租税公課とは?経費として計上できるもの・できないものを徹底解説!
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-11-18
租税公課とは、税金などを納めた場合の経費のことです。
この記事では、租税公課の経費計上について知りたい経営者や経理担当者に向けて、経費にできる租税公課と経費にできない租税公課について解説します。あわせて、把握しておきたい租税公課の注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
租税公課とは?経費として計上できるもの・できないものを徹底解説!
「租税公課」とは何?定義を解説
租税公課とは、税金や各公共団体に納める公的な目的で支払った経費を指します。租税の代表例としては、印紙税・自動車税・固定資産税・不動産取得税、公課の代表例としては商工会や町内会の会費・印鑑証明書・住民票の発行手数料が挙げられます。
租税とは国に納付する税金のことで、公課とは国や地方公共団体に支払う費用のことです。全部の租税と公課が経費になるわけではなく、経費にできるものとできないものに分けられます。以下では、租税と公課の例を解説するため参考にしてください。
租税の例
租税は、国税や地方税などを指します。具体的な例としては以下のようなものが挙げられます。
- 印紙税
- 事業所税
- 自動車税
- 固定資産税
- 不動産取得税など
公課の例
公課とは、国や地方公共団体などに収める会費や手数料などのことです。具体的な例としては以下が挙げられます。
- 商工会や町内会などの会費
- 印鑑証明書や住民票などの発行手数料など
経費として計上できる3つの租税公課
経費として計上できる租税公課は、主に以下の3種類に分けられます。
- 申告納税
- 賦課決定
- 特別徴収
また、経費計上できるのは「事業のために支払ったもの」であり、プライベートのものは当たり前ですが経費計上できません。ここでは、各租税公課について解説します。
申告納税
申告納税とは、納税者自らが税務署へと税務申告をすることで税額が確定し、確定した税額を納税する方法です。申告納税ができる租税公課は、申告を行った事業年度に必要な経費として計上することが可能です。具体的には以下のような例が挙げられます。
- 事業税
- 事業所税
- 印紙税など
これらの税金は、「申告した日が属する事業年度」に損金算入します。
賦課決定
賦課決定とは、国や地方公共団体が独自にその税額を決定して通知する方法です。賦課決定としては、以下のようなものが挙げられます。
- 固定資産税、都市計画税
- 自動車税
- 不動産取得税など
賦課決定に該当する税金の場合には、「賦課決定があった日が属する事業年度」に損金算入します。また、事務所や車など事業使用分とプライベートでの使用分がある場合には、按分して事業用のみを経費計上しなければいけません。
特別徴収
特別徴収とは、事業者を経由して間接的に税金を徴収することです。事業者が国や地方公共団体などに代わって税金を徴収し、納税するという仕組みです。経費計上が可能な特別徴収される租税公課としては以下のようなものが挙げられます。
- 軽油引取税
- ゴルフ場利用税
- 入湯税
特別徴収される租税公課については、前述した2つの方法とは異なり「納入申告書を提出した事業年度」に損金算入します。
経費として計上できない3つの租税公課
経費として計上できない租税公課としては、主に以下の3種類に分けられます。
- 税引き前利益から支払われるもの
- 罰則に該当するもの
- 源泉所得税に該当するもの
事業所の運営のために必要な支出ではなく、存在そのものにかかる租税公課や事業所のミスなどによって発生した支出は経費として計上できない租税公課になります。
税引き前利益から支払われるもの
まずは、住民税や法人税などのように「所得」に対して課税されるものです。これらの税金については、経費として計上できません。たとえば、以下のようなものが例として挙げられます。
- 法人税
- 地方法人税など
これらの税金は、税引き前の所得に課税されるため、所得の利益処分であるとみなされます。そのため、経費ではないという考え方があります。また、法人税などを経費とすると税引き前の所得が税金の分減少していき、法人税が増加するためこのような状態を防ぐために経費としては認めないという考え方もあるようです。
罰則に該当するもの
罰則的な税負担については、経費として計上できません。たとえば、本来は期限内に支払わなければいけない税金を支払わずに延滞した、手続きが遅滞してペナルティを受けたなどの場合です。延滞税などの罰則的な税金も租税公課に含まれますが、罰則的な税金を経費として認めてしまうと、懲罰としての意味が薄くなってしまうため経費計上はできません。
罰則に該当する税金としては以下のようなものが挙げられます。
- 延滞税(国)
- 延滞税(地方公共団体)
- 過怠税など
源泉所得税に該当するもの
源泉所得税に該当するものも、経費計上できません。源泉徴収とは、利息や配当金といった利益から直接所得税を控除することです。源泉所得税とは、源泉徴収された所得税を指します。源泉所得税については税金を前払いしているという考え方になるため、経費としては計上できないとなっています。
源泉所得税に該当するものとしては、以下のような税金が挙げられます。
- 利息にかかる源泉所得税
- 配当金にかかる源泉所得税など
租税公課の経理処理に関する4つの注意点
租税公課の経費処理については、注意したいポイントが4つあります。ここでは、各注意点を解説します。
基本的に経費にできないものは損金としての算入はできない
必要経費以外に、資産の減少につながる原価や費用、損失などは「損金」に算入可能です。損金は課税所得金額から差し引くことができるため、節税につながります。しかし、どのようなものでも損金として算入できるわけではないため注意しましょう。
租税公課で必要経費にできないものは、損金としての算入ができないことが基本です。前段落で解説した、経費として計上できない租税公課は損金としての算入はできないため注意しましょう。
参考:No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期|国税庁
租税公課の消費税区分は原則「不課税」である
不課税とは、消費税の対象外となる取引に用いられる消費税区分のことです。租税公課は原則として不課税のため、消費税の課税対象外です。課税される取引は、以下の4つの要件をすべて満たしていなければいけません。
- 取引が国内で行われること
- 事業として取引を行うこと
- 対価を得る取引であること
- 資産の譲渡、貸し付けもしくは役務の提供に該当すること
租税公課はそもそも税金であり事業としての取引には該当しないとされています。そのため、4つの要件を満たしていないため、原則として消費税の対象にはなりません。
未払い租税公課の処理は翌年でもよい場合がある
前述したように、「経費にできる3つの租税公課」については基本的に該当する事業年度に損金算入することとされています。
しかし、固定資産税や自動車税、不動産所得税などのように、賦課課税の租税のなかで納期が1回ではなく分割されているものについては、「実際に納付した日の属する事業年度」の必要経費として計上することも可能です。たとえば、固定資産税は1期~4期というように、納期が分割されておりそれぞれの納期までに納付することになります。
租税公課を損金算入するタイミングは納税方式によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
参考:No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期|国税庁
消費税の扱いは経理処理により異なる
消費税の扱いは、経理処理を税抜で行うか、それとも税込で行うかによって扱いが異なります。どちらの方式を選択するかは自由に選択できるため、自社に合った方法を選択しましょう。
税込として経理処理する際には、必要経費として計上できます。ただし、税別として経理処理する際には仮受消費税と仮払消費税として仕訳することになるため、経費としては計上できません。税抜経理方式と税込経理方式では、仕訳方法が異なるためあらかじめどちらを採用するかを決めておき、担当者や担当部署に周知しておくとよいでしょう。
租税公課の経費計上は「バクラク経費精算」で効率化
租税公課の経費計上には、「バクラク経費精算」がおすすめです。バクラク経費精算なら簡単で正確な経費精算を実現できるため、租税公課の経費計上の効率化につながります。バクラク経費精算は、これまでは手作業で行っていた作業を自動化できるため、経理業務がスムーズになるでしょう。
また、一度登録すれば仕訳データを学習して自動入力されるため、面倒な仕訳も簡単に行えます。改正電子帳簿保存法にも対応しており、万全のサポート体制も整えているため導入・運用も円滑に進められます。
まとめ
租税公課とは、国に納める税金や地方公共団体などに収める目的で支払った経費のことです。租税公課にも経費として計上できるものと、経費として計上できないものがあるため、事前に確認しておきましょう。また、経費として計上できないものは損金算入できないため注意が必要です。
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