領収書の再発行は可能?リスクや依頼されたときの対処法・書き方を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-05-12
- この記事の3つのポイント
- 領収書の再発行自体は可能だが、不正利用の防止や法的リスクを回避するためにも原則NG
- 領収書の再発行を依頼された場合は、断るか再発行以外の方法で代用できないかを提案する
- 領収書を再発行する際は、再発行と明記し経緯を記録し、原本がある場合は必ず回収する
領収書の再発行は、法的に義務付けられていないため、無理に応じる必要はありません。そのため、重要な取引先から領収書の再発行を依頼されたとしても、安易に引き受けることは避けましょう。
しかし取引の関係上、領収書の再発行に応じざるを得ない場合もあります。本記事では、領収書を再発行する際のリスクや対処法、書き方について解説します。
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領収書の再発行は可能?リスクや依頼されたときの対処法・書き方を解説
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領収書の再発行は「原則NG」、法的な発行義務はない
領収書の再発行自体は可能ですが、原則NGと捉えておきましょう。なぜなら、領収書を再発行すると、二重発行として扱われる可能性があるからです。
また、領収書の再発行自体には法的な義務がありません。民法486条1項において領収書の発行を求められた場合は、発行義務があると明記されています。ただし、再発行については定められていません。
もちろん発行した領収書に不備があった場合は、ただちに再発行が必要です。しかし、不備がない場合は再発行に応じる必要はないことを知っておきましょう。
関連記事:領収書とは?書き方や発行・受領時のポイント(無料テンプレートあり)
領収書の再発行を断るべき理由
領収書は、原則として一つの取引につき1枚のみ発行可能です。領収書の再発行は不正利用のリスクと法的リスクの面から断るべきとされています。
不正利用の例として、領収書の二重計上によって税金を減らすことが挙げられます。具体的には「10万円の領収書を再発行したが、受け取り側が両方を使用して20万円分の経費を架空計上し、脱税行為に利用した」などです。
不正利用が認められると、追加の法人税や延滞税などの税金が、受け取り側に課されてしまいます。
また、再発行した側は私文書偽造罪として、罪に問われる可能性があることにも注意が必要です。不正に領収書を再発行して使用までした場合は、有印私文書偽造で起訴される可能性があります。
領収証の偽造や改ざんなどの不正事例や防止方法については、以下の記事で解説しています。
領収書の再発行を依頼された場合の対処法
取引に伴い、顧客から領収書の再発行を依頼されることも珍しくありません。しかし、前述のとおり、さまざまなリスクがあるため領収書は再発行するべきではありません。ここからは、領収書の再発行を依頼された場合の対処法を解説します。
再発行ができないことを伝える
取引相手から再発行を依頼されたとしても「リスクや税務署からの指摘を避けるため再発行ができない」と、理由を添えて丁寧に断りましょう。
また、支払いの前に告知しておいたり、あらかじめ領収書に再発行に応じない旨を記載しておいたりすると、トラブル防止に役立ちます。注意を促す効果も期待できるため、おすすめの手段です。
再発行以外の方法を提案する
領収書の再発行を依頼されたら、支払った側が用意できる「支払証明書」や「出金伝票」、支払いを受けた側が用意できる「購入証明書」や「レシート」などの代用を提案しましょう。
おすすめは、支払証明書の発行です。支払証明書は、取引や支払いに関する実績を公式に証明する文書で、支払い側が作成します。支払証明書に以下の項目を記載することで、領収書の代わりとして使用可能です。
- 支払先
- 日付
- 領収書の但し書きに相当する内容説明
- 金額
領収書を再発行する場合の書き方
領収書の再発行を断れなかったり、再発行以外の方法を受け入れて貰えなかったりした場合は、やむを得ず再発行することもあります。
再発行した領収書には、再発行したものだとわかる工夫を施しましょう。
再発行とわかるよう明記する
再発行した領収書には「再発行」と明確に記載しましょう。再発行である旨を記載することは、既に同じ内容の領収書が発行された事実を示します。
再発行と記載できる赤いインクのスタンプを用いて、一見するだけで識別可能にする方法も有効です。
また、但し書きに詳細な説明を加えるのも一つの手です。たとえば、○○代として(○○年○月○日の再発行分)と明記すると、オリジナルの領収書と区別がしやすくなります。
上記の手段によって再発行されたことが明白になれば、領収書の不正利用を防ぐことが可能です。加えて、発行した側も不正に加担したと疑われるのを防げます。
取引先には「今回に限り特別に発行する」旨を伝え、再発行が頻発するのを防止しましょう。
再発行であっても収入印紙を貼付する
金額が5万円以上の場合、再発行であっても元の領収書と同様に収入印紙を貼り付けなくてはなりません。
これは再発行された文書が「新たな課税文書」とみなされるためです。未貼付の場合、印紙税額の3倍の過怠税が課されることが印紙税で定められているので注意しましょう。
参考:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」
領収書の収入印紙が不要になるケースや、電子化した領収書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
領収書を再発行する際の注意点
領収書を再発行する際の注意点を、2つ紹介します。
紛失の経緯を記録しておく
紛失の経緯を記録し、再発行に至った理由を正確に説明できるようにしましょう。経緯を記録しておくことで、将来的なトラブルの防止や、税務調査への備えにつながります。
具体的には、以下の内容を記録するとよいでしょう。紛失した旨の申し出があったことや、オリジナルの領収書を回収できなかったことも記載すると効果的です。
- 取引先の情報
- 再発行が依頼された日付
- 再発行の理由
- 具体的な対処方法
紛失でない場合は元の領収書は回収が必要
紛失以外の理由(記載ミス・破損など)で領収書の再発行依頼を受けた場合は、必ず原本を回収しましょう。
元の領収書を回収せずに再発行すると、同一取引の領収書が重複して存在し、二重精算や不正計上を誘発するリスクがあります。税務調査で発覚した場合、発行側も不正に加担したと判断される可能性があります。
領収書の再発行を一元管理するには「バクラク請求書発行」
領収書の再発行は禁止されている訳ではありません。しかし、税務上の懸念や手続きの手間などから、再発行が求められる事態を防ぐことが望ましいです。
再発行が必要になる原因として、領収書の紛失や破損が挙げられます。そのため、領収書を電子データとして保管・管理して、トラブルを防ぐことがおすすめです。
バクラク請求書発行は、書類を発行する前後の業務を一元管理できます。また、作成後の領収書を確認した証跡が残せます。発行や編集、ダウンロードの制限も可能です。
さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法など、法制度の変更にも対応しています。ぜひバクラク請求書発行の導入をご検討ください。

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