駐車場(パーキング)代の勘定科目は?ケース別の仕訳例と経費・会計処理の注意点
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-06
ビジネスにおいて駐車場を利用して、駐車場の利用料金を支払うこともあるでしょう。駐車場代の勘定科目には何を使えばよいのか悩む人も少なくありません。
この記事では、駐車場代に使える勘定科目を解説します。仕訳例や駐車場代を処理する際の注意点なども解説するため、駐車場の会計処理に悩んでいる場合はぜひ参考にしてください。
駐車場(パーキング)代の勘定科目は?ケース別の仕訳例と経費・会計処理の注意点
駐車場代の勘定科目を利用目的で使い分ける理由
駐車場代の勘定科目は、利用目的によって使い分けます。ここでは、なぜ勘定科目を使い分けるのかを解説します。
経費の管理が正確に・スムーズに行えるため
駐車場代の勘定科目には、さまざまな勘定科目が使われます。たとえば、地代家賃や旅費交通費などは駐車場代の勘定科目として一般的です。しかし、これだけではなく車両費や福利厚生費などが使われるケースもあります。目的別に勘定科目を使い分けることで、経費管理が正確かつスムーズに行えるようになります。
税務調査での指摘を避けるため
駐車場の勘定科目を使い分ける理由としては、税務調査での指摘を避けることも挙げられます。たとえば、取引先との接待において駐車場を利用した場合の駐車場代は、「交際費」に分類されます。本来は交際費として仕訳するべき駐車場代を、「旅費交通費」として処理した場合には税務調査で指摘を受けてしまう可能性もあります。
駐車場代で使える勘定科目は?
駐車場代で使える勘定科目は多岐にわたります。ここでは、駐車場代で使う勘定科目について詳しく解説します。
地代家賃
月極駐車場の駐車場代は、「地代家賃」の勘定科目を使います。法人として事業用の車を停めた場合に「地代家賃」として仕訳しましょう。事務所の家賃などと同じように毎月の固定費として扱われます。また、来客用として月極駐車場を借りている場合なども、「地代家賃」に該当しまが、私用の車を停めるために借りた場合は認められません。
旅費交通費
出張時にコインパーキングを利用した場合には、「旅費交通費」という勘定科目を使います。この際注意したいのが、コインパーキングを利用したからといって、すべてが「旅費交通費」に分類されるとは限らない点です。駐車場の利用目的によっては、異なる勘定科目を使うケースもあるため注意しましょう。
車両費
車に関する費用をまとめて管理したい場合には、「車両費」として計上します。具体的には、事業で使う車両を維持管理するための費用のことで、ガソリン代や自動車保険料、車検代、修繕費などが含まれています。コインパーキング代などだけでなく、これらの費用をまとめたい場合には「車両費」を使いましょう。
研修費
研修に参加するためにコインパーキングを使ったという場合には、「研修費」として計上できます。研修費は車を停めるためのコインパーキング代だけでなく、研修にかかった費用にも使われます。たとえば、受講費やテキスト代、研修施設まで移動する際の往復の移動費などが含まれており、企業が任意で設定できる勘定科目です。
福利厚生費
慰安旅行でコインパーキングを使った場合には、「福利厚生費」として計上しましょう。また、社内イベントのためにコインパーキングを使ったという場合にも、「福利厚生費」となります。ただし、社員旅行が福利厚生費と認められるには条件があり、旅行の期間や旅行に参加した人数な度を満たす必要があるため注意しましょう。
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交際費
取引先との接待で使った駐車場代は、「交際費」として計上します。たとえば、取引先とのゴルフでコインパーキングを利用した、飲食店を利用する際にコインパーキングを使ったなどの場合です。
雑費
駐車場やコインパーキングなどを使う機会がなく、駐車場代が発生する回数が少ない場合には「雑費」として計上することも可能です。そもそも、駐車場を使わずに稀にしか駐車場代を支払わない場合には勘定科目を分ける必要がないため、「雑費」としてまとめるとよいでしょう。たとえば、年に数回程度しかコインパーキングを使わないという場合です。
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開業費
開業するために使った駐車場代は、「開業費」として計上できます。開業費とは開業するまでの準備にかかった費用のことで、開業を決めてから営業開始するまでの間に発生するものです。たとえば、開業のための準備として勉強会に参加する際にコインパーキングに駐車したという場合には、「開業費」として分類します。
駐車場代の仕訳例
ここでは、月極駐車場代、出張でのコインパーキング代、社員旅行でのコインパーキング代に分けて仕訳例を解説します。
月極駐車場代を支払ったケース
前述したように、事業用の車を停めるための月極駐車場代を支払った場合には「地代家賃」という勘定科目を使います。また、口座引き落としか現金で支払ったかによって仕訳方法が異なるため注意しましょう。月極駐車場が3万円だった場合の仕訳方法は以下のとおりです。
現金で支払った場合
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
口座引き落としで支払った場合
借方 | 貸方 | ||
地代家賃 | 30,000 | 預金 | 30,000 |
出張でコインパーキングを利用したケース
出張時にコインパーキングを利用した場合には、「出張交通費」という勘定科目を使います。代金を支払う際に、現金を使うケースとクレジットカードを使うケースがあるでしょう。現金で支払うか、クレジットカードで支払うかによって仕訳方法は異なります。クレジットカードは後日引き落とされるため、未払金として計上することが基本です。
出張先でコインパーキングを使って3,000円支払ったという場合には、以下のように仕訳しましょう。
現金で代金を支払った場合
借方 | 貸方 | ||
出張交通費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
クレジットカードで代金を支払った場合
借方 | 貸方 | ||
出張交通費 | 3,000 | 未払金 | 3,000 |
後日クレジットカードで支払った分が引き落とされた場合には、以下の処理を行いましょう。
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 3,000 | 預金 | 3,000 |
社員旅行でコインパーキングを利用したケース
社員旅行でコインパーキングを利用した場合には、「福利厚生費」という勘定科目を使います。また、出張時にコインパーキングを使用する際と同様に、現金で支払うケースもあればクレジットカードで支払うケースもあります。クレジットカードで支払った場合には、出張時と同様に貸方に「未払金」を記入しましょう。
社員旅行時にコインパーキングを使って、現金で1,000円支払ったという場合には以下のように仕訳をします。
借方 | 貸方 | ||
福利厚生費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
インボイス制度は駐車場代にどのような影響を与える?
インボイス制度によって、駐車場代も影響を受けるのでしょうか。ここでは、インボイス制度が駐車場代に与える影響を解説します。
仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要
駐車場代のほとんどが課税取引に当たります。そのため、仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)必要です。コインパーキングを利用した場合には、コインパーキング代を支払った際に発行される領収書やレシートが、適格簡易請求書扱いとなります。そのため、レシートは必ず保管しておきましょう。
軽減措置により適格請求書が不要になる場合もある
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)によって、税込1万円未満の駐車場代についてはインボイスが不要となっています。ただし、少額特例には期間が設けられており、2023年10月1日~2029年9月30日までです。また、基準期間の課税売上高が1億円以下、特定期間の課税売上高が5千万円以下のいずれかに当てはまっている必要もあります。
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口座振替など請求書や領収書が発行されない場合は?
月極駐車場代を口座振替によって支払った場合、請求書や領収書が発行されないケースもあります。適格請求書として扱える書類は複数あり、請求書や領収書でなくても構いません。そのため、請求書などが発行されない場合は契約書に適格請求書の必要事項の一部を記載したうえで、事実関係書類を保存すれば適格請求書として認められます。
駐車場代の会計処理における注意点
駐車場代の会計処理を行う際には、注意すべきポイントがあります。ここでは、3つの注意点を解説します。
消費税がかからないケースがある
駐車場代は消費税がかからないケースもあります。区画を整理したりフェンスを設置したりしている月極駐車場などの場合には基本的に消費税がかかります。ただし、整備されていない空き地などを貸借して駐車場として利用する場合には、土地の貸付けとみなされます。原則、土地の貸付け非課税取引となるため、消費税はかかりません。
会計処理のルールを決めておく
前述したように、駐車場代は目的に応じて勘定科目を使い分ける必要があります。そのため、会計処理のルールをあらかじめ決めておくとよいでしょう。目的別の勘定科目をしっかり決めて、仕訳の方法を統一しておくことで、担当者が変わった場合でも経費管理がスムーズに行えるようになります。
行き先や利用目的をメモしておく
駐車場代の場合、領収書のみではどのような目的で利用したのかがわかりません。特に、旅費交通費については注意が必要です。業務だけでなく、私的な要素が含まれている場合もあるため税務調査でチェックされやすい項目です。そのため、利用目的や行先、利用料金などをメモしておくとことで、税務調査対策になります。
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インボイス制度や電子帳簿保存法などの法制度にも対応しており、会計システムとの連携も簡単にできます。
まとめ
駐車場代は、目的に応じてさまざまな勘定科目を使い分けます。勘定科目を使い分けることで、経費管理がスムーズに行えたり税務調査対策になったりします。駐車場代を処理する際には、あらかじめ会計処理のルールを決めておき、利用目的や行先、料金などをメモしておくとよいでしょう。
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