業務委託契約とは?関連する法律や他の契約との違い・注意すべきケースを紹介

業務委託契約は、社内に特定業務の専門家がいない企業にとって大きな利点がある契約です。必要に応じて専門性が高い人材を確保できるほか、報酬形態によってはコスト管理も容易です。

業務委託契約には請負契約や委任契約など複数の種類があり、自社に適した契約を結ぶことで業務効率化につながります。

ただし、業務委託契約を適切に活用しなければ、労働法に違反する可能性があります。業務委託契約を活用する場合は、契約の概要や関連する法律、注意点についても理解しておかなければいけません。

そこで本記事では、業務委託契約について詳しく解説します。概要や種類のほか、注意すべきケースも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説

店舗経営の効率化事例まとめ

小売・飲食・宿泊・サービス業と店舗運営をされている企業様が、業務の効率化のためになぜバクラクを選んだのかが分かる資料です。

業務委託契約とは?関連する法律や他の契約との違い・注意すべきケースを紹介

業務委託契約とは?関連する法律はある?

業務委託契約とは、事業者が一部業務を外部に委託する際に結ぶ契約です。受託者との間に雇用契約はなく、事業者は必要に応じて業務を依頼します。

業務委託そのものを明確に定めた法律はないものの、民法第632条の「請負契約」、第643条の「委任契約」が法的根拠をもつとされています。

参考:e-Gov法令検索「民法

受託者の使命は労働ではなく成果を提供することであり、指揮命令者も存在しないため、基本的に労働時間や休暇の定めもありません。受託者は決められた期日内で自由に勤務時間を選択できます。

なお、業務委託契約を締結する双方には上下関係がなく、対等な立場で業務を行う点も特徴です。

インボイス制度について詳しくは以下のページで解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説

業務委託契約の主な種類

業務委託契約には、主に3つの種類が存在します。それぞれ異なる契約形態のため、違いを理解して適切に契約を締結する必要があります。

請負契約

請負契約とは、受託者が特定の仕事を完成させることを前提に、委託者が成果物に対して報酬を支払う契約です。目的は成果の提供であり、受託者は委託者の要望を成果物へ反映させなければいけません。

請負契約は、建築工事やコンテンツ制作のように目に見える成果物の依頼だけでなく、警備や清掃といった形のない成果を提供する際にも利用されます。

なお、請負契約の目的はあくまでも「成果の提供」のため、以下のような事態が生じた場合は、委託者より契約解除や損害賠償の請求、代金減額などができる場合があります。

  • 成果の提供が期日に間に合わなかった
  • 完成した成果物が納品されなかった
  • 契約締結時の目的や規定条件を満たさなかった

請負契約は双方にメリット・デメリットがあり、締結時に実現可能な内容かどうかを確認したうえで契約を行う必要があります。

委任契約

委任契約とは、委託者が受託者に対して、法律行為の遂行を委任する契約です。成果の提供ではなく、業務遂行に対して報酬を支払います。

委任契約は一定の法律行為を遂行する契約のため、委託できる職種が限られます。委任契約を活用できる職種は、以下のとおりです。

  • 弁護士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引士 等

たとえば、弁護士と委任契約を締結する場合は、訴訟の結果を問わず報酬の支払い義務が生じます。

ただし、委任契約だからといって成果を出さなくても良いわけではありません。委任契約には「善管注意義務」が存在し、民法644条では以下のように定められています。

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

出典:e-Gov法令検索「民法六百四十四条

委任契約を締結する以上、受託者は社会通念上当然に要求される注意を払うことが求められています。

準委任契約

準委任契約とは、法律業務以外を委任する際に締結する契約です。委任契約と同様に、成果ではなく業務遂行に対して報酬が支払われます。

準委任契約が利用されることが多い職種は、以下のとおりです。

  • 研究・調査業務
  • エステティシャン
  • 美容師
  • 受付
  • 事務
  • 医師関係者
  • 翻訳者

委任できる業務の幅が広いため、委任契約よりも準委任契約を利用するケースが多いです。

なお、準委任契約においても「善管注意義務」が生じます。善管注意義務違反が問われると、最悪の場合は契約解除を求められるケースもあるため注意が必要です。

業務委託契約と他の契約との違い

業務委託契約と異なる契約に「雇用契約」と「派遣」があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

雇用契約との違い

業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、指揮命令者がいるか否かです。

業務委託契約の場合、委託者は受託者に対する指揮命令権をもちません。そのため、受託者は業務の進め方や勤務時間を自ら選択して遂行します。

一方、雇用契約の場合は使用者が労働者に対する指揮命令権をもつため、業務の進め方や勤務時間、時間配分などの指示を行うことが可能です。

また、雇用契約を締結すると「労働者」となり労働基準法をはじめ労働法によって保護されます。しかし、業務委託契約の受託者は労働者には該当せず、労働法も適用されません。

なお、成果に対して報酬が生じる業務委託契約とは異なり、雇用契約では労働への対価を支払う義務があります。

派遣との違い

業務委託契約と派遣の違いは、契約内容と指示命令権の所在です。

業務委託契約は委託者と受託者が締結しますが、人材派遣では事業者(派遣先)と派遣会社(派遣元)が「労働者派遣契約」を結びます。派遣元は労働者と雇用契約を締結し、スタッフとして企業に派遣します。

人材派遣の場合、労働者と雇用契約を結ぶのは派遣会社ですが、指揮命令権をもつのは派遣先の企業です。派遣元は労働者への指揮命令権をもたず、給与の支払いや労務手続きなどを行います。

業務委託契約と派遣は「必要に応じて人材を確保できる」という点で同じです。しかし、契約内容や指揮命令権の所在、提供するのが労働か成果かなどの違いがあります。

業務委託契約の主な報酬形態

業務委託契約には、主に3つの報酬形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、締結する双方で相談し、納得できる内容で契約を結びましょう。

月額固定型

業務委託契約における月額固定型とは、あらかじめ決められた金額の報酬を毎月支払う形態のことです。

月額固定型は、受託者が定期的かつ継続的に稼働する場合に多く採用されます。社内に専門の人材がおらず、外部の税理士や弁護士などと顧問契約を結ぶといったケースは少なくありません。

月額固定型のメリット・デメリットは以下のとおりです。

<メリット>

  • 予算範囲内で業務を委託できる
  • 固定額でコスト管理がしやすい
  • 委託者・受託者ともに収支予測をたてやすい

<デメリット>

  • 業務量が少なくても報酬額を下げられない
  • 固定額のため受託側のモチベーション維持が難しい

業務内容やスキル、成果物のクオリティなど、なにをどの程度求めるのかによって適切な報酬形態を採用することが大切です。

成果報酬型

成果報酬型は業務の成果に対して報酬の有無や金額を決める形態であり、コンテンツ制作や営業代行、店舗運営委託など、多くの業務委託契約で用いられます。

成果報酬型には、以下のようなメリット・デメリットが挙げられます。

<メリット>

  • 固定費としての支出を抑えられる
  • 成果に応じてコストをコントロールできる
  • 受託者は成果によって報酬が増えるためモチベーションが上がりやすい

<デメリット>

  • 成果が多いほど支出が増加する
  • 受託者は支出の増減があり、収入が安定しない

成果がなければ報酬は発生しないため、委託者にとってはコスト削減が可能な報酬形態といえるでしょう。成果報酬型は双方にメリットがある一方、支出や収入が不安定になりがちといったデメリットもあります。

受託者のモチベーションアップは成果物のクオリティ向上にもつながるため、成果に対する向上心がある受託者に委託するのに適しています。

単発依頼型

単発依頼型とは、継続ではなく、原則1回の業務依頼に対しての報酬を決めて支払う契約です。成果報酬型も、継続を前提としない1回限りの依頼であれば「単発依頼型」に分類されます。

単発依頼型のメリット・デメリットは以下のとおりです。

<メリット>

  • 支出のコントロールがしやすい
  • 双方ともに契約内容や報酬金額がわかりやすい

<デメリット>

  • 受託者にとって安定性がない

単発依頼型は、Webサイトのデザインや制作、研修における講師業務の委託において採用される場合が多いです。

契約や報酬の内容が明確なため、双方ともにわかりやすいというメリットがあります。一方、単発での依頼のため、受託者は収入が安定しない点がデメリットです。

企業が業務委託契約を活用するメリット

企業が業務委託契約を活用するメリットについて紹介します。業務委託契約は、うまく活用すれば、優秀な人材を必要に応じて確保することができる契約です。ぜひ参考にしてみてください。

必要に応じて人材を確保できる

業務委託契約は継続を前提とした契約ではなく、また雇用契約を結ばないため、必要に応じて人材を確保できます。

たとえば、担当者の急な退職や、繁忙期で一時的に人材を拡充したいときだけ委託をする、といった活用が可能です。従業員の業務負担を減らし、コア業務に集中させることができます。

業務委託契約では受託者に労働法は適用されないため、自社のニーズに合った柔軟な発注ができる点もメリットの一つです。

専門性の高い人材を活用できる

通常、専門性の高い人材を採用・雇用するのは容易ではありません。しかし、業務委託契約を活用すれば、正社員では難しい専門性の高い人材であっても、比較的確保しやすいです。

たとえば、自社のWebサイトを制作する際、社内に担当者がいない場合でも、外部の専門家に委託することで、デザイン制作からWebサイト構築までを一貫して任せられます。

また、法律に関する業務や保守管理など、高いスキルや豊富な知識をもつ人材と契約を結ぶことで、業務をスムーズに遂行できます。

人件費を抑えられる

人件費を抑えられる点も、企業が業務委託契約を活用するメリットの一つです。正社員の雇用では、毎月の給与に加え、社会保険料や労災保険など、さまざまなコストがかかります。

また、人材確保においては、採用や育成に関するコストも発生します。育成したものの適性がなく、想像通りに業務を任せられない、といったケースも少なくありません。

業務委託契約であれば、経験や実績のある人材を確保でき、採用や育成にかかるコストを抑えられます。基本的に、社会保険料の支払いも発生しません。

企業が業務委託契約を活用するデメリット

企業が業務委託契約を活用する際には、デメリットもあります。メリットと比較したうえで、自社で業務委託契約を活用するか否かを検討してみてください。

業務のノウハウを蓄積できない

業務委託契約は外部の人材に業務を委託するため、特定業務に関わるノウハウが社内に蓄積されません。そのため、業務委託で遂行する業務が外部に頼りきりになる可能性が高いです。

結果として、業務の内容や頻度によっては「正社員を雇用するよりも業務委託契約のほうがコストがかかる」といった事態が生じる可能性もあります。業務ノウハウの蓄積やコスト面などを検討したうえで、業務委託契約を活用することが大切です。

社員と同じように指示ができない

業務委託契約には自社に指揮命令権がないため、従業員と同じような指示ができません。委託者のスキルや業務の進め方に問題があった場合は、かえって社内の負担が増えてしまう可能性があります。

指揮命令権がない業務委託契約では、成果物のクオリティが委託者の技量に依存しがちです。クオリティを担保するためには、業務の着手前に綿密な刷り合わせが必要です。

報酬額の設定が難しい

報酬額の設定が難しい点も、業務委託契約を活用するうえでデメリットとして挙げられます。社内に知見がない業務の場合、報酬額の相場がわからず、適正額を設定するのは困難です。

報酬額が低すぎると、優れた人材を確保するのは難しいでしょう。一方、予想よりも高い報酬になると、結果的にコストを抑えられない可能性もあります。

事前に業務委託全体の相場を調べるだけでなく、求めるクオリティの担保ができる委託先の報酬目安も把握しておくことが大切です。

業務委託契約で注意が必要なケース

業務委託契約を活用する際には、注意が必要なケースもあります。契約や法律に違反した場合は罰則が科されるため、適切に対応しなければいけません。それぞれ詳しく解説します。

偽装請負とみなされる場合

偽装請負とは、形式上は業務委託契約であるものの、実態は指揮命令を行う労働派遣となっている状態です。

偽装請負に該当するか否かは、指揮命令の有無や勤務時間の定めがあるかどうかなどから総合的に判断されます。

偽装請負とみなされると、以下のとおり、労働基準法や職業安定法、労働者派遣法などで罰則が科される可能性があります。

  • 労働基準法違反:6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 職業安定法:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 労働者派遣法:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

業務委託契約には受託者への指揮命令権がありません。労働ではなく、あくまでも成果を目的として締結される契約のため注意が必要です。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法第百十九条

参考:e-Gov法令検索「職業安定法六十四条

参考:e-Gov法令検索「労働者派遣法五十九条

下請法に違反した場合

業務委託契約では、下請法の適用を受けるケースがあります。下請法とは、資本力が小さい企業や個人事業主を守るための法律です。下請法が適用される場合は、委託者が守るべき義務と禁止事項が定められます。

下請法が適用されるか否かの判断基準は、委託者と受託者の資本金規模と取引内容です。以下のいずれかに該当する場合は、下請法が適用されます。

委託内容

委託者の資本金

受託者の資本金



製造、修理委託

3億円超

3億円以下

1千万円超え3億円以下

1千万円以下

情報成果物作成、役務提供委託

5千万円超

5千万円以下

1千万円超え5千万円以下

1千万円以下

下請法に違反した場合は、公正取引委員会から是正勧告を受ける可能性があります。

また、書面交付義務違反や書類の作成・保存義務違反を犯した場合には、50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。

下請法については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

関連記事:下請法とは?対象となる条件や親事業者の義務・禁止事項を解説

雇用契約とみなされる場合

形式上は業務委託契約であっても、実態によっては雇用契約とみなされる場合があります。

雇用契約とみなされるのは、契約内容において「使用従属性」が認められる場合です。たとえば、契約内容に勤務時間・場所の指定、指揮命令・監督の程度が強い、就労規則が適用されるなどが含まれる場合は、使用従属性が認められる可能性があります。

本来、業務委託契約の受託者に労働法は適用されませんが、雇用契約とみなされると、委託者は以下のような雇用に関するさまざま義務を負うことになります。

  • 社会保険や労災保険の加入
  • 残業代の支給
  • 有給休暇の付与
  • 解雇制限

雇用契約に該当しているにも関わらず、上記に対応していない場合は法令違反です。受託者より、残業代の未払い請求のほか、契約解除が「解雇」に該当する場合は損害賠償請求を受ける可能性があります。

業務委託契約書に記載する内容

業務委託を活用する際には、トラブルを避けるためにも「業務委託契約書」を締結しておくことが好ましいです。以下の項目を明記し、双方合意のうえで契約を結びましょう。

  • 委託業務の内容
  • 報酬額
  • 発注・受注の手続き方法
  • 契約期間
  • 知的財産権(著作権等)の所在
  • 秘密保持
  • 契約不都合責任
  • 禁止事項
  • 再委託の可否
  • 損害賠償
  • 有効期限

業務委託契約書には、必ず業務の内容および報酬額を記載しましょう。報酬型をはじめ、支払い方法など細かく記載しておくことで、金銭に関するトラブルを防げます。

契約期間に関しては、業務の開始日と終了日を記載するほか、更新有無や方法も提示しておくと安心です。また、成果物を守るためにも、知的財産権や秘密保持、禁止事項等も記載しておきましょう。

再委託の可否は「受託者が第三者へ業務を委託しても良いかどうか」を規定するものです。事業者ごとで扱いが異なるため、あらかじめ決めておくことが大切です。

契約書の作成・締結には、場合によって収入印紙が必要なケースがあります。以下の記事では収入印紙の金額について紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:収入印紙はいくらから必要?文書ごとの金額一覧表(領収書・契約書等)

業務委託契約締結の流れ

業務委託契約を締結する流れを、3つのステップで解説します。

業務委託の内容を整理し契約書を作成する

まずは、業務委託の内容を整理したうえで「業務委託契約書」を作成します。事前に委託する業務の内容や契約期間、報酬について社内で協議し、契約書に落とし込みましょう。

たとえば、納品後の修正の有無についても明記しておくことで、トラブル防止になります。業務委託契約書は、適切に業務を遂行できるよう、起こり得るさまざまなケースに配慮したうえで作成しなければいけません。

委託先と条件をすり合わせる

業務委託契約書を作成したら、選定した委託先と条件をすり合わせます。社内で作成した契約書を提示し、委託内容について問題がないかどうかを確認してもらいましょう。

業務委託契約は双方が対等な立場で業務を遂行するため、委託者が望むままの内容で締結できるわけではありません。受託者との交渉の中で内容に齟齬がある場合は、必要に応じて契約書を修正しましょう。

また、契約内容のすり合わせにおいては、見積書を提示して報酬額を決めるという方法もあります。双方が合意し、トラブルなく業務を遂行できるように詳細まで話し合うことが大切です。

契約締結のうえで業務を開始する

業務委託の内容で双方の合意を得られたら、署名・押印をして契約を締結します。契約書は、書面・電子契約のどちらでも問題ありません。電子契約であっても法的な効力が生じます。

トラブルを防ぐためにも、業務は契約書締結後に開始しましょう。双方がスムーズに業務を遂行できるよう、一つひとつ丁寧に行うことが大切です。

なお、業務委託契約書は作成後、会社法上10年間の保存が義務付けられています。電子契約書で締結する場合は、電子帳簿保存法に則って保存しますが、保管期間は書面の契約書と同様です。

参考:e-Gov法令検索「会社法第四百三十二条

業務委託者からの請求書は「バクラク請求書受取」で手間なく処理

業務委託契約には、必要に応じて人材を確保できたり、正社員と比べてコストを抑えられたりといったメリットがあります。法律に遵守したうえで活用すれば、社内の業務効率化や業務負担の軽減を実現できます。

一方、業務委託契約を締結し、いざ業務遂行が開始されると、業務委託者からの請求書管理に関して手間取る事態が生じがちです。

業務委託者からの請求書の受取りを簡略化したい場合は、バクラク請求書受取の導入がおすすめです。請求書PDFをWebやメールで自動回収ができるほか、会計・支払などの処理を効率化できます。

仕訳や振込データの作成も自動で行われるため、手入力業務が削減されて人為的ミスを防ぐことも可能です。もちろん、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。

業務委託契約を活用する際には、請求書の受取や処理業務が増加します。バクラク請求書受取を導入し、業務効率化を実現しましょう。

AIが手入力をなくし月次決算を早期化「バクラク請求書受取」

紙の請求書もPDFファイルも100枚まで一括アップロードでき、金額や摘要、取引先情報などを瞬時にAIが読み取ります。読み取り内容から取引データが学習され、次回以降の請求時に自動で仕訳を入力補完。また、郵送やメールで届く請求書ファイルを「受取状況レポート」でリアルタイムに把握でき、受領や支払いの漏れを削減します。インボイス制度への対応もスムーズに行なって頂けます。