売掛金の回収方法と仕訳例、未回収リスクを減らす対策を解説

店舗経営の効率化事例まとめ

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売掛金の回収方法と仕訳例、未回収リスクを減らす対策を解説

売掛金は、企業間取引で発生する重要な資産ですが、回収が遅れると資金繰りを圧迫する原因になります。 本記事では、売掛金の回収手順や仕訳方法、未回収リスクを防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。回収業務を効率化する方法も紹介しますので、今後の実務にお役立てください。

1.売掛金を回収できない場合にまずやること

売掛金が期日までに入金されない場合、早急に対応する必要があります。取引先への連絡や契約書の確認など、現状把握から着手しましょう。状況を整理することで、支払い遅延の原因を特定し、今後の回収方針を立てやすくなります。

1-1.買主に連絡する

支払いが遅れている場合、まずは買主に連絡を取りましょう。メールでも構いませんが、すぐに返答を得たいときは電話で直接確認するのがおすすめです。

期日を過ぎても入金がない場合、見落としや事務的な遅れであるケースも多く、早めの連絡で解決できる場合があります。連絡時は、支払いが遅れている理由や支払い可能日時を丁寧に確認することが大切です。

資金繰りの問題など相手側の事情がある場合は、分割払いや支払期限の延長を提案することで、誠実な対応を示せます。

1-2.契約書の内容を確認する

買主への連絡を行っても入金がない場合は、契約書を確認し、請求権を法的に裏付けましょう。契約書には、支払い条件や遅延時の対応、損害金の取り決めなどが記載されており、回収交渉の重要な根拠となります。

売買契約書や発注請書などに、買主の捺印があるかを確認することも重要です。また、遅延損害金や支払い猶予期間の有無、期限の利益喪失条項が定められていれば、支払い遅延時に残額を一括で請求できます。

必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、契約内容をもとに法的措置を検討することも有効です。契約書を精査し、支払い条件を確認することで、より確実な回収につながります。

1-3.相殺できる債権がないか確認する

売掛金が回収できない場合は、取引先との間で相殺できる債権がないかを確認しましょう。買主に支払うべき買掛金などがある場合、買掛金を売掛金と相殺できれば、現金のやり取りをせずに未回収分を減らせる可能性があります。

たとえば、自社が取引先から商品を仕入れて支払い義務を負っている場合、支払い金額を相殺すれば、双方の負担を軽減できます。

相殺は原則として債権者の意思表示で成立しますが、契約書に相殺条項があるか、相手が倒産手続きに入っていないかなど、法的な制限を確認することが必要です。相殺を行う際は、必ず文書で相殺通知書や相殺請求書を作成し、相殺前後の金額を明記しましょう。

1-4.取引を一時停止する

支払い遅延が続く場合は、追加の出荷やサービス提供を一時的に停止する判断も必要です。未払いのまま取引を続けると、未回収リスクがさらに高まり、自社の資金繰りに悪影響を及ぼすおそれがあります。

出荷を停止する際は、事前にメールや書面で通知を出すことが大切です。支払いが確認できない限り出荷を行えない旨を丁寧に伝えることで、関係悪化を防ぎつつ支払いを促せます。

出荷停止後も継続的に交渉を続け、分割払いや支払い計画の再確認など、柔軟な解決策を模索することが回収成功につながるでしょう。

2.買主が支払いに応じる意思を示している場合の対処法

買主が支払いの意思を示している場合は、今後の回収を確実に進めるための記録と確認が重要です。具体的には、未払金残高確認書の作成や決算書の提出依頼など、支払い能力や意思を裏付ける手続きを行いましょう。

本章では、それぞれの対処法について詳しく解説します。

2-1.1.未払金残高確認書を作成する

買主が支払いに応じる姿勢を見せた場合は、未払金残高確認書を作成してもらいましょう。未払金残高確認書とは、未回収の売掛金の金額を明記した書類で、買主が支払いを約束する意思を示すものです。

発行者は買主側であり、売主がたたき台を作成し、買主が内容を確認・署名・捺印して返送するのが一般的です。

未払金残高確認書を作成すると、後に訴訟や仮差押えなど法的手続きが必要になった際、有力な証拠書類として活用できます。発行日や双方の名称・住所、未払金額、支払期日などを記載し、返済計画の内容を記録しておくことが大切です。

控えを保管することで、支払い意思と債権の存在を明確にでき、未回収リスクを大幅に減らせます。

2-2.2.決算書の提出を求める

支払いの意思はあるものの、時期や金額の見通しが立たない場合は、買主の決算書を提出してもらいましょう。決算書には、企業の資産や負債、キャッシュフローなどが記載されており、支払い能力や資金繰りの状況を把握するための有効な資料となります。

また、将来的に差押えを行う場合も、買主が未払金額に相当する資産を保有していることが前提条件となるため、財務状況を確認しておくことが重要です。

定期的に決算書を提出してもらうことで、業績悪化や資金難を早期に察知でき、リスクの高い取引を未然に防ぐことができます。

2-3.3.債権譲渡担保契約を締結する

買主が支払いに応じる意思を示していても、資金繰りが厳しい場合は、債権譲渡担保契約を締結する方法があります。債権譲渡担保契約とは、買主が自社の取引先から受け取る予定の債権を、担保として売主に譲渡する契約です。

債権譲渡担保契約を結んでおくことで、買主が破産した場合でも、売主が取引先から直接支払いを受け取る権利をもつことができます。

ただし、譲渡先の取引先が突然の支払い要求に戸惑う可能性や、破産手続き時に優先順位が制限されるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。契約締結時には連帯保証を付ける、条項の記載漏れがないか確認するなど、リスク回避策を徹底しましょう。

3.買主が支払いに応じない場合の対処法

買主から協力が得られない場合は、証拠を残す手続きと法的措置の準備に移ります。内容証明郵便で請求事実を記録し、資産保全の仮差押え、支払督促・訴訟、最終的な強制執行へと段階的に進めましょう。

3-1.1.内容証明郵便を送付する

まず、内容証明郵便による正式な請求を行います。内容証明は、送付した日時や文書の内容を郵便局が証明するため、電話やメールでは残しにくい請求の事実を確実に記録可能です。

文書の表題・請求内容・日付等を記載した文書を3部用意し、1部は相手方、1部は自社控え、1部は郵便局保管とします。行数・字数・契印など書式のルールを守り、必要に応じて配達証明も付けましょう。

弁護士名義で送付すると心理的プレッシャーが高まり、以後の支払督促や訴訟への移行も円滑になります。発送控えと受領記録は厳重に保管し、後続手続きの証拠基盤を整えてください。

3-2.2.仮差押えを行う

請求後も支払いが見込めない、または資産隠しの懸念がある場合は、仮差押えで相手方の財産を一時的に凍結し、回収原資の散逸を防ぎます。仮差押えの対象は、以下のとおりです。

  • 預金・現金
  • 不動産
  • 第三者に対する債権
  • 法人加入の生命保険
  • 自動車や機械等の動産 など

契約書・請求書等で債権の正当性を示す資料を整え、裁判所に申立てます。決定が出ると判決確定まで資産処分を防止でき、最終的な強制執行を素早く実行しやすくなるほか、支払いを促す圧力にもなります。

保証金など費用負担が生じる点に留意しつつ、早期の保全で回収可能性を高めましょう。

3-3.3.訴訟または支払督促を行う

仮差押えを行った後は、裁判手続きを行ってください。通常訴訟は、証拠に基づき判決で支払いを命じる一方で、期日が複数回に及び時間と費用がかかる場合があります。

より簡便な手段として支払督促が挙げられます。支払督促は、簡易裁判所に書面で申立て、相手に督促状を送付してもらう方法です。相手が異議を出さなければ短期・低コストで仮執行宣言から強制執行に移行可能ですが、異議がある場合は通常訴訟へ移行します。

相手が遠方で出頭負担を抑えたい、明白な未払いで争いが想定しにくいなどのケースでは支払督促を優先し、争いが見込まれる場合は最初から訴訟を選ぶ判断も有効です。

3-4.4.強制執行を実施する

判決や確定した支払督促があっても任意に支払われない場合は、強制執行で資産から回収します。回収方法は、以下のとおりです。

  • 第三者に対する買主の債権の差押え(売掛金等の取り立て)
  • 預金の差押え、動産(現金・設備等)の差押え
  • 不動産の差押え
  • 競売 など

状況により、法人税・消費税の還付金や、法人が加入している生命保険の解約返戻金を対象にするケースもあります。いずれも、裁判所への申立てと執行官の手続きに沿って進め、回収コストと見込み回収額のバランスを踏まえて優先順位を選定します。

仮差押えで原資を保全しておくことで、執行の実効性が高まり、未回収リスクの最小化が可能です。

4.売掛金を回収できた・できなかった場合の仕訳方法

売掛金の回収状況によって、仕訳の方法は異なります。

回収が見込めない場合は「貸倒引当金」を計上し、将来の損失に備えます。一方で、無事に回収できた場合は、計上していた貸倒引当金を戻し入れる処理が必要です。それぞれのケースの仕訳例を見ていきましょう。

4-1.売掛金を回収できない可能性がある場合

売掛金が回収不能となるおそれがある場合は「貸倒引当金」を設定します。貸倒引当金とは、将来の貸倒損失に備えるための引当金で、売掛金や受取手形などの金銭債権が回収できない可能性に対して、あらかじめ費用を計上する会計処理です。

貸倒引当金の設定には「個別評価」と「一括評価」の2つの方法があります。個別評価は特定の取引先の状況に応じて設定する方法、一括評価は多数の小口債権をまとめて一定割合で設定する方法です。

たとえば、期末に10万円の貸倒引当金を設定する場合の仕訳は、次のとおりです。

借方

貸方

貸倒引当金繰越

100,000円

貸倒引当金

100,000円

4-2.無事に売掛金を回収できた場合

期末に貸倒引当金を設定していた売掛金が、翌期に無事回収できた場合、計上していた引当金を戻す処理(戻入)を行います。想定していた損失が発生しなかったため、備えていた費用を取り消すための会計処理です。

たとえば、前期に10万円の貸倒引当金を設定していたが、当該売掛金を全額回収できた場合、以下のように仕訳します。

借方

貸方

貸倒引当金

100,000円

貸倒引当金戻入

100,000円

貸倒引当金の戻入は利益の増加につながるため、会計年度ごとに適切な見直しを行うことが重要です。

4-3.売掛金を回収できずに貸倒れた場合

売掛金が最終的に回収できず、貸倒れが確定した場合は「貸倒損失」として処理します。貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化などにより回収不能となった債権を損金(経費)として計上する処理です。

なお、税務上で貸倒損失として認められるためには、法的手続きや弁護士による回収不能の証明など、一定の要件を満たす必要があります。

貸倒損失の仕訳は、貸倒引当金を設定していたかどうかで異なるため、確認し正確に仕訳しましょう。貸倒引当金がある場合は差額分のみを損失計上し、ない場合は全額を貸倒損失として処理します。

たとえば、前期に貸倒引当金として10万円を計上していた売掛金15万円すべてが回収不能になった場合は、以下のように処理します。

【貸倒引当金あり】

借方

貸方

貸倒引当金

100,000円

貸倒損失

50,000円

売掛金

150,000円

【貸倒引当金なし】

借方

貸方

貸倒損失

150,000円

売掛金

150,000円

5.売掛金の未回収リスクを減らすための予防策

売掛金の未回収は、発生後に対応しても間に合わない場合があります。日常の取引段階から、支払期日の明確化や契約内容の見直し、取引先の信用調査などを徹底しておくことが重要です。

本章では、売掛金の未回収を未然に防ぐための具体的な対策を見ていきましょう。

5-1.請求書を早めに発行して支払期限を明確に伝える

売掛金の未回収を防ぐには、請求書の早期発行と支払期限の明示が重要です。請求金額が確定したら、できるだけ早く取引先へ請求書を送付しましょう。早めに通知することで、相手企業が支払い準備を整えやすくなり、支払い忘れや金額ミスを防ぐ効果があります。

また、請求書には「支払期日」や「振込先情報」を明確に記載することが大切です。期日が明確であれば、取引先も支払いスケジュールを管理しやすくなり、結果として売掛金の回収をスムーズに進められます。

5-2.契約書に「期限の利益喪失条項」を含める

売掛金の回収リスクを抑えるには、契約書に「期限の利益喪失条項」を盛り込むことが有効です。買主が支払いを怠った場合、支払期限が到来していない他の売掛金も即座に請求できるようになります。

たとえば、買主が一部の取引で入金遅延を起こした場合でも、条項があれば残りの取引分についても一括請求が可能です。結果として、回収不能リスクを早期に回避しやすくなります。

契約書や基本契約書には、期限の利益喪失条項条項を含めておくのが望ましく、取引相手に悪意がなくても、取引先の不渡りなど突発的な事情に備える保険的な役割を果たします。契約締結時に法務担当や弁護士に確認し、内容を整備しましょう。

5-3.取引先の信用情報を定期的に確認する

売掛金の未回収を防ぐには、取引前の与信調査だけでなく、取引開始後の定期的な信用確認も欠かせません。企業の経営状態は常に変化しており、突然の業績悪化や倒産リスクが発生することがあります。

定期的に決算書などの財務資料を提出してもらい、支払い能力を把握しましょう。信用情報を継続的に確認することで早期にリスクを察知し、取引条件の見直しや出荷制限などの判断をスムーズに行えるようになります。

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