一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い、仕訳方法を解説

一括償却資産は、企業や個人事業主が固定資産の減価償却を行う際に活用できる方法です。一括償却資産を利用することで、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に費用計上できます。

本記事では、一括償却資産の概念や少額減価償却資産との違い、具体的な仕訳方法までを詳しく解説します。

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一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い、仕訳方法を解説

一括償却資産とは?

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、耐用年数に関係なく取得した年から3年間で均等に償却する方法です。

具体的には、取得価額の3分の1ずつを毎年費用として計上します。この方法を選択することで、複雑な耐用年数の計算を省略し会計処理を簡素化できます。また一括償却資産は、法人だけでなく個人事業主でも適用可能です。

一括償却資産を利用するための条件は、以下のとおりです。

  • 取得価額が10万円以上20万円未満であること
  • 減価償却資産であること(棚卸資産や繰延資産は対象外)
  • 国外リース資産や特定のリース資産でないこと

上記の条件を満たす資産であれば、一括償却資産として処理できます。ただし一度選択すると、途中で他の減価償却方法に変更することはできないため慎重な判断が必要です。

固定資産・一括償却資産・少額減価償却資産の取扱いの違い

固定資産の減価償却方法は、資産の使用可能期間(耐用年数)と取得価額に応じて異なります。取得価額が高額な資産は通常の減価償却を行い、少額な資産については特例を適用できます。

固定資産の取扱いは、下表のとおりです。

使用可能期間取得価額取扱い
1年以上30万円以上固定資産計上
20万円以上30万円未満固定資産計上、少額減価償却資産
10万円以上20万円未満固定資産計上、一括償却資産、少額減価償却資産
1年以上10万円未満費用計上
1年未満10万円以上
10万円未満

中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産については、取得年度に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」という制度を利用できます。

この特例を利用するためには「青色申告を行っている中小企業者等が対象」「年間の合計取得価額は300万円が限度」といった条件があります。

なお少額減価償却資産の特例は、2025年度末(2026年3月31日)が期限です。30万円未満の減価償却資産がある中小企業で、節税を検討している場合は期限に注意しましょう。

一括償却資産として取り扱うメリット・デメリット

一括償却資産として取り扱うメリット・デメリットは以下のとおりです。
項目 内容
メリット
  • 会計処理が簡単になる
  • 早期の費用計上が可能
  • 償却資産税の節約
  • 個人事業主も適用可能
デメリット
  • 利益が減少する可能性
  • 途中売却時の制約
  • 他の減価償却方法への変更不可
メリットとしては、会計処理が非常にシンプルになる点です。一括償却では、耐用年数に関わらず資産を3年間で均等に償却するため、複雑な計算が不要です。 また、3年の期間で全額を費用として計上できます。償却資産税の対象外であるため、税負担の軽減にもつながります。法人に限らず、個人事業主やフリーランスも制度でも利用可能です。 一方で費用を短期間で計上するため、その期間の利益が減少し融資審査などで不利になる可能性があります。また資産を途中で売却・廃棄しても、未償却分を一度に損金算入できず、3年間で均等に償却し続けなければなりません。 特に注意が必要な点は、他の減価償却方法へ変更ができない点です。変更できないことで、将来の経営状況に柔軟に対応することが難しくなります。メリットも多い一方、いくつかのデメリットがあるため、自社の経営状況や将来計画に合わせて適切な減価償却方法を選択することが重要です。

一括償却資産の仕訳方法

一括償却資産の仕訳方法には、決算調整方式と申告調整方式の2つがあります。それぞれの方法について、具体的な仕訳例を示します。

申告調整方式

申告調整方式は、資産の購入時に全額を経費として処理し、税務申告時に損金不算入の調整を行う方法です。たとえば、取得金額が15万円のデスクトップパソコンを「一括償却資産」として処理する場合は、以下の仕訳となります。

借方貸方
消耗品150,000円現金150,000円

申告調整方式は上記のみで仕訳が終わりではなく、法人税申告書で調整を行わなければなりません。

まずは別表一六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」にて、一括償却資産対象額150,000円を記入します。次に、損金算入限度額として、取得金額である150,000円を3年で割った50,000円を記入しましょう。

最後に、翌年以降に繰り越しする金額となる100,000円を記入すれば完了です。

申告調整方式は、会計上の処理と税務上の処理が異なるため、将来的な税務調査対策として記録を残しておく必要があるため、注意が必要です。

決算調整方式

決算調整方式は、資産の購入時に「一括償却資産」として資産計上し、決算時に減価償却費を計上する方法です。仕訳内容がシンプルなので、一般的には決算調整方式による処理がおすすめです。

取得金額が15万円のデスクトップパソコンを「一括償却資産」として処理する場合は、以下の仕訳となります。

購入時の仕訳

借方貸方
一括償却資産150,000円現金150,000円

決算時の仕訳(毎期)

借方貸方
減価償却費50,000円一括償却資産 50,000円

なお、3年目までで全額を償却するため、4年目以降の仕訳は不要です。簿価はゼロとなりますが、資産が引き続き使用されていても減価償却は行いません。

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