請求書の「内税」表示とは?インボイスでの取り扱いや消費税の計算方法

商品の価格表示で、税込の場合は「内税」、税抜きで消費税を別に表示することを「外税」と呼びます。2014年の消費税率変更時に、総額表示義務が緩和されたため、内税か外税かは請求先の会社のルールで選べるようになりました。

この記事では、請求書における消費税について詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。

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請求書の「内税」表示とは?インボイスでの取り扱いや消費税の計算方法

請求書における「内税」とは

請求書における「内税」とは、消費税を含めた価格表示のことです。内税のイメージが上手く湧かないという人もいるでしょう。この場合、商品価格が大きな箱で、消費税が小さな箱だとイメージするとわかりやすくなります。商品価格という大きな箱の中に、消費税という小さな箱が含まれていると考えましょう。

内税と外税の違い

「外税」とは、消費税を含まない価格表示のことです。商品価格という大きな箱の外に、消費税という小さな箱があるイメージになります。また、外税は「税抜価格」や「本体価格」と呼ばれることもあります。

税込価格の表示(総額表示)の義務

税込表示の義務化は2021年4月から始まりました。この義務化は正式には「総額表示の義務付け」と呼びます。税込表示の義務化は、消費者に向けて事業者が表示する価格が対象となっています。また、「口頭で伝える以外」のものに適用されます。

つまり、価格を表示されていない場合には、義務付けの対象にはなりません。総額表示は、口頭で伝える以外の価格すべてに適用されるもので表示媒体を問いません。

総額表示義務に該当する内容

総額表示は値札やチラシ、商品カタログなど不特定多数を対象とした価格表示に適用されます。実店舗の場合には、値札や商品パッケージ、ネットショップの場合は販売ページやWeb広告などが該当します。しかし、価格を表示しない、価格を口頭で伝える場合、総額表示義務は発生しません。また、見積書や請求書、契約書といった書類も対象外となります。

請求書における消費税の表示と計算方法

日本には2つの消費税があります。1つは「標準税率(10%)」、もう一方が「軽減税率(8%)」です。軽減税率は特定の商品に適用されています。具体的には、酒類・外食を除く飲食料品、週2回発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)には軽減税率が適用されており、標準税率の商品と軽減税率の商品をまとめて取引する場合は、税率ごとに計算する必要があります。

内税表示の場合

請求書の内税表示では、請求金額を税込で記載したうえで、消費税欄には標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区別してカッコ書きで表示します。カッコ書きで表示することにより、消費税が消費価格に含まれていることが示され、小計金額と合計金額とが同じになります。内税の計算方法は以下のとおりです。

内税の計算方法

  1. 各商品に適用される消費税率を確認する
  2. 税抜価格にかかる消費税額を計算する
  3. 税抜価格にかかる消費税額を計算する

たとえば、税込価格が1,100円で、税率が10%の商品の請求書を作るとしましょう。この場合、「1,100÷(1+0.1)×0.1=100円」という計算式で消費税額が求められます。つまり、この商品に含まれている消費税額は100円です。

外税表示の場合

請求書の外税表示では、請求金額を税抜きで表示します。消費税欄には消費税額を記載することになり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区別して記載し、2つの消費税額を小計金額に加算して合計金額とします。

たとえば、税込価格が1,100円で消費税率が10%の商品があるとしましょう。その場合には、以下の計算式で税抜価格を算出します。

1,100÷(1+0.1)=1,000円

つまり、この商品の税抜価格は1,000円です。消費税率が8%の商品の場合には以下のような計算式で計算できます。

1,100÷(1+0.08)=1,018.57…円

このように1円未満の端数が出るケースもあります。この場合には、切り捨て・切り上げ・四捨五入どれかの処理を行うことになりますが、内税と同様に事業所の判断で処理して構いません。

まとめ

消費税には税込表示の内税と税抜表示の外税があります。請求書や見積書などの書類は総額表示の義務化の対象ではないため、請求先の会社のルールによって決められます。内税と外税では表示方法が異なるため、請求書における消費税の表示方法を理解しておきましょう。

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