行を申し込むことができます。なお、本ETCカード利用等債務に係る支払い方法は、同号に規定する支払い方法によるものとします。
- 当社は、本ETCカードの発行申込みを承諾した場合、バクラクビジネスカードに追加して本ETCカードを発行し、貸与いたします。
第4条(会員及び本ETCカード使用者)
- 会員は、本特約に基づき本ETCカード使用者が本ETCカードを利用する行為を全て会員の行為とみなされることに一切の異議を述べないものとし、本ETCカード使用者が本ETCカードを利用したことによる本ETCカード利用等債務その他の本ETCカードの利用により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。なお、本ETCカード使用者とは異なる従業員が本ETCカードを利用した場合には、本項の定めが適用されるものとします。
- 会員は、本ETCカード使用者の指定にあたり、本ETCカード使用者本人に本特約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得させるものとします。
- 会員は、本ETCカード使用者が会員の従業員でなくなった場合には、当該本ETCカード使用者に利用させることを目的として当社が貸与した本ETCカードを回収するものとします。但し、当該本ETCカードを共有カードとして使用している場合において、当該従業員以外の本ETCカード使用者が引き続き当該本ETCカードを使用する場合には、この限りではありません。
- 会員は、本ETCカードを共有カードとして利用する場合、本規約第3条の2が適用されることにつき、あらかじめ確認するものとします。
第5条(本ETCカードの管理)
- 本ETCカードは、当社が所有権を有し、会員及び本ETCカード使用者は善良な管理者の注意をもって使用し保管するものとします。
- 本ETCカードは、当該カードを当社から貸与された会員及び本ETCカード使用者のみが利用でき、会員及び本ETCカード使用者は、本ETCカードを第三者に貸与、譲渡、承継、担保提供その他の処分を行い、また、理由の如何を問わず、本ETCカードを他人に使用させ若しくは使用するために占有を移転させることはできないものとします。
- 本特約に違反して、本ETCカードが第三者に利用された場合、会員は、ETCシステムの利用により発生する通行料金について支払う義務を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、本ETCカード使用者が本特約に違反し、本項に規定する本ETCカード利用がなされた場合には、本ETCカード使用者は、本ETCカード使用者に対して当社より物理的に発行され、貸与された本ETCカードに係る本ETCカード利用等債務について会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
第6条(ETCカードの利用方法)
- 本ETCカード使用者は、道路事業者の定める料金所において、本ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。
- 本ETCカード使用者は、道路事業者の定める料金所において本ETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。
第7条(本ETCカードの利用により発生した通行料金の支払い及び利用可能枠)
- 当社は、本ETCカード使用者が本ETCカードを利用することにより発生した通行料金を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、本ETCカード利用代金として、通行料金以外の本カード利用代金とは別途請求し、会員は、本規約及び本特約に基づきこれを支払うものとします。
- 前項に基づく本ETCカードの利用により発生した通行料金の支払に際して請求された内容に疑義があることその他の事由により紛議が生じた場合には、会員及び本ETCカード使用者は、道路事業者との間で当該紛議を解決するものとし、当社への支払義務はこれを理由として免れないものとします。
- 会員及び本ETCカード使用者は、カード利用可能枠の範囲内で本ETCカードを利用することができます。会員又は本ETCカード使用者がカード利用枠を超えて本ETCカードを利用した場合、会員及び本ETCカード使用者は当然にその支払いの責を負うものとします。
第8条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
- 会員は、本規約の定めるところにより当社所定の手続を実施することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、会員は、当社に対して、本ETCカードを返却し、解約日までに発生した本ETCカード利用(但し、解約後返却までの間に本ETCカード利用が行われた場合には、当該本ETCカード利用を含みます。)による本ETCカード利用等債務の全額を支払うものとします。なお、当社の指定する期限までに会員が本ETCカードを返却しなかった場合には、当社は、会員に対して、本ETCカードの返却がなされないこと又は返却が遅延したことに起因して生じた損害又は費用(事務手続に関して生じた費用を含みますがこれに限られません。)を請求することができるものとします。
- 会員が本規約に基づくサービスを退会又はその地位を喪失した場合、同時に本特約に基づく資格も喪失するものとします。本カード利用等債務に係る支払い方法として本規約第8条第2項第2号に規定する方法以外の方法を選択した場合その他本特約第3条第1項に定める当社所定の条件に該当しなくなった場合にも、同様とします。
- 会員若しくは本ETCカード使用者が本特約又は本規約に違反した場合、本ETCカード若しくはバクラクビジネスカードの使用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、本ETCカード若しくはバクラクビジネスカードの使用を停止すること、又は会員資格若しくは本特約に基づく資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該本ETCカードの無効を通知することがあります。
- 事務手続の都合その他の事由により、本ETCカードを解約又は資格喪失した以降に、本ETCカードの利用による通行料金の売上が計上され、本ETCカード利用等債務が発生した場合、会員及び本ETCカード使用者は、当該本ETCカード利用等債務を本特約に基づき当社に支払うものとします。当該支払いのために必要な範囲内において、本特約上の条項はなお存続するものとみなされます。
第9条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
- 会員が本ETCカードの紛失、盗難、詐取、横領等(以下、総称して「紛失・盗難」といいます。)により、他人に、当社から貸与された本ETCカードを不正利用された場合であっても、会員は、その不正利用に起因して生じた本ETCカード利用等債務全てについて支払う義務を負うものとします。
- 会員は、当社から貸与された本ETCカードの紛失・盗難にあった場合、又は本ETCカードが毀損若しくは変形した場合は、会員は、直ちに当社に届け出るものとします。なお、届け出を行う際、ETC-ID番号の通知を要することとします。
- 当社は、紛失・盗難に係る本ETCカードが第三者に利用されるなど当社が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合には、当社の任意の判断で当該カードを無効とすることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、当社はETC-ID番号を変更のうえ本ETCカードを再発行します。その場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
第9条の2(会員保障制度)
- 前条第1項の規定に関わらず、会員は、紛失・盗難により、他人に、当社から貸与された本ETCカードを不正利用された場合には、当社所定の手続に基づき、当社に対して、その不正利用に起因して生じた通本ETCカード利用等債務相当額の損害(但し、当社が前条第2項に基づく届出を受領した日の60日前の日から当社が当該届出を受領した日までの期間の損害に限ります。)についての保障を当社に対して請求すること(以下「保障請求(ETC)」といいます。)ができます。当社は、保障請求(ETC)を受けた場合には、(i)会員が本ETCカードの紛失・盗難に起因する不正利用の被害を最寄りの警察署に申告したうえで被害届を提出し、かつこれが受理されたことを証する書面を紛失・盗難が生じた日から60日以内に当社に対して提出すること、及び(ii)次の各号に掲げる場合(なお、明示的に会員の故意又は過失を要求しているものを除き、会員の故意又は過失の存否を問わないものとします。)のいずれにも該当しないことを条件に、ある暦年の1月1日から12月31日までの期間において、100万円を上限として(但し、当該期間において、会員から複数の保障請求(ETC)又は本規約第13条の2の規定に基づく保障請求があった場合には、これらの保障請求(ETC)及び本規約第13条の2の規定に基づく保障請求に基づき当社が支払う金員の合計額が2000万円となるまでを上限とします。)当該損害を保障します。本項に基づく保障請求(ETC)に応じて当社が保障を行う場合を除き、当社は、本ETCカードの不正利用その他の事項に関して会員に対する保障を行う責任を負いません。
- 紛失・盗難された本ETCカードの作出又は利用について、会員又は本ETCカード使用者に故意又は重大な過失があるとき。なお、本ETCカード使用者が本ETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員及び本ETCカード使用者に重大な過失があったものとみなします。
- 会員の役員・社員、本ETCカード使用者の家族・同居人、本ETCカードの受領に関する代理人による不正利用に起因する場合
- 会員が当社所定の手続に基づく保障請求(ETC)を懈怠した場合
- 紛失・盗難又の届出が虚偽であった場合
- 前条第2項の紛失・盗難の届出を当社が受領した日の61日以前に生じた損害又は当該届出を当社が受領した日の翌日以降の日に生じた損害が保障請求(ETC)の対象である場合
- 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因して損害が生じたF場合
- 本条に規定する調査への協力、当社への通知、書類の提出その他の行為を会員又は本ETCカード使用者が行わない場合
- ETCシステムの障害に起因して損害が生じた場合
- その他本規約及び本特約に違反する利用に起因して損害が生じた場合
- 保障請求(ETC)を行った会員は、当社が損害の保障を行うにあたって必要と認める書類を速やかに当社に対して提出するとともに、当社又は当社の委託を受けた者が当該保障請求(ETC)に係る被害状況等の調査を行う場合には、これに協力し、又は管理責任者若しくは本ETCカード使用者をして協力させるものとします。
- 本規約第13条の2第3項から第9項は、本条に基づく保障請求(ETC)についても準用します。
第10条(ETCカードの年会費)
- 会員は、当社に対して、本規約所定の月会費とは別に、当社所定の時期に、当社所定の本ETCカードの年会費を支払うものとします。但し、当社が年会費を無料と別途定めた場合には、会員は年会費を支払う必要はありません。
- 当社の責めに帰す事由により、会員及び当社間の本特約に基づく契約が終了した場合を除き、当社は、支払済みの本ETCカードの年会費を返還しません。
第11条(免責事項)
- 当社は、本特約に明示的に定める事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
- 会員は、車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず本ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本特約に明示的に定める事項を除き、本ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員及び本ETCカード使用者が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。
- 当社は、道路事業者による車載器又はETCシステムの規格変更により車載器が使用できなくなったことに起因して、会員及び本ETCカード使用者が被った損失、損害について責任を一切負わないものとします。
第12条(有効期限)
- 本ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、本ETCカードに印字します。
- 本ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き本ETCカード使用者として適当と認めた方に、新しい本ETCカードを送付します。なお、有効期限内の本ETCカードの利用により発生した本ETCカード利用等債務の支払いについては、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第13条(多目的利用サービス)
- 本特約の他の定めにかかわらず、本ETCカード使用者は、ETCカードをETCシステムにおいて利用される通行料金の決済以外の用途に利用(以下「多目的利用」といいます。)することができる場合があります。この場合、本ETCカード使用者は、本規約、本特約及び別途多目的利用にかかるサービス(以下「多目的利用サービス」といいます。)を提供する事業者が定める利用規程に従って、本ETCカードを利用するものとします。なお、この場合において、本特約における「ETCシステム」には、多目的利用サービスの提供に関して、当該サービスの提供を行う事業者(以下「多目的利用サービス提供事業者」といいます。)が用いる一切のシステムを含むものとし、会員は「道路事業者」に代わって、当該多目的利用サービス提供事業者と加盟店契約を締結した事業者が加盟店となり、「通行料金」に代わり当該加盟店での決済代金を「多目的利用サービスに係る決済代金」として取り扱われる情報であることを確認のうえ、当該仕組みに即し、かつ本特約の性質及び趣旨に反しない範囲において合理的に読み替えたうえで、本特約の規定が適用されるものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、多目的利用にかかるサービスに関する一切の紛議(ETCシステムや車載器に係るものも含みます。)の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。また、多目的利用サービスの利用に関して第9条第1項に定める不正利用があった場合であっても、当該不正利用に係る損害額は第9条の2に定める会員保障制度の対象となりません。
本利用規定等については、下記サイトからご確認ください。
ETC システム利用規程
https://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html
ETC システム利用規程実施細則
https://www.go-etc.jp/kitei/saisoku.htm
2025年9月3日 制定・施行