インボイス制度で見積書の項目は変わる?すぐに使えるテンプレートも紹介
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-03-07
- この記事の3つのポイント
- インボイス制度の導入後も見積書の記載項目に変更はない
- 適格請求書を発行する場合は、インボイス制度で定められた必要項目を満たさなければならない
- 見積書のみではインボイスとして使用することはできないが、他書類と関連付ければ可能
インボイス制度の導入により、これまでの見積書の項目やフォーマットを変えなければいけないのか、疑問をもつ方も多いでしょう。
本記事ではインボイス制度下での見積書について、基本的なポイントを解説します。ダウンロードしてすぐに使える見積書のテンプレートも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
インボイス制度で見積書の項目は変わる?すぐに使えるテンプレートも紹介
見積書の項目はインボイス制度導入後でも変わらない
インボイス制度が導入されても、見積書の項目に変更はありません。
インボイス制度の目的は、課税対象の取引金額を明確化し、消費税の適切な納付を推進することにあります。インボイス(適格請求書)は取引後に発行され、請求金額が明記されていますが、見積書は取引前に契約内容や金額を概算として提示するためのものです。
したがって、インボイス制度で必要とされる「税率ごとの消費税額」や「適格請求書発行事業者の登録番号」といった項目を記載する義務はありません。
ただし、取引先との信頼関係を強化するため、見積書に消費税額や税率を記載することは有効です。
関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説
すぐに使える見積書テンプレート
下記のリンクから、インボイス制度に対応した見積書テンプレート5点セットをダウンロードできます。そのまま使える便利なテンプレートに加え、インボイス制度対応のポイントも記載しています。
なお見積書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:見積書の書き方って?必要なものや記入項目、作成する理由を解説!
見積書に書くべき項目については、以下の記事をご覧ください。
請求書・納品書・領収書は記載項目が増える
インボイス制度に対応するなら、請求書に必要項目を記載しなければならないため、フォーマットの変更が必要です。適格請求書では、取引内容や課税対象額を明確にするため、適格請求書発行事業者番号、適用税率、税率ごとの消費税額などの項目を記載します。
またインボイス制度下では、請求書と関連付けて納品書や領収書を証憑として扱うこともあります。その場合は証憑とする書類にも取引内容や課税情報を明記する必要があるため、項目を見直しましょう。
関連記事:適格請求書とは?概要や書き方(見本付き)をわかりやすく解説
見積書をインボイスとして使用することはできる?
見積書のみをインボイスとして使用することは、基本的にできません。見積書は取引前に金額の目安を提示するための書類であり、インボイスとして求められる詳細な記載事項を満たしていないためです。
ただし、納品書や請求書など別の書類と紐づけることで、インボイスの要件を満たすことは可能です。要件を満たすためには複数の書類を適切に管理し、関連性を明確にする必要があります。
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インボイス制度の導入後でも、見積書の記載項目に変更はありません。しかし、請求書や納品書、領収書においては記載項目が増え、フォーマットを見直す必要があります。
また、納品書や請求書など他の書類と関連付けることで、見積書もインボイスの要件を満たせます。インボイス制度に対応するためには、書類ごとに適切な項目を明記し、関連性を明確にすることが重要といえるでしょう。
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