不良債権とは?具体例や回収・会計処理の方法をわかりやすく解説

不良債権は、企業の資金繰りや経営の安定性に大きく影響する重要な管理項目です。

本記事では、不良債権の意味や具体例、不良債権比率の見方、回収方法、会計処理の仕訳例まで解説します。企業が抱えるリスクや対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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不良債権とは?具体例や回収・会計処理の方法をわかりやすく解説

不良債権とは?

不良債権とは、返済の遅延や債務者の経営悪化などにより、回収が困難になっている、または将来的に回収が難しくなる可能性が高い債権を指します。

この用語は、主に銀行などの金融機関が保有する融資債権について使われます。

一方で、一般企業でも、取引先などに対する債権のうち、支払遅延や相手先の経営悪化、倒産などにより回収可能性が低下したものを、実務上「不良債権」と呼ぶことがあります。

債権の未回収は企業の資金繰りに影響を与えるため、回収状況を継続的に確認し、早期に対応することが重要です。

債権とは何か、似た用語との違いなどについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

関連記事:債権とは?似た用語との違いや契約種類、債務者への法的手段を解説

不良債権の主な具体例

不良債権にはさまざまな種類があり、金融機関の融資だけでなく、一般企業の日常的な取引から発生する債権も含まれます。

ここからは、不良債権として扱われる代表的な例について、それぞれの特徴や判断基準を見ていきましょう。

貸付金の返済遅延

貸付金は、返済期限を過ぎても回収できず、今後の返済見込みが低い場合に不良債権となる可能性があります。

貸付金というと銀行などの金融機関による融資をイメージしがちですが、一般企業が取引先や関連会社の資金繰りを支援するために金銭を貸し付けるケースも少なくありません。

また企業によっては、役員や従業員へ貸付を行うこともあります。こうした貸付金についても、相手先の経営悪化や返済能力の低下によって回収が困難になると、不良債権として管理する必要があります。

売掛金の未回収

売掛金や受取手形などの債権も、不良債権の代表例です。企業間取引では商品やサービスを先に提供し、後日代金を受け取る信用取引が一般的であるため、取引先から代金を回収できなくなるリスクが常に存在します。

ただし支払期日を過ぎたからといって、直ちに不良債権になるわけではありません。企業によっては、支払い遅延が発生した段階では「滞留債権」として管理し、督促や連絡によって回収可能かどうかを見極めます。

取引先の倒産や所在不明などにより回収可能性が著しく低下した場合は、債務者の状況に応じて債権を区分し、回収不能見込額の算定が必要です。受取手形については不渡りとなった場合、不良債権として扱われることがあります。

売掛金や滞留債権については、以下の記事で詳しく解説しています。本記事と併せてご覧ください。

関連記事:売掛金とはどのような勘定科目?間違えやすい仕訳方法と具体例を解説

関連記事:滞留債権とは?不良債権との違いやリスク・回収方法を解説

取引先の肩代わりをした立替金

立替金も状況によっては、不良債権になる可能性があります。立替金とは、本来は取引先や従業員が負担すべき費用を企業が一時的に立て替えた際に使用する勘定科目です。

不良債権となり得るのは、主に取引先の債務を肩代わりしたケースです。たとえば、取引先に代わって荷物の発送費を支払ったものの、その後返済を受けられない場合は、未回収債権となります。

一方で、従業員が業務上負担した旅費交通費などは最終的に会社が負担するのであれば、不良債権には該当しません。立替金がすべて不良債権になるわけではなく、返済を受ける権利を持つ債権かどうかを確認することが大切です。

立替金については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:勘定科目「立替金」とは?仕訳例と出納帳などの帳簿の経理処理を解説

回収できない可能性がある未収入金

未収入金とは、営業活動以外で発生した未回収の代金です。たとえば、固定資産を売却したものの代金がまだ支払われていない場合は、売掛金ではなく未収入金として処理されます。

未収入金の例としては、固定資産や有価証券の売却代金など、主たる営業取引以外から生じた未回収額が挙げられます。ただし、取引の内容によって使用する勘定科目は異なります。

取引先の経営悪化や資金不足によって支払いが見込めなくなった場合、将来的な貸倒れを考慮しなければなりません。主たる営業取引以外から生じた債権であっても、企業の資産であることに変わりはないため、回収状況を適切に管理することが重要です。

未収入金について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:未収入金とは?勘定科目の仕訳や売掛金・未収収益との違いを解説

不良債権比率とは?

不良債権比率とは、一般に、保有する債権のうち、回収可能性が低下した債権がどの程度を占めているかを示す指標です。その割合や推移を把握するための社内管理指標として活用できます。

一般企業には不良債権比率の統一された算式がないため、社内管理指標として利用する場合は、不良債権とする債権の範囲や判定基準を明確にすることが必要です。

たとえば、次のような計算式で算出できます。

不良債権として管理する債権額÷対象となる債権総額×100=不良債権比率(%)

一般企業の不良債権比率には、一律の適正水準はありません。

他社と単純に比較するのではなく、同じ基準で算出した自社の過年度実績や推移を確認することが重要です。

不良債権を抱える問題点

不良債権の増加は、金融機関や企業の経営に大きな影響を与えます。金融機関が多額の不良債権を抱えると、新たな融資に回せる資金が減少し、企業への資金供給が滞ります。その結果、金融仲介機能が低下し、経済活動全体に悪影響を及ぼしかねません。

企業の場合は、売掛金や貸付金などを回収できなくなることで、キャッシュフローが悪化します。仕入代金や人件費などの支払いに必要な資金が不足し、資金繰りが厳しくなるケースも少なくありません。

貸倒引当金を設定すると、その設定時点で回収不能見込額が費用として計上されます。その後、債権が貸倒れとなった場合は、対象となる貸倒引当金を取り崩し、引当金を上回る不足額があれば貸倒損失として追加計上します。

さらに、回収不能額が貸倒引当金を上回るケースでは、その不足額は貸倒損失として計上され、利益の減少や経営悪化につながるおそれがあります。最悪の場合は、黒字倒産や連鎖倒産を招く危険性があるため、適切な債権管理が重要です。

黒字倒産の原因やリスク発見方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:黒字倒産はなぜ起こる?原因やリスク発見方法、対策をわかりやすく解説

不良債権の回収方法

不良債権は放置すると回収がさらに困難になるため、状況に応じて段階的に対応することが重要です。主な回収の手段は以下のとおりです。債権額や取引先との争いの有無、証拠や財産の状況などに応じて、適切な方法を選択します。

  • 相手方へ連絡して支払いを依頼する
  • 督促状を送付する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 民事調停を利用する
  • 支払督促を申し立てる
  • 裁判を起こす
  • 強制執行を申し立てる

まずは電話やメールなどで支払いを求めることが一般的です。支払いの意思はあるものの一括返済が難しい場合は、分割払いなどの解決策を協議することもあります。

ただし、債権の内容や相手方の対応、消滅時効の状況などによっては、早い段階で督促状や内容証明郵便を送付したり、民事調停、支払督促、訴訟などの法的手段を検討したりする場合もあります。

なお、債権には消滅時効があるため、回収が難しいと判断した場合は早めに対応することが重要です。

不良債権の会計処理方法

不良債権の会計処理は、債権の回収可能性によって異なります。

会計上は、債権を一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等に区分し、それぞれの状況に応じて貸倒見積高を算定します。

ここからは、回収可能性が低下した場合と、回収不能となった場合の仕訳方法を見ていきましょう。

なお、会計上の費用計上額と法人税上の損金算入額は一致しない場合があります。

回収困難が予想される場合の仕訳

債権が直ちに回収不能とはいえないものの、取引先の業績悪化などにより将来的な貸倒れが懸念される場合は、回収不能と見込まれる金額を「貸倒引当金」として設定します。

たとえば、C社に対する売掛金400万円のうち、回収懸念が生じた150万円を個別に評価します。担保・保証やC社の財政状態などを検討し、75万円を貸倒見積高と算定した場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方

貸方

貸倒引当金繰入

750,000円

貸倒引当金

750,000円

貸倒引当金とは何か、貸倒損失との違いについては以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

関連記事:貸倒引当金とは?仕訳方法や貸倒損失の違い、仕訳例、勘定科目など解説

回収不能になった場合の仕訳

取引先の資産状況や支払能力を踏まえ、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合や、法的整理・協議決定・債務免除などにより債権の全部または一部が切り捨てられる場合には、対象となる債権を貸倒れとして処理します。

対象となる債権に貸倒引当金を設定している場合は、その貸倒引当金を取り崩し、不足額を貸倒損失として計上します。

たとえば、D社に対する売掛金300万円について、全額回収不能となったとします。

対象債権について貸倒引当金100万円を設定済みの場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方

貸方

貸倒引当金

1,000,000円

売掛金

3,000,000円

貸倒損失

2,000,000円

貸倒引当金を設定していない場合は、以下のように処理します。

借方

貸方

貸倒損失

3,000,000円

売掛金

3,000,000円

なお、会計上、貸倒損失を計上した金額が、そのまま法人税上の損金として認められるとは限りません。税務上の損金算入可否は、貸倒れの要件に基づいて別途判断する必要があります。

貸倒損失についての概要や処理できる要件、仕訳方法については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:貸倒損失とは?処理できる要件と仕訳方法、貸倒引当金との違いを解説

不良債権管理の効率化なら「バクラク債権管理」も有効

不良債権は、企業の資金繰りや収益に大きな影響を与えるため、早期発見と適切な債権管理が欠かせません。請求状況や入金状況を正確に把握し、未回収リスクの高い債権へ迅速に対応できる体制を整えることが重要です。

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