売掛債権とは?未回収時のリスクと発生原因・防止策も紹介

取引先と商品・サービスのやり取りをするにあたって「売掛債権」という言葉を耳にすることがあるでしょう。売掛債権にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を理解したうえで実務に役立てることが重要です。

本記事では、売掛債権の基本知識や未回収時のリスクなどを解説します。未回収債権が発生する原因や防止策も解説しますので、参考にしてください。

本記事では、入金確認書の書き方や印紙の必要性などを解説します。メール・郵送それぞれの文例も紹介しますので、今後の実務にお役立てください。

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売掛債権とは?未回収時のリスクと発生原因・防止策も紹介

売掛債権とは?

売掛債権(売上債権)とは、商品・サービスを提供したときに発生する、顧客や取引先から代金の支払いを受ける権利のことです。

たとえば、A社がB社の商品を購入した際、代金の支払いを終えるまで「B社はA社に対して売上に基づく債権を保有している」と表現できます。

売掛債権は、買い手が代金を支払うまで存続しており、売り手は金銭を受領する予定があることから、会計上は資産に分類されるものです。銀行から借入を行う際には、売掛債権を担保として利用できる場合もあります。

売掛債権の種類

売掛債権には「売掛金」「受取手形」「電子記録債権(でんさい)」の3種類に大別されます。それぞれの特徴を、詳しく見ていきましょう。

売掛金

売掛金とは、商品・サービスの提供で発生した売上の対価を、将来的に金銭で受領できる権利のことです。実務上は、請求書などの記載内容に基づいて金銭をやり取りするケースが多く見られます。

売掛金は手形のように証書が発行されるわけではなく、実務上は信用に基づく掛取引として運用されるケースが多いことから、信用取引に区分されます。製造業やサービス業、卸売業などのさまざまな業種に見られる売掛債権です。

売掛金の仕訳は、取引先に商品・サービスの引き渡しが完了した時点で行うのが基本です。詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

関連記事:売掛金とはどのような勘定科目?間違えやすい仕訳方法と具体例を解説

受取手形

受取手形は、取引先が振り出した約束手形や為替手形などの証書を指します。受取手形には支払日が設けられており、売り手は、支払日に金融機関で手形の額面金額を受け取れる仕組みです。手形割引として手数料を支払えば、支払日以前の現金化も可能です。

受取手形も、商品・サービスの提供に伴う売上の対価として、将来的に金銭を受領する権利を指す点は売掛金と共通しています。また受取手形は、裏書による権利移転が可能な点が売掛金との違いです。

電子記録債権

電子記録債権(でんさい)とは、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録が行われることで発生する金銭債権のことです。事業者の円滑な資金調達などを目的として、2008年12月1日に施行された電子記録債権法によって創設されました。

電子記録債権は、期日に金融機関を通じて自動的に決済されるため、受取手形のように銀行などへ足を運ぶ必要はありません。また、電子記録により第三者対抗要件になることや、債権の分割ができる点も特徴です。

売掛債権のメリット

売掛債権の仕組みを利用することで、企業にさまざまなメリットがもたらされます。

本章では、具体的な3つのメリットを詳しく見ていきましょう。

一括で請求ができる

売掛債権を利用すると、一定期間内の取引を相手方にまとめて請求できます。取引のたびに請求業務を行う必要がないため、担当者の手間を減らし、効率的な売上管理が可能です。

また、請求した売掛金は設定期日までに一括で支払われるため、現金化や振込の際に発生する手数料を双方が削減できる場合がある点もメリットといえるでしょう。

ただし、請求は基本的に両社間の契約で定められた支払いサイトに基づくのが一般的です。一括請求を行う際には、契約不履行にならないかをあらかじめ確認しましょう。

より多くの取引先のニーズに応えられる

売掛債権を扱うことで、より多くの取引先のニーズに応えられる点もメリットです。取引先の体制や取引内容によっては現金払いのみだと敬遠されることもありますが、債権を利用すると比較的スムーズな取引が可能です。

取引先の購買意欲を高めた結果、新たな取引につながる可能性が高まるでしょう。自社が扱う支払方法が多いほど、取引先の選択できる幅が広がり、取引の機会損失を防ぐことにつながります。

買い手は資金がなくても取引できる

買い手側は、売掛債権を利用すれば、購入時点で資金が準備できていなくても取引できる点がメリットです。

売掛債権は一定期間の取引金額をまとめて請求するため、支払日までに資金を準備できれば問題ありません。急な発注や仕入れが必要になっても、信用を担保とした取引が可能です。

売掛債権のデメリット

売掛債権には複数のメリットがありますが、デメリットもあります。売掛債権の利用でトラブルや後悔を招かないように、メリット・デメリットの両方を事前に理解しておきましょう。

時効がある

売掛債権には時効があり、発行した請求書を取引先が受領していても、時効が過ぎていると債権を回収できなくなる可能性があります。

売掛債権の時効は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間(主観的起算点)かつ、権利を行使できるときから10年間(客観的起算点)が原則です。

未回収のまま時効を迎えるリスクを減らすために、取引先との間で事前に債権の回収方法(支払方法)を決めておきましょう。

なお裁判上の請求・支払督促・和解および調停の申立てや、催告の手続きが行われている場合は「完成猶予」が適用され、時効は完成しません。

未回収のときのリスクが大きい

債権を何らかの理由で取引先から回収できなかった場合、大きなリスクを負う点にも注意が必要です。予定の期日に支払いが行われない場合、自社のキャッシュフローに多大な影響を与える恐れがあります。

取引先などから債権の回収ができなかった際には、発生した損失を計上する必要も出てくるケースがあります。詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。

関連記事:貸倒損失とは?処理できる要件と仕訳方法、貸倒引当金との違いを解説

未回収債権が発生する原因と防止策

未回収債権が発生する原因として、取引先の資金繰り悪化や倒産のほかに多いのが、取引先の確認漏れや処理ミスです。請求書が営業担当者で止まっていた、電子請求書を導入したばかりで見落としていたなどの単純な理由で支払いが滞るケースも考えられます。

未回収債権の発生を防ぐために、売り手がとれる対策は以下のとおりです。

  • 与信管理の徹底
  • 契約書に支払いの条件や遅延時の対応を明記する
  • 未入金に即時対応できる仕組みを構築する

取引前は、買い手の支払能力の有無(与信)を定期的に確認しましょう。特に、新規の取引先は企業の登記情報を確認するほか、取引額が大きい場合は、信用調査会社に調査を依頼することも有効です。

また、2社間に認識のズレが生じないように、支払条件や支払遅延時の対応を明確化しておくことも大切です。トラブルを避けるために、取引に関するルールは契約書へ明記しておきましょう。

万一の未入金に備えて、自社の運用ルールや債権回収フローを見直すことも重要です。

売掛金の回収方法や未回収リスクを減らす対策は、以下の記事でも解説していますのでご参照ください。

関連記事:売掛金の回収方法と仕訳例、未回収リスクを減らす対策を解説

売掛債権の未回収リスクを回避できるファクタリングとは

ファクタリングは、売掛債権の譲渡(債権売買)によって現金化をする資金調達の方法です。

ファクタリングは「買取型」と「保証型」に大別されます。買取型には、自社とファクタリング会社で契約を行う「2社間ファクタリング」と、取引先も交えた「3社間ファクタリング」の2種類があります。

ファクタリングは手数料を支払えば、審査を通したうえで売掛債権の回収期限前に現金化が可能です。

すぐに資金を必要とする場合は有用ですが、コストを最小限に抑えるためには、状況に応じて利用するのが望ましいでしょう。

売掛金を支払期日前に現金化できるサービスに、請求書買取サービスもあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

関連記事:請求書買取サービスとは?メリット・デメリット、利用時の注意点を解説

債権管理の負担軽減には「バクラク債権管理」がおすすめ

売掛債権は、商品・サービスの提供時に発生する、買い手から代金の支払いを受けられる権利です。売掛債権には、売掛金・受取手形・電子記録債権の3種類があり、現金化の方法が異なります。

取引先から売掛金を確実に回収するには、与信管理の徹底や契約書への条件明記のほか、未入金に即時対応できる仕組みの構築が求められるでしょう。

バクラク債権管理は、取引先への支払リマインドや未入金の督促を半自動化で行えるサービスです。請求書の送付や入金消込、仕訳作成、督促などの業務を一気通貫で対応できます。

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