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源泉徴収制度について|対象となる事業者や計算方法、税金の納付方法などを解説

従業員に給与や賞与を支払っている企業は、基本的に源泉徴収をする必要があります。源泉徴収は納税に関わる重要な作業であり、担当者は正しい知識を身につけなければなりません。この記事では、源泉徴収の概要、計算の方法、厳選徴収した税金の取り扱いなどについて解説します。

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源泉徴収制度について|対象となる事業者や計算方法、税金の納付方法などを解説

源泉徴収とは

源泉徴収とは、事業者が給与や賞与を支払う場面でルールに沿って一定額を天引きし、本人に代わって納税する制度です。税金を効率よく徴収する目的で国が取り入れた制度ともいえます。源泉徴収の制度があるため、従業員は給与や賞与の全額をそのまま受け取れるわけではありません。源泉徴収の一定額の分、手取り額は少なくなります。

所得税と復興特別所得税は、年末調整や確定申告により実際の税額と源泉徴収した額の差額を調整します。

源泉徴収される内容

源泉徴収される税金は、所得税や住民税などです。なお、厚生年金・雇用保険・介護保険などの社会保険料や組合費なども、給与や賞与からあらかじめ差し引かれます。本来、所得税は、1年分について翌年の確定申告を経て納税する仕組みです。ただし、納税義務のある全員が同時期に確定申告すると、税務署が混乱します。

また、期間中に正しく書類を作成したり一度にまとめて納税したりする必要があり、納税者にとっても負担が大きい仕組みです。そのため、企業が従業員の税金を取りまとめて納付する体制が確立されました。

源泉徴収の義務者

源泉徴収制度は納税者の負担を減らすための制度であり、納税者の雇い主である企業や個人事業主が、源泉徴収の義務者として定められています。よって、給与、報酬、料金などの支払が生じる場合、正しく源泉徴収したうえで支給する流れです。対象は従業員がいる企業や個人事業主だけでなく、協同組合、社団・財団法人、学校、官公庁なども含みます。

企業の場合は源泉徴収するだけでなく、年末調整で実際の所得税額を計算し、調整するところまで対応する必要があります。ただし、従業員が10人未満なら、申請により月ごとではなく年2回の納付に変更も可能です。

源泉徴収の対象となる所得や報酬

源泉徴収の対象は、企業の従業員として受け取る給与所得や、フリーランスとして受けた業務委託の仕事で発生する報酬の一部などです。源泉徴収の対象の例を具体的にまとめると、以下のとおりです。

給与所得

・俸給

・給料

・賃金

・歳費

・賞与

報酬

・原稿料

・講演料

・弁護士、公認会計士、司法書士などの有資格者に支払う報酬・料金

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・プロのスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金

・映画やテレビジョン放送などへの出演に対する報酬・料金

その他

・預貯金や投資信託などの利子

・退職手当

・公的年金

・保険契約に基づく年金

なお、法人が利子や配当を受け取る場合や、馬主が賞金の支払を受ける場合なども、源泉徴収の対象になります。

源泉徴収が必要ない場合もある

場合によっては、源泉徴収しなくてよいケースもあります。具体例をあげると、以下のとおりです。

  • 1~2人の家事使用人に支払う給与
  • 従業員のいない個人事業主が支払う税理士の報酬
  • 従業員が雇用主以外から直接受け取った報酬
  • 源泉徴収の対象外の職種であり、源泉徴収義務者でない個人が支払う報酬

源泉徴収の対象となる期間

源泉徴収の対象期間は、1月1日~12月31日までの1年間です。この期間において支払われる給与や報酬などに対し、源泉徴収の義務が発生します。なお、基準となるのは給与や報酬などが支払われたタイミングであり、実際に働いた期間ではありません。たとえば、12月分の給与や報酬が1月に支払われるなら、12月分はその年の源泉徴収から外れます。

源泉徴収の計算で必要な税額表と税率

給与に対する源泉徴収額は、原則として毎年国税庁が発表する「源泉徴収税額表」に基づいて計算します。給与から社会保険料を差し引き、そのうえで表に当てはめて計算する流れです。なお、給与、賞与、退職金はそれぞれ基準になる税額表が異なるため、注意しましょう。

給与以外の報酬については、税率10.21%で一律に源泉徴収額を算出します。なお、報酬が100万円超の場合、超えた分について用いる税率は20.42%です。

源泉徴収税額を計算する方法

ここでは、源泉徴収税額を計算する方法を解説します。報酬や料金、給与、賞与の場合について見ていきましょう。

報酬や料金などの場合

原稿料や弁護士の料金などについては、すでに触れたとおり、一定の税率をかけて計算します。100万円以下の場合と100万円を超える場合では税率が一部異なるため、注意が必要です。

たとえば、30万円の報酬に対する源泉徴収税額は「30万円 × 10.21% = 3万630円」です。一方、120万円の報酬に対する源泉徴収税額は、100万円以下の部分については「100万円 × 10.21% = 10万2,100円」です。100万円を超える部分については「20万円 × 20.42% = 4万840円」であり、合計すると14万2,940円となります。

給与所得の場合

給与所得の源泉徴収額については、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」を基にします。人によって社会保険料の控除、扶養控除、給与の支払形態などさまざまな違いがありますが、表を基にすると簡単にそれぞれの従業員の源泉徴収額を把握できます。個別に計算する必要がないため、スムーズな源泉徴収の実現が可能です。

給与所得から社会保険料を差し引いた後の金額を計算し、「その月における社会保険料等控除後の給与等の金額」を確認しましょう。扶養の人数ごとに異なる税額が記載されているため、自分に該当する欄を確認すれば源泉徴収額が分かります。たとえば、差し引き後の金額が20万6,000円、扶養の人数が2人のケースではは1,750円です。

賞与の場合

賞与の源泉徴収額で参考にする表は、給与所得とは異なります。国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参考にしましょう。

賞与の源泉徴収額の確認方法は、基本的には給与と同様です。賞与から社会保険料を差し引いた後の金額を計算し、表から「賞与の金額に乗ずべき率」を探します。たとえば、扶養の人数が1人で賞与から社会保険料を差し引いた後の金額が70万円の場合、賞与の金額に乗ずべき率は22.462%です。源泉徴収税額を計算すると「62万円 × 22.462% = 13万9,264円」となります。

源泉徴収した所得税を納付する方法

源泉徴収した所得税は、納付時期と納付先が決められています。スムーズに納付できるように確認しておきましょう。

源泉徴収の納付時期

源泉徴収した事業者は、給与や報酬を支給した月の翌月10日までに納税する必要があります。ただし、納税の期限が土日祝日にあたるなら、その翌日の平日が期限です。従業員が10人以下で申請により納付が年2回となっている場合は、1〜6月については7月10日まで、7〜12月については翌年1月20日までに納税する必要があります。

単に源泉徴収するだけでなく納税の手続きも必要であるため、期限までに忘れずに対応しましょう。

源泉徴収の納付先

所得税と復興特別所得税については、給与や報酬などを支払った地域を所轄する税務署に納付します。事務所を移転すれば所轄の税務署も変わる可能性があるため、注意しましょう。納付先がわからないときは、国税庁のWebサイトから確認できます。また、住民税は市町村、社会保険料は事業者の負担分を加算したうえで、社会保険事務所に納付する必要があります。

源泉徴収票を交付する時期

給与所得者の所得税と復興特別所得税については、実態に即した正しい徴収額に修正する必要があります。そのために年末調整を行います。毎年12月に年末調整を実施して源泉徴収票を発行し、給与所得者に交付しなければなりません。

なお、年の途中で退職する従業員がいる場合は年末調整を待つのではなく、退職後1か月以内に源泉徴収票を交付します。また、年の途中で入社した従業員がいる場合は、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要です。忘れずに提出するよう促しましょう。

必要な源泉徴収をしなかった場合どうなる?

必要な源泉徴収を怠れば、不納付加算税や延滞税の対象となる恐れがあります。事業者に課される不納付加算税の税率は、支払うべき源泉徴収税額の10%です。たとえ税務署から指摘を受ける前に納付しても、不納付加算税として5%上乗せした金額の支払が求められます。納付期限に遅れると延滞税も発生するため、十分に注意しましょう。

まとめ

給与、賞与、報酬などについては、源泉徴収が必要です。それぞれの源泉徴収額を確認したうえで、納税も済ませなければなりません。正しく対応するには、源泉徴収のルールも正確に覚えることが重要です。

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