インボイスで帳簿のみの保存がOKなケースは?3万円未満の特例や記載事項を解説

2023年10月1日開始のインボイス制度により、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)保存が必要となりました。一方、条件によっては帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合もあります。本記事では、インボイス制度下において、帳簿のみの保存が認められる取引・特例を解説します。ぜひ参考にしてください。

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インボイスで帳簿のみの保存がOKなケースは?3万円未満の特例や記載事項を解説

インボイス制度で帳簿のみの保存が認められる取引

インボイス制度で、帳簿のみの保存で仕入税額を控除可能な取引について解説します。

インボイスが免除される場合がある

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額を控除可能な取引があります。原則として、仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要です。しかし、取引の性質上インボイスの交付・保管が難しい場合の特例として、帳簿のみの保存が認められます。

たとえば、公共交通機関の利用において、大量の乗客に対して個別にインボイスを発行することは現実的ではありません。事業者は、どのような場合にインボイスが不要となるか、正確に把握しておく必要があります。

帳簿のみの保存の対象

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額を控除可能な取引の例を以下に示しました。

  • 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満のみ)
  • インボイス記載事項が記された入場券などが使用時に回収される取引
  • 古物商が古物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引
  • 質屋が質物をインボイス発行事業者でないものから取得する取引
  • 宅地建物取引業者が建物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引
  • インボイス発行事業者以外から再生資源および再生部品を買い取る取引
  • 自動販売機および自動サービス機からの商品購入など(3万円未満のみ)
  • 一部の郵便・貨物サービス(インボイス交付義務が免除される郵便切手類が対価のときのみ)
  • 通常必要と認められる出張旅費など

金額の上限が設定されている取引については、上限を超えた場合はインボイスが必要となるため注意しましょう。

3万円未満の取引のみが対象の特例

3万円未満の取引は帳簿のみの保存で足りるという、仕入税額を控除可能な取引の特例について解説します。

公共交通機関特例

3万円未満の公共交通機関に関して、サービスを提供する事業者はインボイスを交付しなくても構いません。そのため、買手側も、帳簿のみの保存で仕入税額を控除してもらうことが可能です。ただし、3万円以上の取引の場合は原則としてインボイスの保存が必要です。

また、乗車券などが使用時に回収される取引については、金額にかかわらず3万円未満の場合と同様に、仕入れ税額の控除を帳簿のみの保存で受けられます。

自動販売機および自動サービス機の特例

機械装置のみで、代金の受け渡しから商品やサービスの提供までが完結する取引には、特例が適用されます。具体的には、飲料や軽食を販売する自動販売機、自動洗車機などが対象となります。ただし、以下のケースは特例の適用外です。

  • セルフレジのように機械が清算処理のみを行う取引
  • 自動券売機やコインパーキングなど資産譲渡が別になる取引
  • ネットバンキングのように機械が直接的に用いられない取引

この特例により、完全自動化された取引における事務負担の軽減が図られています。

帳簿のみの保存における記載事項

仕入税額について帳簿のみ保存で控除を受けたいときの記載事項と、住所記載不要のケースを解説します。

帳簿に記載が必要な一定の事項

帳簿に記載が必要な一定の事項は以下のとおりです。

  • 仕入先の氏名(または名称)
  • 仕入の年月日
  • 仕入にかかる資産(または役務)の内容
  • 仕入にかかる支払対価額
  • 適用される特例(例:「3万円未満の鉄道料金」「出張旅費」など)
  • 仕入先の住所(または所在地)

項目を正確に記録することで、適切な税務処理が可能となります。特に、適用される特例の記載は重要で、取引の性質を明確にする必要があります。

帳簿に住所記載が不要なケース

仕入税額控除を認めてもらう場合には、通常は帳簿に仕入先の住所(または所在地)の記載が必要です。ただし、以下に示す特定の取引では住所記載の省略が認められています。

  • 3万円未満の公共交通機関による旅客運送
  • インボイス交付義務が免除される郵便役務の提供
  • 課税仕入れに該当する出張旅費を受領した使用人

上記特例は「帳簿のみ保存特例」の対象となる取引の一部でもあります。この特例により、頻繁に発生する小額取引や特定のサービスにおける事務負担が軽減されます。ただし、住所以外の必要事項は、帳簿に漏れなく正確に記載してください。

帳簿のみ保存の特例を適用する場合の記載例

公共交通機関による旅客の運送(3万円未満のみ)に相当する場合において、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けたい場合の記載例を解説します。帳簿に記載する項目は、以下のとおりです。
  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 相手方の住所または所在地
  • 取引日
  • 取引内容
  • 支払額
  • 消費税区分
  • 消費税率
総勘定元帳(仕入れ)
◯◯年月日 摘要 税区分 借方(円)
7 10 〇〇鉄道株式会社 運賃 公共交通機関 10% 400
7 11 〇〇鉄道株式会社 運賃 公共交通機関 10% 400
公共交通機関の場合、住所記載が不要なケースに該当するため、住所や所在地を記載しなくて構いません。「帳簿のみ保存の特例」の記載が必要になるため、どの特例の対象になるかを明記してください。今回の例でいうと「3万円未満の公共交通機関の運賃」などの記載が必要です。

まとめ

インボイス制度下で仕入税額を控除してもらうには、特定の取引では帳簿のみの保存が認められる特例があります。特例は主に3万円未満の取引、公共交通機関の利用、自動販売機での購入などに適用されます。帳簿を付ける際は、帳簿のみ保存の特例であると明記し、記載が必要な事項を漏れなく書きましょう。

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