相殺領収書とは?必要性や書き方、収入印紙の要否について解説

相殺は、同一の取引先に対して発生する債権と債務を同額分打ち消す処理のことです。

そして相殺時には、実施した事実の証明として領収書の発行もしくは相殺通知書で対応するケースがあります。

本記事では相殺処理をした際の領収書について、必要性や書き方を解説します。収入印紙の要否やインボイス制度における対応についても触れていますので、相殺の実務処理について不安がある方はぜひご活用ください。

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相殺領収書とは?必要性や書き方、収入印紙の要否について解説

相殺の領収書とは

相殺領収書の解説に入る前に、まずは相殺の対象となる「売掛・買掛」、そして相殺の仕組みについて理解を深めておきましょう。

売掛・買掛とは

相殺は、主に売掛金・買掛金などの債権債務の相殺で使われる取引です。

売掛・買掛とは、商品やサービス提供に伴う代金をその場で精算せず、後日まとめて支払う「掛取引」と呼ばれる手段です。

売掛金は、商品やサービスの提供側が将来受け取る代金を示す「債権」で、買掛金は、仕入れや提供を受けた側が後日支払う代金である「債務」を指します。どちらも商取引ではよく行われており、金銭のやり取りをその場で行うことによる手間やコストを削減できるのが特長です。

相殺領収書の役割と必要性

相殺とは、取引先同士が互いに持つ金銭債権・債務を、同じ額分だけ消し合う処理です。

たとえば、自社・取引先がお互いに対して売掛金と買掛金が同時にある状態において、全額または差額だけを精算でき、直接金銭授受をする必要がありません。

そして、相殺を実行する際には、相殺領収書を発行することがあります。相殺領収書は相殺を行った事実を証明する書類の一種で、金額、日付、合意内容などを記録するものです。

双方の債権・債務残高の誤認を防ぎ、二重請求・二重払いといったトラブル防止にも役立ちます。また、税務調査やのちのちの経理処理の際の証拠資料としても有効です。

相殺領収書の発行は義務ではない

相殺領収書は、相殺処理をした際に必ず作成が求められる法定義務がある書類ではありません。発行するかどうかは取引先との合意や社内ルールに委ねられ、相殺通知書や残高確認書などで代替されるケースがあります。

一方で大企業では、内部統制の一環として相殺領収書の発行を必須としているところもあります。

法的な義務はないものの、先述したとおり相殺事実を記録した証拠資料としての役割を担っているため、トラブル防止のためにも発行しておくのが無難です。

請求書における相殺処理の記載方法は以下の記事でご確認ください。

関連記事:請求書の「相殺」処理の書き方(マイナス伝票の付け方)とメリット・デメリット

相殺領収書のメリット・デメリット

相殺処理の主なメリットは、実際の入出金処理を相殺額分だけ省けるため、振込や消込にかかる実務上の負担を抑えやすく、差額だけの資金移動で済む点です。

また、回収対象となる売掛金を圧縮できるため、未回収になるリスクを部分的に低減させることにもつながります。未回収による損失を防ぎつつ、自社が支払うべき現金も減らせるため、キャッシュフローの安定化にも効果的です。

一方で、帳簿上でのやり取りとなるため実際の資金移動が見えにくくなるのがデメリットです。残高や処理対応時の管理が甘いと認識違いが起こりやすく、トラブルを招きかねません。

そこで、互いの信頼を失わないためにも、事実証明になる相殺領収書の発行が望ましいとされているのです。

相殺領収書はどちらが発行するべき?

相殺領収書を発行する際は、双方がともに内容確認・保管できる形式で発行するのが望ましいです。相殺処理を行ったという証拠をお互いが持つことで、トラブル防止につながります。

実務上はどちらが発行しても良いため、双方でそれぞれ書面を発行するケースもあれば、片側が作成した書面を双方で保管するケースもあるでしょう。

ただし、片方のみが発行・保管する場合には、取引の透明性が失われる恐れがあるため、注意が必要です。

相殺領収書の書き方

相殺領収書は、どのように作成すればよいのでしょうか。本章では、基本的な相殺領収書の記載項目とそれぞれの書き方について解説します。

日付

相殺領収書に記載する日付は、金銭の受け渡しの有無によって異なります。

金銭の受け渡しがなく相殺のみの記録であれば、合意日または相殺通知日を記載することが望ましいです。一方、一部現金の受け渡しがあるなら、実際に金銭を受け渡した日付と相殺の関係がわかるように記載する必要があります。

なお、相殺領収書の日付は、取引先と同じにしておくと混乱や誤認を防げます。

宛名

相殺領収書に記載する宛名は、相殺の対象となる相手の事業者名称を記載しましょう。

金額

金額の記載方法についても、金銭の受け渡しが発生したかどうかで異なります。

金銭の受け渡しがない場合は相殺前の金額・相殺した金額額・残額の区分を明記し発行します。一部相殺を行って1枚の領収書にまとめる場合は、実際の受領額と相殺額を区別して記載しましょう。

また、相殺金額と金銭受領分についてそれぞれ別の領収書を作成し、分けて発行する方法でも問題ありません。ただし、取引先が実務上で不便を感じるケースもあるため、領収書を2枚に分けるかは合意の上で進めるとよいでしょう。

但し書き

但し書きには、該当の領収書が相殺領収書だと判別できるように記載しましょう。

たとえば「上記金額を相殺しました」や「上記金額を売掛金と相殺しました」などと記載します。相殺の旨が記載されていないと、金銭受領の事実を示す一般的な領収書とみなされるため、相殺について必ず言及する必要があります。

発行者

相殺領収書に記載する発行者は、実際に領収書を作成・交付する事業者の名称を記載しましょう。

相殺領収書に収入印紙は不要?

相殺領収書には、原則として収入印紙の貼付は必要ありません。

相殺は現金や有価証券の受領を示すものではなく、債権と債務をあくまでも帳簿上で消し合った事実を記録する文書だからです。

収入印紙が必要となるのは、印紙税の課税対象となる第17号文書の「金銭の受取書」であり、相殺領収書は通常該当しません。そのため、5万円以上の相殺額であっても、一般的な領収書とは異なり収入印紙は不要です。

ただし、相殺であることが書面上明確にされていない場合は、通常の領収書と同様に課税対象文書と判断される可能性があるため留意しましょう。

また、一部相殺していても金銭の授受が発生する際には課税対象となる可能性があり注意が必要です。

参考:国税庁「相殺による領収書

例外的に必要になる条件

相殺領収書には基本的に収入印紙は必要ないですが、相殺と金銭の受領を一つの領収書にまとめる場合は、収入印紙が必要になる可能性があります。

収入印紙が必要になる条件は以下のとおりです。

  • 一部相殺による金銭の受領がある
  • 相殺と金銭受領を一つの領収書にまとめて記載する
  • 金銭の受領金額が5万円以上である

なお「5万円以上」とは、明らかな相殺金額を除く「金銭受領のみ」の金額を示すため、混同しないよう注意しましょう。

インボイス制度における相殺領収書の記載内容

インボイス事業者(適格請求書発行事業者)は、取引先の課税事業者から求められた際に、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を発行する必要があります。

相殺時の書類を適格請求書等として扱う場合は、書類の名称が請求書か領収書かを問わず、法定記載事項を満たしていることが必要です。実務上は、請求書や相殺通知書、領収書などで対応するケースがありますが、いずれの形式でも仕入税額控除の要件を満たすよう記載内容を整えることが重要です。

インボイスに対応した領収書で記載すべき基本の追加項目は、以下のとおりです。

  • 税率ごとに区分した税抜または税込の価格
  • 適用税率と税率ごとの消費税額
  • インボイス発行事業者の登録番号
  • 軽減税率を適用する旨(軽減税率を適用できる場合のみ)

相殺を伴う場合は、上記の法定記載事項に加えて、以下の内容を記載するのが望ましいでしょう。

  • 相殺前金額
  • 相殺金額
  • 相殺後の差額受領額

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相殺は、取引先との間にある売掛金と買掛金を一定額で打ち消し合う処理で、入出金や回収の手間を減らせる点が利点です。未回収リスクの一部軽減にも役立ちます。

一方で、処理自体が帳簿上のみとなり、実際の入出金状況がわかりにくくなるのが難点です。トラブルを防ぐためには、相殺の事実がわかる領収書などの書類を双方で確認・保管することが重要です。

インボイス制度への対応が必要な場合には、法的要件を満たすように交付する領収書を書く必要があるため、本記事で紹介した記載項目も参考にミスなく作成できるようになりましょう。

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