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請求書の支払期限は何日が適切?一般的な期日と未払い・遅延が起きた際の対応

請求書の支払期限は、一般的には「月末締め・翌月末払い」や「翌々月末払い」とするケースが多いでしょう。しかし、支払期限を何日に設定するのが適切なのか分からずに迷っているという人もいます。

この記事では、請求書の支払期限の設定方法や取引先から支払いがなかった場合の対応について解説します。ぜひ、参考にしてください。

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請求書の支払期限は何日が適切?一般的な期日と未払い・遅延が起きた際の対応

請求書に「支払い期限」がある理由

請求書には支払期限を設定することが一般的です。トラブルを防ぐためにも、支払期限を明記しなければいけません。

たとえば、支払期限が明記されていなければ、請求された側がいつまでに支払えばよいのか確認できません。また、契約を口頭や書面で受注する場合、支払期日を請求書に明記しないと、支払い遅延や買い叩きなどのトラブルが発生するリスクが高まるでしょう。リスク回避のためにも、請求書にはしっかりと支払期限を明記しておくことが重要です。

法律上の請求の時効は支払期限から「5年」

請求書には支払期限を設けて、その期日までに支払ってもらうケースが一般的です。しかし、支払期日を設けなかった、支払期日を過ぎても支払われないという場合もあるでしょう。請求書の支払い請求には時効があります。

2020年に民法改正が行われて、請求書の支払い時効期間はこれまでの2年から5年に統一されました。債権があったとしても、支払いの督促などをせずに5年が経過すると消滅時効になるため、請求を忘れないようにしましょう。

請求書の支払期日の設定方法

支払期限に関する明確なルールはありませんが、売買契約書で支払条件を取り決めるケースが一般的です。そのため、支払条件に従いましょう。通常の請求書の場合、支払期限は2週間から1か月程度で設定するケースが多いようです。中小企業の「下請代金支払遅延等防止法」によると、60日以内と規定されています。そのため、60日以内で設定するとよいでしょう。

会社の資金繰りも考慮しながら、支払サイクルを一定に保つことを意識します。支払いサイクルを一定に保つことで、事務処理もしやすくなります。また、取引先の支払いサイクルにも柔軟に対応しましょう。

「月末締め翌月末払い」と「月末締め翌々月末払い」

請求書の支払いは、一般的に「月末締め・翌月末払い」もしくは「月末締め翌々月払い」のどちらかで設定されることが多いようです。この場合には、月初めから月末までに発生した報酬をまとめて請求して、翌月末か翌々月末までに支払ってもらう形になります。

前述したように支払期限に関するルールはないため、自社で自由に設定できます。しかし、商慣習上は上記の期日で設定するケースが多いため、支払いミスを防ぐために一般的な支払期限に設定しておくとよいでしょう。

支払い期限が土日・祝日のケースはどうする?

支払い期限が土日や祝日などの休日に被ってしまうケースもあるでしょう。インターネットバンキングなどなら、休日でも手続きが可能な場合があります。しかし、一般的には土日・祝日は金融機関が休業となるため、振り込み手続きが行えません。

支払い期限が土日・祝日に被っている場合には、前後の平日に支払い期限をずらすケースが一般的です。支払い期日の前後どちらにするのかなど、得意先と事前にルールを決めておくとよいでしょう。

請求書の締め日と支払い期日との違い

請求書には、締め日と支払い期日があります。締め日と支払い期日にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、請求書における締め日と支払い期日との違いについて詳しく解説します。

請求書の締め日

請求書の締め日とは、取引の締め切り日のことで、請求書の発行日や請求金額の集計基準となる日です。

締め日は、商品やサービスなどを納品・提供する期間の最終日を指します。会社では、一般的に1か月の間に商品やサービスなどを納品して、1か月分の取引をまとめて請求するケースが多いでしょう。月末締め・翌月末払いという場合には、月の最終日が締め日です。締め日は企業によって異なり、必ずしも月末でなくても構いません。

請求書の支払い期日

請求書の支払い期日とは、請求金額を支払う最終期限のことです。月末締め・翌月末払いという場合には、締め日の翌月末が支払期日になります。支払期日は「下請代金支払遅延等防止法」によって60日以内のなかで出来るだけ短い期間内に定めることとなっているため、60日以内に設定しましょう。

支払い期日までに支払わなかった場合には、納品などを受けた日の60日後から、支払った日までの日数に対して遅延利息を支払うことが義務付けられています。

期限を過ぎたのに未払いや遅延が起きている際の対処法

請求書の支払い期限を過ぎたのに、支払われないというケースもあるでしょう。請求書の未払いや遅延が起きている場合には、どうすればよいのでしょうか。ここでは、未払いや遅延への対処法を解説します。

1.自社に不備がないか確認する

代金が支払われない場合には、まず自社の不備がないか確認しましょう。よくあるミスとしては以下があります。

  • 宛先間違い:請求書の宛先や部署、支店などを間違えるケース
  • 日付の記載ミス:請求日や入金期日を誤って記載しているケース
  • 請求書の送り忘れ:請求書を作成したが請求先に送付しなかったケース

支払いがない場合、自社にミスがあるケースも珍しくありません。取引先に確認する前に、自社に不備がないかをチェックしておきましょう。

2.メールなどで連絡する

自社に不備がなかった場合には、取引先にメールで連絡してみましょう。メールなら請求の証拠となるため、最初はメールで連絡することがおすすめです。担当者の勘違いや支払い忘れなどのミスなら、メールで確認するだけで対応してもらえるケースが多いです。

メールで確認しても返答がない、支払いがないという場合には、電話で連絡してみてください。担当者と電話で話し合って解決しましょう。

3.催促状を送付する

メールで確認したり電話で連絡したりしても、入金がない場合には催促状を送付しましょう。支払いの催促状を送る際には「内容証明郵便」で送付します。内容証明郵便とは、郵便局が内容や通知日などを証明してくれる制度です。裁判になった場合の証拠となるため、催促状は内容証明郵便で送ることがポイントです。

また、内容証明郵便なら相手が受け取っていないと言い逃れすることも防げるため、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付しましょう。

4.法的措置をとる

催促状や督促状を送付しても支払いがない場合には、以下の法的手段を検討しましょう。

  • 裁判所からの支払い督促
  • 民事調停申し立てを行う
  • 強制執行を申し立てる
  • 少額訴訟を行う

これらの法的措置を取る場合には、継続的な取引の断絶や弁護士費用など負担などを覚悟する必要があります。法的措置には手間や費用、時間がかかるため、できるだけ話し合いで解決するように努力しましょう。

まとめ

請求書の支払い期限は、「月末締め・翌月払い」または「月末締め・翌々月末払い」とするのが一般的です。請求書の支払期日の設定にはルールはありませんが、基本的には上記の期日で設定するケースが一般的です。期日までに支払いが行われない場合は、自社の不備を確認してからメールなどで確認しましょう。

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