労働保険料の勘定科目と仕訳例を法人・個人事業主に分けて解説
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- 最終更新日:2025-06-06
- この記事の3つのポイント
- 労働保険料とは、雇用保険と労災保険の2つの保険に対して事業主が支払う保険料のこと
- 労働保険料の会計処理には主に「法定福利費」「立替金」「事業主貸」の3つの勘定科目が用いられる
- 労働保険料には「概算保険料」と「確定保険料」の2種類があり、仕訳の際は重要なポイントになる
労働保険料は仕訳方法によって用いるべき勘定科目が異なるため、どの勘定科目を使うかしっかりと把握しておくことが重要です。正しい会計処理のために、仕訳方法を理解しておきましょう。
本記事では、労働保険料を仕訳する際の勘定科目について解説します。法人・個人事業主別の仕訳例や納付の流れについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
労働保険料の勘定科目と仕訳例を法人・個人事業主に分けて解説
労働保険料の概要
労働保険料は、雇用保険と労災保険の2つの保険に対して事業主が支払う保険料です。
雇用保険は、主に労働者が失業した際や再就職を支援するための給付を行う保険で、雇用の安定や就労促進を目的としています。一方、労災保険は労働者が業務中や通勤中にケガや病気、障害を負った場合に、治療費や休業補償などを給付する制度です。
これらの保険料は、労働者を雇用する事業主に法律上の納付義務が課されています。
労働保険料の計算期間は毎年4月1日から翌年3月31日までで、申告・納付の期限は6月1日から7月10日までです。
労働保険料には、1年間の賃金見込み額を基に算出する「概算保険料」と、年度末に実際に支払った賃金額で精算する「確定保険料」の2種類があります。毎年この2つを合わせて申告・納付します。
また、労働保険料を経費として損金算入できるタイミングは、申告書の提出日または納付日です。
参考:厚生労働省「労働保険の年度更新とは」
参考:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
参考:国税庁「第3節 保険料等」
労働保険料の仕訳に用いられる勘定科目
労働保険料の会計処理には主に「法定福利費」「立替金」「事業主貸」の3つの勘定科目が用いられます。
法定福利費は、法律で企業が従業員に提供することが義務付けられている社会保険や労働保険の費用を処理する科目です。具体的には健康保険や厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険などがあります。
労働保険料のうち雇用保険と健康保険は、労働者負担分を「預り金」、事業主負担分を「法定福利費」として区別します。労災保険は全額が事業主負担のため「法定福利費」で処理しましょう。
立替金は、会社が一時的に従業員や取引先の費用を立て替えた場合に用いられ、労働者負担分を明確に区別したい時に使われます。個人事業主の場合は、事業主自身の労働保険料は経費計上できないため「事業主貸」として処理しましょう。
また、保険料支払時に費用計上するのが原則ですが、仕訳によっては「立替金」や「前払費用」を使うこともあります。
労働保険料の仕訳方法(法人の場合)
法人の場合、労働保険料の仕訳方法は一つではありません。仕訳方法によって勘定科目が異なる点が注意すべきポイントです。
ここでは、労働保険料の仕訳方法を詳しく解説します。
一貫して法定福利費を用いる方法
最も簡単な方法は、一貫して法定福利費で仕訳をする方法です。一般的に中小企業で利用されています。概算保険料をすべて法定福利費として計上するため、複雑な仕訳が必要ありません。
給与支払時に、労働者負担分の雇用保険料を法定福利費のマイナスとして計上し、確定保険料の納付額全額を法定福利費として計上します。
厳密にいうと、税法上正しくない部分もありますが、従業員数が多くない場合は指摘事項になりにくいため、規模の大きくない中小企業で使われます。
以下のケースにおける仕訳例を見ていきましょう。
【前提条件】
概算保険料:30,000円(うち従業員負担10,000円)
確定保険料:45,000円(うち従業員負担12,000円)
支払った概算保険料はすべて法定福利費に計上してください。
【概算保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 30,000円 | 預金 | 30,000円 |
続いて毎月の給与を支払う際に、従業員が本来負担すべき保険料を、法定福利費のマイナスとして計上しましょう。
【給与の支払時】
借方 | 貸方 | ||
給料 | ××円 | 預金 | ××円 |
法定福利費 | 10,000円 |
【確定保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 15,000円 | 預金 | 15,000円 |
確定保険料が概算保険料より少ないケースでは貸借が逆になる点に注意しましょう。
国税庁の提示に従って立替金を用いる方法
国税庁によって提示されている「損金算入」に従う方法もあります。国税庁提示の方法になるため、税法上問題はありません。
なお労働保険料は、立替金で処理が必要です。その後、給与を支払った際に労働者負担分の労働保険料と立替金を相殺しましょう。
費用計上が先に来るため、労働保険料の支払月に法定福利費がかさみます。従業員数が多い場合は、正しい経営判断をしにくくなるため注意してください。
仕訳例を見ていきましょう。
【前提条件】
概算保険料:30,000円(うち従業員負担10,000円)
確定保険料:45,000円(うち従業員負担12,000円)
従業員負担分の労働保険料は立替金で処理します。
【概算保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 20,000円 | 預金 | 30,000円 |
立替金 | 10,000円 |
毎月の給与を支払う際に、従業員が負担する労働保険料は立替金と相殺しましょう。
【給与の支払時】
借方 | 貸方 | ||
給料 | ××円 | 法定福利費 | ××円 |
立替金 | 10,000円 |
【確定保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 13,000円 | 預金 | 15,000円 |
立替金 | 2,000円 |
「立替金」の仕訳はやや複雑なので、難しいと感じる人も多いでしょう。関連記事を参考にすると理解が深まります。
関連記事:勘定科目「立替金」とは?仕訳例と出納帳などの帳簿の経理処理を解説
参考:国税庁「第3節 保険料等」
前払費用を用いて費用を毎月標準化する方法
前払費用を用いて費用を毎月標準化する方法は、従業員数の多い上場企業などでよく使われる方法です。計上方法が煩雑になってしまうというデメリットはありますが、月次決算を正確に把握できるメリットもあります。
概算保険料では事業者負担分を前払費用として、労働者負担分を立替金として計上します。給与の支払時には、前払費用から労働保険料の分の法定福利費を発生させ、労働者負担分の労働保険料は概算納付時に発生した立替金と相殺しましょう。
概算納付時に発生した前払費用・立替金の残高が足りなくなった場合には、未払費用・預り金の勘定科目で処理します。概算保険料が確定保険料を超えた場合、仕訳は必要ありません。
還付する際には、概算保険料の納付時に前払費用として資産計上しておき、毎月法定福利費に振り替えます。
仕訳例は、以下のとおりです。
【前提条件】
概算保険料:30,000円(うち従業員負担10,000円)
確定保険料:45,000円(うち従業員負担12,000円)
会社負担分は前払費用、従業員負担分は立替金に計上しましょう。
【概算保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
前払費用 | 20,000円 | 預金 | 30,000円 |
立替金 | 10,000円 |
前払費用を減らし、実際に発生した労働保険料を法定福利費として計上しましょう。
【給与の支払時】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 2,750円 | 前払費用 | 2,750円 |
労働保険料のうち従業員が負担する分は、概算保険料納付時の立替金と相殺処理を行います。
借方 | 貸方 | ||
給料 | ××円 | 法定福利費 | ××円 |
立替金 | 10,000円 |
概算保険料が確定保険料を下回った場合は仕訳が必要です。一方、概算保険料が確定保険料を上回った場合は、差額を次期の概算保険料に充当できるため、仕訳は不要です。
【確定保険料の納付時】
借方 | 貸方 | ||
未払費用 | 13,000円 | 預金 | 15,000円 |
立替金 | 2,000円 |
概算保険料納付時に前払費用として資産計上します。費用発生を平準化するために、毎月法定福利費へ振り替えましょう。
【概算保険料>確定保険料で還付を選択した時】
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | ××円 | 前払費用 | ××円 |
立替金 | ××円 |
前払費用の勘定科目や仕訳例について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
労働保険料の仕訳方法(個人事業主の場合)
個人事業主は、自分自身のために支払った労働保険料は経費にできません。ただし、年間所得から社会保険料控除が可能です。
事業用資金から労働保険料を支払っている場合には、事業主貸の勘定科目で仕訳しましょう。事業用資金ではなくプライベート用の口座から支払っている場合には、記帳の必要はありません。
個人事業主として従業員を雇っている場合には、従業員分だけが経費として認められます。法定福利費や立替金の勘定科目を用いて仕訳をしましょう。
以下で仕訳例を見ていきましょう。
【自身の労働保険料を1万円支払った場合】
借方 | 貸方 | ||
事業主貸 | 10,000円 | 預金 | 10,000円 |
【自身の分と従業員分を合わせて概算保険料3万円を支払った場合】
借方 | 貸方 | ||
法定福利費 | 30,000円 | 預金 | 30,000円 |
労働保険料の納付の流れ
労働保険料を納付する際の詳しい流れを解説します。
納付方法の種類を確認する
まずは、納付方法の種類を確認しましょう。労働保険料の納付方法は以下が挙げられます。
- 都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口による現金納付
- 口座振替納付
- 電子納付(Pay-easy(ペイジー)、インターネットバンキング、ATM)
自社が納付しやすい方法を選びましょう。
必要となる書類を準備する
労働保険料を納付する際には、書類が必要です。必要書類は以下のとおりです。
- 賃金台帳、労働者名簿:労働保険料を計算する際に必要となる
- 労働保険概算確定保険料申告書:納付する機関に提出する必要がある
オンライン納付を活用する場合は、納付書の代わりとしてオンラインシステムで必要事項を入力しましょう。
基本的な計算方法で合計を把握する
労働保険料の保険料率は、毎年一定とは限りません。保険料率は、労働局や社会保険事務所など、公的機関のウェブサイト上に公開される告示で確認しましょう。
労働保険料の計算方法は以下のとおりです。
【給与500万円・労災保険料0.3%・雇用保険料率0.8%(事業主負担分0.6%・労働者負担分0.2%)の場合】
労災保険料:500万円×0.3%=15,000円
雇用保険料:500万円×0.8%=40,000円(事業主負担分30,000円・労働者負担分10,000円)
法人が支払った労働保険料は税務上経費として認められます。労働保険料の金額は、事業内容や前年度の給与、業種のリスクなどを参考にして算出されるため、正確に把握しましょう。
また、労働保険料の計算基準は、業種や事業内容、労働者の給与によって決まります。
以下の記事で、社会保険料の計算方法についてわかりやすく解説しています。
労働保険料の経費計上を正確に行うなら「バクラク経費精算」
労働保険料は、雇用保険と労災保険の2つの保険に対して事業主が支払う保険料です。正しい会計処理のためには適切な勘定科目(法定福利費・立替金・事業主貸)を使い分ける必要があります。
法人の場合、仕訳方法によって処理が異なります。一方、個人事業主は自分の分を経費にできませんが、従業員分は経費計上が可能です。納付方法や必要書類、毎年変動する保険料率も確認しましょう。
効率的な経理処理には、自動仕訳や会計ソフト連携ができるシステムの活用が推奨されます。「バクラク経費精算」なら、労働保険料のような定期的な経費処理も含め、AIが領収書や請求書から内容を読み取り、自動で適切な仕訳ができます。
また、労働保険料の納付に関連する仕訳処理を経費精算として登録する際に、正確な勘定科目・仕訳の自動処理が可能です。従業員ごとの精算額や振込データを出力し、会計ソフトと連携します。
出張による日当や、走行距離に応じた手当など、社内の規定に合わせた手当自動計算にも対応可能です。
ぜひ「バクラク経費精算」をご検討ください。