領収書なしでも経費精算は可能?紛失や発行されない場合の対処法
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-06
経費の精算には領収書が必要です。取引があったことを証明する書類である証憑がないと、トラブル・不正が発生しかねないからです。この記事では、領収書を紛失したときの対処法や、領収書が発行されない支払いへの対応などについて解説します。また、出金伝票の書き方や経費精算システムを利用するメリットについても解説するため、企業の経理担当者の方は参考にしてください。
経費精算に領収書は必要!その理由は?
経費精算には、原則、領収書が必要です。経費精算に領収書が必要な理由は、確実に支払ったという事実を証明するためです。領収書には日付や宛名、金額などが記載されているため、支払いがあったことを客観的な事実として証明することが可能です。もし領収書がなければ、本当に事業に必要な費用だったのか、支払った金額などを把握することができません。
領収書によって支払いの事実や経費としての適切性が証明できることで、社内の不正を防ぐことができます。また、税務申告や税務調査に必要な証憑書類としての役割も担っています。
不正を未然に防ぐため
従業員に領収書の提出を義務付けることにより、不正防止にもつながります。領収書の提出を義務化していない場合、従業員が経費を水増ししたり、事業に必要のない費用まで請求したりするなど、差額を手に入れるための不正が発生する可能性があります。
上記でも述べたとおり、領収書があれば、実際に取引があったことや使用金額を証明でき、虚偽の申告や過払い、二重請求といった不正を防ぐことが可能です。
税務申告や税務調査の証憑書類になるため
企業には、事業活動をするうえで必要となったコストが、経費として適切であることを証明する義務があります。企業が納める法人税などの税金は、売上から経費を差し引いた額である事業所得から算出されるためです。経費として適切であることを証明するうえでも、領収書は重要です。
領収書は企業に関わる出金を記録しているため、証憑書類に該当します。証憑書類とは、企業が取引を行った場合、その取引を証明する書類です。
消費税法では、仕入税額控除の適用を受けるために証憑書類の保存が義務付けられています。領収書などの証憑書類がないと仕入の費用として認められず、仕入額控除が受けることができません。また領収書がないと経費を払ったことを証明できず、不正な経費の計上であるとして脱税扱いされる可能性もあります。
領収書がない場合の出金伝票の書き方
出金伝票は市販されているものもありますが、媒体や書式に決まりはありません。そのため、紙面に起こすだけではなく、エクセルなどのソフトでデータとして作成することも可能です。また、書式も自由なので、仮払精算・立替精算などの項目を追加して利便性を上げることもできます。
<出金伝票に必要な項目>
- 取引したときの日付
- 支払先
- 勘定科目
- 摘要
- 取引の金額
- 起票者
出金伝票の書き方について、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
領収書なしで経費を精算する場合の注意点
前述の通り、領収書を紛失した場合は、出金伝票を作成すれば税務調査の際に証拠書類として利用できます。しかし、領収書のない経費が多いと、不正利用や水増しによる脱税行為が疑われ、税務調査での印象が悪くなる可能性があります。特に、経費の金額が大きい場合に領収書を紛失していると、信用性が低いと見なされ、経費計上が認められないことがあるため注意しましょう。
また、領収書を紛失した際に作成した出金伝票は税務調査では有効ですが、仕入額控除に必要な証憑書類としては認められません。そのため、仕入額控除の適用を受けられなくなってしまうため、他の方法で対応する必要があります。
領収書の未発行や紛失には、経費精算システムの導入がおすすめ
領収書の未発行や紛失が頻繁に発生する場合、経費精算システムの活用をおすすめします。理由は以下の通りです。
領収書の未発行にも対応しやすい
経費精算システムは、交通系ICカードなどで領収書が発行されない場合にも対応できる機能があります。システムはICカードと連携し、利用データを領収書の代替資料として利用できることがあります。システムを導入することで、領収書がない場合でも経費精算が可能になります。
領収書の紛失リスクを下げられる
経費精算システムを導入することで、領収書の紛失を未然に防ぐことができます。多くの経費精算システムは、スマートフォンで領収書を撮影するだけで、自動的に読み取り、システム上で保管することが可能です。領収書が発行された直後にスマートフォンで撮影しておけば、万が一申請までの間に領収書を紛失してしまっても対処が可能です。さらにスマートフォンでの利用にも対応している経費精算システムなら、外出先や移動中でも経費の申請や手続きができます。経費の発生から精算までのタイムラグがなくなる分、領収書の紛失リスクをさらに減らすことができます。
まとめ
領収書がなくても、レシートや出金伝票などで支払いの証拠を確認できれば、経費として認められる場合があります。しかし、領収書がないと税務調査で脱税の疑いを持たれたり、仕入税額控除が受けられなかったりする可能性があります。さらに従業員の不正行為や虚偽申告のリスクも高まるため注意しなければなりません。
こうした問題の解決方法のひとつとして経費精算などに関するシステムの利用がおすすめです。
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