免税事業者の領収書の書き方は?インボイス制度で発行ルールがどうなるか解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-12
2023年10月から施行されたインボイス制度により、課税事業者は領収書における書式の見直しが必要です。一方、免税事業者のなかには、新制度下でどのように領収書を書けばよいか戸惑っている方もいるでしょう。この記事では、インボイス制度施行後の免税事業者の領収書の書き方について解説します。ぜひ、参考にしてください。
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免税事業者の領収書の書き方は?インボイス制度で発行ルールがどうなるか解説
免税事業者がインボイス施行後に領収書を発行するルール
インボイス施行後、免税事業者は消費税をどのように取り扱えばよいのでしょうか。また、領収書を発行する場合の方式について解説します。
インボイス施行後も消費税の受領は必要
消費税法第4条では、消費税の課税について以下のように定められています。
国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
※引用:消費税法 | e-Gov法令検索
上記の要件を満たす場合、課税事業者・免税事業者に関わらず消費税は徴収しなければなりません。つまり、インボイス施行前と同様、免税事業者は消費税を取引相手に請求し、受領する必要があります。ただし、適格請求書発行事業者に登録しない限り、消費税の納税は免除されます。
インボイス施行後も従来の方式で領収書を発行
免税事業者は消費税を受領しますが、インボイス対応の領収書は発行できません。インボイスを発行できる事業者は、適格請求書発行事業者に限られています。インボイス対応の領収書を発行することは違法となるので注意が必要です。
そのため、インボイス施行後も免税事業者は従来の区分記載請求書等方式のまま領収書を発行しなければなりません。つまり、領収書に記載する金額は税込金額となります。
免税事業者が発行する領収書の書き方
免税事業者の場合は、基本的にインボイス制度施行前と同じ書式の請求書であれば問題ありません。区分記載請求書の書き方に則り領収書を発行しましょう。
区分記載請求書等保存方式による領収書の書き方
区分記載請求書に記入する事項は以下のとおりです。
- 領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
- 領収書受領者の氏名または名称
- 軽減税率の対象である品目を明示する印
軽減税率の対象である品目には印を付けたうえで、印が軽減税率の対象であるものを示す旨も記入します。例えば、「※」や「*」などの記号を使用し、「※印は軽減税率対象品目を示します」などの注意書きを記入しましょう。
※参考:適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために|国税庁
適格請求書や適格簡易請求書と誤認される表記はNG
免税事業者が適格簡易請求書と誤認される領収書を発行すると、処罰の対象となります。受ける可能性のある処罰は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金です。
例えば、適格簡易請求書の書式から、適格請求書発行事業者番号のみを消して使用すると、誤認される恐れがある書類とみなされる場合があります。
なお、免税事業者が消費税相当額を記入すること自体は、適格簡易請求書と誤認される恐れがなければ処罰の対象にはなりません。
まとめ
インボイス制度施行後、免税事業者が発行する領収書は、区分記載請求書の書き方に則っていれば基本的に問題ありません。軽減税率対象品目には印を付け、軽減税率の対象である旨を記入しましょう。
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