バクラクAI申請レビュー導入支援サービス特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社LayerX(以下「当社」といいます。)がバクラクAI申請レビュー機能における第1条に定める支援をお客様である契約者(以下「契約者」といいます。)に提供する場合に適用されるものです。
第1条(定義)
- 本特約で用いられる用語は次のとおりとします。
- 「本機能」とは、バクラクAI申請レビューとします。
- 「契約者ルール」とは、契約者の意図、社内規程及び契約者が定めるルールの総称とします。
- 「本支援」とは、次の役務の総称とします。
(a)コンサルティングサービス
契約者の社内規定や過去データなどをもとに契約者ルールに関するコンサルティングを実施するサービス
(b)設定サービス
契約者ルールを、本サービスの仕様に合わせて設定の支援を行うサービス
(c)導入支援サービス
契約者が本機能を導入する場合における初期設定の状態において、前(a)及び(b)を実施するサービス
- 「本規約」とは、「バクラク共通利用規約」とします。
- 「本契約」とは、本支援を受けることを目的とした契約とします。
- 「本契約当事者」とは、契約者と当社を総称したものとします。
- 本特約において、特段の定めのない用語及び取引条件は、契約の性質や趣旨に照らし反するものを除いて、本規約の諸条件が適用されるものとします。なお、本規約と本特約において、諸条件が相反する場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(本支援)
- 当社は、準委任の契約形態により役務の提供を行うことを目的として、善良な管理者の注意をもって本支援を契約者に対して実施します。
- 前項に定める本支援においては、本契約当事者間において、本サービス及び本機能を利用することを目的とした契約が成立していること又はその予定があることを条件として実施されるものとします。
- 本支援の実施におけるスケジュール及び打ち合わせ回数については、第4条に定められる有効期間内において本契約当事者間で決定されるものとします。
第3条(対価)
本支援の対価(以下「本対価」といいます。)及び支払方法並びに支払期限は、本契約当事者間において別途定めるものとします。
第4条(有効期間)
- 当社が、契約者に対して本支援を行う期間(以下「有効期間」といいます。)は本契約当事者間において合意された期日より開始され、次のいずれか一のうち、早期に到来した期日をもって終了します。
- 本契約当事者間において、明示的に合意された期日。
- 「導入支援サービス」の場合は、本機能が利用可能となった日より、5営業日が経過した日。
- 契約者より、当社に対して本支援が終了した旨の通知を当社が受領した日。
- 有効期間満了後に本支援の実施が必要な場合は、本契約当事者間において、新たな契約を作成するものとします。
- 本契約の終了後といえども、本項、次条、第7条及び第8条の定めについては、本契約当事者間においてなお有効に存続するものとします。
第5条(知的財産権)
- 契約者が本機能の利用時に設定する契約者ルールにかかる特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定められるものを含むものとし、以下、これらを総称して「知的財産権等」といいます。)は契約者に留保されます。
- 契約者は、契約者ルールにかかる知的財産権等につき、本支援の目的の範囲において、当社に対して利用又は複製を許諾するものとし、著作者人格権等の権利を行使しないものとします。
- 本サービス及び本機能にかかる知的財産権等にかかる帰属又は利用権若しくは実施権の定めについては、本規約の定めにしたがうものとします。
第6条(契約者の責任)
- 本支援は、当社が本機能の設定にかかる支援を行うものであり、契約者ルールの決定や、本機能の設定は契約者が自らの責任において実施しなければなりません。
- 契約者は、本支援の経過の中で、契約者ルールを変更する必要性が生じた場合は、指定された期日内に当該変更を行わなければなりません。
第7条(免責事項)
- 当社は、本支援の実施において、次に定める責任を負うものではなく、契約者は予めこれに同意します。
- 契約者ルールと本サービス及び本機能の挙動を完全に合致させること。
- 契約者ルールを作成又は変更すること。
- 契約者ルールの完全性、妥当性又は正確性を保証すること。
- 本支援が終了した後に、契約者ルールが変更された場合又は本サービスの仕様変更が生じた場合に本機能の動作を保証すること。
- 法規制又はガイドライン等への適合性を保証すること。
- 本支援において何らかの納品物若しくは成果物の納入又は何らかの業務の完成を約すること。
- 本支援の実施結果に対して契約不適合責任を負うこと。
- 本機能の設定を保存又はバックアップをすること。
- 本機能の利用終了後に本機能の利用を再開する場合に、以前の設定に復元すること。
- 当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争、その他の不可抗力により本支援の実施が妨げられた場合には、本支援を中断又は終了することができるものとします。
- 当社は、本対価の支払が指定期日内に行われなかった場合は、本支援を中断又は終了する場合があります。
- 前条に定められる決定、設定又は変更が指定期日内に行われなかったことに起因して、本支援が円滑に進まない場合(スケジュールの遅延や打ち合わせの中止を含む)又は有効期間内に本機能の設定が完了しなかった場合において、当社が責任を負うものではありません。
- 当社は、前各項に定められる免責事項に加え、いかなる場合においても本支援の実施又はその結果において契約者に生じる損害を賠償する責を負うものではありません。
第8条(一般条項)
- 本契約において適用される秘密保持条件は、本規約の定めにしたがうものとします。
- 本契約の解釈及び準拠法は日本国法とします。
- 本契約に起因して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2025年7月15日 制定・施行