貸倒損失とは?処理できる要件と仕訳方法、貸倒引当金との違いを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-02-18
- この記事の3つのポイント
- 貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化などで債権が回収不能になった際に発生する損失である
- 貸倒損失として回収できるのは、法律上の貸倒・事実上の貸倒・形式上の貸倒に該当する場合のみ
- 貸倒引当金は、貸倒損失と同じく「債権の回収不能」に関係する処理だが、意味と目的が異なる
貸倒損失とは?処理できる要件と仕訳方法、貸倒引当金との違いを解説
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が、取引先の倒産や資金難によって回収不能になった際に発生する損失を指します。 本記事では、貸倒処理の3つの要件や仕訳方法、貸倒引当金との違い、貸倒リスクを防ぐための実務的な対策まで詳しく解説します。
1.貸倒損失とは?
貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化などで回収不能になった売掛金や貸付金などの債権を、損失として処理する会計上の項目です。
貸倒損失を行わない場合、回収不能な債権が帳簿に残るため、実際には存在しない資産が計上され続け、企業の財務状況が実態よりも良好に見えてしまいます。
投資家や金融機関などの関係者に誤った情報を与え、信用を損なう事態を防ぐためにも、企業は貸倒損失を損益計算書に適切に計上し、財務諸表の信頼性を確保することが重要です。
また、貸倒損失は税務上の要件を満たすことで損金算入が可能です。損金に算入すると法人税などの負担を軽減できるため、貸倒損失は財務面でも大きな意義をもつ処理といえるでしょう。
2.貸倒損失として処理できる3つの要件
貸倒損失として処理できるのは、すべての回収不能債権ではありません。法人税法上は、以下のいずれかに該当する場合のみ、損金算入が認められます。
- 法律上の貸倒
- 事実上の貸倒
- 形式上の貸倒
本章では、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
2-1.1.法律上の貸倒
法律上の貸倒とは、裁判所や関係機関の正式な手続きや協議により、債権のすべてまたは一部が法的に消滅した場合を指します。法律に基づいて債権が切り捨てられたことが明確なため、発生年度に損金への計上が認められます。
代表例は、以下のとおりです。
- 会社更生法・民事再生法に基づく更生計画や再生計画が裁判所で認可された場合
- 会社法に基づく「特別清算」で協定が認可された場合
- 債権者の協議や行政機関・金融機関のあっせんで債権整理の合意が成立した場合
債務者が長期間にわたり債務超過の状態が続き、弁済が不可能と判断された場合でも、条件を満たしていれば貸倒損失として認められることがあります。ただし、書面で債務免除を通知するなど、所定の手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
2-2.2.事実上の貸倒
事実上の貸倒とは、債務者の経済状況から、債権の全額が実質的に回収不能であることが明確な場合を指します。法律上の手続きがなくても、回収できる見込みが完全にないと判断されれば、損金として計上することが可能です。
該当例は、以下のとおりです。
- 債務者が倒産・夜逃げ・死亡・行方不明などで連絡が取れない場合
- 担保物を処分しても弁済できず、保証人からの回収も不可能な場合
上記の条件を満たし、かつ債権全体の回収が不可能と判断された場合のみ、貸倒損失として損金算入が認められます。
ただし、債権の一部でも回収可能性がある場合は、事実上の貸倒として認められません。また、税務調査では回収不能と判断した根拠資料の提示を求められることもあるため、証拠書類の保管が重要です。
2-3.3.形式上の貸倒
形式上の貸倒とは、実質的に回収不能とまでは言えないものの一定期間取引が停止され、かつ弁済がない場合に、所定の形式基準に基づいて損金処理が認められるものを指します。
具体例には、継続的な取引をしていた相手に対し、取引停止後1年以上経過しても弁済がない場合などが挙げられます。
上記の場合、当該売掛債権について備忘価額(通常1円)を残し、残りの金額を貸倒損失として損金計上することが可能です。
ただし、形式上の貸倒が認められるのは売掛債権に限られ、貸付金や未収入金といった他の金銭債権には適用されません。また、単発的な取引の場合も対象外です。
形式上の貸倒は、あくまで取引の継続性と期間経過をもとに判断されるため、取引停止時期や未回収期間を記録しておくことが大切です。
参考:国税庁「貸倒損失として処理できる場合」
3.貸倒損失と貸倒引当金の違い
貸倒損失と貸倒引当金は、いずれも「債権の回収不能」に関係する会計処理ですが、意味と目的は大きく異なります。
貸倒損失は、実際に貸したお金や売掛金などの債権が回収できなくなった際に、損失額を費用として計上するものです。倒産や経営悪化などにより債権の回収不能が確定した時点で処理されるため、実際に損失が発生した後に対応する「事後的な処理」と言えます。
一方で貸倒引当金は、将来的に発生する可能性のある貸倒れに備えて、あらかじめ見積もった金額を計上する「予防的な処理」です。
「費用収益対応の原則」に基づき、当期の売上に対応する貸倒リスクを同じ期間内に費用として見積もることで、より正確な損益計算を行うことを目的としています。
貸倒引当金は、資産の控除項目(評価性引当金)として扱われ、実際に貸倒れが起きていなくても設定可能です。資本金1億円以下の中小企業や青色申告の個人事業主は、税務上も損金算入が可能であり、一定の節税効果が期待できます。
4.貸倒処理の方法と仕訳例
貸倒れが発生した場合、企業は要件や事前の引当状況に応じて、適切な会計処理を行うことが必要です。処理方法は、主に「貸倒損失」と「貸倒引当金」に分かれます。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
4-1.貸倒損失として処理する場合
貸倒損失として処理する場合は、発生した貸倒れの要件によって仕訳が異なります。
【法律上の貸倒の仕訳例】
裁判所の再生計画の認可により、取引先の売掛金200万円が法的に消滅した場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒損失 | 2,000,000円 | 売掛金 | 2,000,000円 |
法的根拠が明確なため、発生年度に損金算入が可能です。
【事実上の貸倒の仕訳例】
取引先が倒産して担保や保証人からの回収も不可能になったため、売掛金300万円を貸倒処理した場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒損失 | 3,000,000円 | 売掛金 | 3,000,000円 |
部分的にでも回収見込みがある場合は対象外となるため、注意が必要です。
【形式上の貸倒の仕訳例】
取引停止後、1年以上経過しても弁済がなく、売掛金80万円について備忘価格1円を残して貸倒処理した場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒損失 | 799,999円 | 売掛金 | 799,999円 |
対象は「売掛債権」に限られるため、貸付金などには適用できません。発生要因を正確に把握し、適切な区分と仕訳を行うことが求められます。
4-2.貸倒引当金として処理する場合
貸倒れの事実がまだ発生していない段階でも、将来的な貸倒れに備えて「貸倒引当金」の設定が可能です。貸倒引当金の計上には、債権ごとにリスクを評価する「個別評価」と、複数の債権をまとめて評価する「一括評価」の2つの方法があります。
【貸倒引当金の設定時】
期末に計算した貸倒引当金の金額が15,000円だった場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒引当金繰越 | 15,000円 | 貸倒引当金 | 15,000円 |
将来の貸倒れに備え、あらかじめ一定額を費用として繰り入れます。債権ごとのリスクに応じた評価が必要です。
【翌期の再設定時】
翌期末に新たに算出した貸倒引当金の金額が25,000円だった場合は、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒引当金 | 15,000円 | 貸倒引当金戻入 | 15,000円 |
貸倒引当金繰入 | 25,000円 | 貸倒引当金 | 25,000円 |
翌期には前期の貸倒引当金をいったん戻し入れたうえで、新しい金額を繰り入れるのが一般的です。
【貸倒損失発生時】
売掛金20万円のうち、前期に貸倒引当金を10万円計上していたが、残り10万円分が実際に貸倒れた場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
貸倒引当金 | 100,000円 | 売掛金 | 200,000円 |
貸倒損失 | 100,000円 | ||
貸倒引当金をあらかじめ設定している場合は、超過分のみを「貸倒損失」として計上します。
5.貸倒処理を行うためには証拠書類が必要になる
税務上損金算入が認められるには、債権が回収不能に至った経緯を客観的に示す証拠書類(エビデンス)が必要です。具体的には、以下が挙げられます。
【取引の根拠を示す書類】
- 契約書
- 納品書
- 請求書
【債務者の支払能力を確認できる書類】
- 決算書
- 財務諸表
- 債務超過の証明書
【回収を試みたことを示す書類】
- 督促状
- 内容証明郵便
- 交渉記録
税務調査では、貸倒処理の妥当性が厳しく確認されます。後から否認されないために、上記の証拠を整理・保管し、回収不能に至るまでの過程を文書で説明できる状態にすることが不可欠と言えるでしょう。
6.貸倒損失を防ぐための対策
貸倒損失を未然に防ぐには、日常的な取引管理と早期対応が欠かせません。本章では、貸倒損失を未然に防ぐ対策を解説します。
6-1.取引先の与信管理を徹底する
貸倒れを防ぐ最も基本的な方法は、取引先の信用状況を事前に把握することです。取引開始前に商業登記簿を調べ、企業の基本情報や経営状態を確認しましょう。
信用調査会社のレポートや、企業ホームページなどの公開情報を活用するのも効果的です。また、取引先に決算書や勘定明細の提出を依頼することで、より正確な与信判断ができます。
6-2.支払日や振込日の管理を徹底する
貸倒れのリスクを下げるためには、日々の入金状況を正確に把握することが欠かせません。請求書発行後は、支払期日や入金予定日を管理し、予定日を過ぎても入金が確認できない場合は、すぐに取引先へ連絡を入れましょう。
単なる督促ではなく、支払意思や資金繰りの状況を確認し、今後の取引を円滑に進めるための重要な対応です。期日超過が頻発する場合は、取引条件の見直しや与信限度の再設定も検討すべきです。
未入金についての対処方法は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事:請求書を送ったのに未入金のまま!再発行すべき?正しい対処方法を解説
6-3.内容証明を必ず送付する
内容証明郵便は、日本郵便が送付日・差出人・受取人を公式に証明するものです。支払い督促や債権存在の通知を法的に裏付ける力があるだけでなく、支払いを促す心理的圧力にもなり、交渉を有利に進められます。
支払いが滞る段階で早めに内容証明を送付すると、回収の可能性を高められるだけでなく、万が一貸倒れとなった際は、有力な証拠資料として機能します。
督促状については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
関連記事:督促状とは?催促状や催告書との違いや書き方を例文とともに解説
7.貸倒リスクと経理業務の手間を同時に減らせる「バクラク債権管理」
貸倒損失とは、取引先の倒産や経営悪化などにより、債権が回収不能時に発生する損失を指します。貸倒損失を防ぐためには、日常的な与信管理や入金確認、督促対応を欠かさず行うことが大切です。
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