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領収書と領収証の違いは?国税庁の定義やレシート・預り証との違いも解説

請求業務や経理業務を担当していると、領収書や領収証を取り扱う機会は多いでしょう。領収書と領収証にはどのような違いがあるのか、正式な名称はどちらなのか知りたいという人もいるかもしれません。この記事では、領収書と領収証の違いについて詳しく解説します。国税庁の定義やレシートなどとの違いも解説するため、参考にしてください。

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領収書と領収証の違いは?国税庁の定義やレシート・預り証との違いも解説

「領収書」と「領収証」の違いは?

領収書と領収証には大きな違いはありません。ただし、書類か証書かの違いがあるのでここで確認しましょう。

「領収書」とは

代金の受け渡しが行われ、完了したことを示す証拠書類が領収書です。領収書には、同じ内容の請求書を2度送る二重請求や、情報の改ざんなど経理の不正を防ぐ役割があります。領収書がなければ、支払いが済んでいることを客観的に示すことは困難です。

「支払った」「支払っていない」の行き違いが生じた際、支払う側の過払いが生じる可能性があります。領収書は税額の算定にも関係する書類です。正しい書き方ができるよう、ルールを十分に把握する必要があります。

領収書の書き方・発行・保存のルール|インボイス・電子帳簿保存法への対応も解説

「領収証」とは

領収証は、領収書とほぼ同じ意味で使われており、明確な違いはありません。強いて挙げれば、書類か証書かの違いがあります。

領収書は一般的に民間で発行する書類の略称とされています。たとえば、受領証やレシートなども領収書に含まれます。一方、領収証とは取引によって金銭の授受があったことを証明するための証書で、役所や金融機関などが書類を発行する際に用いられるケースが多いです。

国税庁による「領収書」と「領収証」の定義と違い

国税庁によると、領収書は総称、領収証は狭義の意味で用いられると定義されています。「受取書や領収書」と領収書が受取書と同列に扱われているのに対し、領収証はレシートなどと同列に扱われています。つまり、領収書という大枠のなかに領収証が含まれているといったイメージです。

領収書も領収証も、金銭を受領したという事実を証明するために発行される書類です。基本的に大きな違いはなく、領収証は領収書の一種だと考えてよいでしょう。

※参考サイト:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

レシートや預り証との違いは?

金銭を受領した際に発行するものとして、レシートや預り証などもあります。ここでは、レシートや預り証との違いを詳しく解説します。

領収書とレシートの違い

領収書がない場合は、レシートで代用することも対処法の1つです。レシートに購入した商品や金額、消費税や日付などが記載されていれば、領収書の代わりとして機能します。レシートは、基本的に支払いに関する客観的な証拠となるデータが揃っていますが、宛名はなく完全な証明はできません。しかし、事業との関連性が高い内容であれば問題ないと判断される可能性があります。

実は税法上では、書面に「領収書」と書かれていないレシートも、次の条件を満たせば領収書とみなされます。

  • 発行者
  • 日付
  • 取引内容
  • 金額 など

レシートは領収書とは違い宛名があるため、正式書類と捉えられる傾向があります。しかし、実際にはどちらも有効な証憑書類です。

領収書と預り証の違い

預り証とは、その名のとおり物を預かったことを証明するための書類です。たとえば、前金や内金、手付金など代金の一部を受け取った場合に発行するケースが多いでしょう。金銭を受領したということを証明するための書類であるという点は同様ですが、領収書と預り証では発行のプロセスに違いがあります。

まとめ

領収書と領収証には厳密な違いはありません。どちらも金銭を受領したことを証明するもので、一般的には民間で発行されるものを領収書、役所や金融機関が発行する書類を領収証と呼ぶケースが多いようです。

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