銀行振込で領収書に印紙が必要な場合とは?記載項目や発行のポイントを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-08-21
金銭のやり取りを銀行振込で受けた際、領収書発行が必要なケースがあります。領収書には条件によって、印紙を貼り付けなければならない場合があるため注意が必要です。そもそも振込をするとき、領収書の発行自体が必要なのでしょうか。本記事では、銀行振込での領収書発行や印紙の貼付が必要なのかどうか、印紙が必要な場合の条件・金額などの詳細を解説します。
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銀行振込で領収書に印紙が必要な場合とは?記載項目や発行のポイントを解説
銀行振込は領収書発行が必要?
取引先からの支払を銀行振込で受け取った場合、そもそも受け取った側は領収書を発行しなければならないのでしょうか。
支払側の了承がある場合は不要
銀行振込で金銭を受け取る場合、銀行口座に取引履歴として残ります。そのため、領収書の発行を求められないケースも多く、支払側の了承があれば領収書の発行は不要です。ただし、トラブルを避ける意味でも、領収書発行が不要な旨を契約時に決めておく必要があります。領収書がないと税務調査で指摘の対象となる可能性もあるため、契約内容を書面として残しておきましょう。
支払側の請求がある場合は必要
買い手から領収書の発行を求められたら、売り手は応じる必要があります。これは、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められているルールです。領収書の発行と金銭の受け渡しは、「同時履行の原則」があります。つまり、売り手が領収書の発行を拒否するなら、買い手は代金の支払拒否が可能です。
ただし、事前に銀行の振込明細書を領収書の代わりとするなど、契約書で取り決めていれば発行義務はありません。また、改正法では不当な負担となる場合も提供義務がなくなりました。
再発行の義務はない
先述したように、受取側には支払側に対して領収書の発行義務があるものの、再発行の義務はありません。領収書の再発行を認めると、二重請求や経費の水増しなど、リスクが生じる可能性があるからです。
領収書は、金銭を受け渡すタイミングでの発行が原則です。実際に再発行を拒否する企業は多く、再発行を要求されたら代用できる書面の発行を提案するなど、適切に対応しましょう。
銀行振込で領収書に印紙が必要な理由は、領収書が「金銭の受領を証する文書」として課税対象となるため
銀行振込の領収書は、印紙税法で定める「金銭の受領を証する文書」にあたります。印紙税法の「別表第一 課税物件表」では、課税対象となる文書の種類が記載されており、領収書も課税文書の1つです。
よって、印紙税を納税しなければなりません。印紙税の納税義務は領収書の発行者にあり、原則として収入印紙を用いて納税します。収入印紙の貼付が必要なのは、領収書に記載した金額が5万円以上のケースです。ただし、5万円以上であっても、電子データによる取引であれば印紙は不要となっています。
銀行振込による領収書の項目
領収書の書き方にはルールがあり、必要項目を含めていなければなりません。銀行振込による領収書では、以下の項目を入れてください。
- タイトル
- 宛名
- 日付
- 金額
- 但し書き
- 内訳
- 発行者
- 収入印紙
銀行振込による領収書では、入金日を記載する決まりになっています。契約日や実際に商品が引き渡された日付、領収書の発行日を記入しないよう注意が必要です。
領収書は郵送・メール発行も可能
領収書の発行は、郵送やメールでの送付も可能です。取引先が遠方の場合のように、直接領収書を手渡すのが難しければ、書面で作成したものを郵送して問題ありません。また、電子帳簿保存法に対応していれば、スキャナ保存したものやPDFファイルとして作成したものでも問題はなく、メールに添付するのも選択肢となります。
まとめ
銀行振込による領収書は支払側の了承があれば発行不要ですが、支払側から請求されれば必要事項を記載した領収書の発行が必要です。
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