仕入れとは?売上原価・経費との違い、勘定科目・仕訳方法を解説

商品やサービス展開のために行う仕入れは、よく聞く言葉ではあるものの、経理処理については詳しくわからない方もいるかもしれません。
実は、仕入れの計上基準や仕訳にはさまざまなルールが存在しています。

本記事では、仕入れとは何か、また仕入の仕訳方法や実際の仕訳例をわかりやすく解説します。仕入れの計上方法を理解して、実務にお役立てください。

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仕入れとは?売上原価・経費との違い、勘定科目・仕訳方法を解説

仕入れとは?売上原価や経費との違い

仕入れとは、商品を販売するために必要とされる材料や物品を別の企業や卸売業者から調達することをいいます。また、これらの調達にかかった輸送代や輸入時の関税も仕入れも一部です。

よく似た用語に「売上原価」「経費」がありますが、仕入れとは定義が異なるため混同しないようにしましょう。

  • 売上原価:仕入れだけでなく、製造した商品の保管費用や人件費、製造設備の減価償却費など、商品の製造や生産に関わるすべての費用を合わせたもの
  • 経費:事業を営むためにかかった費用の総称。仕入れの他、広告宣伝費、消耗品費、交際費など多くの項目が含まれる

つまり、仕入れは売上原価、経費の一部であると言えます。

仕入れの計上基準

仕入れを計上するタイミングは、企業によって異なり、計上基準は4つに分類されます。

計上基準仕訳するタイミング
出荷基準

仕入れ先が物品を出荷したときに計上する。

大量の商品を扱う小売業や製造業でよく用いられる。

入荷基準

注文した物品が自社に届いたときに計上する。

実際の商品数とデータ数の照合がしやすい。

検収基準

入荷後の検品が完了したときに計上する。

高額品など丁寧な内容精査が必要とされる現場で用いられる。

回収基準

注文品の決済が完了したときに計上する。

支払明細が主な証明となる。

上記のうち、どの方法を採用するかは企業に委ねられていますが、業界によっては統一基準が用いられているケースもあります。

また、企業会計原則に「継続性の原則」と呼ばれるものがあります。これは、一度決めた方法は不必要に変更せず、継続して運用しなくてはならないとするものです。したがって、自社に適した基準を一度選定したら、その後も継続する必要があります。

企業会計原則については、以下の記事をご参照ください。

関連記事:企業会計原則とは?7つの一般原則や企業会計基準との違いを解説

仕入れの仕訳方法と勘定科目

仕入れを計上する際には、主に以下3つの方法を使って処理をします。使用する勘定科目とメリット・デメリットは以下のとおりです。

 三分法分記法総記法
勘定科目

・仕入(費用)

・売上(収益)

・繰越商品(資産)

・商品(資産)

・商品売買益(収益)

・商品(資産)

・商品売買益(収益)

メリット取引ごとに利益を算出しないため、処理が複雑にならず仕訳がしやすい取引ごとの原価や利益をすぐに把握でき、問題の早期発見、在庫管理がしやすい期中は「商品」のみで処理ができ、シンプルな記録が可能
デメリット

・取引ごとの利益は把握できない

・決算整理が必要となる

仕訳に手間がかかり、取引件数が多いと業務負担が大きくなる「商品売買益」を使っての決算整理が必要で、仕訳が複雑になる

この他、5種類の勘定科目を用いる五分法もありますが、本記事では解説を省略します。

どの仕訳方法が適しているかは、企業によって異なります。

たとえば、三分法は取引数が多い大企業や複雑な取引をよく行う企業に向いており、分記法は取引数があまり多くない小規模企業や個人事業主、商品数の少ない企業に向いていると言えるでしょう。

総記法は、仕訳にかかる手間やその複雑さからあまり採用されていません。一般的には、三分法を採用している企業がよく見受けられます。

三分法の詳細は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:簿記の三分法とは?分記法や総記法との違い、仕訳方法をわかりやすく解説

仕入れの仕訳例

ここからは、実際の仕訳例を見てみましょう。

よく用いられる三分法と分記法の2つについて、それぞれ紹介します。

商品を仕入れたときの仕訳

35,000円(送料込み)の商品を現金払いにて仕入れた際の仕訳は、以下のとおりです。

仕訳方法借方貸方
三分法仕入35,000円現金35,000円
分記法商品35,000円現金35,000円

摘要欄には、商品代と送料を別々に記載しておくのがおすすめです。

なお、検収と決済が別日となっている場合には「買掛金」を用いて2段階で処理します。

このときの計上基準は、検収基準です。

<35,000円の商品を検収し、後日銀行口座から代金を振り込んだ場合の仕訳>

仕訳方法借方貸方
三分法検収日仕入35,000円買掛金35,000円
 決済日買掛金35,000円普通預金35,000円
分記法検収日商品35,000円買掛金35,000円
 決済日買掛金35,000円普通預金35,000円

なお、買掛金はメインとなる商品や商品の材料を仕入れた際に用いられますが、商品に付随する消耗品などを仕入れた際には「未払金」の勘定科目を使うのが一般的です。

仕入れた商品を販売したときの仕訳

35,000円で仕入れた商品が45,000円で売れた場合の仕訳は、以下のとおりです。

仕訳方法借方貸方
三分法現金45,000円売上45,000円
分記法現金45,000円商品35,000円
  商品売買益10,000円

分記法では、仕入れと売買高の差を記載するため、利益を正確に把握することが可能です。

決算整理のときの仕訳

三分法で仕訳する際には決算整理を行い、利益を把握する必要があります。

勘定科目「繰越商品」を使って、期首・期末の仕訳をします。ここでは、期首の商品棚卸高が30,000円、期末が50,000円だった場合で見てみましょう。

仕訳方法借方貸方
三分法期首仕入30,000円繰越商品30,000円
 期末繰越商品50,000円仕入50,000円

分記法では商品販売時に利益を算出するため、決算整理を行いません。

仕入税額控除について

仕入れを行う際には、消費税の支払いが求められます。

しかし、仕入税額控除の適用を受けると、仕入れの際に支払った消費税を軽減することが可能です。仕入税額控除の対象になるのは課税仕入れで、主に以下のような取引が該当します。

(1) 商品などの棚卸資産の購入

(2) 原材料等の購入

(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借

(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

(6) 修繕費

(7) 外注費

出典:国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの

なお、これらの購入に伴う加工代や人材派遣料、警備や清掃などの外部委託料も対象です。

そして、仕入税額控除を受けるには、特定の要件を満たす必要があります。

  • 税率ごとに区分した区分経理の実施と帳簿、請求書の保存
  • 法で定められている帳簿記載事項の適切な記載
  • 適格(簡易)請求書の適切な保存

2019年10月以降、税率が8%と10%に分かれていることから、税率ごとに区分して請求書や帳簿を記載しなくてはなりません。また、2023年10月からはインボイス制度が始まり、区分記載請求書から適格請求書へと請求書の要件も変わっている点に注意が必要です。

仕入税額控除については、以下の記事をご参照ください。

関連記事:消費税の「仕入税額控除」とは? 計算方法・仕組み・要件をわかりやすく解説

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ソフトウェアの年間使用料の勘定科目には、通信費や消耗品費、固定資産(ソフトウェア)を使用します。インストール型ソフトウェアは、10万円以上か未満で勘定科目が異なるので注意しましょう。年会費やサポート費用などは、支払手数料や諸経費で処理してください。

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