事業で発生した粗大ごみ・不用品のゴミ処理代に利用できる勘定科目|4つのケース別に紹介

事業に関わる粗大ごみや不用品を廃棄する場合、どのように仕訳すればよいか悩む方もいるでしょう。

本記事では、事業で発生した粗大ごみ・不用品のゴミ処理代に利用できる勘定科目と仕訳例を紹介します。「自治体のゴミ処理券を使った場合は?」「不用品の処分の頻度が少ないときは?」など、さまざまなケースを想定し解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

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事業で発生した粗大ごみ・不用品のゴミ処理代に利用できる勘定科目|4つのケース別に紹介

【ケース別】事業で発生した粗大ごみ・不用品のゴミ処理代に利用できる勘定科目

事業に関わる粗大ごみや不用品の廃棄は、経費として計上できます。決められた勘定科目がないため、仕訳の際は用途に応じていくつかの科目から選ぶ必要があります。

本章では、具体例を挙げながら仕訳の方法を紹介していきます。

勘定科目の選び方や仕訳のポイントについて詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。

関連記事:経費の主な勘定科目20選|正しく仕訳をするための注意点や間違えないポイントも解説

自治体のゴミ処理券を購入して処分した場合

自治体のゴミ処理券を購入して不要品を処分した場合、勘定科目は「支払手数料」で処理します。

会社のチェアが壊れたため、自治体のゴミ処理券6,000円を現金で購入し処分した場合の仕訳例を見てみましょう。

借方貸方
支払手数料6,000円ゴミ処理券6,000円

支払手数料になる経費と仕訳について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

関連記事:支払手数料になる経費と仕訳例5選|雑費や租税公課など迷いがちな勘定科目や注意点も解説

清掃に伴い不用品を処分した場合

清掃業者に清掃を依頼した際に、不用品の処理費用と清掃費をセットで請求されたといった場合、勘定科目は「清掃費」で処理します。

たとえば会社の清掃と不用品の処理を3万円で清掃業者に依頼し、普通預金から支払った場合の仕訳例を見てみましょう。なお不用品を処分するにあたって、自治体のゴミ処理券は使用しなかったと仮定します。

借方貸方
清掃費30,000円普通預金30,000円

会社設備の清掃・修繕に伴って不用品を処分した場合

会社設備の清掃・修繕の際に発生した不用品を処理した場合、勘定科目は「設備維持費」で処理します。

たとえば会社設備の修繕を行い、不用品の処分費用と一緒に修繕の費用8万円を普通預金から支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。なお前章同様、不用品を処分するにあたって自治体のゴミ処理券は使用しなかったとします。

借方貸方
設備維持費80,000円普通預金80,000円

不用品処分の金額が少なく、頻度が低い場合

不用品の処分の頻度や金額が少ない場合、勘定科目は「雑費」として計上して構いません。

会社のデスクが壊れた際、自治体のゴミ処理券2,000円を現金で購入し、処分した場合は以下のように仕訳します。

借方貸方
雑費2,000円現金2,000円

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事業で発生した粗大ごみ・不用品のゴミ処理代の勘定科目は、ゴミ処理券や雑費など用途に合わせて選びましょう。経費を同じ用途で複数回計上する場合、一度利用した勘定科目を使わなければならないので、最初に勘定科目を決める際には注意してください。

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