でんさい(電子記録債権)と手形の違いは?メリットや利用の流れも解説

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でんさい(電子記録債権)と手形の違いは?メリットや利用の流れも解説

企業間取引では、支払方法として「でんさい(電子記録債権)」や「手形」が利用されることがありますが、仕組みや管理方法には大きな違いがあります。

本記事では、でんさいと手形の違いを整理し、それぞれの特徴やメリット、利用の流れなどを解説します。

でんさい(電子記録債権)とは

でんさいとは、電子記録債権を利用した決済手段の一つで、電子的な記録によって発生・管理される金銭債権を扱う仕組みです。債権の発行・譲渡・管理を電子データで行える仕組みとして活用されています。

紙の手形は、紛失・盗難・偽造のリスクがあるほか、作成・郵送・保管に手間がかかる点が課題でした。

電子記録債権は、従来の問題を解消する手段として、2008年に施行された電子記録債権に関する法律(電子記録債権法)に基づき創設されました。近年では、紙の手形から電子的な決済手段への移行が進んでいることも背景に、利用が広がっています。

なお、本記事で紹介する「でんさい」とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権を指します。でんさいネットは電子記録債権の記録や管理を行う機関で、多くの金融機関が参加するネットワークです。

でんさいと手形の違い

でんさいと手形は、いずれも企業間取引で利用される決済手段ですが、管理方法に大きな違いがあります。でんさいは電子データで記録・管理される債権で、金融機関を通じて電子記録機関のシステム上で発生・譲渡・支払が行われます。

一方で手形は、必要事項を記載した紙の手形を振り出し交付することで成立する支払請求権を表す有価証券で、裏書や提示など紙の書面による手続きが必要です。

でんさいと手形の主な違いは、以下のとおりです。

項目

でんさい

手形

債権の発生

電子債権記録機関の記録原簿に「発生記録」を行う

必要事項を記載した手形を振り出し、相手に交付する

債権の譲渡

記録原簿に「譲渡記録」を行うことで譲渡できる

手形の裏面に裏書を行い譲渡

支払

支払期日に債務者口座から資金が引き落とされ、債権者口座へ入金

手形を銀行へ提示することで支払を受ける

仕訳・勘定科目

「電子記録債権」「電子記録債務」などの勘定科目で処理

「受取手形」「支払手形」などの勘定科目で処理

それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

債権の発生

でんさいの場合、金融機関を通じて電子債権記録機関(でんさいネット)の記録原簿に「発生記録」を行うことで、債権が成立します。多くの場合、債務者が金融機関に発生記録を請求し、内容が記録されて債権が発生します。

一方で手形は、債務者が必要事項を記載した手形を振り出し、債権者へ交付して成立します。受取人は手形を保有し、支払期日に銀行へ取り立て依頼を行い、満期日に支払を受ける仕組みです。

でんさいは電子記録によって成立するのに対し、手形は紙の証書の交付によって成立する点が大きな違いといえるでしょう。

債権の譲渡

でんさいの場合、債権の譲渡は金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、譲渡可能です。システム上で手続きが完結するため、迅速に処理できる点が特徴です。また、必要に応じて債権を分割して譲渡することもできます。

一方で手形を譲渡する場合、手形の裏面に署名や押印を行う「裏書」をして相手に渡す必要があります。さらに手形は1枚単位の有価証券であるため、原則として債権の一部のみを分割して譲渡することはできません。

でんさいは電子的に譲渡できるのに対し、手形は紙の書面による手続きが必要となる点も、大きな違いと言えます。

支払い

支払方法も、でんさいと手形では大きく異なる点です。でんさいの場合、支払期日になると債務者の口座から自動的に資金が引き落とされ、債権者の口座へ振り込まれます。支払が完了すると、電子債権記録機関に「支払等記録」として内容が登録されます。

一方で手形は、受取人が支払期日に銀行へ取り立てを依頼するなど、紙の手形を前提とした手続きが必要です。でんさいに比べると、手続きや管理の手間がかかる場合があります。

仕訳・勘定科目

会計処理においても、でんさいと手形では使用する勘定科目が異なります。でんさいは電子記録債権として扱われるため、貸借対照表では「電子記録債権」や「電子記録債務」といった勘定科目を用いるのが一般的です。

債権者側では資産として電子記録債権を計上し、債務者側では電子記録債務として負債を計上します。

一方で手形では「受取手形」「支払手形」といった従来の勘定科目を使用します。なお、でんさいの会計処理の考え方は手形取引に近く、取引の各段階の内容に応じて適切な仕訳を行うことが重要です。

譲渡や割引、支払期日の決済など、それぞれの場面に応じた処理が求められます。約束手形や為替手形については、以下の記事で詳しく解説しています。本記事と併せてご覧ください。

関連記事:約束手形とは?小切手との違い・仕訳と26年の廃止予定についてわかりやすく解説

関連記事:為替手形とは?約束手形との違いや種類、仕訳例をわかりやすく解説

でんさいのメリットと注意点

でんさいは、紙の手形が抱えていた課題を解消する決済手段として普及が進んでいます。業務の効率化やコスト削減などのメリットがある一方で、導入時には確認しておきたい注意点もあります。

本章では、でんさいの主なメリットと注意点を見ていきましょう。

メリット

でんさいのメリットは、以下のとおりです。

  • コスト削減につながる
  • 紙の手形のような紛失・盗難のリスクを軽減できる
  • 小口分割が可能

紙の手形では印紙税や郵送費、書類の保管費用などが発生しますが、でんさいは電子データで管理するためコストを削減できます。書類作成や郵送などの事務作業も減るため、業務負担や人件費の削減にもつながるでしょう。

また、でんさいは紙の手形のような現物が存在せず、電子データで管理されます。手形の紛失や盗難といったトラブルを防ぎやすく、郵送時の紛失リスクを回避できる点もメリットです。

さらに、債権を分割して譲渡できる点もメリットとして挙げられます。紙の手形では分割譲渡ができませんが、でんさいであれば債権を分割して複数の取引先への支払に充てるなど、柔軟な資金管理が可能です。

参考:でんさいネット「でんさいとは

注意点

でんさいの導入にあたり、注意点として以下が挙げられます。

  • システム導入や利用に費用がかかる
  • 操作や運用方法を習得する必要がある
  • 取引先の対応状況を確認する必要がある

でんさいを利用するには、システム導入費用や利用手数料が発生する場合があります。導入前に費用対効果を確認し、自社の取引規模に合っているかを検討することが重要です。

また電子システムを利用するため、担当者が操作方法や運用ルールを理解することも欠かせません。導入時にはマニュアルの整備や社内研修を行うなど、スムーズに運用できる体制を整えることが求められます。

またでんさいは、取引先も同じ仕組みに対応していることが必要です。取引先が利用していない場合は、導入のメリットが十分に活かせない可能性があるため、事前に対応状況を確認しましょう。

でんさいの利用の流れ

でんさいは、金融機関を通じて電子的に債権を発生・管理する仕組みです。本章では、支払側と受取側それぞれの利用の流れを見ていきましょう。

支払利用

でんさいを支払に利用する場合は、金融機関を通じて手続きを行い、支払期日に自動で決済が行われます。具体的な流れは以下のとおりです。

  • 取引先がでんさいを利用しているか確認する
  • 金融機関で利用申し込みを行う
  • 取引先情報を入力して支払手続きを行う
  • 支払期日に口座振替で自動決済される

取引先がでんさいを利用しているか確認が取れたら、利用する金融機関を選び、申し込み手続きを行います。審査に通ると利用契約が締結され「利用者番号」が通知されたあと、利用を開始できます。

支払には、取引先の利用者番号や口座情報などが必要です。金融機関の専用ページなどから支払手続きを行います。手続きが完了すると、支払期日に自動で資金が送金され、決済が完了後、でんさいネット上に「支払等記録」として記録されます。

受取利用

でんさいを受け取る場合の基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 金融機関で利用申し込みを行う
  • 取引先へ必要な情報を共有する
  • 通知内容を確認する
  • 支払期日に自動で入金される

でんさいを受け取る場合、支払利用と同様に利用する金融機関を選び、でんさいの利用申し込みを行います。審査後、利用契約を締結すると利用者番号が発行されます。

でんさいを受け取るには、利用者番号や口座情報を取引先へ伝えなければいけません。情報の共有により、取引先が支払手続きを行えます。

取引先が支払手続きを行うと、でんさい発生の通知がメールで届くため、内容に誤りがないか確認しましょう。

支払期日になると、債務者の口座から資金が引き落とされ、指定した口座へ入金されます。入金後は通帳やインターネットバンキングなどで確認可能です。

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でんさいと手形の違いは、電子データで管理するか紙で管理するかという点にあり、それぞれ仕組みや運用方法が異なります。いずれの方法を利用する場合でも、債権管理では入金確認や消込、仕訳作成など多くの会計業務が発生するため、業務の効率化が重要です。

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