消費税の仕訳方法とは?勘定科目や会計処理の違いについて解説

消費税の仕訳は、税込経理方式・税抜経理方式によって処理方法が異なります。

本記事では、消費税の勘定科目・仕訳例・課税方式・インボイス制度対応時の注意点をわかりやすく解説します。経理業務の理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。

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消費税の仕訳方法とは?勘定科目や会計処理の違いについて解説

消費税の仕訳に使う勘定科目

消費税の仕訳では、採用している経理方式によって使用する勘定科目が異なります。税込経理方式では「租税公課」を使用し、税抜経理方式では「仮払消費税」や「仮受消費税」などを使用するため、それぞれの意味と用途を理解することが大切です。

本章では、消費税の仕訳に使う勘定科目について見ていきましょう。

租税公課

租税公課とは、国や地方自治体へ納める税金を指す「租税」と、公共団体へ支払う会費や罰金などを表す「公課」を合わせた言葉です。

消費税を税込経理方式で仕訳を行う場合は、売上・仕入などを税込金額で処理した後、納付する消費税額等を租税公課として処理します。一方で、税抜経理方式では租税公課は用いません。

租税公課は、固定資産税や自動車税などにも使用される勘定科目です。なお、すべての税金に租税公課を使うわけではなく、法人税や住民税などの所得に関する税金には別の勘定科目を使用するため、注意しましょう。

租税公課について詳しくは、以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

関連記事:租税公課とは?経費計上できるもの・できないものを徹底解説!

仮払消費税

仮払消費税は、税抜経理方式で仕訳する際に使用する勘定科目です。仕入や経費の支払い時に発生した消費税額を、本体価格と分けて計上する際に使用します。

税抜経理方式では、商品代金や経費を税抜価格で処理するため、すでに支払った消費税部分を仮払消費税として管理します。仮受消費税や未払消費税等と混同しないよう、注意しましょう。

仮受消費税

仮受消費税は、税抜経理方式で売上の仕訳を行う際に使う勘定科目です。商品やサービスを販売した際に、顧客から預かった消費税額を本体価格と分けて計上します。

税抜経理方式では、売上に含まれる消費税を後に納税する必要があるため、受け取った消費税部分を仮受消費税として処理します。売上時に使用する勘定科目として、理解しておきましょう。

未払消費税(未払消費税等)

未払消費税は、決算時に仮払消費税と仮受消費税を相殺した結果、納付すべき消費税がある場合に使用する勘定科目です。

基本的には、預かった消費税額が支払った消費税額を上回った際に、差額を未払消費税として計上します。仮払消費税や仮受消費税が税抜経理方式のみで使われるのに対し、未払消費税は税込経理方式・税抜経理方式のどちらでも使用される点が特徴です。

未収消費税(未収消費税等)

未収消費税は、仮払消費税と仮受消費税を相殺した結果、還付される消費税が発生した場合に使用する勘定科目です。

仮払消費税が仮受消費税を上回ると、差額は税務署から還付されるため、未収消費税として資産計上します。消費税の還付が発生するケースで使用する勘定科目として覚えておきましょう。

消費税の会計処理の方式

消費税の会計処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。それぞれ仕訳方法や使用する勘定科目が異なるため、自社に合った方式を理解して選択することが重要です。

本章では、それぞれの仕訳方式について詳しく見ていきましょう。

税込経理方式

税込経理方式の特徴と仕訳方法について解説します。

特徴

税込経理方式とは、売上や仕入、経費などを税込の金額で処理する会計方式です。消費税額を本体価格と分けずに記帳するため、日々の仕訳が簡略化され、会計処理の負担を軽減しやすい点が特徴です。

決算時には納付すべき消費税額を計算し、租税公課や未払消費税を用いて処理します。また複数の税率が混在する場合は、税率区分の管理が必要です。

なお、建設業で経営事項審査(経審)を受ける場合は、課税事業年度の財務諸表を税抜金額で提出する必要があります。税込経理方式を採用していると税抜へ、つくり直す手間が発生するため、注意しましょう。

仕訳例

税込経理方式では取引金額をそのまま記し「租税公課」を用いて処理します。

税込16,500円の商品を仕入、税込33,000円で販売した場合の仕訳例は以下のとおりです。

<仕入時>

借方

貸方

仕入高

16,500円

現金

16,500円

<販売時>

借方

貸方

現金

33,000円

売上高

33,000円

<決算時>

借方

貸方

租税公課

1,500円

未払消費税

1,500円

<納付時>

借方

貸方

未払消費税

1,500円

現金

1,500円

中間申告での仕訳例

税込経理方式では、中間申告時にも「租税公課」を用いて処理します。

中間申告で消費税8,000円を納付した場合の仕訳例は以下のとおりです。

<納付時>

借方

貸方

租税公課

8,000円

現金

8,000円

税込経理方式では、中間申告時から納付時まで租税公課として計上する方法が一般的です。ただし、未払消費税を用いるケースもあるため、確認して仕訳を行いましょう。

税抜経理方式

続いて、税抜経理方式の特徴と仕訳方法を解説します。

特徴

税抜経理方式とは、売上や仕入、経費などを本体価格と消費税額に分けて記帳する会計方式です。消費税を区分して管理するため、預かった消費税額や支払った消費税額を把握しやすく、期中でも納付する消費税額を確認しやすい点が特徴です。

一方、取引ごとに消費税を分けて仕訳する必要があるため、税込経理方式と比べて会計処理の手間が増えます。

また、税抜経理方式を適用している場合「混合経理方式」が認められる点も特徴です。混合経理方式とは、売上高と固定資産は税抜経理方式、経費は税込経理方式で処理するといったように、勘定科目によって異なる経理方式を採用する処理方法です。

混合経理方式で処理する場合、税務上の継続適用などの整合性を図る必要があるため、留意しましょう。

なお、混合経理方式では仮払消費税と仮受消費税の差額と、実際の納付税額が一致しない場合があります。差額は雑損失や雑収入として処理しましょう。

仕訳例

税抜経理方式では、取引時に本体価格と消費税を分けて仕訳します。

税込13,200円の商品を仕入、税込26,400円で販売した場合の仕訳例は以下のとおりです。

<仕入時>

借方

貸方

仕入高

12,000円

現金

13,200円

仮払消費税

1,200円

<販売時>

借方

貸方

現金

26,400円

売上高

24,000円

仮受消費税

2,400円

<決算時>

借方

貸方

仮受消費税

2,400円

仮払消費税

1,200円

未払消費税

1,200円

<納付時>

借方

貸方

未払消費税

1,200円

現金

1,200円

中間申告での仕訳例

税抜経理方式で中間申告を行う際は、中間納付時と決算時の2回に分けて仕訳します。

中間納付額が9,000円、売上にかかる消費税額が14,000円、仕入等にかかる消費税額が3,000円の場合の仕訳例は以下のとおりです。

<中間納付時>

借方

貸方

仮払消費税

9,000円

現金

9,000円

<決算時>

借方

貸方

仮受消費税

14,000円

仮払消費税

(中間納付)

9,000円

仮払消費税

3,000円

未払消費税

2,000円

売上時の消費税仕訳

売上時の消費税仕訳は、採用している会計処理方式によって異なります。

本章では、税込経理方式と税抜経理方式における売上時の仕訳例を見ていきましょう。

税込経理方式(売上)

税込経理方式では、消費税を含めた総額で売上を計上します。

税込132,000円の商品を現金で販売した場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方

貸方

現金

132,000円

売上

132,000円

決算時には、算出した納付する消費税額を「租税公課」などで処理します。

税抜経理方式(売上)

税抜経理方式では、本体価格と消費税額を分けて売上を計上します。

税込132,000円の商品を現金で販売した場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方

貸方

現金

132,000円

売上

120,000円

仮受消費税

12,000円

決算時には、仮払消費税と仮受消費税を相殺し、未払消費税または未収消費税を計上します。

売掛金で売上計上する場合

売掛金とは、商品やサービスを提供した時点では代金を受け取らず、後日回収する未回収売上金のことです。掛け売りを行う企業では、売上計上時に売掛金として処理する必要があります。

現金取引の場合は借方に「現金」と記載しますが、掛け売りの場合は「売掛金」を借方に計上する点が特徴です。たとえば、税込55,000円の商品を掛け売りした場合、税込経理方式では、以下のように仕訳します。

<税込経理方式の場合>

借方

貸方

売掛金

55,000円

売上

55,000円

税抜経理方式では、本体価格と消費税額を分けて処理します。後日、代金を回収した際は、売掛金の消込を行いましょう。

<税抜経理方式>

借方

貸方

売掛金

55,000円

売上

50,000円

仮受消費税

5,000円

売掛金を適切に処理することで、未回収の売上を正確に把握しやすくなります。

消費税の課税方式

納税する消費税額を計算する方法には、主に「本則(原則)課税方式」「簡易課税方式」「インボイス制度の2割特例」があります。それぞれ特徴や適用条件が異なるため、自社に合った方式を選択しましょう。

本則(原則)課税方式

本則(原則)課税方式とは、売上時に預かった消費税額から、仕入や経費で支払った消費税額を差し引いて納付する消費税額を計算する方法です。計算式は以下のとおりです。

納付する消費税額 = 課税売上高にかかる消費税額 − 仕入等の経費にかかる消費税額

本則(原則)課税方式は、実際の仕入税額をもとに計算するため、納付する消費税額を把握しやすい点が特徴です。課税事業者であれば、本則(原則)課税方式の適用が可能です。

なお、本則(原則)課税方式は、売上と消費税額を明確に分けて管理できる税抜経理方式との相性が良いとされています。

簡易課税方式

簡易課税方式とは、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて、納付する消費税額を簡易的に算出する方法です。計算式は以下のとおりです。

納付する消費税額 = 課税売上高にかかる消費税額 −(課税売上高にかかる消費税額 × みなし仕入率)

簡易課税方式では、実際の仕入や経費にかかった消費税額を細かく集計する必要がないため、会計処理の負担を軽減しやすい点がメリットです。税込経理方式と組み合わせて利用されるケースも多くあります。

ただし、簡易課税方式を選択できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者に限られます。事前に届出が必要となる点にも注意しましょう。

インボイス制度の2割特例

インボイス制度の2割特例とは、主に適格請求書発行事業者の登録に伴い、免税事業者から課税事業者となった小規模事業者向けに設けられた経過措置です。

適用要件や制限事項には例外もあるため、詳細は国税庁の案内を確認しましょう。

また、基準期間に課税売上高が1,000万円を越える事業者も対象外ですので、留意しましょう。

2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する各課税期間に適用が可能です。特例終了後は、本則課税または簡易課税へ移行する必要があるため留意しましょう。

2割特例を適用すると、課税売上高にかかる消費税額のうち8割を控除できます。計算式は以下のとおりです。

納付する消費税額 = 課税売上高にかかる消費税額 −(課税売上高にかかる消費税額 × 0.8)

2割特例では課税売上高に対する消費税額がわかれば計算できるため、税込経理方式・税抜経理方式のどちらも選択できます。実務運用を踏まえて選定しましょう。

会計処理を簡略化したい場合は税込経理方式、納税額をわかりやすくしたい場合は税抜経理方式が向いています。

消費税の処理に関して注意したいポイント

消費税の会計処理方法は、経理方式やインボイス制度への対応によって異なります。誤った処理は仕入税額控除や経費計上に影響するため、事前に注意点を理解しておくことが重要です。

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

税込経理方式で租税公課とする場合のみ経費計上できる

消費税を経費として計上できるのは、税込経理方式を採用し、勘定科目に「租税公課」を使用する場合などです。消費税は事業運営に必要な租税とされているため、租税公課として損金算入が認められています。

一方で税抜経理方式では、売上にかかる消費税を仮受消費税、仕入や経費にかかる消費税を仮払消費税として分けて管理するため、消費税自体を経費として計上できません。

インボイスとインボイス以外を分けて処理する

インボイス制度開始後は、適格請求書(インボイス)と通常の請求書を分けて処理する必要があります。適格請求書は原則として、仕入税額控除に必要ですが、一定期間の経過措置や少額特例など例外もあります。

また現在は8%と10%の税率が存在しているため、税率ごとに区分して会計処理しなければいけません。取引先が多い企業ほど処理が複雑になりやすいため、インボイス制度に対応した会計フローを整備しておくことが重要です。

インボイス経過措置期間の負担割合に注意する

インボイス制度では、新規課税事業者の負担を軽減するため、一定期間は経過措置が設けられています。ただし、時期によって控除割合が変わるため注意が必要です。

2023年10月1日から2026年9月30日までは、免税事業者等からの課税仕入については80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは、50%の仕入税額控除が認められています。

なお、2029年10月1日以降は経過措置が終了し、控除は受けられなくなります。また、経過措置を適用するには、対象となる請求書や帳簿の保存が必要となるため、書類管理も徹底しましょう。

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消費税の仕訳や売上計上は、税込経理方式・税抜経理方式の違いやインボイス制度への対応など管理すべき内容が多く、経理担当者の負担になりやすい業務です。

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