収入印紙とは?購入場所や方法、必要なケースや正しい貼り方など徹底解説!

収入印紙は、日本政府によって発行されている証票を指す言葉です。具体的には、租税や手数料、その他の収納金徴収のために使用されます。多くの場で活用されているものではありますが、収入印紙が必要となるシチュエーションや貼らなければならない金額について、正確に理解しきれていない人もいるでしょう。

この記事では、収入印紙の基本知識や貼付が必要となる金額、購入方法、利用方法などについて解説します。収入印紙が不要なケースについても解説するため、参考にしてください。

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収入印紙とは?購入場所や方法、必要なケースや正しい貼り方など徹底解説!

収入印紙とは

はじめに収入印紙の概要と、収入証紙との違いを解説します。

収入印紙を貼ることで印紙税を納付する

収入印紙とは、税金や手数料をはじめ、収納金などを徴収するために政府が発行する証票のことです。

収入印紙は、印紙税や不動産の登録免許税の納付、パスポート交付時や国家試験受験時の手数料の支払いなど、さまざまな場面で求められます。どのタイミングで使用するかを把握しておくと、いざ必要となるときにスムーズに対応できるでしょう。

収入証紙との違い

収入印紙と似たものに収入証紙があります。

収入証紙は、地方公共団体が条例に基づいて発行し、地方税や使用料、手数料などの収入金を徴収するための証票です。一方、収入印紙は、印紙税法に基づいて特定文書(課税文書)を作成した場合に課される国税を納付するための証票です。

収入印紙が必要な文書

印紙税が課せられる文書を課税文書といいます。この課税文書を作成すると、作成者は取引金額に応じた印紙税を納付しなければなりません。このとき、収入印紙を購入し課税文書に貼付すると、印紙税を納付したと見なされます。

課税文書に該当するものとして、印紙税法により第1号文書から第20号文書まで20種類が定められています。以下では具体的な課税文書を紹介します。

額面が5万円以上の領収書

商品の販売やサービスの提供にともなう領収書で、金額が5万円を超える場合は収入印紙を貼る義務があります。

この条件においては、原則として消費税は含まれません。つまり、領収書に記載された金額が5万円を超えていても、税抜価格が5万円未満の場合には、収入印紙を貼る必要がありません。

不動産売買契約書などの契約書

印紙税法によれば、印紙を貼付する必要のある書類は「課税物件表」で定められた課税文書に限られます。おもな課税文書としては、下記が挙げられます。

  • 不動産の譲渡に関する契約書
  • 土地の賃借権設定に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 請負に関する契約書
  • 営業に関する受取書(領収書)など

約束手形や為替手形

約束手形は、売買や取引において支払いを約束するために使用される手形です。また、為替手形は第三者を介して受取人に支払いを行う手形です。

その他の課税文書

上述した課税文書以外に、次のような文書も印紙税の納付が必要となります。

  • 業務委託契約書
  • 物品加工注文請書
  • 専属契約書
  • 運送契約書
  • 代理店契約書
  • 借用証書
  • 株券
  • 社債
  • 投資信託などの証券

なお、印紙税は課税文書の種類ごとに金額が決まっており、過不足なく収入印紙を貼る必要があります。取引の金額によっては、上述した文書でも印紙が不要な場合もあるのでチェックしておきましょう。

収入印紙が不要な場面

収入印紙が不要になるおもなケースは、以下のとおりです。

  • 受取金額が5万円以下の領収書を発行する場合
  • 契約金額が1万円以下の契約書を発行する場合
  • クレジットカード決済の場合
  • 電子データ取引の場合
  • 債権と相殺した場合
  • リース契約の場合 など

あらかじめ不要となるケースを知っておくことで、誤って収入印紙を購入するおそれが軽減されるでしょう。ここでは上述したケースのうち、4つの項目について具体的に解説します。

クレジットカード決済の場合

クレジットカード決済における領収書は、印紙税法の課税文書に該当せず、収入印紙を貼る必要がありません。直接的な現金のやり取りをともなわないクレジットカード決済は、信用取引と見なされるためです。

ただし、領収書には必ず「クレジットカード決済」であることを明記しておきましょう。明記がないと「課税文書にもかかわらず収入印紙を貼り忘れた」と見なされる可能性があるため、注意が必要です。

電子データ取引の場合

電子データ取引の場合も、収入印紙は貼る必要がありません。

印紙税は紙の書類を発行する際に課される税金であるため、電子発行の領収書や契約書では紙の書類が不要となります。そのため、収入印紙の貼付や印紙税の納税も必要なくなる点を把握しておきましょう。

2023年10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されたため、2024年12月31日には電子帳簿保存法の電子データ保存義務化の猶予期間が終了します。この影響もあり、今後はビジネス文書の電子化がますます進展し、紙の書類を使用せずに文書を管理する傾向が加速すると考えられています。

債権と相殺した場合

お互いに債権と債務がある企業間では、取引のなかで債権を相殺するケースがあります。この場合、相殺できた金額部分は非課税となり、収入印紙は不要です。しかし、相殺しきれなかった金額部分は印紙税の対象となるため、金額によっては収入印紙が必要となります。

たとえば、企業Aが企業Bから20万円の商品を現金で購入するケースを考えてみましょう。企業Aが企業Bに対して5万円の債権を持っている場合、債権5万円と今回の取引の20万円を相殺し、企業Aが企業Bに15万円を支払うことで商品を購入できることになります。

そしてこのケースの場合、相殺した5万円分が非課税となります。ですが、相殺しきれなかった15万円分については課税対象となるため、収入印紙を用意しなければなりません。

仮に、取引で相殺できなかった金額が5万円未満であれば収入印紙は不要となります。

リース契約の場合

リース契約とは、リース会社が機器や設備などを業者から購入し、ユーザーに貸し出すことで毎月一定の料金を受け取る仕組みです。このリース契約における収入印紙の要否は、貸し出す対象物や、契約の種類により異なります。

たとえば、リース会社と業者間の契約は売買契約になります。そしてコピー機や自動車などの動産(不動産以外の財産)の売買契約書は非課税文書とされるため、収入印紙は不要です。

また、リース会社とユーザー間の契約は賃貸借契約です。こちらも対象が動産の場合、収入印紙は必要ありません。ただし、不動産リースでは契約書の内容によっては収入印紙が必要になる場合があります。

なお、上述のとおり動産のリース契約書自体には収入印紙は不要ですが、リース契約にともない保守契約を締結する場合は、請負に関する契約書(第2号文書)あるいは継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)として印紙税が課され、収入印紙が必要となる可能性があります。

リース契約の対象となる機器や設備、契約書の内容を確認のうえ、収入印紙の要否を判断しましょう。

収入印紙の金額

収入印紙の金額(印紙税額)は、文書の内容によって異なります。ここでは、収入印紙にかかる費用について解説します。

領収書に貼る収入印紙の金額

商品やサービスの金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙の貼付が必要な領収書は、受取金額が5万円以上の場合に限られます。

契約金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円

出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

領収書以外に貼る収入印紙の金額

不動産売買契約書、不動産交換契約書などの契約書を交わす際に貼り付ける収入印紙の金額は、下記のとおりです。


1万円未満非課税

契約金額印紙税額
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

収入印紙の購入場所

収入印紙は郵便局や法務局、役所などで購入できますが、取り扱いのある場所や収入印紙の種類には注意が必要です。収入印紙を購入できる場所は、下記のとおりです。

  • 郵便局:郵便局では、基本的にすべての種類の収入印紙を販売しています。ただし、額面が大きいものは取り扱っていない可能性があります。
  • 法務局:法務局では登記や戸籍などに関する手続きを行うため、収入印紙を販売しています。
  • コンビニやスーパー:コンビニやスーパーでは、200円の収入印紙を取り扱っている店舗が多くあります。
  • 役所:すべての役所ではないものの、パスポートの申請用として収入印紙を販売しているところもあります。
  • たばこ屋:「収入印紙売りさばき所」に指定されているたばこ屋でも購入可能です。
  • 金券ショップ:額面よりも安く購入できることが一般的ですが、在庫が限られている可能性があります。

収入印紙は税金や手数料を納めるという性質上、消費税になじまないことから原則非課税です。しかし、金券ショップで販売している収入印紙を購入する場合は消費税がかかります。購入した場所により仕訳方法が異なるので注意が必要です。

なお、課税対象となる収入印紙は仕入税額控除の適用となり、消費税の負担を軽減できます。そのため忘れずに経理処理をしましょう。

▼収入印紙の経費計上方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

収入印紙の経費計上方法は?勘定科目や購入・ストック・決算など仕訳例を解説

収入印紙の貼り方

収入印紙を貼る基本的な方法は、切手と同じです。日本の法律においては、貼り方について決まった方法を定めてはいません。

ただし、契約書に貼る場合には、左右いずれかの余白に貼るのが一般的です。また、領収書には貼り付け欄が用意されていることもあります。収入印紙を貼り付けただけでは印紙税の納付にはならず、消印が必要である点には注意が必要です。

2枚以上の収入印紙を貼る場合も貼り方に決まりはありませんが、上下左右に並べて貼るとわかりやすくてよいでしょう。この場合、すべての収入印紙に消印が必要となります。複数の収入印紙にまたがるように消印を押すことも可能です。

収入印紙の貼り忘れや消印がない場合はどうなる?貼り間違えた場合の対応方法は?

収入印紙を貼り忘れたり、貼り間違えたりすることもあるかもしれません。ですが、課税文書の作成時に印紙税を納付しないと、ペナルティの対象となる可能性があります。

ここでは、収入印紙の貼り忘れや消印がない場合のペナルティと、ペナルティ軽減のためにできること、収入印紙を貼り間違えた場合の対応方法について解説します。

ペナルティとして過怠税が課せられる

課税文書の作成者が印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合には、ペナルティが課せられます。具体的には、未納の印紙税額とその2倍に相当する金額の合計額(=印紙税額の3倍)に相当する過怠税が課される点を押さえておきましょう。

税務調査の前に申し出た場合は1.1倍に軽減される

課税文書の作成者は、作成した課税文書に印紙税を納付していない旨の申し出を所轄税務署長にすることで、ペナルティが軽減されます。

申し出が3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない場合、過怠税は未納の印紙税額と、その10%に相当する金額の合計額になります。合計で印紙税額の1.1倍の金額を支払わなければなりませんが、もし未納に気付いたら早めに申し出るようにしましょう。

間違えて収入印紙を貼ってしまった場合は過誤納金として還付を受けられる

収入印紙は印紙税など税金を納めるためのものです。そのため、間違えて貼ってしまった場合は、印紙税の過誤納金として還付を受けられる可能性があります。還付の対象となるのは次のようなケースです。

  • 非課税の文書に誤って収入印紙を貼った場合
  • 収入印紙を貼ったが使用予定がなくなった場合
  • 課税文書に過大な金額の収入印紙を貼った場合

なお、還付請求権は、請求可能日から5年間です。貼り間違えた収入印紙がある場合には、早めに還付の手続きをしましょう。

ただし、還付の対象となるのは印紙税に関する場合です。登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼った場合は、貼り間違えても還付の対象外である点に注意をしてください。

参考:No.7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁

収入印紙の扱いに関して注意すべきこと

ここでは、収入印紙の扱いに関して注意すべき点について解説します。

額面と収入印紙の金額をしっかりと確認する

収入印紙の扱いに関して注意すべき点は、金額の確認を怠らないことです。収入印紙を用いる際は、契約書に記載された契約金額を確認し、適切な収入印紙の金額を確認しましょう。

もし誤った金額の収入印紙を貼付すると、ペナルティや納税金の超過などの損失が発生する可能性があるため、注意が必要です。

購入したい収入印紙が置いていない場合もある

収入印紙の扱いに関して注意すべき点は、購入場所によっては購入したい額面の収入印紙が置いていない可能性があることです。

たとえば、コンビニで販売されている収入印紙は、ほとんどが200円のものです。200円以外の収入印紙を買いたいときは、はじめから郵便局や法務局に向かいましょう。これにより、無駄足を避けられます。

一般的に購入後は現金での払い戻しができない

収入印紙を購入したあとは、現金での払い戻しができない点にも注意が必要です。必要な量を十分にチェックしたうえで購入するよう注意しましょう。

ただし、現金での払い戻しはできませんが、未使用の収入印紙や課税文書ではない文書に貼られた収入印紙であれば、郵便局で他の収入印紙と交換できます。

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収入印紙が必要な場面においては、対象となる金額に対して適切な額の収入印紙を貼らなければなりません。あらかじめ収入印紙に関わる基礎知識を十分に押さえておきましょう。

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