インボイス制度が「ひどい」と言われる理由は?負担軽減措置やデメリットを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-06-10
- この記事の3つのポイント
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、正確な消費税の計算と納税を実現する制度である
- インボイス制度が批判される理由は、個人事業主や小規模の企業には負担が大きいためである
- インボイス制度は現状いくつかの負担軽減措置が設けられているため、理解しておくことが重要
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に適格請求書を必要とする制度であり、特に免税事業者やフリーランスにとって大きな負担となっています。
本記事では「ひどい」と批判される理由や制度の目的、軽減措置、今後の対応方法まで詳しく解説します。
インボイス制度が「ひどい」と言われる理由は?負担軽減措置やデメリットを解説
インボイス制度は何のため?制度導入の目的と狙い
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に導入された消費税の仕入税額控除に関する新ルールです。この制度の目的は、軽減税率と標準税率が混在する取引において、正確な消費税の計算と納税を実現することです。
たとえば飲食料品には8%の軽減税率が、その他の多くの商品には10%の標準税率が適用されるため、税率ごとの取引内容を明確にしなければなりません。
インボイス制度では、売り手が発行する「適格請求書」に税率ごとの消費税額を明記し、それを受け取った買い手のみが仕入税額控除を受けられる仕組みです。
インボイス制度の導入により、消費税の計算がより透明かつ厳格になり、売り手・買い手ともに納税手続きの信頼性が高まることを狙いとしています。
インボイス制度が「やばい」「ひどい」と批判される理由
インボイス制度は、課税売上高が1,000万円以上の課税事業者のみに適用されます。個人事業主や中小企業など課税売上高が1,000万円未満の免税事業者には適用されず、適格請求書を発行することができません。
免税事業者は従来の区分記載請求書を使用できるものの、取引先の課税事業者は、区分記載請求書では仕入税額控除が受けられません。したがって、取引先を課税事業者に絞る可能性があります。
免税事業者が課税事業者となれば取引の維持が可能になるものの、消費税の納税負担が生じるため、結果として報酬が減少します。
インボイス制度が批判されているのは、こうした理由からです。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度が導入されたことで生じるデメリットを、3つのポイントから解説します。
課税事業者になれば消費税の納付義務が発生する
免税事業者である企業や個人事業主がインボイス制度に対応するためには、課税事業者に切り替える必要がある一方で、消費税の納税額の増加は避けられません。
インボイス制度で適格請求書を発行できるのは、所轄の税務署に課税事業者として登録された企業や個人事業主のみです。
免税事業者が課税事業者に切り替えることで、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生し、納税負担が増加することになります。
消費税の免税事業者について詳しくは、以下の記事で解説しています。
関連記事:消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説
免税事業者にとっては取引中止や報酬減額のリスクがある
課税事業者が免税事業者から仕入をする場合、インボイス制度導入後は仕入税額控除が減少する可能性があります。
インボイス制度では、適格請求書がなければ仕入税額控除が認められません。免税事業者は適格請求書が発行できないため、買い手である課税事業者は仕入税額控除が受けられず、負担する消費税納税額が増えることになります。
そのため免税事業者は、課税事業者からの取引中止や報酬減額といったリスクへの覚悟が必要です。
消費税の仕入税額控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:消費税の「仕入税額控除」とは? 計算方法・仕組み・要件をわかりやすく解説
経理担当者の事務負担が増える
インボイス制度への対応により経理業務が複雑となり、経理担当者の事務負担が増えます。請求書だけでなく領収書やレシート、納品書、仕入れ明細書など、取引の証明になる書類すべてが対象となるからです。
適格請求書は従来よりも記載項目が増える上、一定期間の保存が求められる、消費税の計算方法の変更に対応が必要、取引先の管理が必要になるなど、手間が増える一方です。
2024年1月から施行された電子帳簿保存法により、これまで紙媒体で取り扱ってきた書類の電子化も義務付けられています。
電子帳簿保存法について詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
インボイス制度による負担を軽減するための措置
インボイス制度は正確な消費税の処理を目的とする一方で、特に小規模な事業者にとっては、納税義務の発生や事務負担の増加など、大きな影響があります。そこで国は急激な負担増を避けるため、いくつかの経過措置や特例を設けています。
ここからは、主な4つの負担軽減措置について見ていきましょう。
80%控除・50%控除
一つ目の負担軽減措置は、課税事業者の仕入税額控除を段階的に認める「経過措置」です。経過措置は以下のように、6年間に限って適用されます。
- 2023年10月から2026年9月:消費税額の80%控除可能
- 2026年10月から2029年9月:50%まで控除可能
たとえば仕入れにかかる消費税が10万円の場合、前半は8万円、後半は5万円が控除されます。
この措置は、免税事業者と取引を行う課税事業者を対象としており、インボイスがなくても一定割合の仕入税額控除を認めることで、制度への段階的な適応を支援する内容です。
2割特例
「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者に転換した人向けの軽減措置です。2割特例で納付する消費税額は「売上に係る消費税額×20%」とされ、税負担を大幅に軽減できます。
適用には特別な申請は不要で、確定申告書に記載すれば適用できます。対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間で、簡易課税を選択している場合でも適用可能です。
卸売業以外の業種では2割特例の方が税負担が軽くなるケースが多いため、有効な対策といえます。
少額特例
少額特例は、仕入れ1件あたりの金額が1万円未満であれば、適格請求書がなくても帳簿保存だけで仕入税額控除が認められる制度です。対象期間は2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間です。
対象事業者は、前々年度の課税売上高が1億円以下、または特定期間(個人は前年の1〜6月)で5,000万円以下である事業者に限られます。
少額取引が多い事業者にとっては、インボイス取得の手間を減らし、経理処理の効率化が期待できる特例といえるでしょう。
交付義務の免除
交付義務の免除とは、インボイス制度において返品や値引きが発生した際、本来必要とされる「適格返還請求書(返還インボイス)」の発行が、1万円未満の取引に限って不要となる特例です。
たとえば振込手数料の値引き処理なども対象で、発行義務が免除されることで実務上の手間を減らせます。この措置は経過措置ではなく恒久的で、適用期限はありません。
頻繁に発生する少額取引の対応が簡素化されるため、経理担当者の負担軽減につながります。特に少人数で経理を回している事業者にとっては、帳票管理の効率化が図れる点でもメリットの大きい制度といえるでしょう。
インボイス経過措置の仕入税額控除については、以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度のメリット
インボイス制度は「やばい」「ひどい」と批判されることもありますが、複数のメリットも存在します。ここからは、インボイス制度のメリットについて3つのポイントを解説します。
企業が消費税を正確に計算しやすくなる
第一のメリットは、企業が消費税を正確に算出しやすい点です。インボイス制度が導入されるまでは消費税率が混在していたため、企業は確定申告や仕入税額控除を進める際に改めて計算を迫られていました。
適格請求書に切り替わってからは、8%と10%それぞれの消費税率ごとの消費税額、および商品ごとの消費税率が明記されているため、これまで以上に正確な消費税額の計算が可能になりました。
消費税額を正確に把握できれば、申告や控除の手続きもより適切に進められるようになるでしょう。
消費税の軽減税率対象品目については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:消費税の軽減税率の対象品目は?8%課税がされる商品の具体例と対応方法
課税事業者の取引継続と新規開拓がしやすくなる
インボイス制度に対応することで、取引先の課税事業者が仕入税額控除を利用できるようになり、取引が有利になる点もメリットの一つです。
インボイス制度に対応していないと、課税事業者である取引先に対して適格請求書を発行できません。取引先は仕入税額控除を受けられず、損失を被ることになるため、制度に対応しないと取引を縮小、あるいは中断されるリスクがあります。
適格請求書を発行できるようになれば、課税事業者との取引継続や、新規取引の開拓にも有利に働くと期待されます。
企業取引の透明性向上で税務リスクが低くなる
インボイス制度では適格請求書の発行や保存が求められるようになりました。取引内容や取引金額の詳細の確認がしやすくなったことで企業取引の透明性が向上し、税務上のリスクが低くなります。
その際、電子インボイスを導入することで、作成から送付までの業務がオンラインで完結し、コスト削減が可能です。請求書の発行枚数が多いほど、削減できるコストは大きな金額になります。
電子インボイスであれば送付の履歴が残るため、いつどこへ送付したかの確認が容易になる上、情報漏洩のリスクも軽減できます。さらに、過去に発行した請求書の枚数が多くても検索しやすく、紛失のリスクが少なくなる点もメリットといえるでしょう。
請求書とその取扱いにかかわる業務上のやり取りが常に追跡可能な状態であれば、取引の透明性が高まります。
さらに、送付や再発行の手間がないためスムーズで、オフィス以外の場所からでも請求業務が可能です。また、電子文書をネットワーク上でやり取りする際の国際規格である「Peppol」を採用することで、海外取引にもスムーズに対応できます。
デジタルインボイスやPeppolについては、以下の記事をご参照ください。
インボイス制度に対応するための準備方法
インボイス制度への対応はどういう方法で準備を進めればよいか、ステップに沿って見ていきましょう。
適格請求書発行事業者への登録
以前から課税事業者であった場合、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。
適格請求書を発行できるのは、税務署に適格請求書発行事業者として登録された課税事業者のみで、登録を受けていない課税事業者は適格請求書を発行することができません。
なお、免税事業者が適格請求書を発行するためには、まず所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者へ切り替える必要があります。その上で、適格請求書発行事業者への登録申請を行います。
適格請求書発行事業者の登録手続きについては、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
関連記事:「適格請求書発行事業者」とは?税務署への登録手続きと消費税納付の義務を解説
会計システムの確認と改修
現在使用している会計ソフトや請求書発行システムが、インボイス制度に対応しているかを確認し、必要に応じてシステムを改修します。
クラウド型の会計・請求書発行システムを利用している場合、大半は自動更新によりインボイス制度を含めた法改正に対応しています。ただし、対応していない可能性もあるので、事前にプロバイダー側に確認することが重要です。
自社で独自開発したシステムの場合は改修に時間を要する可能性があるので、早めの着手がおすすめです。
請求書発行システムについて詳しくは、以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
関連記事:請求書発行システムとは?機能・種類から導入するメリットと注意点まで解説
請求書フォーマットの変更
インボイス制度に対応するために、従来の請求書フォーマットを新たに適格請求書(インボイス)の形式に変更します。
適格請求書には、取引に適用される税率とそれぞれの消費税額、税務署から割り当てられた登録番号の記載を含めることが必要です。
大半のクラウド型のサービスでは請求書フォーマットが自動変更されていますが、万が一に備えてプロバイダーに確認しておきましょう。
取引先との調整
取引先が課税事業者か免税事業者かを確認した上で、仕入税額控除が受けられるよう適格請求書を発行してもらえるかどうか調整を行います。
特に免税事業者との取引については、相手が課税事業者に切り替えない限りは適格請求書を発行してもらえず、仕入税額控除も受けられないため、取引内容を見直す必要があるかもしれません。
また取引先が紙の請求書のみか、それとも電子版の適格請求書(電子インボイス)に対応しているかも確認しておきましょう。
インボイス制度に対応した請求書の発行・保存なら「バクラク請求書発行」
インボイス制度は、小規模事業者やフリーランスにとって「ひどい」と感じられる制度かもしれません。しかし正しい対応とツールの活用により、業務効率を保ちつつ税額の正確な把握が可能な上、適切な申告と納税につながります。
インボイス制度に対応するには、請求書の形式変更や保存要件の見直しなど、対応には多くの手間がかかりますが、そこでおすすめしたいのが「バクラク請求書発行」です。
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