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ワークフローシステムをお探しの方は以下の記事もご覧ください。
出産手当金は、産前・産後期間に無給になる人や給与が減る人に対して支給されます。会社が従業員の代わりに各健康保険組合へ申請することで、本人に手当が振り込まれる仕組みです。 本記事では、出産手当金の申請手順や書類の記入方法、入金時期の目安を解説しますので、スムーズに申請ができるよう準備を進めましょう。
出産手当金を申請するには、以下5つの手順を踏んで手続きを進めます。
まずは、申請に必要な書類を用意します。専用の支給申請書類は、協会けんぽ・健康保険団体のWebサイトから入手できますので、ダウンロードしておきましょう。
他に必要となるマイナンバーカードのコピー(マイナンバーカードがない場合は住民票や運転免許証)などの添付書類についても、合わせて確認しておくと安心です。
参考:全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」
産休に入る予定の従業員には、産休前に申請書を渡しておきます。従業員自身で書類を準備する場合には、先ほど解説した健康保険団体のWebサイトから入手するよう伝えましょう。
また書類には、従業員が記載する項目、事業所が記入する項目、医師や助産師が記入する項目の3種類があります。その中で、従業員に記入してほしい項目について事前に説明しておきましょう。
前述のとおり、申請書には医師や助産師が記入する項目がありますので、出産後に病院で記入してもらいます。
具体的には後で説明しますが、出産予定日、出産日、病院の所在地や名称、担当医の氏名などの記載が必要です。
なお、従業員本人による代筆は認められませんので注意しましょう。
産休が明けたら、従業員へ申請書類を提出するよう依頼します。書類を受け取ったあとは、従業員・医師(助産師)の記載欄がきちんと記入されているかを確認しましょう。
その後、事業主が記載する証明項目に必要事項を記入してください。事業主が記載する項目には、事業所の場所や名称、連絡先、勤務状況、賃金の額などがあります。
以前は事業主の押印が必須となっていましたが、現行の法令では不要です。
申請書類が完成したら他の添付書類とともに、従業員が加入する協会けんぽや各健康保険団体へ提出します。提出手段は郵送や持ち込みなど各団体によって異なるため、それぞれのWebサイトでご確認ください。
なお、申請は産休初日の翌日から2年以内となるため、提出を忘れている従業員がいないかよく確認しましょう。
提出後、書類が受理されると従業員名義の口座に手当が振り込まれます。
ここからは、申請書類の書き方についてのポイントを紹介します。記入者ごとに解説しますので、要点を押さえておきましょう。
被保険者記入欄は、出産する女性従業員本人が記入するもので、以下の項目があります。
令和5年から振込先口座は従業員本人名義の口座のみとなり、受取代理人を立てることはできなくなったため、家族名義の口座を指定しないよう注意しましょう。
また申請期間は、土日・公休日を含めて記載し、終期は申請書の提出日より前になるよう記載します。
もし記載事項に誤りや書き損じがあった場合には、二重線で消して訂正すれば問題ありません。
医師や助産師が記入する項目は、以下のとおりです。
医師・助産師記入欄は、母子手帳のコピーや出生証明書の添付で代用することは認められません。必ず病院に記入を依頼してください。
申請が産前・産後と2回に分かれる場合には、予定日・出産日の記載があれば産後(2回目の申請)の証明はもらわなくてもかまいません。
事業所記入欄は、会社側で記載します。記入が必要な項目は以下のとおりです。
(押印は令和5年から不要)
勤務状況については、産休中に従業員が出勤した日を◯印で囲みます。有給や公休、欠勤日は記入不要です。
産休中に出勤日以外で報酬を支払っている場合は、その詳細を記入します。たとえば通勤手当や家賃手当、有給などが含まれます。勤務状況の欄では有給を記入しませんが、賃金支給状況欄では有給について記入が必要となるため、注意しましょう。
賃金単価の記載方法も月給・時間給で書き方が異なるため、よく確認しながら記入します。
また、医師・助産師欄では、2回目以降の証明省略が可能とお伝えしましたが、事業主欄は毎回の証明が必要です。2回目であっても、すべての項目を必ず記載してください。
参考:全国健康保険協会「出産手当金支給申請書の記入の注意点」
出産手当金の支給額は、以下の計算式で求めます。
平均標準報酬日額(支給日以前12カ月間の標準報酬月額の平均を30で割った額)×2/3×産休日数(実際の出産日に応じて加算・減算)
産休期間は出産予定日42日前から出産後56日までとなるため、出産予定日当日に産まれた場合の産休日数は98日です。予定日から前後した場合は、産前休暇部分に出産日を加算(減算)して求めます。
例として、標準報酬月額30万円で実際の出産日が出産予定日より4日早まった場合の支給額を見てみましょう。
<支給額の計算>
平均標準報酬日額:300,000÷30=10,000円
10,000×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)
産休日数:42日-4日+56日=94日
支給額:6,667×94=626,698円
なお、産休中に賃金の支給があった日や有給取得日は産休日数にカウントしないため、注意しましょう。
出産手当金は一般的に産休終了後に申請するため、産休後にすぐ申請手続きを行えば、手続きから1カ月ほどで入金されます。
産後休暇は最大56日まで取得できることから、56日+1カ月(30日)の計算で、出産日からおよそ3カ月を経過したタイミングで振り込まれると考えておくとよいでしょう。
出産手当金の支給日を早めるには、会社に早く処理をしてもらうよう産休前に依頼するのが得策です。
社内のルールで申請は月に1回と決まっている場合、タイミングがズレると対応が1カ月以上遅れる可能性があります。そのため、早い段階で会社の担当者に申請する旨を伝えておき、すぐに対応してもらえるようにしましょう。
また、申請を産前・産後と2回に分けて行うことを認める会社もあります。産前分を先に申請できれば、支給日を通常より1カ月近く早めることが可能です。
2回に分ける・分けない、いずれの場合でも産休前に申請書類を入手し、記入できる部分は早めに記入しておくと、書類の提出時期に慌てなくて済みます。早めの準備を心がけましょう。
出産手当金以外で従業員が受け取れる給付金には、以下があります。
出産一時金は、出産にかかった費用や育児費用を補填するために支給される給付金で、1児につき48.8万円もしくは50万円を受け取れます。
保険証を提示すれば、出産する医療機関にて申し込むことが可能です。また、健康保険団体から医療機関に出産費用が直接支払われるため、退院後に窓口で負担する金額も大幅に抑えられます。
出産費用が一時金より少なかった場合には、手続きをすることで差額も受け取れます。
育児休業一時金は、育休を取得した人が一定要件を満たすと受給できる給付金です。
産後57日から1歳を迎える前日までの期間が基本的な支給対象期間で、賃金の67%に相当する額が国から振り込まれます。
ただし状況によっては1歳6カ月を迎える前まで、または2歳の誕生日前まで給付されるケースもあります。
出産に伴って退職する従業員についても、以下の要件を満たせば出産手当金を受給することが可能です。
退職日が出勤扱いになっていると、受給できなくなるため注意しましょう。
出産手当金は、産休を取得する従業員が受給できるものです。申請時には、従業員本人・医師・会社による書類記入が求められます。
提出時期になって慌てないためにも、産休開始前から書類を準備し、余裕を持って手続きできるようにしましょう。
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