請求書に収入印紙が必要なのはどんな場合?判断するポイントや収入印紙の金額について解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-03-10
- この記事の3つのポイント
- 請求書に収入印紙は原則不要だが、請求書兼領収書の場合は必要なケースもある
- 請求書兼領収書に貼付すべき収入印紙は、5万円以上から必要となり、取引金額によって異なる
- 請求書兼領収書でも、クレジットカード決済や電子データで取引した場合などは収入印紙が不要
請求書を作成する際、収入印紙を貼るべきか悩んだことがある人もいるでしょう。収入印紙が必要な書類への貼付を怠ると、過怠税が課されるため注意が必要です。
本記事では、収入印紙の必要性を判断するポイントや、収入印紙の金額について詳しく解説します。収入印紙のルールについて理解を深め、今後の業務にお役立てください。
請求書に収入印紙が必要なのはどんな場合?判断するポイントや収入印紙の金額について解説
原則として請求書に収入印紙は不要
収入印紙とは、手数料や租税の支払いのために政府が発行する証憑です。印紙税の課税対象となる書類(課税文書)に貼付し、消印を押すことで印紙税の納付を証明できます。
請求書は課税文書に該当しないため、取引金額に関わらず収入印紙は原則不要です。契約書や領収書には貼付が必要なケースもあるため、混同しないように注意しましょう。
収入印紙の購入場所や方法、請求書と領収書の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
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「請求書兼領収書」の場合は収入印紙が必要になる
請求書兼領収書は、基本的に印紙税の課税対象です。書類のタイトルが請求書であっても、代金受領の旨と印鑑がある場合は収入印紙の貼付が必要です。
課税文書に該当するか否かは、書類の名称でなく記載内容で判断しましょう。
「請求書兼領収書」の場合で必要になる収入印紙の金額
請求書兼領収書に必要な収入印紙の金額は、以下のとおりです。
取引金額 | 収入印紙の額 |
5万円未満 | 非課税(貼付不要) |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
受領金額を売上として計上する場合は収入印紙が必要で、金額は取引金額に応じて段階的に上がります。取引金額が1,000万円を超える場合も、定められた金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
受領金額を売上としない場合は、5万円を超える場合のみ一律200円の収入印紙が必要です。
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「請求書兼領収書」でも収入印紙が不要になるケースとは
請求書兼領収書でも、以下のいずれかに該当する場合は収入印紙が不要です。
- 取引金額が5万円未満の場合
- クレジットカード・キャッシュレス決済の場合
- 海外で作成された書類の場合
- 電子データで取引をした場合
取引金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。5万円以上の取引金額を分割で支払い、各領収書の記載金額が5万円未満となる場合も収入印紙は必要ありません。
クレジットカードやキャッシュレスで決済した場合も、請求書兼領収書にその旨の記載があれば収入印紙は不要です。売り手には、決済会社から後日現金などが支払われる仕組みのため、取引の時点では金銭授受があったとはみなされません。
海外で作成された書類も、取引金額に関わらず収入印紙は必要ありません。課税文書に該当するのは、日本国内で作成されたものに限られます。ただし、海外で作成された書類を日本で保管する場合は、領収書に作成場所の記載が必要な点に注意しましょう。
電子データで取引をした場合も、課税文書に該当しないため収入印紙は不要です。たとえば銀行振込で支払いを受け、領収書のPDFファイルを後日メールで送付する場合、収入印紙は必要ありません。
ただし電子データで送付された書類は、そのまま保存することが電子帳簿保存法によって義務付けられています。電子領収書を印刷して渡す場合は、収入印紙の貼付が必要となるため注意しましょう。
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請求書に収入印紙は原則不要ですが、請求書兼領収書は印紙税の課税対象です。ただし、決済方法や書類が作成された場所によっては収入印紙が不要なケースもあります。また、電子データで取引をした場合も、収入印紙は必要ありません。
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