接待交際費とはどんな費用?経費にできる範囲(上限金額・内容)や仕訳を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-11-14
接待交際費は接待に関する費用ですが、具体的に何を含めてよいか判断できない人も少なくないでしょう。
この記事では、接待交際費になる支出とならない支出について解説します。経費として認められる範囲や接待交際費に似た勘定科目などについても解説するため、経理担当として知識を身につけたい人はぜひ参考にしてください。
接待交際費とはどんな費用?経費にできる範囲(上限金額・内容)や仕訳を解説
「接待交際費」とは?「交際費」との違い
接待交際費は、取引先との関係を築くために使用された経費です。接待交際費の代表例としては、飲食代・取引先関係者の慶弔費・贈答品・接待ゴルフなどが挙げられます。なお、接待交際費は、経理で使用する勘定科目である「交際費」のことです。
接待交際費となる支出
具体的にどのような費用が接待交際費として認められるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
事業に関与している人との会食費用
クライアントや仕入先など自社の事業に直接または間接的に関与する相手との会食費用は、接待交際費として認められます。ただし、かかった費用を参加者の数で割った1人あたりの費用が1万円を下回る場合、接待交際費に該当しません。
クライアントを招待しての会食・パーティーなどの費用
会食、パーティー、懇親会などを開催し、クライアントや仕入先などを招待した際にかかる費用も、接待交際費に該当します。具体的には、飲食代、会場費、参加者への手土産、移動のためのタクシー代などです。また、自社が招待されて参加するためにかかった費用も、接待交際費となります。
クライアントへの挨拶の品にかかる費用
クライアントや仕入先などに贈るお中元やお歳暮を購入するためにかかった費用も、接待交際費に含められます。また、自社の事業に関わりのある相手に不幸があった際に渡す香典、結婚祝いとしてのご祝儀、事業やイベントへの協力に対する謝礼金なども接待交際費です。
クライアントを旅行やゴルフなどに招待する費用
クライアントや仕入先などを旅行やゴルフに招待する場合、自社が負担する費用は接待交際費に該当します。イベントや舞台の観劇などへ招待した際も同様です。なお、その際、相手を送迎するためにかかったタクシー代や飛行機代なども接待交際費に含めて計上します。交通費には該当しないため、注意が必要です。
接待交際費とならない支出
接待交際費として認められると勘違いされがちな支出もあります。ここでは、接待交際費とならない支出について解説します。
1人あたり1万円以下の会食費用
クライアントや仕入先など自社の事業に関わった相手との会食でも、1人あたりの費用が1万円以下なら接待交際費には該当しません。たとえば、会食の参加者が5人、支払った金額が3万円なら、1人あたりの費用は6,000円です。この場合、会食にかかった費用は接待交際費として認められないため、会議費として計上しましょう。
なお、会食のために支払った費用を経費にするには、日付、参加者の氏名、人数、場所、合計金額などを書類に記録して保存する必要があります。
自社の従業員のみ参加する行事の費用
自社の従業員だけを対象とする行事は接待ではないため、かかった費用は接待交際費になりません。たとえば、社員旅行、社内の運動会、社内のゴルフコンペなどにかかった費用です。
社内の行事のために自社が負担した費用は、基本的に福利厚生費として処理しましょう。ただし、福利厚生費で処理するには、行事について全員に通知したうえで多くの従業員に参加してもらう必要があります。
打ち合わせのための飲食費用
クライアントや仕入先などと打ち合わせを兼ねて食事をするケースもあるでしょう。しかし、打ち合わせの際の飲食代として支払った費用は接待交際費ではなく、会議費に該当します。飲食店で食事をした場合だけでなく、会議室で食べる弁当や飲み物を購入した場合も、かかった費用は会議費として計上する必要があります。
取材としての飲食費用
企業によっては、テレビ番組、雑誌、新聞、ウェブサイトなどのメディアに掲載するために取材を実施する場合もあります。取材で飲食店や喫茶店を利用して費用を負担した場合、基本的には会食費で計上します。
接待交際費の経費にできる範囲
接待交際費は会計上の経費として認められるものの、税金の計算においては経費として計上できません。法人の接待交際費は、原則として損金算入できないためです。ただし、損金不算入の原則には特例があり、法人の規模によっては一定の額まで接待交際費を計上できる可能性があります。接待交際費を計上できれば課税所得額が減るため、法人税の節約が可能です。
よって、経費として計上できる額を把握したうえで接待交際費を負担しましょう。以下では、法人の規模ごとに損金算入できる額について解説します。
資本金が1億円以下のケース
期末の資本金が1億円以下の法人は、以下のいずれかの金額を計上できます。
- 負担した接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額
- 負担した接待交際費のうち、年間800万円までの金額
2つのうち、任意でいずれかを選択できます。年間の接待交際費が1,600万円を超えるなら、接待飲食費の50%相当額を計上するほうがより節税になります。なお、接待飲食費とは、接待交際費のうち飲食代として支払った費用です。お中元やお歳暮などの中身が飲食物だとしても、接待飲食費には該当しません。
資本金が1億円超、100億円以下のケース
期末の資本金が1億円超で100億円以下の法人は、負担した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額を上限として経費の計上が可能です。年間800万円以下なら全額を経費にできる資本金1億円以下の法人とは異なり、接待交際費が年間800万円以下でも50%までしか経費としての計上ができません。
資本金が100億円を超えるケース
期末の資本金が100億円を超える法人は、接待交際費の計上は不可です。税金の計算において接待交際費の全額が損金不算入となるため、節税にはつながりません。
接待交際費と似た勘定科目
接待飲食費は1人あたり1万円以上でないと計上できません。かかった費用が1人1万円を下回る場合、接待飲食費ではなく会議費として計上できる可能性があります。接待交際費の目的は接待であるのに対し、会議費の目的は商談や打ち合わせです。会議費として計上できる場合、上限なく全額を損金算入できます。
また、接待交際費のうち、飲食費のためにかかった費用は接待飲食費として仕訳ができます。ただし、枠が別途あるわけではないため、上限については接待交際費と接待飲食費を合わせて考えなければなりません。
接待交際費の仕訳の例
接待交際費の仕訳は、借方科目と貸方科目に分けて記載します。福利厚生費や会議費などとの違いを理解し、明確に分けて記載する必要があります。また、振替処理が必要な場合も、該当する勘定科目を正確に選んで使用しましょう。
たとえば、クライアントとレストランで参加者6人の会食をし、1人あたりの費用が2万円だった場合、合計12万円を以下のとおり接待交際費として計上できます。
借方 | 貸方 | ||
接待交際費 | 120,000円 | 現金 | 120,000円 |
また、仕入先に贈るお歳暮として7万円の商品を購入した場合、以下のとおり接待交際費として計上できます。
借方 | 貸方 | ||
接待交際費 | 70,000円 | 現金 | 70,000円 |
接待交際費を経費処理する際のポイント
接待交際費を経費として処理するときは、気をつけたいことがあります。具体的なポイントを解説します。
商品券やギフト券などの取り扱いに注意する
商品券やギフト券などを贈答用に購入してクライアントや仕入先などに渡せば、接待交際費とみなされます。購入時と使用時の二重課税にならないよう、消費税は非課税です。プリペイドカード、旅行券、図書カードなども同様の扱いとなっています。
ただし、お中元やお歳暮などの購入にかかった費用は課税対象となるため、要注意です。
接待交際費の消費税を理解する
飲食店で接待する場合、消費税は10%です。一方、社内で接待する場合、弁当や飲み物などにかかる消費税は8%です。状況によって消費税率が異なる点に注意しましょう。
なお、消費税は日本国内の取引について課税されるため、海外の飲食店で接待すれば消費税の課税対象取引には該当しません。
まとめ
接待交際費には、取引先との会食をはじめとする費用が該当します。内容や金額によっては接待交際費と認められない場合もあるため、条件をよく理解したうえで計上する必要があります。
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