バクラク

区分記載請求書とは?移行後の適格請求書(インボイス)との違いを解説

区分記載請求書とは、2023年9月30日まで適用されていた請求書形式で、特定商品の軽減税率(8%)と標準税率(10%)を区別して記載する請求書です。2023年10月1日からはインボイス制度が施行された関係で区分記載請求書等保存方式は撤廃され、新たに適格請求書が導入されました。

この記事では、区分記載請求書等保存方式について、記載に含めるべき内容や適格請求書との違いなどのポイントを含めて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

バクラク請求書発行のご紹介

請求書・見積書・納品書等あらゆる帳票の作成、稟議、送付、保存の一連の業務をデジタル化。様々なレイアウトに柔軟に対応。電子帳簿保存法に完全対応。

区分記載請求書とは?移行後の適格請求書(インボイス)との違いを解説

「区分記載請求書等保存方式」とは2023年9月末までの記載形式

かつて消費税率は一律8%でしたが、2019年10月からの軽減税率導入により、特定の品目には8%、それ以外は標準税率10%の複数税率が定められました。「区分記載請求書等保存方式」は、この軽減税率制度に対応するために定められた請求書の記載・経理方式です。

そして2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりました。区分記載請求書はあくまで適格請求書等保存方式がスタートするまでの経過措置であり、制度の施行後は撤廃されています。

そもそも区分記載請求書とは

区分記載請求書は、「軽減税率対象」と「税率ごとの合計対価(税込)」を記載した請求書であり、「区分記載請求書等保存方式」に基づいて発行されています。請求書以外に、納品書や領収書などの文書も、軽減税率対象と税率ごとの合計対価(税込)の項目が記載されていれば、区分記載請求書に該当するものとみなされます。

区分記載請求書等保存方式で変化したこと

区分記載請求書等保存方式の開始により、請求書を発行する際、軽減税率対象品目に対しては、軽減税率であることを説明する文言と、軽減税率と標準税率を別個に示した税込み料金の記載が必須となりました。この変更に伴い、経理処理でも軽減税率と標準税率に分けて帳簿に記載する必要が生じ、適切な処理と管理が求められるようになりました。

区分記載請求書への記載内容

区分記載請求書等保存方式による請求書には、次に説明する7つの項目を記載する必要があります。

まず、請求書発行事業者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、取引金額、請求書受取者の氏名または名称という5つの項目を記載する必要があります。

さらに、軽減税率の対象品目については軽減税率であることを示す文言、そして軽減税率と標準税率のそれぞれにおいて、別個に税込み料金の記載も不可欠です。

上記の項目を記載することにより、経理処理での正確な税率区分が可能となります。

区分記載請求書が不要な場面

区分記載請求書は絶対に必要なわけではなく、なかには不要な場面もあります。

中小規模の事業者にかかる消費税負担に配慮して導入された簡易課税制度では、売上にかかる消費税額に、みなし仕入れ率をかけて控除対象の仕入税額を算出します。簡易課税制度を利用する事業者に対しては、区分記載請求書等保存方式での請求書の作成と保存は義務付けられていません。

2023年10月以降の「適格請求書(インボイス)」制度適用後の変更点

インボイス(適格請求書)制度が適用されてから、区分記載請求書方式は廃止になり、いくつかの変更点が加えられました。課税事業者は適格請求書の保存が義務付けられた点や請求書に登録番号や適応税率などの新たな記載事項が増えた点など、主な3つのポイントから見ていきましょう。

仕入税額控除の適用を受けられない

課税事業者は、発行した適格請求書を保存しなければ、仕入税額控除の適用を受けられなくなりました。適格請求書の保存期間は7年間と定められています。

ただし、制度が施行された2023年10月1日からの6年間の適格請求書等保存方式では、仕入税額控除が適用されなくても、区分記載請求書方式で仕入税額控除の対象となるケースに対し、経過措置が設けられています。

具体的には、前半の3年間は免税事業者からの仕入れにつき80%の控除、後半の3年間は50%の控除が可能です。

請求書に記載する項目が増える

適格請求書方式では、請求書に記載する項目が新たに増えました。

区分記載請求書方式と明らかに異なるのは「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの対価の合計金額(税抜きまたは税込みでの記載)」「税率ごとの消費税額など」の3つの項目です。

適格請求書の交付は登録事業者に限られる

適格請求書を発行できるのは、あくまで所轄の税務署に適格請求書発行事業者に登録申請をして受理された登録事業者のみに限定されます。免税事業者は適格請求書を発行できる条件を満たしていません。

適格請求書発行事業者以外の事業者が、適格請求書と誤解されかねない内容の書類や請求書を交付するのは違反であり、罰則の対象です。

登録事業者の情報は国税庁のサイトで確認できます。

区分記載請求書と適格請求書の違い

区分記載請求書と適格請求書の間にはいくつかの明確な違いがあります。請求書に適用税率や適格請求書発行事業者の登録番号などの記載が必要になった点などです。3つのポイントから両者の違いを解説します。

適用税率

区分記載請求書では、税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)」の記載が必要でしたが、適格請求書等保存方式の導入後は、請求書に「適用税率」も記載することが義務付けられました。取引ごとの適用税率として「10%」または「8%」を明記することで、どの取引がどの税率に該当するかを明確に示す必要があります。

適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書を交付できる企業となるには、所轄の税務署に申請を出して適格請求書発行事業者として登録される必要があります。この登録後、税務署から事業者ごとに固有の登録番号が割り当てられます。適格請求書にはこの登録番号の記載が必須です。

先述のとおり、適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に限られる点もご注意ください。

税率ごとの消費税額

適格請求書には「税率ごとに合計した取引の額(税抜または税込)」と、税率ごとに区分した消費税額の記載が必要です。この消費税額は、必ず1回端数処理を行う必要がありますが、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれを適用するかは、事業者側が任意に定めることができます。

この対応により、各税率に応じた消費税額が明確に示されるとともに、税務処理の透明性を確保できるでしょう。

まとめ

区分記載請求書は、2023年10月の適格請求書等保存方式の導入に入れ替わる形で撤廃されました。区分記載請求書と適格請求書では、記載事項や保存方法を含め、取り扱いに明確な違いがあります。仕入税額控除の適用を受けて経理処理の透明性を保つためにも、これらの違いを正しく理解することが重要です。

適格請求書への対応をスムーズに進めたい場合におすすめなのが「バクラク請求書発行」です。請求書を含め、会社で作成するすべての書類を電子化してメール送信できるほか、紙での発行・郵送も簡単です。適格請求書等保存方式や電子帳簿保存法も含め、最新の法制度にも準拠しています。

バクラク請求書発行のご紹介

請求書・見積書・納品書等あらゆる帳票の作成、稟議、送付、保存の一連の業務をデジタル化。様々なレイアウトに柔軟に対応。電子帳簿保存法に完全対応。