領収書に「ポイント利用した分」をどう書く?インボイス制度下の経理処理を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-09
ポイントを貯めて支払に利用している人は少なくないでしょう。経費の支払にポイントを利用した場合は、領収書の書き方に注意が必要です。この記事では、ポイントを利用したときの領収書の書き方について解説します。ポイントの種類ごとの適切な処理方法や、経費とポイントに関する注意点なども解説するので、参考にしてください。
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領収書に「ポイント利用した分」をどう書く?インボイス制度下の経理処理を解説
ポイントを利用した際の領収書の書き方
ポイントを利用した際の領収書の書き方について解説します。一部と全額それぞれの書き方は、以下のとおりです。
一部をポイントで支払った場合
領収書は、原則として金銭の授受が完了したことを証明するために発行されます。代金の一部をポイントで支払った際は値引きとして扱われ、差分の金銭を受け取っていないと判断されます。つまり、商品の合計額からポイント使用分の金額を差し引いた金額が、課税仕入れの対価の金額となります。
また、領収書には、ポイント使用後の値引きした金額を記入しましょう。また、ポイントを使用して値引きした旨や、使用したポイントの数値といった情報も併せて記入することもあります。
参考:国税庁
全額をポイントで支払った場合
商品やサービスの代金を全額ポイントで支払うと、領収書は発行できません。領収書は、金銭の授受を証明する書類です。しかし、全額ポイントによる支払では、金銭のやり取りが発生せず、領収書の発行条件を満たせません。
経費を支払う際にポイントは利用できる?
一定の条件を満たすと、経費を支払う際にポイントを利用できます。ここでは従業員個人のポイント、会社のポイントに分けて解説します。
従業員個人のポイントは自由に使用可能
経費精算の際、従業員は個人のポイントを使用できます。また、ポイント利用分も含めた全額を会社に請求可能です。これは、従業員個人のポイントはその人の資産として所有権が認められるためです。全額をポイントで支払った場合でも、総支払額に対する経費として精算できます。
会社のポイント使用は規定次第
経費を支払う際に得たポイントの取り扱いには注意しましょう。経費の支払に伴って得たポイントは、会社に帰属すると判断されます。これには、クレジットカードを利用して立て替えた場合などが該当します。
会社に帰属しているポイントは、従業員個人の裁量で使用することはできません。ただし、会社によって取り扱いに関する規定は異なるため、使用が認められる場合もあります。
経費の支払にポイントを利用した場合の対処法
経費を支払う際にポイントを利用した場合は、適切に処理する必要があります。ここでは処理のやり方について、例を交えて解説します。
ポイント利用額分を雑収入として処理
経費の支払にポイントを利用したら、ポイント利用額分を雑収入として処理しましょう。雑収入として扱う理由は、支払に充てたポイントに相当する金額は会社が得た経済的利益と考えるためです。そのため、以下のように仕訳をします。
借方 | 貸方 |
仕入 5,000円 | 雑収入 1,000円 未払金 4,000円 |
ポイント利用分を引いた支払額のみを処理する
ポイント利用分を引いた支払額のみを処理する方法もあります。この場合は、ポイント利用分を値引きしてもらったと考えて、実際に支払った額のみを処理します。仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 |
消耗品費2,000円 | クレジットカード2,000円 |
ポイントの種類と適切な処理方法
ポイントの種類によって適切な処理方法は異なります。ここでは共通ポイントと企業発行ポイントそれぞれの処理方法を解説します。ポイントを使用して経費を支払った際の参考にしてください。
共通ポイント
クレジットカード会社やポイント運営会社などから得られるポイントは、雑収入として計上されます。実態として店舗が実施する値引きではないためです。具体的には、各種ポイント運営会社から無償で受ける経済的利益とみなされます。共通ポイントは雑収入として扱われます。
企業発行ポイント
ポイントは企業や店舗が独自に発行するケースもあります。独自のポイントを経費の支払に充てた場合の適切な処理は値引きです。企業発行ポイントとして代表的なものに、家電店やドラッグストアが付与するものがあります。
利用したポイントの分を値引きで処理する場合、使用したポイント分だけ消費税が少なくなります。これは、値引きによって消費税を算出する際の基準となる金額が少なくなるためです。
ポイントの現金化に税金がかかる?
税務上の懸念は、会社が精算したポイントを現金に換えて支給した場合、それが給与の支給に該当するか否かです。会社による従業員への給与に該当するものは、金銭以外の経済的利益のあるものも含まれます。
この状況では、本来会社が負担する経費を従業員が一旦立て替え、その後正規の代金で精算したという形になります。結果的に、従業員が個人的な資産で経費を立て替えただけなので、給与の支給とはみなされません。そのため、ポイント分の精算に対して課税関係は発生しません。
経費とポイントに関する注意点
経費とポイントに関する注意点は多岐にわたります。ここでは、代表的な注意点を3つ解説します。
獲得したポイントが課税対象になる可能性がある
獲得したポイントは課税対象になる可能性があります。ポイントそのものが経済的利益の供与とみなされる場合があるためです。具体的には、経費の立て替え時にクレジットカードを使用してポイントが発生した場合などが該当します。
経費の立て替えで得られたポイントについては、不問とすることが一般的です。ただし、今後報酬扱いになる可能性は考えられます。
ポイント利用を理由に経費精算を拒否できない
従業員がポイントを利用して支払をしたことを理由に経費精算を拒否することはできません。原則として、従業員が立て替えた経費はポイントを利用して支払った分を含めて全額を精算する必要があります。トラブルを防ぐため、事前にポイント利用に関する自社のルールを制定しましょう。
購入されたポイントは現金と同じ扱いになる
購入金額を参考に還元されるポイントといったものは、値引きとして処理できます。ポイントそのものを購入して得ている場合は、電子マネーのような扱いになるため注意が必要です。電子マネーは現金と同じ扱いになるため、実質的に現金と同じ処理をします。
まとめ
従業員に経費を立て替えてもらい、後日精算することは珍しくありません。ポイントを利用して支払った場合、通常とは異なる対応が必要になります。このような担当者の負担を減らすためには、専用ツールの導入がおすすめです。
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