
送付した請求書の内容を変更してもよい?訂正方法と適格請求書の内容変更について解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-06-03
- この記事の3つのポイント
- 請求書の内容を変更・修正したいときは、基本的には再発行する
- 適格請求書の場合は再発行以外に、最初に送付した請求書との関連を明示した書類を発行してもよい
- 請求書の発行時は、金額や日付の記載ミスや宛先の間違いなどに注意
送付した請求書の内容を変更してもよい?訂正方法と適格請求書の内容変更について解説
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送付した請求書にミスが見つかった場合、基本的には再発行するのが望ましいです。なお、適格請求書を発行していた場合は再発行以外の方法もあります。 本記事では、適格請求書の内容を変更したいときの方法や、請求書発行時によくあるミスを紹介します。
1.請求書の内容を変更・修正したいときは再発行する
すでに送付した請求書の内容を変更・修正する必要がある場合、基本的には正しい内容で再発行することが望ましいです。
請求書を送付する前だとしても、二重線・訂正印の訂正は避け、新たに発行し直しましょう。
請求書の再発行が必要なケースや対処方法について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
関連記事:請求書の再発行が必要なケースとは?正しい対処方法やポイントを解説
2.適格請求書の内容を変更したいときの対応方法
インボイス制度の導入後、適格請求書を発行している企業も多いでしょう。適格請求書の内容を変更したい場合は「変更(訂正)した請求書を新たに発行する」か「最初に送付した請求書との関連を明示した書類を発行する」かの2つの方法があります。
それぞれの概要は、以下表のとおりです。
変更(訂正)した請求書を新たに発行する方法 |
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|---|---|
最初に送付した請求書との関連を明示した書類を発行する方法 |
|
参考:国税庁「修正した適格請求書の交付方法」
3.請求書の発行で起こりがちなミスと解決策
請求書を発行する際には、金額・日付の記載ミスや宛先の間違いなどがよく起こります。
3-1.金額の記載ミス
金額の記載ミスは、請求書作成においてよくある間違いの一つです。
主な発生原因には、データ転記時のミス、発注書や受注書からの数字転記ミス、単価や数量の計算ミス、桁数の入力間違い、契約内容の誤解釈などが挙げられます。
3-2.日付の記載ミス
日付の記載ミスが起こる原因は、主にヒューマンエラーです。単純な入力ミスや確認漏れが原因で、誤った日付を記載してしまうことがあります。
また具体的な請求日を決めていなかった、請求日についてのメールを見逃していた、といったケースもあるでしょう。
3-3.その他
その他のミスとして、条件の記載漏れや宛先の誤記入が挙げられます。
条件の記載漏れがあると「振込手数料が相手負担であることを記載していなかったために、手数料を引かれた金額が振り込まれた」「振込先口座に間違いがあって、報酬が振り込まれなかった」などのトラブルを招きます。条件は正しく記載しましょう。
また、宛先の誤記入もよくあるミスです。請求書の内容自体は正しくても、宛先を間違ってしまっては取引先の信用を失いかねません。情報漏えいやクレームにもつながるので、十分に注意しましょう。
ミスを防止するには、請求書作成者以外の社員による確認を業務フローに加え、ダブルチェック体制を強化することが必要です。また、クラウドソフトの自動転記・自動計算機能を利用し、手入力を減らすこともおすすめです。
4.「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」なら請求書に関わる業務を効率化できる
請求書の内容を変更・修正したいときは、再発行が望ましいです。適格請求書の場合は「変更した請求書を新たに発行する」か「最初に送付した請求書との関連を明示した書類を発行する」かのどちらかで対応します。
請求書の発行時には、金額や日付の記載ミスや、宛先の間違いなどが起こりやすいので注意しましょう。クラウド型の請求書発行システムを利用することで、人為的なミスを減らすことにつながります。
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