

領収書・レシートをスキャン保存する際は、スキャナや複合機、スマートフォン、デジタルカメラなどの機器を使用することが可能です。 ただしスキャン保存の場合も、電子帳簿保存法で保存要件が定められているのはご存じでしょうか?法人や個人事業主に関わらず、領収書・レシートは定められた保存要件に則って管理する必要があります。 本記事では、領収書・レシートの保存要件や保存方法、スキャナ保存するメリットを紹介します。
領収書・レシートを、スキャナ保存する場合の詳しい要件を紹介します。保存の際は、以下の表にある要件を満たしているかご確認ください。
要件 | 重要書類 | 一般書類 |
|---|---|---|
入力期間の制限 | 有り | 適時入力 |
一定水準以上の解像度 (200dpi以上)による読み取り | 必要 | 必要 |
カラー画像による読み取り ※赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上 | 必要 | 必要(グレースケールも可) |
タイムスタンプの付与 | 必要 | 必要 |
解像度および階調情報の保存 | 不要 | 不要 |
大きさ情報の保存 | 必要(受領したA4以下の書類は不要) | 不要 |
バージョン管理 (訂正または削除の事実および内容の確認) | 必要 | 必要 |
入力者等情報の確認 | 不要 | 不要 |
スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 | 必要 | 不要 |
見読可能装置 (14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備え付け | 必要 | 必要(グレースケールも可) |
整然・明瞭出力 | 必要 | 必要 |
電子計算機処理システムの 開発関係書類等の備え付け | 必要 | 必要 |
検索機能の確保 | 必要 | 必要 |
参考:国税庁「Ⅱ 適用要件【基本的事項】」
参考:国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました 〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜」
参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」
経費精算時における領収書の原本の扱い方、電子保存の方法や注意点について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご参照ください。
関連記事:経費精算で領収書の原本はどう保管する?メリットの多い電子保存の方法や注意点を解説
領収書・レシートをスキャン保存するメリットには、主に「保管スペースの削減とペーパーレス化」「業務効率の向上」「テレワークとデジタル化の推進」が挙げられます。
法人は7年、個人は5年間の書類保存が法律で義務付けられているため、領収書を全て保管しておくと量が多くなってしまいます。
スキャン保存により紙の書類を廃棄できれば、保管スペースとコストを大幅に削減できるでしょう。また、帳簿と紐付けることで監査や税務調査にスムーズに対応できることもポイントです。
スキャン保存によって、データでの書類検索も可能になります。ファイリングやタグ付けなどの作業が不要になり、本来の業務に集中できる時間をつくれます。
さらに、クラウド型の経費精算システムを導入すれば、オフィスに出向かずに書類確認が可能になるでしょう。領収書の提出や承認手続きもスマートフォンでできるので、テレワークの推進にもつながります。
スマートフォンでの領収書を撮影するときの注意点について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
関連記事:領収書はスマホの撮影データでも経費精算が可能|撮影・保存の要件や注意点を解説
以前の電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件では、領収書の原本は保存する必要がありました。しかし電子帳簿保存法の改正により令和4年1月以降、スキャンした領収書の原本は基本的に破棄できるようになりました。
領収書をスキャンする際は、先述した要件を全て満たしているかどうか確認しなくてはなりません。また、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしていない場合や、領収書のスキャンデータが不明瞭で文字が見切れている場合などは、原本を破棄してしまうと税務調査に対応できないので注意しましょう。
領収書・レシートをスキャナ保存する際には注意点があります。以下の表でご確認ください。
注意点 | 概要 |
|---|---|
事前承認制度の廃止 |
|
承認取りやめの届け出 |
|
業務フローの設計 |
|
アプリ利用法の周知 |
|
領収書の使いまわし防止 |
|
電子取引データの保存義務 |
|
上記の点に注意することで、スキャナ保存のメリットを最大限に活かしつつ、法令遵守と業務効率化を両立させることができます。
領収書・レシートのスキャンには、スキャナや複合機、スマートフォン、デジタルカメラなどが使用できます。しかし保存の際には、解像度が200dpi以上、タイムスタンプの付与などの要件を満たさなくてはいけないので注意しましょう。
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