育児休業給付金の申請方法は?手順や請求期限、延長や分割について

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育児休業給付金の申請方法は?手順や請求期限、延長や分割について

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育児休業給付金は、育児中の生活を支える大切な制度です。 本記事では受給条件や受給期間、延長手続きの流れ、分割取得の活用方法について解説します。申請のポイントも記載しているので、申請をスムーズに進めるための参考にしてください。

1.育児休業給付金の対象者

育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者に支給される給付金です。対象者には母親だけでなく父親も含まれ、さらに特別養子縁組や里親として子どもを養育する場合も対象となります。

ただし支給の対象となるのは、原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に限られます。また雇用保険に加入していることが前提で、未加入の場合は受給できない点は、注意が必要です。

育児休業給付金を受給するために必要な条件は、以下のとおりです。

  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること(または賃金支払の基礎となる時間数が80時間以上の月が12カ月以上あること)
  • 一支給単位期間(育児休業開始日から1カ月ごとの期間)中の就業日数が、10日以下である、もしくは就業時間数が80時間以下であること
  • 有期雇用労働者の場合、子どもが1歳6カ月になる日までに労働契約が満了しない、または契約更新の可能性があること

必要条件をクリアすれば、育児休業給付金の受給が可能です。

2.育児休業給付金の受給期間と金額の計算方法

育児休業給付金の受給期間は、原則として子どもが1歳になった日の前日までです。ただし子どもが1歳になる前に職場復帰をした場合、復帰日の前日までとなります。

また、特定の事情がある場合には延長が可能です。たとえば保育所が見つからなかったりやむを得ない事情があったりすれば、受給期間を1歳6カ月になる日まで延長できます。

さらに1歳6カ月時点でも同様の事情が続いている場合、最終的に2歳になる日までの再延長が認められています。

また「パパ・ママ育休プラス制度」を活用すれば、両親それぞれが育児休業を取得することで、子どもが1歳2カ月になる日まで支給期間の延長が可能です。

育児休業給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額をもとに計算されます。賃金日額とは、休業開始前直近6カ月間の賃金総額(ボーナスを除く)を180日で割った金額を指します。

支給開始後180日目まで

賃金日額×休業日数×67%

181日目以降

賃金日数×休業日数×50%

賃金日額には上限15,690円と下限2,869円が設定されており、超える場合は調整されます。また育児休業中に就業をすれば、給付金が削減される場合があるため注意しましょう。

育児休業給付金の受給期間や金額は条件によって異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

3.申請は原則会社が実施する

育児休業給付金を受給するためには「受給資格確認手続き」と「支給申請手続き」の2つの手続きが必要です。このうち受給資格確認手続きは、原則として勤務先である会社(事業主)が実施します。

受給資格確認手続きは、労働者が育児休業を取得し、給付金を受け取る資格があるかどうかを確認するための申請が行われます。初回の支給申請手続きは同時に進めることも可能です。

一方支給申請手続きは、原則的に会社が手続きを進めることが一般的ですが、労働者本人が申請することも認められています。自身で申請を行う場合は必要書類を揃え、勤務先の所在地を管轄するハローワークに提出します。

ただし支給申請には賃金台帳や出勤簿など、勤務先が保有している書類が必要になるため、会社に手続きを任せる方が効率的といえるでしょう。

4.受給資格確認手続きの申請期限

受給資格確認手続きの申請期限は、初回の育児休業給付金申請を行う日までです。

具体的には、育児休業を開始した日から4カ月が経過する日の属する月の末日までに申請を行わなければなりません。期間内に手続きを完了しなければ、給付金を受け取る資格を得られなくなるため、早めの準備が必要です。

たとえば産休から育児休業に移行する女性の場合、育児休業の開始日は原則として出産日から数えて58日目にあたります。この日を基準に4カ月が経過する日を計算し、期限内に必要書類を揃えて申請を行う必要があります。

受給資格確認手続きは基本的に事業主が行うため、労働者自身が特別に手続きを進める必要は少ないです。しかし個別の状況によって必要な書類や申請内容が異なる場合があるため、事前にハローワークや勤務先に確認しておくと安心です。

5.育児休業給付金の申請手順

育児休業給付金を受け取るには、5つのステップを踏まなければなりません。ここからは、育児休業給付金の申請手順をわかりやすく解説します。

4-1.育休受給者が申請書類を会社へ提出する

育児休業給付金の申請は、原則として事業主が行います。しかし申請書には申請者本人が記入する項目もあるため、受給者は必要事項を記入し、添付書類を用意して総務や人事担当者に提出します。

主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 母子健康手帳の写し
  • 給付金振込口座の通帳の写し

申請書類は総務担当者から受け取るか、ハローワークのウェブサイトでダウンロードできます。

4-2.会社がハローワークへ申請書類を提出する

会社は受給者から提出された申請書と必要書類をまとめ、ハローワークに提出します。この際「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」も同時に提出しておけば、関連手続きがスムーズです。

申請書類の提出期限は、育児休業開始日から4カ月が経過する月の末日までで、会社が中心となって手続きを進めます。会社と受給者で情報を共有し、進捗を確認しておくと安心です。

4-3.ハローワークから支給決定通知書が届く

ハローワークで書類審査が完了すれば、会社宛てに「支給決定通知書」と「次回支給申請書」が届きます。支給決定通知書には支給金額や対象期間などが記載されており、次回以降の支給申請に必要な用紙も同封されています。

通知書は会社から労働者に渡されるため、内容を確認して次回以降の申請に備えましょう。

4-4.育児休業給付金が入金される

支給決定後、給付金は指定した銀行口座に振り込まれます。振込は支給決定日から約1週間後に行われるのが一般的です。支給金額や支給対象期間については、支給決定通知書で確認しましょう。

また通知書が手元に届かない場合は、勤務先やハローワークに問い合わせて状況を確認するようにしておきましょう。

4-5.2回目の申請を実施する

2回目以降の支給申請は、原則として事業主が2カ月に1度行いますが、労働者自身が申請することも可能です。労働者自身が申請する場合は、支給決定通知書とともに送付される次回支給申請書を記入し、必要書類を添えて申請を進めましょう。

育児給付金は場合により、1カ月単位での支給申請も可能です。1カ月単位での支給を希望する場合は早めに会社に伝え、手続きを進めましょう。

6.初回申請書類記入時のポイント

初回に育児休業給付金を申請する際の必要書類は、「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」です。書類には多くの項目があり、正確に記入することが求められるため、重要なポイントをおさえておきましょう。

申請書類記入の基本

ポイント

被保険者番号

雇用保険被保険者証に記載

資格取得年月日

雇用保険加入日を基準に記入し、元号を正しく選択する

育児休業開始年月日

通常、出産日から58日目が基準

出産年月日

母子健康手帳を確認して正確に記入

支給単位期間

1カ月ごとの期間を記入

就業状況

期間内で就業した日数や時間がある場合、詳細を正確に記載

必要な添付書類

ポイント

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

労働者の賃金額を記載する書類で、ハローワークで入手可能

母子健康手帳や振込口座の通帳の写し

子どもの出生情報や給与金の振込先情報確認のため必要

その他の注意点

ポイント

署名と捺印

用紙の最下部に従業員本人の署名捺印欄があるため、記入漏れがないように確認

振込口座情報

振込先は必ず申請者本人名義の口座を使用

書類記入時は事前に必要な情報を準備し、指示に従って慎重に記入しましょう。不明点がある場合は、会社の総務やハローワークに相談するとスムーズに進みます。

7.2回目以降の申請書類記入方法と添付書類

2回目以降の申請で必要な書類と記入時のポイントは、以下のとおりです。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード

申請書類の記入箇所

記入時のポイント

支給単位期間

申請書の上部に記載された期間を基に、支給対象となる1カ月分を記入

就業日数と就業時間

支給単位期間内で実際に就業した日数や時間を正確に記載

支払われた賃金額

就業があった場合に支払われた賃金額を記載

職場復帰年月日

育児休業を終了し職場に復帰した場合、日付を記入

事業主の証明と申請者の署名

申請書には事業主の証明欄と申請者自身の署名欄があるため、忘れずに記入

申請書の正確な記入や必要書類の添付は、スムーズな給付金受給のために不可欠です。事前に必要な情報や書類を確認して、申請手続きを進めましょう。

8.2回目以降の申請タイミングと申請期限を過ぎた後の申請について

育児休業給付金の2回目以降の申請は、ハローワークが通知する支給単位期間の初日から起算して、4カ月を経過する日の属する月の末日までです。

たとえば支給単位期間が1月1日から1月31日までの場合、申請期間は5月末日となります。この期限内に必要書類を準備し、手続きを進めることが重要です。

ただし万が一申請期限を過ぎてしまった場合でも、救済措置があります。支給単位期間の末日翌日から起算して2年を経過する日までは申請可能です。

2年を経過すると受給権が失効してしまうため、申告漏れを防ぐために早めの確認と手続きをしておきましょう。

9.1歳以降の給付金延長条件と申請方法

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで受給可能です。しかし以下のように特定の条件を満たす場合、1歳以降も延長ができ、最大で子どもが2歳になるまで受給できます。

  • 保育所への入所ができない場合
  • 養育予定者の事情による場合

子どもが1歳になる誕生日の前日までに保育所へ申し込んだものの、入所が認められない場合や、子どもの養育を予定していた配偶者が死亡や負傷、疾病、その他の事情で養育が困難になった場合などが当てはまります。

延長を希望する場合は、開始希望日の2週間前までの申し込みが必要です。申し出があった場合、事業所は以下の書類を準備してハローワークに申請します。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳や出勤簿などの証明書類
  • 延長理由を証明する確認書類(保育所への入所が理由の場合、不承諾通知や保留通知)

また社会保険料免除の延長手続きも同時に進めれば、経済的負担の軽減にもなります。

参考:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

10.育児休業を分割する場合は都度申告が必要

育児休業は2022年10月の制度改正により、男女それぞれ最大2回まで分割して取得することが可能になりました。この分割取得制度を活用すれば、育児と仕事のバランスを柔軟に調整でき、パートナーとの協力もしやすくなります。

ただし分割して育休を取得する場合、その都度申請手続きが必要となる点には注意しましょう。具体的には育児休業給付金を受け取るためには以下の書類を再度記載し、ハローワークへ提出する必要があります。

  • 育児休業給付受給資格確認票
  • (初回)育児休業給付金支給申請書

分割取得制度を上手に活用すれば、仕事と育児の両立がより現実的となるでしょう。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

11.申請を円滑に行いたいなら「バクラク申請」

育児休業給付金をスムーズに受け取るためには、申請期限を守ることと、必要書類を正確に準備することが大切です。特に分割取得や延長申請をする場合は、複数回の手続きが発生するため、事業主と従業員の間で情報共有が必要といえます。

育児休業給付金の作業には手間がかかるため、効率的な申請管理が求められます。育児休業給付金の申請にかかる手間やミスの軽減には「バクラク申請」がおすすめです。バクラク申請を利用すれば書類の管理が一元化され、ステータスもリアルタイムに確認できます。

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