
コンビニのレシートは領収書の代わりになる?領収書発行方法についても解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-02-16
- この記事の3つのポイント
- コンビニのレシートは領収書の代わりとして扱えるほか、領収書を別途発行してもらうことも可能
- マルチコピー機利用時は領収書発行できるが、コンビニ決済時や公共料金支払い時は店頭で発行不可
- レシートと領収書の同時発行は不可で、紛失時も再発行は難しいケースが多い
コンビニのレシートは領収書の代わりになる?領収書発行方法についても解説
コンビニで会計した際、レシートで経費精算を行うことは可能ですが、領収書を発行してもらいたい場合もあるでしょう。 本記事では、コンビニ利用時における領収書発行の有無や、レシートと領収書の違い、領収書発行時の注意点を解説します。領収書に記載するべき必須項目についても紹介していますので、経費申請時の書類準備にお役立てください。
1.コンビニでは領収書を発行してもらえる?
本章では、コンビニで領収書を発行してもらうことは可能か、利用状況別に解説します。
1-1.買い物をした場合
まずは、コンビニで買い物した際の対応について、確認しましょう。
1-1.1.レシートが領収書の代わりになる
コンビニで受け取るレシートは、領収書と同等の書類として扱えます。税法上、店名・日付・品目・金額といった必要事項が記載されていれば、経費の証拠書類として問題なく利用が可能です。
特に、小売業や飲食業など一部事業者との取引では、宛名の記載を省略できる場合もあるため、手書きの領収書を発行してもらう必要はありません。コンビニでの会計は、レシートそのものが経理処理や確定申告の際の有効な証憑として活用できます。
1-1.2.領収書を発行してもらうこともできる
コンビニでは通常レシートが渡されますが、必要に応じて正式な領収書を依頼することも可能です。会計後にレシートを提示し、領収書が必要な旨を伝えることで、宛名入りの領収書を発行してもらえます。
多くの店舗では、手書き用紙またはレジからの印字で対応し、但し書きには一般的に「お品代」と記載されます。
なお、領収書の発行は義務付けられているわけではないため、店舗によっては発行できない可能性がある点に留意しましょう。
1-2.マルチコピー機を使用した場合
店頭にあるマルチコピー機を利用した際も、領収書の発行が可能です。
操作の最後に「レシート」か「領収書」を選択する画面が表示され、領収書を選ぶと機械から自動で発行されます。支払いは、本体に直接お金を投入して機械で完結させる場合と、レジで精算する方法の2種類がありますが、いずれの場合でも領収書の取得は可能です。
万が一誤ってレシートを選んでしまった際も、店頭スタッフに依頼すると手書きで対応してもらえるケースがあります。
1-3.コンビニ決済する場合
ネット通販の代金をコンビニで支払った場合、店頭で受け取れるのは「払込受領証」や「取扱明細書」といった書類で、領収書ではありません。
受領書は、収納代行会社名義で発行されることが一般的です。コンビニ名義にはならないものの、税務上は受領書も証憑として利用可能です。
通販会社名義の領収書が必要な場合は、ECサイトから自分でダウンロードするか、商品に同梱される納品書兼領収書を活用する方法があります。
コンビニ決済した場合は、領収書の入手先がコンビニではなく通販サイトとなる点を覚えておきましょう。
1-4.税金や公共料金の支払いをする場合
電気・ガス・水道料金や税金の納付書をコンビニで支払うと、請求書の一部を分割した「領収証書」が渡されます。発行元は、電力会社や自治体などの請求元であり、コンビニ側ではありません。コンビニはあくまでも受領印や電子印字を加えるのみです。
店舗独自の領収書を別途発行してもらうことはできませんが、領収証書自体が正式な領収書として認められているため、そのまま経費精算や申告に利用できます。ただし、紙のサイズが小さい場合があるため、紛失しないよう気をつけましょう。
2.レシートと領収書の違い
レシートと領収書はいずれも支払いを裏付ける書類ではあるものの、様式や記載項目が異なります。
レシートはレジから自動で印字される細長い感熱紙で、購入日時・店名・商品名・数量・金額・消費税など取引の詳細が記録されます。一方、領収書は専用フォーマットや手書きで発行され、受取人の氏名や会社名といった宛名を明記する欄があるのが特徴です。
税務上は、どちらも有効な証憑とされ、必要事項がきちんと載っていれば経費精算や申告に利用できます。
双方の詳しい違いについては、以下の記事で解説していますので、ぜひお読みください。
関連記事:領収書と領収証の違いは?国税庁の定義やレシート・預り証との違いも解説
3.領収書に必ず記載する項目とは
領収書を経費処理に用いるには、消費税法で定められた記載項目を満たす必要があります。代表的な必須項目は以下のとおりです。
- 発行者の名称(購入場所や店舗名)
- 取引年月日
- 取引内容(購入品やサービスの内容)
- 税込取引金額(場合によっては消費税額も明示)
- 受取人の名称・宛名(コンビニは省略可)
上記項目が揃っていれば、レシートであっても正式な証憑として経費精算や税務申告に利用できます。
また領収書は、見た目の形式より内容が重視される書類であるため、発行されたものに不足がある場合は、店頭スタッフに追記を依頼するのが望ましいでしょう。
領収書の詳しい書き方については、以下の記事でご確認ください。
関連記事:領収書の書き方・発行・保存のルール|インボイス・電子帳簿保存法への対応も解説
4.コンビニで領収書を発行してもらうときの注意点
コンビニで領収書を発行してもらう際には、以下のポイントに気をつけながら対応しましょう。
4-1.領収書とレシート両方は発行してもらえない
会計時に領収書を依頼すると、レシートは回収されます。証憑が二重に発行されると不正利用などのリスクが高まるため、両方を一緒に受け取ることはできません。
また、領収書には宛名や合計金額は記載されるものの、商品ごとの明細は省略されるのが一般的です。経費精算や申告で取引内容の詳細が必要な場合は、領収書発行前にレシートの内容を控えておいたり、写真で保存したりするなどして記録を残しておきましょう。
4-2.紛失時の再発行は原則できない
コンビニは、紛失後の領収書再発行に対応していません。
取引データはシステム内部に残っているものの、悪用防止の観点から顧客に対しては再出力ができないようになっています。また、二重発行は証憑の信頼性を損ねるため、店舗側には再発行の義務がありません。
受け取った領収書は、紛失防止に努めるのが鉄則です。財布や専用ファイルにまとめて保管したり、受領直後に写真を撮ってデータ化したりするなど、管理を徹底しましょう。
紛失時の対応や代替手段について理解を深めたい方は、以下の記事も併せてお読みください。
関連記事:レシートや領収書の再発行は基本的にできない!紛失した場合の対応や代替手段
4-3.宛名が必要な場合は依頼する
「経費精算では宛名入りの領収書が必須」と規定で定めている企業もあります。
しかし、コンビニ発行の領収書では宛名を省略することが認められているため、記載されない傾向にあります。領収書の発行を依頼する際は、必ず宛名の記載をお願いしましょう。基本的には、レシートを提示すれば手書きで対応してもらえます。
税法上はレシートでも領収書でも証憑として利用可能なため、宛名の必要性について社内規定を確認しておくとよいでしょう。
領収書の宛名記載については以下の記事でも解説していますので、ぜひご一読ください。
関連記事:領収書の宛名は経費精算の重要事項!宛名の基本からリスクなどを解説
4-4.但し書きが「お品代」となる場合がある
コンビニで発行される領収書には「お品代」と但し書きに記載されるのが一般的です。お品代は、購入した商品全体を表す表現で、細かい明細までは反映されません。後から内容確認が必要な場合は、レシートの記載項目を別途控えるなどして保管しておくと安心です。
お品代を使ってほしくない場合には、以下の記事にある但し書きを活用するとよいでしょう。
関連記事:「お品代」と書いてはダメ?避けるべき理由と適切な勘定科目とは
4-5.領収書は原則7年間保管する必要がある
領収書やレシートは、法人の場合原則7年間の保管が義務付けられています。個人の場合は、5年間です。ただし、コンビニのレシートは感熱紙で印字が消えやすいため、コピーを取ったりデータ化したりするのが有効です。
領収書の適切な保管方法については、以下の記事で解説しています。
関連記事:領収書の保存期間は何年?保管方法や領収書を電子データ化するメリットも紹介
5.コンビニで購入した際の経費も「バクラク経費精算」なら自動仕訳で簡単に
コンビニで発行されたレシートは経費精算にそのまま利用でき、必要であれば領収書を別途発行してもらうことも可能です。
ただし、店頭での買い物や通販の決済など、コンビニの利用目的によって店頭で領収書が発行されないケースもあるため、注意が必要です。なお、紛失時には再発行されないため、データ化するなどして適切に保管しましょう。
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