
銀行振込で領収書に印紙は必要?記載項目や領収書代わりになる明細書について説明
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-02-21
- この記事の3つのポイント
- 銀行振込で領収書を求められた場合は原則として発行が必要だが、事前に支払側の了承があれば不要
- 取引金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要だが、電子データによる取引の場合は不要
- 振込明細書や通帳、クレジットカードの利用明細書など、領収書代わりになる書類がいくつかある
銀行振込で金銭の支払いを受けた際、領収書の発行が必要なケースがあります。また、取引の方法や金額によっては、収入印紙も貼付しなければなりません。
本記事では、銀行振込での領収書発行や収入印紙貼付の必要性について詳しく解説します。領収書の記載項目や領収書代わりになる書類も紹介しますので、最後までご覧ください。
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銀行振込で領収書に印紙は必要?記載項目や領収書代わりになる明細書について説明
銀行振込は領収書発行が必要?
取引先が銀行振込で代金を支払った場合、領収書の発行義務はあるのでしょうか。領収書発行の必要性について、ケース別に解説します。
支払側の了承がある場合は不要
銀行振込の場合、支払側の銀行口座に取引履歴が残ります。そのため領収書の発行を求められないケースも多く、取引先の了承があれば領収書の発行は不要です。
ただし、契約時点で領収書発行について決めておかなければ、トラブルを招く可能性もあります。領収書の不備は税務調査で指摘対象となることもあるため、支払先が発行不要を申し出た場合はその旨を書面に残しましょう。
支払側の請求がある場合は必要
買い手から領収書の発行を求められた場合、売り手は応じる必要があります。これは、民法第486条の「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」に基づいたルールです。
なお、領収書の発行と金銭の受渡しには「同時履行の原則」があります。売り手が領収書発行を拒否した場合、買い手は代金の支払い拒否が可能です。
ただし「銀行の振込明細書を領収書の代わりとする」など、契約書で事前に取り決めを交わしている場合、発行義務はありません。また改正法では、不当な負担となる場合も提供義務がなくなっています。
参考:e-Gov法令検索「民法」
再発行の義務はない
先述したように、受取側は支払側に対して領収書の発行義務がありますが、再発行は任意です。領収書はあくまで金銭受渡しの際に発行するのが原則であり、再発行を認めると、二重請求や経費の水増しなどの不正が生じやすくなるためです。
実際に、再発行を拒否する企業も少なくありません。
5万円以上の取引では収入印紙が必要
銀行振込の領収書は、印紙税法で定める「金銭の受領を証する文書」に該当します。印紙税法の「別表第一 課税物件表」には、課税対象となる文書の種類が記載されており、領収書も含まれるため印紙税を納税しなければなりません。
印紙税の納税義務は領収書の発行者にあり、基本的に収入印紙を用いて納税します。収入印紙の貼付が必要なのは、領収書に記載した取引金額が5万円以上の場合です。
ただし電子データによる取引の場合は、5万円以上であっても印紙が不要となる旨を覚えておきましょう。
参考:国税庁「印紙税法」
銀行振込による領収書の項目
領収書の書き方にはルールがあり、必要項目を含めなければなりません。銀行振込で支払を受けた場合の領収書には、以下の項目を記載してください。
- タイトル
- 宛名
- 日付
- 金額
- 但し書き
- 内訳
- 発行者
- 収入印紙
銀行振込による領収書の日付は、入金日を記載するのが決まりです。契約日や商品・サービスの納品日、領収書の発行日などを記載しないように注意しましょう。
領収書は郵送・メール発行も可能
取引先が遠方などの理由により、領収書の手渡しが難しい場合は郵送やメール発行も可能です。郵送の場合は、書面で作成した領収書を郵送すれば問題ありません。
電子帳簿保存法に対応している場合は、スキャナ保存またはPDFファイルで作成したものも領収書として認められます。作成した電子データをメールに添付すれば、作成から送付までの作業をデジタルに一本化でき効率的です。
銀行振込で領収書代わりになる書類
銀行振込の際、領収書代わりになる代表的な書類は以下のとおりです。
- 振込明細書・通帳
- クレジットカード利用の明細書
- オンライン決済の確認メール
それぞれどのような書類か、詳しく見ていきましょう。
振込明細書・通帳
振込明細書や通帳には銀行口座を通じた支払いの詳細が記録されており、領収書の代わりとして利用できます。ネットバンクの場合は振込完了画面のスクリーンショットまたは印刷物、ATMの場合は取引終了後に出力される取引明細でも問題ありません。
ただし、いずれも正式な領収書としての要件は満たさないため注意が必要です。振込完了後、必要に応じて取引先へ領収書発行を依頼しましょう。
クレジットカード利用の明細書
クレジットカードの利用明細書も、支払いの詳細が記載されていることから領収書代わりとして利用可能です。
請求明細書が認められるケースもありますが、支払い前に発行される点や利用明細とは役割が異なる点から証明力は劣るといえるでしょう。
オンライン決済の確認メール
インターネット通販などのオンライン決済時に届く確認メールも、領収書代わりになります。支払日時や金額、購入した商品・サービスの詳細など、金銭の授受を証明できる内容が含まれているか確認しましょう。
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銀行振込の際の領収書は、支払側の了承があれば発行不要です。しかし支払側から請求された場合、必要事項を記載した領収書を発行しなければなりません。
バクラク請求書発行は、あらゆる書類の電子発行が可能です。書類の作成から送付までにかかる時間と手間を減らし、経理業務の負担軽減と効率化を実現できます。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法などの各種法令に対応している点、部署・拠点の数が多い企業もクラウド上で一元管理しやすい点などがメリットです。
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