債権回収の時効はいつ?消滅時効の考え方や完成猶予・更新方法を解説

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債権回収の時効はいつ?消滅時効の考え方や完成猶予・更新方法を解説

債権回収は、期限を正しく理解していなければ時効となり、気づかないうちに権利を失ってしまいます。民法改正により消滅時効の仕組みは大きく変わりました。 本記事では、債権回収における時効の基本や完成猶予・更新の方法、実務で押さえるべき対応を解説します。

1.民法改正により債権回収の時効は5年または10年に統一

2020年4月1日の民法改正により、債権回収に関する時効の考え方は大きく整理されました。改正前は、一般債権は10年、商行為による債権は5年、職業別の報酬債権には2年などの短期消滅時効が定められていましたが、これらはすべて廃止されています。

改正後は、債権者が権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効が完成する仕組みに統一されました。売掛金についても原則として支払期限から5年が時効期間となります。

ただし、2020年3月31日以前に発生した債権については旧法が適用され、当時の規定に基づく時効期間が引き続き適用される点には注意しましょう。

2.債権回収の消滅時効の考え方

債権回収における消滅時効は、改正民法により起算点の考え方が整理されました。現在は「主観的起算点は5年」と「客観的起算点は10年」という2つの基準が設けられており、いずれか早く到来した時点で時効が成立します。

ここからは、それぞれの考え方について詳しく見ていきましょう。

参考:e-GOV法令検索「民法 第百六十六条

2-1.債権者が権利を行使できると知ってから5年たった場合

改正民法では、債権者の認識を基準とする「主観的起算点」が新たに導入されました。これは、債権者が権利を行使できる事実を知った時点から5年間行使しなかった場合に、消滅時効が完成するという考え方です。

たとえば支払期限が到来し、未払いであることを把握した時点が起算点となります。従来は客観的な基準のみでしたが、債権者が事実を知らないまま時効が進行する不合理を避けるため、この主観的基準が設けられています。

2-2.債権者が権利を行使できるようになってから10年たった場合

もう一つの基準が、従来から用いられてきた「客観的起算点」です。これは、債権者が実際に認識しているかどうかにかかわらず、法律上権利を行使できる状態になった時点から10年が経過すると消滅時効が完成するという考え方です。

支払期限の到来など、客観的に確認できる事実が基準となります。主観的起算点による5年が経過していなくても、この10年が先に経過すれば時効は成立します。両者の関係を踏まえ、より早い時点が判断基準となる点が重要です。

3.時効が変更された債権の種類一覧

2020年4月1日の民法改正では、多くの債権について時効期間が見直されました。特に、従来は職業別・取引別に1年や2年とされていた債権が、改正後は「5年または10年」に統一されています。以下に、代表的な債権の時効期間を記しました。

債権の種類

旧法の時効

新法の時効(早く到来した時点で成立)

売掛金・商品代金

支払期限から2年

知ったときから5年

行使可能時から10年

定期金債権

支払期限から5年

医療費・工事業者報酬

支払期限から3年

弁護士・公証人報酬

事件終了から2年

飲食店・旅館の料金

支払期限から1年

商行為による債権

支払期限から5年

不法行為の損害賠償

知ったときから3年

知ったときから3年(人身5年)

行使可能時から20年

生命・身体侵害の損害賠償

行使可能時から10年

知ったときから5年

行使可能時から20年

4.債権回収の時効を完成猶予・更新するための対応方法

債権回収に関して民法では、一定の行為を行うことで時効の成立を一時的に止める「完成猶予」や、時効期間を最初からし直す「更新」が認められています。ここでは、完成猶予や更新をするための対応方法を解説します。

なお、債権者が支払いを請求する方法について詳しくは、以下をご覧ください。

関連記事:債権者が支払いを請求するには?具体的な流れや法的措置など詳しく解説!

4-1.訴訟を起こす

債務者に対して通常の民事訴訟を提起すると、消滅時効の完成が猶予されます。訴訟を起こせば時効期間内に判決が確定しなくても、債権の時効を防げます。

裁判では契約書や請求書などの証拠を提出し、請求の根拠を明確に示すことが必要です。判決が確定すると時効は更新され、新たに時効期間が進行します。

手続きが複雑な場合は、弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

4-2.支払督促をする

支払督促は、簡易裁判所を通じて債務者に金銭の支払いを命じてもらう手続きで、訴訟よりも簡易かつ迅速に行える点が特徴です。債務者が異議を出さなければ、確定後は判決と同様の効力が生じ、強制執行も可能です。

支払督促が確定した場合、時効が更新されます。ただし債務者が異議を申し立てると通常の訴訟に移行し、相手方の住所地の裁判所で対応する必要がある点には注意しなければいけません。

督促状については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:督促状とは?催促状や催告書との違いや書き方を例文とともに解説

4-3.民事調停を申し立てる

裁判所へ民事調停を申し立てる場合でも、時効の完成は猶予されます。民事調停は、調停委員を介して当事者同士が話し合い、合意による解決を目指す制度です。

民事調停は訴訟と異なり、判決で白黒をつけるのではなく、双方の事情を踏まえて歩み寄りを促す点が特徴といえます。手続きが比較的簡易で、解決までの期間も短い傾向があり、関係性を維持しながら債権回収を図りたい場合に有効です。

4-4.債務者に承認してもらう

債務者が債務を承認した場合、時効は更新されます。該当する承認は、以下のとおりです。

  • 債務残高確認書への署名
  • 支払猶予の申し出
  • 債務の存在を前提とした合意 など

民法では、権利の承認があった時点から新たに時効が進行すると定められています。債務者から明確な承認を得られれば、訴訟を起こさずに時効対策ができる点がメリットです。

4-5.一部を支払ってもらう

債務者から売掛金などの一部でも支払いを受けた場合、債務を承認したとみなされ、時効が更新されます。一部弁済は、債務者が債務の存在を認めていることを客観的に示す行為とされるためです。

全額回収に至らなくても、時効をリセットできる点は大きな意味をもちます。ただし支払いの事実を後から立証できるよう、入金記録ややり取りは必ず保存しておきましょう。

4-6.仮差押え・仮処分を申し立てる

仮差押えや仮処分を申し立てると、手続きが終了してから6カ月が経過するまで、時効の完成が猶予されます。仮差押えや仮処分は債務者の財産処分を一時的に制限する保全手続きで、時効対策として一定の効果があります。

ただし仮差押えや仮処分自体に回収効果はなく、保全異議が認められると効力を失う点には注意が必要です。最終的には訴訟などで債務名義を取得し、強制執行を行うことが必要です。

4-7.内容証明郵便で催告状を出す

内容証明郵便で債務の履行を求める催告を行うと、時効の完成を6カ月間猶予できます。時効の期限が迫っており、訴訟や支払督促を起こす準備ができない場合に有効な手段です。

ただし催告状の猶予効果は1回限りであり、6カ月以内に訴訟や支払督促、債務承認などの正式な手続きを取らなければ、時効が完成するため注意しましょう。また催告は相手方に到達することが必要なため、記録が残る内容証明郵便で行うことが重要です。

5.バクラク債権管理なら督促メールも効率的に送付可能

債権の時効は期限を正しく把握し、必要な対応をしなければいけません。しかし実務では請求や入金確認、消込、督促といった業務が分断され、対応漏れや遅れが生じやすいのが実情です。

こうした課題を解消する手段として、バクラク債権管理があります。バクラク債権管理は請求・仕訳・督促・消込業務を一元管理し、債権管理全体を効率化するサービスです。

支払期日を超過した債権を自動で検知し、取引先へリマインドメールや督促メールを自動送信できるため、時効リスクの低減につながります。さらに、入金や消込のタイミングに応じて、あらかじめ設定したルールに基づき仕訳を自動作成できる点も特徴です。

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