「バクラク代行サービス」利用規約

この規約(以下「本個別規約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)が提供する「バクラク」シリーズにおける「代行サービス」(以下「本個別サービス」といいます。)の利用に関する条件を、次条に定める契約者と当社との間で定めるものです。契約者は、本個別サービスを利用する前に、本個別規約をよくお読みください。

第1条(用語の定義)

  1. 本個別規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    1. 「個別サービス契約」
      本個別サービスの利用を目的とした契約とします。
    2. 「契約者」
      当社との間で個別サービス契約が成立した法人、団体、組織又は個人等とします。
    3. 「本契約当事者」
      当社及び契約者の総称とします。
    4. 「基本サービス」
      当社が提供する「バクラク」サービスの総称とします。
    5. 「本取引先」
      契約者の取引先のうち、本個別サービスの利用対象となる第三者の総称とします。
    6. 「請求書等」
      本取引先が契約者に対して金銭の支払いを求める旨の請求書面、納品書及び明細の総称とします。なお、紙媒体であるか電子媒体であるかを問いません。
    7. 「請求書送付先」
      契約者が本個別サービスを利用するにあたり、契約者宛の請求書等の送付先として別途当社が指定する住所、e-mailアドレス又はその他のアカウントの総称とします。
    8. 「請求書送付元」
      契約者が本個別サービスを利用するにあたり、契約者から本取引先へ送付する請求書等の送付元として別途当社が指定する住所、e-mailアドレス又はその他のアカウントの総称とします。
    9. 「共通規約」
      当社の定めるバクラク共通利用規約とします。
    10. 「業務仕様」
      本個別サービスの業務の詳細を定めるものとします。
    11. 「営業日」
      当社が営業を行う日としてインターネットの利用その他適切な方法により周知した日とします。
    12. 「契約者データ」
      当社が契約者に代わって本取引先より受領し、基本サービスに登録する契約者宛の請求書等及びそれらに関するデータとします。
    13. 「郵便物等」
      郵便、レターパック又は宅配便等、名称の如何を問わず請求書等を送付する手段の総称とします。
    14. 「発送書類」
      契約者の指定する、請求書等を含む書類の総称とします。
  2. 本個別規約において、特段の定めのない用語は、共通規約において定められる用語が適用されるものとします。

第2条(適用)

  1. 契約者は、基本サービスの利用においては共通規約が適用されますが、本個別サービスの適用範囲においては、本個別規約が優先して適用されることにつき、予め同意します。また、本個別規約と業務仕様において異なる定めがある場合は、業務仕様の内容が優先して適用されるものとします。
  2. 前項に関わらず、個別サービス契約において異なる定めがある場合は、共通規約、本個別規約及び業務仕様に優先して適用されるものとします。

第3条(本個別サービス)

  1. 当社は、契約者又は本取引先に対して業務仕様に従って個別サービス契約において定められる本個別サービスを提供します。
  2. 本個別サービスは、基本サービスのオプションサービスとなります。したがって、基本サービスのご利用を前提とされない場合には、本個別サービスをご利用することはできません。
  3. 本個別サービスは、次の各号の総称として構成されます。
    1. 受領代行サービス(以下「受領代行サービス」といいます。)
      当社が、請求書送付先において、契約者に代わって本取引先より請求書等を受領し、当社が契約者データとして基本サービスに当該請求書等の情報を登録するサービスとします。なお、当該登録の対象とする情報、期日等の詳細については、業務仕様の定めにしたがうものとし、当該登録が行われたデータは、契約者が承認することにより確定された契約者データとして基本サービスに登録されます。また、本個別サービスには次のサービスが含まれます。
      1. 紙媒体での請求書等及び電子請求書を受領代行するサービス
      2. 電子請求書のみを受領代行するサービス
    2. 郵送代行サービス(以下「郵送代行サービス」といいます。)
      当社が、基本サービスに登録されている情報を基に、発送書類を紙媒体として印刷の上、封入し、請求書送付元より、契約者に代わって本取引先に対してこれを発送するサービスとします。
    3. 承認代行サービス(以下「承認代行サービス」といいます。)
      当社が、基本サービスにおいて登録される情報に対して、契約者が設定した条件に基づき、申請又は登録時における不備の指摘等を行い、申請手続の承認や差戻を支援するサービスとします。
    4. 役務提供代行サービス(以下「役務提供代行サービス」といいます。)
      当社が、契約者又は本取引先に対して役務提供を代行することを約したサービスの総称とし、前三号はこれに含まれません。

第4条(本個別規約への同意)

  1. 契約者となることを希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本個別サービスの利用を希望する場合、当社が別途定める書式を当社に提出することにより、当社に対して本個別サービスの利用にかかる申込の意思表示をします。なお、契約希望者は、当該申込を行うことにより本個別規約に同意したものとみなされます。
  2. 当社は、前項の申込を受けた場合、当該申込の受領後に審査(以下「契約審査」といいます。)を行い審査の結果を契約希望者に対して通知します。なお、当社は契約審査の結果、契約審査を行う期間を延長する必要があると認められる場合は、当該契約希望者に通知することにより、当該期限を延長することができます。
  3. 当社は、当該申込が、契約審査に合格した場合、契約希望者に対して合格の通知を行うものとし、当該合格の通知を当社が発したときをもって、個別サービス契約は成立し、契約希望者は契約者の地位を得るものとします。
  4. 当社は、当該申込が、契約審査に不合格であった場合、契約希望者に対して不合格であった旨を通知します。また、この場合において当社は当該不合格の理由を説明する義務を負うものではありません。なお、第2項に定める期限内に契約希望者が契約審査の結果に係る通知を受けなかった場合は、契約審査に合格しなかったものとみなします。
  5. 契約希望者が、次の各号に定められる契約拒否事由の一に該当する場合は、契約審査に合格しない場合があります。
    1. 基本サービスのご利用をされていない場合又はその予定の無い場合
    2. 共通規約第2条4項に定められる申込不承諾事由のうち一に該当する場合
    3. 過去に共通規約又は本個別規約に違反したことがある場合
    4. 日本国外において本個別サービスを利用する場合
    5. 前各号に準ずる又は類似する場合

第5条(業務仕様)

  1. 契約者は、当社が策定する業務仕様に従って本個別サービスを利用することにつき、予め同意します。なお、当社が契約者と協議の上同意した場合は、業務仕様の一部を変更することができるものとします。
  2. 契約者は、業務仕様につき、変更を希望する場合は、事前に当社に対して業務仕様の変更申込(以下「仕様変更申込」といいます。)を行うものとします。
  3. 当社は、仕様変更申込を受けた場合、当該変更の可否を契約者に対して回答します。当社が当該変更を承諾する通知を発したときをもって、業務仕様は変更されます。なお、当社が、当該変更を承諾しなかった場合は、仕様変更申込は承諾されなかったものとみなします。
  4. 当社は、基本サービスにおける仕様変更が生じた場合、自らの裁量において、業務仕様を変更することができます。
  5. 契約者は、第2項の定めに基づき仕様変更申込を行った場合、当該変更の程度に応じて第8条に定められる本利用料金の変更が生じる場合があることにつき、予め同意します。なお、本利用料金の変更が生じる場合は、個別サービス契約を変更することによって業務仕様の変更と本利用料金の変更が同時に行われるものとします。
  6. 本条は、業務仕様の変更を当社が確約するものではありません。したがって、仕様変更申込を受けた結果、業務仕様の変更ができない場合があることにつき、契約者は予め同意します。

第6条(契約者の義務)

  1. 契約者は、本個別サービスの提供を受けるにあたり次の各号に定められる義務を順守しなければなりません。
    1. 本個別サービスの提供を受けるために必要な、アカウント、ID及びパスワード並びに業務仕様において定められたインフラに関する権限を当社に対して付与すること。
    2. 業務仕様において定められた提出物を当社に提出すること。
    3. 自らの管理責任者及び連絡先を当社に通知すること。
    4. 前号に変更が生じた場合は、直ちに当社に通知すること。
    5. 当社が本個別サービスの実施に必要と認める情報を提供すること。
    6. 当社からの問い合わせが生じた際に、指定期限までに回答をすること。
  2. 契約者は、本個別サービスの提供を受けるにあたり次の各号に定められる禁止事項を自ら又は第三者をして行ってはなりません。
    1. 共通規約第17条において禁止される行為を行うこと。
    2. 当社の従業員に対して、労働法上の指揮命令を行うこと。
    3. 基本サービス若しくは本個別サービスの分析又は解析を目的とした利用を行うこと。
    4. 前各号に準ずる又は類似の行為を行うこと。
  3. 契約者は、本個別サービスのうち、本取引先に対して連絡先(請求書送付先又は請求書送付元を含む)の通知が必要な場合、自らの責任と費用負担において、本取引先に対して通知を行わなければなりません。また、受領代行サービス又は郵送代行サービスを利用する場合、契約者は、当社(第7条第3項に基づく再委託先を含みます。)が本個別サービスの提供に必要な範囲で請求書等を開封、複製及びデータ化することについて、あらかじめ本取引先に対して周知し、承諾を得るものとします。

第7条(本個別サービスの実施)

  1. 当社は、準委任の契約形態により善良な管理者の注意をもって業務仕様に沿って本個別サービスを契約者に提供します。
  2. 本個別サービスは特定の成果物や業務の完成を目的とした請負契約ではありません。したがって、当社が何ら契約不適合責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本個別サービスの一部を第三者に再委託する場合があります。この場合、当社は、当該再委託にあたっては、本個別規約において自らが負う義務と同等以上の義務を当該再委託先に課すものとし、当該義務の履行に責任を持つものとします。

第8条(利用料金)

  1. 契約者は、本個別サービスの利用対価として利用料金(以下「本利用料金」といいます。)を当社に支払います。
  2. 本利用料金における価額及び支払期限は個別サービス契約において定められます。
  3. 本利用料金は、日本円で当社の指定する銀行口座に対する振込の方法によってなされるものとし、当該支払における振込手数料は契約者が負担します。
  4. 契約者は、支払期限までに本利用料金の支払が為されなかった場合は、当該未払金に対する年14.6%の割合に基づいて算出した遅延損害金を当社に対して支払います。
  5. 第2項にかかわらず、契約者は、業務仕様、配送料金、郵便料金、運送費用、燃料費、資材費又は人件費(最低賃金の変更を含む)の変更、法律、法令、政令若しくは政府指針の変更又はその他の事情により、本利用料金が変更される可能性があることにつき、予め承諾します。なお、当該変更が行われる場合、当社は、変更を予定する日の3ヶ月前に書面等により契約者に通知するものとします。

第9条(知的財産権)

  1. 契約者データに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定められる権利を含む)、不正競争防止法上の営業秘密及びノウハウ(以下、総称して「知的財産権」といいます。)は、契約者又は本取引先に留保されるものとし、当社に移転するものではありません。
  2. 当社は、契約者データを除く本個別サービスにかかる全ての知的財産権を留保します。
  3. 契約者は、契約者データにかかる知的財産権につき、共通規約において定められる範囲及び個別サービス契約において当社が本個別サービスを提供するために必要な範囲において、当社に対して無償で利用を許諾し、著作者人格権を行使しません。

第10条(秘密保持・個人情報)

  1. 当社は、契約者データにつき、共通規約第15条の定めに基づき取り扱います。
  2. 当社は、個人情報の取り扱いについては、共通規約第16条の定めにしたがって取り扱うものとします。
  3. 契約者は、共通規約第20条の定めが個別サービス契約においても適用されることにつき、確認します。

第11条(データの活用)

  1. 当社は、本個別サービスを提供するにあたり、Artificial Intelligence(以下「AI」といいます。)を活用することを前提とします。
  2. 当社は、前項に定められるAIの活用において、契約者データを基本サービスに登録するプロセスにおいて、契約者データを匿名化する処理を施した上で、本個別サービスとして学習し、本個別サービスの機能及び性能の向上を目的として利用します。

第12条(契約期間)

  1. 個別サービス契約の有効期間(以下「有効期間」といいます。)は、第4条に従い成立した個別サービス契約において定められる期間に従うものとします。
  2. 本契約当事者は、有効期間の満了前の1か月前までに、相手方に対して個別サービス契約の有効期間を延長しない旨の通知を当社の指定する方法により行わなかった場合、当該有効期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前項にかかわらず第10条の定めは、有効期間満了後1年間有効に存続するものとし、第9条、本項、次条、第16条3項、第17条3項、第18条、第19条及び第21条の定めは有効期間満了後も引き続き本契約当事者間において適用されるものとします。

第13条(契約終了後の措置)

  1. 当社は、個別サービス契約が終了した場合において、契約者より請求書等の書類の一時保管をしていた場合、契約者と協議の上、契約者の費用負担においてこれらを契約者に返還又は消去するものとし、契約者はこれに対して一切の異議を申し立てず、また本取引先をして行わせないものとします。
  2. 前項に関わらず、当社と契約者の間で、書面等による合意のある場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、個別サービス契約が終了した場合といえども、基本サービスに登録された契約者データを契約者に返還する義務を負うものではなく、その取扱いについては、共通規約第15条の定めに従うものとします。

第14条(不可抗力)

  1. 当社は、地震、津波、水害、台風、落雷又は大雪等の天変地異、法改正、感染症の流行、労働紛争、火災、原発事故又は電力、水道又はガス等の公共サービスの停止、基本サービス若しくは本個別サービスを運営するためのクラウドサービス、通信又は機器等のインフラの故障、配送若しくは郵便事業者のシステム障害、暴動、テロ、戦争又はその他これらに準じる若しくは類似の不可抗力免責事由の発生により、本個別サービスの提供を中断することがあります。
  2. 当社は、前項に定められる不可抗力免責事由の結果、本個別サービスの継続が難しいと判断した場合は、本個別サービスの提供を終了する場合があります。

第15条(サービスの中断)

  1. 当社は、業務仕様の変更又は基本サービスの仕様変更等が生じた場合、契約者に事前に通知をすることをもって本個別サービスの提供を中断することができます。
  2. 前項にかかわらず、基本サービスにおけるセキュリティ上の問題又は不具合の解消を目的としたシステムメンテナンスその他緊急性を要すると当社が判断した場合においては、当該通知をすることなく本個別サービスの提供を中断する場合があります。この場合、当社は、事後速やかに契約者に通知します。
  3. 当社は、契約者が本個別規約に違反した場合若しくは第4条に定められる契約拒否事由に該当した場合又はそれらのおそれがあると認められる場合、本個別サービスの提供を中断する場合があります。

第16条(解約)

  1. 契約者は、個別サービス契約の有効期間中であったとしても、解約を予定する日の1か月前までに、当社に対して通知することにより、個別サービス契約を将来に向けて解約することができます。
  2. 当社は、前条第3項に定められる事由に契約者が抵触した場合、契約者に通知することをもって個別サービス契約を将来に向かって解約する場合があります。
  3. 前二項における解約が為された場合、当社は、解約前の有効期間の残存期間に相当する受領済の本利用料金を契約者に返還いたしません。

第17条(解除)

  1. 本契約当事者は、相手方が次の各号のうち、一に該当した場合は、相手方に対する通知を要することなく、個別サービス契約を将来に向けて解除することができます。
    1. 基本サービスを利用することを目的とした契約が終了(解約、解除、期間満了等その性質を問わない)した場合
    2. 共通規約第18条2項各号の一に抵触した場合
    3. 共通規約第25条に抵触した場合
  2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、契約者に対して通知することにより、個別サービス契約を解除することができます。
    1. 共通規約第17条1項各号又は共通規約第18条1項各号の一に抵触した場合
    2. 第16条3項に定められる事由が発生したとき
  3. 前二項における解除が為された場合、当社は、解除前の有効期間の残存期間に相当する受領済の本利用料金を契約者に返還いたしません。

第18条(免責)

  1. 当社は、本個別サービスの提供において、正確性を担保するものではありません。
  2. 当社は、本個別サービスの提供において、登録する契約者データの正確性を含め、本個別規約及び業務仕様に明示的に定めのあるものの他、本個別サービスにおいて事実上又は法律上の瑕疵、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性若しくは契約者における特定の意図や目的への適合性又はセキュリティや基本サービスなどに関する欠陥、エラー、バグ若しくは権利侵害などが無いことを明示的であるか黙示的であるかを問わず一切保証しません。なお本個別サービスは、契約者データについて、契約者による最終的な確認と必要に応じた修正及び判断が行われることを前提として行われる旨を本契約当事者は確認します。
  3. 当社は、本個別サービスの中断又は終了によって、契約者が基本サービスを利用できなくなる場合があったとしても、何ら責任を負うものではありません。
  4. 当社は、本個別サービスのうち、受領代行サービス又は郵送代行サービスを提供する場合、請求書送付先に届いた郵便物等につき、当社が開封及び複製することができるものとし、契約者はこれを承諾します。また、契約者は当該承諾をもって、本個別サービスの実施目的で取り扱う限りにおいて、当社が刑法第133条に定められる信書開封罪その他の法令(憲法における検閲、電気通信事業法における通信の秘密、プライバシー権に係る法令、郵便法、著作権法等を含むがこれに限らない)に関わる責任を有するものではないことを確認し、また、告訴、提訴、その他の刑事上及び民事上の責任追及を当社に対して行わないこと及び本取引先をして行わせないことを表明し、保証します。
  5. 当社は、本個別サービスに基づき請求書等を取り扱う場合、当社が契約者データとして請求書等の情報を基本サービスに登録することを目的として、一時預かりとして保管するものであり、契約者より請求書等の保管や管理を目的として寄託を受けるものではないことを本契約当事者は相互に確認します。
  6. 当社は、本個別サービスのうち、承認代行サービスを提供する場合、当社が契約者に代わって意思決定(申請における承認行為を含む)を行うものではなく、設定された条件の正確性を保証するものではありません。また、契約者は、不適切な条件が設定されていた場合は、不適切な結果が生じるおそれがあること及び当該結果に起因して生じる責任を当社が負うものではないことにつき予め理解の上承諾します。
  7. 当社は、郵送代行サービスにおいて、次の各号に定める事由により生じた損害(誤配送、遅延、未着、紛失等を含みますがこれらに限られません)について、何ら責任を負わないものとします。
    1. 契約者が基本サービスに登録した発送先情報の誤り、不備又は不足
    2. 配送事業者(日本郵便株式会社等)の責めに帰すべき事由又は配送過程における事故 
    3. 宛先不明、受取拒絶その他の事由により本取引先に書類が到達せず、当社に返送された場合

第19条(損害賠償)

  1. 当社は、次の各号に定める事由に起因して契約者又は本取引先若しくは契約者の指定する第三者に生じる損害につき、何ら賠償する責を負いません。
    1. 第4条に定められる契約審査において不合格の判断をした場合
    2. 第5条に定められる仕様変更申込につき承諾しない場合
    3. 業務仕様に定められる本取引先への応答、受取拒否、対象外物品の転送、廃棄に起因して問題が生じた場合
    4. 第14条又は第15条に基づき当社が本個別サービスを中断した場合
    5. 第16条又は第17条に定められる解約権又は解除権を行使した場合
    6. 第18条の免責事由を原因とした請求を当社が受けた場合
  2. 当社は、前項を除く事由において、契約者に対して当社の故意又は重過失に起因して損害を与えた場合、契約者に対してその損害を賠償するものとします。なお、当該賠償においては、契約者において現実に発生した通常の損害のうち、当該損害が生じた時点から遡及して1年間の間に当社が契約者より受領した本利用料金の総額を上限とします。

第20条(本個別規約の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、本個別規約の内容を変更又は追加できるものとします。
  2. 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により事前に契約者に通知します。
  3. 前項に定められる変更又は追加後、契約者が当社に対して当該変更又は追加にかかる異議申立を行わず、本個別サービスの提供を受けた場合、契約者は当該変更に同意したものとみなします。

第21条(一般条項)

  1. 契約者は、当社の書面等による事前の承諾なく、個別サービス契約における契約上の地位又は本個別規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をすることはできません。
  2. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本個別規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。
  3. 本契約当事者は、前項の無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本個別規約に拘束されることに同意するものとします。
  4. 本個別規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
  5. 本個別規約の解釈及び準拠法は日本法とします。
  6. 本個別規約に起因して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2026年3月1日制定・施行