適格請求書において値引きが発生した場合は?値引きが発生するケースや対応方法を詳しく解説!
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-08-07
適格請求書において値引きが発生した際は、原則として適格返還請求書を交付する必要があります。本記事では、適格返還請求書について、その書き方や、値引きが発生するケースなどを詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
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適格請求書において値引きが発生した場合は?値引きが発生するケースや対応方法を詳しく解説!
適格請求書に値引きを記載する際の対応方法
適格返還請求書(返還インボイス)とは、適格請求書発行事業者が商品の返品や値引きに応じた際に発行する書類のことです。適格返還請求書の発行は、課税事業者との取引に関しては原則として必要ですが、免税事業者や個人消費者との取引では不要となります。
ただし、一定の条件を満たす場合は、適格返還請求書以外の方法で値引きに対応することも可能です。
請求書に値引きが発生する主なケース
請求書に値引きが発生する主なケースを解説します。返品や値引きなどに対応する際は、適格返還請求書の発行が必要になる場合があります。
商品の返品を受けた場合
商品返品時には、売り手は代金を返金し、適格返還請求書を発行しなければなりません。買い手は適格請求書で課税仕入額を集計し、納付税額を算出しています。適格返還請求書がなければ、返品分の消費税額が考慮されず、仕入税額控除の計算が不正確になり、納付税額が実際より少なくなる可能性があります。
商品を値引きした場合
商品の販売後に値引きを行う場合、買い手が正確に納付税額を算出できるよう、売り手には適格返還請求書を発行する義務があります。
一方、販売時点で値引きが決定している状況では、適格返還請求書の発行は不要です。適格請求書のなかに適格返還請求書に求められる情報を組み込むと、2つの文書を別々に作成する手間を省けます。
販売奨励金を支払った場合
販売奨励金を支払った場合も、売り手には適格返還請求書を発行する義務があります。販売奨励金とは、製造元やメーカー(A社)が、自社商品を販売する小売店や代理店(B社)に対して支払う金銭のことです。販売奨励金が提供される理由は、B社にA社の商品をより積極的に販売してもらうためです。
事業分量配当金を支払った場合
事業分量配当金を受け取る際、組合に属する事業主は、適格返還請求書を発行してもらう可能性があります。
協同組合や農業協同組合、商工組合などが組合員に支払う事業分量配当金は、組合の運営によって生じた余剰金を事業従事量に応じて分配するものです。事業分量配当金の仕組みにより、組合の利益が公平に還元されます。
適格請求書における値引きの書き方
適格請求書で値引きを表記する際は、値引き後の金額だけではなく、値引き前の金額と値引き額も明記してください。本来の金額が明確になると、取引先との誤解を防げます。
また、値引き金額を示す際は▲や-といった記号を使用し、ほかの記号の使用は避けましょう。さらに、「キャンペーン特別割引」というように値引きの理由を記載すると、取引先との認識の差異が生じるのを防げます。
適切に値引きを表記すると、取引の透明性が高まり、取引先においてもスムーズな処理が可能となります。
適格返還請求書の書き方
適格返還請求書は、具体的な書式や形式が法令で定められていません。以下の内容を記載のうえ、適格返還請求書を作成しましょう。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 返還の年月日および元となる取引の年月日
- 返還対象となる資産または役務の内容(軽減税率対象の場合はその旨も記載)
- 税率ごとの返還額(税抜または税込の合計額)
- 返還額に対する消費税額または適用税率
まとめ
課税事業者との取引において値引きが発生した際は、原則として適格返還請求書を交付する必要があります。適格請求書や適格返還請求書には、決まった書式や形式がありません。本記事で解説した内容を参考に、法令に準拠し、かつ取引先にとって分かりやすい書類を作成しましょう。
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